08-経営他

ロシア金融制裁における 損害リスクと税務上の取扱い

ロシア金融制裁における
損害リスクと税務上の取扱い

ロシア金融制裁における 損害リスクと税務上の取扱い

ロシアへの金融制裁=SWIFT締め出し

ロシアのウクライナ侵攻に対する金融制裁として、日本もアメリカやEUに続き、SWIFTからロシアを締め出すことを表明しました。SWIFTは貿易などの送金で使われる国際的な決済ネットワークです。
ここから締め出されると世界の経済の動きの中から締め出されることを意味します。
日本は、ロシアからは石炭をはじめ、サケ・マスなどの海産物まで、たくさんの輸入をしています。代金の支払ができなくなれば、次の輸入も止まり、輸入業者のみならず私たちの生活にも影響が出ます。

金融制裁下での送金リスク

金融制裁が始まってすぐのころ、取引先銀行からA社に海外送金の予定に関する照会がありました。A社では実際にロシアに送金する必要性があったので、銀行に対して送金依頼を掛けたらどうなるか逆に質問してみました。
銀行からは、1)現在社内規定でロシア宛の送金は厳しくチェックされることになっており、送金自体ができるか分からない、2)仮に受付銀行でOKとなった場合でも、経由銀行で資金が差し押さえられ、没収されるリスクがある。こうなった場合資金は戻って来ない、という回答がありました。
こうしたリスクが残る中でイチかバチかに賭けて送金することはできません。

経由銀行で没収された損害の税務上の扱い

没収リスクを承知の上で、送金手配をし、実際に没収された損害は、税務上どのように取り扱われるのでしょうか?
法人や個人事業主がその事業に係る送金で没収された損害は、事業上の損金や必要経費として扱われることになるものと考えられます。しかしながら、支払義務は残ったままですので、丸々損害として経営にダメージを与えます。
一方、事業に関係のない個人が生活上で購入した対価として支払うものが没収されたら何か救済措置はあるのでしょうか?
所得税法に「雑損控除」という救済制度があります。しかしながら、これは災害や盗難などで資産に損害を受けた時のものであり、送金経由銀行での没収は該当しないものと考えられます。となると、やはり、丸々大損です。
リスクがあると送金は控えられます。こうして金融制裁が効いてくるのです。

建物賃貸借に係る保証金から差し 引く原状回復工事費用

建物賃貸借に係る保証金から差し
引く原状回復工事費用

建物賃貸借に係る保証金から差し 引く原状回復工事費用

原状回復工事費用とは?

賃借人がアパートやマンションを退去する時、次の入居者に貸せる程度にきれいすることが、賃貸借契約書では謳われております。これを原状回復工事費用と言います。
一昔前は、その費用は立場の弱い賃借人がすべて負担しておりましたが、裁判で争った事例もあり、現在では年月を経ることによる通常損耗(壁紙の劣化等)は賃借人が賃貸人に支払った家賃で填補されているとして、賃貸人の負担となっております。
それを超える損失(備え付け器具等の破損等)は賃借人の負担となります。
実務では賃貸借契約時に詳細にどちらが何を負担するかを取り決めている場合がほとんどです。

問題は賃借人の負担する原状回復工事費用

アパート・マンションの家賃収入は居住用ですから消費税は当然非課税です。
賃貸人の負担する原状回復工事費用は家賃収入を得るための費用ですから、非課税対応仕入れとなり当然にも支払った消費税は消費税としては認識されず修繕費となります。賃借人の負担する原状回復費用は多くの場合、賃借時に賃貸人に預けた敷金や保証金で支払われ、残金が賃借人に戻ってきます。この賃貸人が賃借人の負担する原状回復工事費用を差し引いて敷金や保証金を返却した場合、差し引いた原状回復工事費用は賃貸人の役務の提供にあたるから賃貸人の収入で、なおかつ消費税の課税取引だと国税当局は言っております。

常識として

賃貸人は原状回復工事を請け負った工事会社にかかった費用を便宜上まとめて支払い、賃借人の負担分を預かっていた敷金や保証金から差し引いて返しただけです。
常識としては単なる「立替金」です。

専門家の非常識

上記取引を経理処理すると、以下になります。

原状回復工事費用を工事会社に支払時
(修繕費)全額/(現預金)全額

賃借人に負担分を差し引いて返却時
(保証金)全額/(雑収入)負担分
                               /(現預金)差額
(雑収入)が(修繕費)となる場合もあります。いずれにせよ費用と収入で処理されます。この辺からの非常識と思われます。

経産省 HP 掲載 ウクライナ情勢関連の支援策

経産省 HP 掲載
ウクライナ情勢関連の支援策

経産省 HP 掲載 ウクライナ情勢関連の支援策

どんな非常時だって…根本のところ

解剖学者の養老孟司先生は、『養老孟司の人生論』の中で、少年時代の戦争体験や研究者としてのスタートの時期に「東大紛争」に巻き込まれ、研究室から追い出された経験から、次のように語られています。

コロナ禍に加えて、ウクライナ情勢も不透明ですが、まず、生き延びることが最優先。そして、日常の回復に努めたいですね。

ウクライナ情勢に関連した経産省の支援策

経産省HP(令和4年3月8日現在)には、ロシア等によるウクライナの侵略をめぐる国際情勢に関連して、国内事業者向けに、次のような支援策を掲載しています。

① 燃料油価格激変緩和対策
緊迫化するウクライナ情勢を受け、原油価格は一層の上昇局面にあります。これに伴うガソリンや軽油、灯油、重油の価格高騰を抑制する対策を実施します。

② 貿易保険による対応策
「貿易保険」は日本企業が行う海外取引の輸出不能や代金回収不能、海外投資先の休業等のリスクをカバーする保険。日本貿易保険(NEXI)では、日本企業の支援相談窓口を設置し、保険金の支払に対応します。

③ 中小企業・小規模事業者向け相談窓口
ウクライナ情勢や原油価格高騰などにより影響を受ける中小企業・小規模事業者を対象とした相談窓口を日本政策金融公庫や商工中金などに設置します

④ 資金繰り支援
日本政策金融公庫等が実施するセーフティネット貸付の要件が緩和されます。利益率が5%以上減少した中小事業者・小規模事業者に対する金利を 0.2%引き下げます(9 月末終了予定) 。

⑤ 価格転嫁対策
中小企業等が原油などのエネルギーコストの上昇分を適切に転嫁できるよう、下請代金法の執行を強化する方針です。

⑥ サイバーセキュリティ対策
企業の経営者等に対し、サイバーセキュリティの取り組みを一層強化します。

事業復活支援金の特例

事業復活支援金の特例

事業復活支援金の特例

通常の申請では要件が満たせない方用

事業復活支援金は新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者に対して、売上減少割合・事業規模に応じた給付金が支給される制度です。
2022 年 2 月 18 日からは、特殊な状況のために、通常の申請では要件が満たせない方のための「特例申請」の受付が開始されています。どんな特例があるのか、見てみましょう。

証拠書類等に関する特例:通常申請には申告書や事業概況説明書等が必要だが、合理的な事由(申告の必要がない、申告が終わっていない等)により提出できない方用の特例

新規開業特例:2019 年 1 月から 2021 年 10月までの間に法人設立・開業した方用の給付額算定計算が使える特例

季節性開業特例:月当たりの事業収入の変動が大きい方用の給付額算定計算が使える特例

合併特例:2020 年 1 月以降に合併した法人用の給付額算定計算が使える特例

連結納税特例:連結納税している法人が、個別法人ごとに給付要件を満たす場合に申請できる特例

罹災特例:2018 年または 2019 年に罹災したことを証明する罹災証明書等がある場合で罹災用の給付額算定計算が使える特例

法人成り特例・事業承継特例:個人から法人になった場合や事業承継を受けた方に対する特例

NPO 法人・公益法人等特例:NPO 法人や公益法人等用の、証拠書類等や給付額の算定計算が使える特例。また、この特例と併せて新規開業特例を利用することも可能

特例申請の注意点

各特例を利用して申請を行う場合、通常の申請に比べると審査に時間がかかる場合があるようです。
また、必要書類については特例ごとに違いがあるので、特例申請を検討する場合は、確認するようにしましょう。

事業復活支援金 給付額算定の注意点

事業復活支援金
給付額算定の注意点

事業復活支援金 給付額算定の注意点

新型コロナウイルス以外の理由は NG

事業復活支援金は新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者に対して、事業規模に応じた給付金が支給される制度です。
2021 年 11 月から 2022 年 3 月のいずれかの月の売上高が、2018 年 11 月~2021 年 3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して 50%以上、または 30%以上 50%未満減少した事業者が対象となります。
給付対象は「新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売上高が減少していること」となっているため、事業活動に季節性があるケース(例:夏場の海水浴場)における繁忙期や農産物の出荷時期以外など、通常事業収入を得られない時期を対象月として新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少したわけではない売上の減少については申請できません。
また、売上計上基準の変更や顧客との取引時期の調整により対象月の売上が減少している場合や、法人成り又は事業承継の直後など、単に営業日数が少ないことにより対象月の売上が 50%以上減少している場合も給付対象外です。

給付金は算定に含まない

対象月の該当性判断や給付額の計算については、各月の事業収入に、新型コロナウイルス感染症対策として国または地方公共団体による支援施策により得た給付金・補助金等が含まれる場合は、その額は除いて計算します。
持続化給付金や一時支援金、月次支援金、家賃支援給付金等については加味しないで計算するということです。

例外は時短要請等の協力金

給付対象月中に地方公共団体による時短要請等に応じて、それに伴う協力金を受給した場合、「対象月の月間事業収入」についてはその協力金を加えて計算します。
ただし、基準月(売上高が 50%以上減少等の、減少前の売上高を見る月)については、時短要請等に応じた分の協力金等を月間事業収入として加えずに計算することになっています。

新型コロナウイルス感染症対策 事業復活支援金

新型コロナウイルス感染症対策
事業復活支援金

新型コロナウイルス感染症対策 事業復活支援金

業種や所在地を問わない給付金

事業復活支援金は新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者に対して、事業規模に応じた給付金が支給される制度です。業種や所在地を問わないので、自分の事業が給付の対象かどうか、確認するのが簡易な制度でもあります。

給付対象と期間

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、2021 年 11 月から 2022 年 3 月のいずれかの月の売上高が、2018 年 11 月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して 50%以上、または 30%以上 50%未満減少した事業者が対象となります。

登録確認機関による事前確認が必要

事業復活支援金を申請する前に①事業を実施しているか、②新型コロナウイルス感染症の影響を受けているか、③事業復活支援金の給付対象等を正しく理解しているか等の「登録確認機関による事前確認」を受ける必要があります。過去に「一時支援金」や「月次支援金」を受給している場合は、原則改めての事前確認は必要ありません。
また、顧問税理士等の「継続支援関係」の機関が受け持つ場合は、帳簿書類の有無の確認等が省略できます。

給付上限額

給付額計算は「基準期間の売上高」-「対象月の売上高×5」となり、法人については事業規模に応じて給付上限額が設けられています。

申請は 5/31 まで

事業復活支援金は 2022 年 5 月 31 日に申請受付が終了予定です。また、事前確認は 5月 26 日に終了予定となります。
制度利用が可能かどうか、今一度確認を行ってみてはいかがでしょうか。

 

新型コロナウイルス感染症対策 事業再構築補助金の見直し・拡充

新型コロナウイルス感染症対策
事業再構築補助金の見直し・拡充

新型コロナウイルス感染症対策 事業再構築補助金の見直し・拡充

令和 4 年度も公募を継続

ポストコロナ時代の社会への対応支援として始まった事業再構築補助金は、新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等を目指す企業・団体等の新たな挑戦を支えるための制度です。
令和 3 年度補正予算が成立し、事業再構築補助金については、制度内容が見直されつつ、令和 4 年度も引き続き継続される予定です。
2022 年 3 月 24 日公募締め切りの第 5 回公募については、
1. 新事業の総売上高の 10%以上となる事業計画の策定要件の緩和(付加価値額の15%以上でも OK)
2. 補助対象経費の見直し(改修中の貸工場・貸店舗等の賃借料についても OK)
3. 農事組合法人の対象法人への追加 の見直しがなされています。

第 6 回以降の変更点

第 6 回公募以降では、事業類型や要件が大きく変更となる予定です。主要な変更内容を確認してみましょう。


①売上高 10%減少要件の緩和
今までは「コロナ前後を比較して、任意の 3か月の合計売上高が 10%以上減少しており、かつ 2020 年 10 月以降の連続する 6 か月のうち 3 か月の合計売上高がコロナ以前と比較して 5%以上減少していること」が要件でしたが、「コロナ以前と比較して任意の 3 か月が 10%以上減少」していれば申請可能となりました。


②回復・再生応援枠・グリーン成長枠の新設
業況が厳しい事業者や事業再生に取り組む事業者を対象とした申請類型を新設して、通常の補助率 2/3 を 3/4 に引き上げる措置を行います。また、事業再構築指針の要件については主要な整備の変更を求めない等の緩和措置も併せて行われるようです。また、グリーン分野での事業再構築を通じて高い成長を目指す事業者を対象に、補助上限額を最大 1.5 億円まで引き上げたグリーン成長枠が新設されます。
枠の新設に伴って、今まで公募されていた「緊急事態宣言特別枠・卒業枠・グローバルV字回復枠」は廃止となります。

 

 

部下とのコミュニケーションのススメ

部下とのコミュニケーションのススメ

部下とのコミュニケーションのススメ

部下との面談で何を話しますか?

あなたの事業所で、管理職と部下のコミュニケーションの場は、どれぐらいあるでしょうか。目標管理面談にキャリア面談、最近では1on1ミーティングも注目されています。組織活性化のため、従業員のモチベーション向上のため、上司と部下の縦のラインのコミュニケーションは重要です。
しかし、評価など目的が明確な面談はまだしも、中長期的なキャリア形成や育成のための面談となると「一体なにを話したら?」「こちらは一生懸命でも部下の口が重い…」といった悩みを抱える管理職もいるのではないでしょうか。そんな時のために、「4つのL」をご紹介します。

ハンセンの「4L」とは?

ミネソタ大学のサニー・ハンセンは、キャリアを仕事だけではなく人生全体で捉える「統合的人生設計」を提唱しましたが、その考え方の1つに「4L」があります。
これは「愛(Love)」「労働(Labor)」「学習(Learning)」「余暇(Leisure)」のことで、人生における役割を表現したものです。この4Lを円グラフにして、「今の自分」と「理想の自分」の2つを書いてもらうと、そのバランスは人によって、あるいは同じ人でも人生のタイミングによって、大きく異なってくるでしょう。そして、「そこにギャップがあるのか」「それを理想の形に近づけるにはどうしたら?」ということを考え、言葉にしてもらいます。
これによって、改めて自分自身への気づきがおこるとともに、仕事への向き合い方、今後のキャリアの積み上げ方について考えを深めていくことができ、モチベーションの向上にもつながっていきます。
この時大切なことは、この4Lに対して、上司が批評や指導をすることは、絶対に避けなければなりません。これは、部下自身が「自分にとって仕事とは何か?」を改めて考えるためのきっかけにするものです。
上司に必要なのは、部下が考えを自律的に進めていけるよう、相手を肯定しながら積極的に聴く傾聴の姿勢で、4Ⅼの内容にこだわる必要はありません。
「4つのLって知ってる?」そんな言葉が社内で聞かれるようになったら、ちょっと会社の雰囲気も変わってくるかもしれませんね。

仮想通貨の定義と取扱い

仮想通貨の定義と取扱い

仮想通貨の定義と取扱い

通貨の持つ機能

通貨(貨幣)の持つ機能は、
1.価値の保存機能(インフレ、デフレ、デノミを除けば、例えば 100 円は 100 円のまま)、2.交換(決済)機能(物々交換しなくてよい)、3.価値の尺度機能(商品やサービスの価値を計り比較するもとになる)だといわれます。これらを仮想通貨に当てはめようとすると1.と3.であまりうまくいかない様子ですので、仮想通貨はより金融資産に近い性質をもつものでしょう。

法令上の定義と取扱い

日本の法令上は「資金決済に関する法律」で、「物品を購入し、(省略)財産的価値(省略)であって、(以下省略)」、「不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値(以下省略)」と定義されています。その他、金融庁マニュアルにも定義があります。また、私達が仮想通貨を売買する時に利用する仮想通貨交換業者も、銀行や証券会社と同様に金融庁への登録認可と監査が必要で金融庁によって厳しく規制及び管理されています。
このように法令または規制上も通貨の、というよりも財産的価値の側面に注目しているように見受けられます。

会計上の定義と取扱い

仮想通貨の直接の定義は見当たらないのですが、拠り所となる「金融商品に関する会計基準・実務指針」は広く金融資産について、預金や売掛金、貸付金等の金銭債権にとどまらず、「金融資産を受け取る契約上の権利、潜在的に有利な条件で他の企業とこれらの金融資産若しくは金融負債を交換する契約上の権利」も含めることになっています。会計上も通貨としてよりも財産的価値の側面に注目して、広く金融資産の範疇に含めるべきでしょう。

“従業員満足度”とは

“従業員満足度”とは

“従業員満足度”とは

“従業員満足度”(ES:Employee Satisfaction)とは、仕事内容・職場環境・福利厚生・人間関係の満足度・モチベーションなどを定量的に表したもので、企業の業績・企業価値向上に大いに貢献するとされています。
また、“従業員満足度(ES)”の高さは、“顧客満足度(CS)”とイコールであると言う経営者が、サービス業に多いことに注目すべきです。

何故「CS」=「ES」なのか

特にサービス業では従業員が直接接客するので、顧客の感じる「嬉しさや不満」が従業員にダイレクトに伝わります。「自分の言動」に対する「顧客のプラス反応」は、「お役に立って喜ばれた!」という「仕事の喜び・働きがい」として実感されるのです。
報酬や福利厚生制度などが整っていることは、ES の重要な要因でありますが、それのみで“従業員満足度”を高めることはできず、日常のマネジメントでは、「働きがい」を引き出すことに、最重点を置くべきです。

「働きがい」の向上を図るには

「働きがい」の向上は自分達が工夫した「あいさつの仕方、商材のすすめ方、使う言葉など」を実際に使い、お客様に喜んでいただけたことが重要です。
すなわち、職場の仲間が「仕事研究集団」となって、お客様の立場になって嬉しいサービスについて、様々なアイデアを出し合い、実際に試して効果を確かめ、自分達のノウハウにする日々の努力が欠かせません。

経営者・管理者の留意点

少子高齢化が進む日本の社会にあっては、サービス業の生産性向上が不可欠です。
ここで採り上げた“従業員満足度”の向上は、「お客様の期待を超える商品やサービスの提供」がリピーターを増やし、業績向上につながる、という意味で、生産性の分母(従業員数)を一定に抑え、“従業員満足度(働きがい)”で働き方の質を高める一方、分子の業績をリピーターの増加で増やす生産性向上策となるのです。
このような、従業員の働きがい向上には、マネージャーが、従業員のやる気を引き出すマネジメント能力、言い換えれば、ファシリテーション能力が必要不可欠となります。これは、従来の「指揮・命令型」のマネジメントからの転換とも言えます。