玉田篤志

相続登記は3年以内に!

相続登記は3年以内に!

相続登記は3年以内に!

被相続人、相続人ともに高齢化が進み、相続が短い期間に連続して起きることが、今後、常態化するものと思われます。 

不動産の相続についても遺言や遺産分割協議により取得者を登記しないと、相続を重ねるうちに法定相続分で分割され、実質的な引き取り手はいなくなり、所有者不明土地となる原因となります。 

数次にわたり相続がされている場合は、法定相続人がたくさんいて、代襲相続人を含め、遺産分割協議で取得者を決めることが難航することも予測されます。早めの遺言書作成や遺産分割協議で土地の帰属者を決めることが必要です。

相続開始から3年以内に登記

 令和3年の法律改正で、令和6年4月1日以降に相続が開始した場合は、不動産の取得を知った日から3年以内の相続登記が義務化されました。また、令和6年4月1日前に相続が開始して取得した不動産は、令和9年3月 31 日までの猶予期間に相続登記が必要になります。正当な理由なく相続登記しない場合は、10万円以下の過料が課される可能性があります。 

相続人申告登記で過料を回避 

遺産分割協議が難航し、3年以内の相続登記が見込めない場合、相続登記義務を履行したものとみなす簡易な措置として「相続人申告登記制度」が、令和6年4月1日から開始されました。相続人は対象不動産を特定し、戸除籍謄本等を添付して、①所有権の登記名義人について相続が開始したこと、②自らが、その登記名義人の相続人であることを法務局の登記官に申し出ます。 

なお、相続人申告登記をした後、遺産分割協議によって不動産を取得した場合は、遺産分割の日から3年以内に、遺産分割の内容に応じた相続登記が必要になります。


相続登記の登録免許税の免税措置 

相続登記に伴う登録免許税については、令和7年3月 31 日までの登記について次の2つの免税措置があります。 

(1)相続により土地を取得した相続人が相続登記をしないで死亡した場合 相続人が相続により取得した土地の所有権移転登記を受ける前に死亡したときは、その死亡した相続人を登記名義人とする登記について、登録免許税は課されません。 

(2)不動産の価額が100万円以下の土地 土地の相続による所有権移転登記、表題部所有者の相続人が受ける所有権の保存登記について、登録免許税は課されません。 




定額減税が開始されます

定額減税が開始されます

定額減税が開始されます

 令和6年6月から始まる定額減税について、国税庁「定額減税特設サイト」では、制度紹介、Q&A、様式集が公開されています。合計所得金額1,805 万円以下の居住者は、令和6年分所得税額から本人3万円、同一生計配偶者と扶養親族1人につき3万円が控除され、令和6年分個人住民税所得割額から本人1万円、同一生計配偶者と扶養親族1人につき1万円が控除されます。 

給与に係る定額減税 

 給与支払者は、令和6年6月1日現在の在職者(基準日在職者)から扶養控除等申告書の提出を受けた場合(甲欄適用者)、6月1日以後、最初に支払う給与・賞与等の源泉徴収税額から月次減税額を順次控除します(月次減税事務)。年の中途で同一生計配偶者や扶養親族の異動などが生じた場合は、年末調整にて精算します(年調減税事務)。減税額は各人別控除事績簿を備えて管理し、源泉徴収票の摘要欄には、定額減税控除済額を記載します。扶養控除等申告書に記載していない合計所得金額900万円超の基準日在職者の同一生計配偶者や 16 歳未満の扶養親族には、「源泉徴収に係る定額減税のための申告書兼年末調整に係る定額減税のための申告書」等の提出を受けます。 


公的年金等に係る定額減税 

 公的年金等の支払いを受ける者は、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を提出することにより、6月1日以後、最初に支払う年金の源泉徴収税額から定額減税額を順次控除します。年の中途で同一生計配偶者や扶養親族の異動などが生じた場合は、年末調整にて精算します 

事業所得・不動産所得・退職所得の場合 

 事業所得・不動産所得のある納税者は、予定納税額から定額減税の本人分が控除されます。さらに、予定納税額の減額申請の手続により、同一生計配偶者分、扶養親族分の減税額相当額を控除できます。予定納税のない納税者は、確定申告にて定額減税額の控除を受けます。退職所得のある納税者は、源泉徴収時に定額減税額の控除は行われず、確定申告にて控除を受けます。

住民税額からの控除方法 

 住民税所得割額からの控除は、給与所得で特別徴収の場合、令和6年7月分から令和7年5月分の11か月で均等額を控除。普通徴収の場合、第1期分(令和6年6月分)から順次控除。公的年金等は、令和6年10月分の特別徴収税額から順次控除。控除しきれない額は、調整給付金で支給されます。  

国税庁からのお知らせ 令和7年1月から控えは印なしに

国税庁からのお知らせ 令和7年1月から控えは印なしに

国税庁からのお知らせ 令和7年1月から控えは印なしに

申告書等の控えに収受日付印を押さない

 国税庁は令和6年1月4日に、令和7年1月以降は申告書等の控えに収受日付印の押捺を行わないこととする、と発表しました。対象となる「申告書等」とは、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他の書類の他、国税庁・国税局・税務署に提出される全ての文書とのことです。

 令和7年1月からの書面申告等における申告書等の送付時には、申告書等の正本(提出用)のみを提出してください、とWeb上でお願いしています。また、必要に応じて自身で控えを作成、提出年月日の記録・管理をするようにも呼びかけています。


申告書等の提出事実を証明する方法

 例えば個人が融資を受ける、奨学金の申請を行う、保育園の手続きする、等の際に確定申告書の控えを要求されることがあります。ただ、この控えについては「収受印があること」が控えたりうる要件であり、収受印がない控えについては、個人の収入等が証明できないため、各種手続きに利用できない可能性が大です。

 オンラインサービスを利用せず、紙媒体で効力のある収入証明を手に入れる場合には、税務署に対して「保有個人情報の開示請求」を行うか、「納税証明書の交付請求」を行う必要があります。

 個人情報の開示請求は手数料300円、納税証明書は税目ごと1年度1枚につき400円です。

オンラインなら無料

 e-Taxを利用した申告であれば、申告等データの送信が完了した後に、税務署からの受信通知がメッセージボックスに格納されます。ここから申告書等のPDFファイルを無料でダウンロードすることができ、こちらには受付日時等が記載されますから、旧来の控えの役割を果たすものが欲しい人はe-Taxを活用しなさいね、という風に聞こえます。

 国税庁は税務行政のデジタル・トランスフォーメーション(DX)を進めているとしていて、その一環の措置とのことなのですが、便利な機能が増えて利便性が向上する方が多い一方、インターネット等のサービスを上手く使えない方にとっては不便になることは確かです。また、不便ならまだしも「手続き等ができない人」が出てきてしまわないか、少し心配になります。


年金は何歳からもらえば有利なの? 受給年齢の繰り上げ繰り下げ

年金は何歳からもらえば有利なの? 受給年齢の繰り上げ繰り下げ

年金は何歳からもらえば有利なの? 受給年齢の繰り上げ繰り下げ

年金の繰り上げ受給と繰り下げ受給

 老齢年金の受給開始は原則65歳からです。60歳から早めにもらうこともできます。65歳より年金受給を早める(繰り上げ受給)と、65歳受給より減額された額(1か月ごとに0.4%減額)で支給され一生その率は変わりません。 

 逆に65歳になっても元気で働けて収入もあるならば65歳より遅く(繰り下げ受給)申請できます。その場合は65歳受給より増額 (1か月毎に0.7%増額)されます。

 2022年4月からは繰り下げ年齢が70歳から75歳に引き上げられました(昭和27年4月2日以降生まれの方で未請求の方対象)。75歳で受給すると受け取る年金は最大84%増額になります。銀行定期預金の利息が年0.002%の時代に昨今これを上回る運用手段はないでしょう。

いつから年金をもらい始めるとお得なの?

 70歳までの繰り下げ制度は今までもありましたが、繰り下げをした人は国民年金では1.5%、厚生年金では0.9%しかいません。70歳までの就業が普通になれば増えるかもしれません。しかし繰り下げをためらわせる要因の最大の理由は自分の寿命です。自分の寿命がいつ来るかわからないので、もらい始めて数年で亡くなり、65歳から受給していた場合の額より低くなってしまうケースも考えられます。寿命は誰にもわかりませんので悩むことになります。

受給開始年齢の損益分岐点の計算結果

 繰り上げで受け取った方は77歳で65歳から受け取った方に追い抜かれます。70歳に繰り下げた場合は81歳で65歳開始を抜き、75歳開始は86歳で65歳開始を抜きます。繰り下げはおよそ11年超が分岐点になります。 

 2022年時点で男性の平均寿命は81.05歳、女性は87.09歳。これは平均値なので男性の死亡者数のピークは89歳、女性は92歳と結構遅いのですが、受給を遅らせすぎても短期間で死亡し、もらい損になるかもしれません。あるデータでは平均的な寿命の男性85歳、女性90歳を前提にすると70歳くらいで受給開始するのが最大値になるという計算結果も出ています。 

 自分の健康状態、いつまで働けるのか、預金等の資産はいくらか、年金を請求する前にライフプランについて考えてみましょう。 

令和6年度税制改正大綱 納税環境整備編

令和6年度税制改正大綱 納税環境整備編

令和6年度税制改正大綱 納税環境整備編

インボイス制度による確定申告の環境整備

   6年度はインボイス制度導入後、初めての確定申告になりますが、円滑な申告手続きが行われるよう税務署にて2割特例の周知や納税者に対する相談体制を確保します。

税務手続きのデジタル化推進

  法人がGビズIDを入力してe-Taxより申請等を行う際の識別符号、暗証符号の入力、電子署名、電子署名に係る電子証明書の送信を不要とし、国税の納付を行う際の識別符号、暗証符号の入力を不要とするなど利便性の向上をはかります。

隠ぺい・仮装による更正の請求は重加算

  隠ぺい・仮装の事実に基づき更正請求書を提出している場合は、重加算税の適用対象となるほか、地方税においても重加算金の適用対象となります。

  偽りその他不正の行為により国税を免れた場合、延滞税の計算期間から一定の期間を控除する特例が不適用となる措置について隠ぺい・仮装の事実に基づき更正請求書を提出していた一定の場合が加わります。

  この措置は、令和7年1月1日以後に法定申告期限等が到来する国税及び同日以後に申告書の提出期限が到来する地方税に適用されます。

偽り・不正行為に対する第二次納税義務

   偽りその他不正の行為により国税や地方団体の徴収金を免れ、又は還付を受けた株式会社等に徴収不足が認められたときは、その株式会社等を支配する役員等は、その免れ、又は還付を受けた額、又はその株式会社等の財産のうち、その役員等が移転を受けたもの及び移転をしたもののいずれか低い額を限度として第二次納税義務を負うこととされます。

  この措置は、令和7年1月1日以後に滞納となった国税及び同日以後に滞納となった一定の地方団体の徴収金に適用されます。

保全差押え等の解除期限の整備

  納税義務があると認められる者が不正に国税や地方団体の徴収金を免れたことの嫌疑等に基づき処分を受けた場合、税務署長が決定する金額を限度とした保全差押え、又はその保全差押金額について提供される担保に係る国税や地方団体の徴収金について納付すべき額の確定がない場合、その保全差押え又は担保を解除しなければならない期限は、保全差押金額を通知した日から1年(現行6月)を経過した日となります。

  この措置は、令和7年1月1日以後にされる保全差押金額の決定に適用されます。

令和6年度税制改正大綱 消費課税編

令和6年度税制改正大綱 消費課税編

令和6年度税制改正大綱 消費課税編

プラットフォーム課税の導入

  国外事業者からオンラインゲームや映画などの配信がデジタルプラットフォームを介して日本の消費者に適用された場合、電気通信利用役務の提供として消費税が課税され、国外事業者が申告納税義務を負います。しかし、税務署側では国外事業者の把握が困難であり、課税漏れが発生するため、国外事業者に代わり、プラットフォーム事業者が対価を収受したとみなして課税するプラットフォーム課税を導入します。

  令和7年4月1日以後に行われる電気通信利用役務の提供に適用されます。

事業者免税点制度の特例の見直し

  国外事業者に対する納税義務免除の特例の判定基準を見直します。特定期間の特例は給与支払額による判定を除外するほか、新設法人に対する特例は、国外事業者が基準期間を有する場合においても国内における事業開始の日に資本金の額により判定を行い、特定新規設立法人に対する特例は、国外分を含む収入金額が50億円を超える者に直接、間接に支配される法人を特定新規設立法人の範囲に加えます。

  令和6年10月1日以後に開始する課税期間から適用されます。

簡易課税制度等の見直し

 課税期間の初日に所得税法上または法人税法上の恒久的施設(PE)を有しない国外事業者には、簡易課税制度及び2割特例の適用は認められなくなります。

 令和6年10月1日以後に開始する課税期間から適用されます。

金、白金の地金等は200万円で高額特定資産

 金や白金の地金等は、その課税期間の取得合計額が200万円以上の場合を高額特定資産の範囲に含め、仕入等の日の属する課税期間の初日から3年間は原則課税が強制され、簡易課税制度の適用が制限されます。

 令和6年4月1日以後に行われる課税仕入れ及び保税地域からの引取りに適用されます。

仕入税額控除の経過措置は10億円を上限

 免税事業者など適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れに係る税額控除についての経過措置は、当初3年間は仕入税額相当額の80%を、その後3年間は50%を仕入税額とみなして仕入税額控除を認めるものですが、この制度の適用を一の者からの課税仕入れで年間10億円までとします。

 令和6年10月1日以後に開始する課税期間から適用されます。


令和6年度税制改正大綱 国際課税編

令和6年度税制改正大綱 国際課税編

令和6年度税制改正大綱 国際課税編

グローバル・ミニマム課税への対応

  BEPSプロジェクトは、国際的な租税回避と利益移転を防止する対応策として2つの柱を提示しました。第1の柱は、恒久的施設(PE)のない市場国にも海外からの音楽配信や書籍販売等からの収益について新たな課税権を配分するもの、第2の柱は、法人税率引下げ競争に歯止めをかけ、最低税率を15%以上とするものです。

  第2の柱は、令和5年度税制改正で所得合算ルール(IIR)が先行して法制化されており、令和6年4月1日以後に開始する対象会計年度から施行されます。総収入金額が7億5,000万ユーロ(約1,200億円)以上の多国籍企業に適用され、軽課税国に所在する子会社の実効税率が15%を下回る場合、親会社に最低税率15%に至るまで上乗せ課税するものです。令和6年度税制改正では、制度の一部見直しが行われます。

  なお、軽課税国に所在する親会社の実効税率が15%を下回る場合、子会社に最低税率15%に至るまで上乗せ課税する軽課税所得ルール(UTPR)及び、自国の事業体が最低税率15%に満たない場合、最低税率まで課税する国内ミニマム課税(QDMTT)については、令和7年度改正以降に法制化されます。

暗号資産等取引情報の報告制度の創設

  暗号資産等を利用する国際的な脱税や租税回避を防止するため、令和4年OECDで策定されたCARF(暗号資産等の取引や移転に関する自動的情報交換の報告枠組み)に基づき、非居住者の暗号資産等取引情報を各国の税務当局間で自動的に交換するための報告制度が新たに整備されます。暗号資産等にはビットコイン等だけでなく、トークン化された金融商品、NFTも含まれます。令和8年1月1日以後、暗号資産交換業者等との間で行われる非居住者の暗号資産等取引について、当該交換業者等から所轄税務署長に取引情報等の提出が義務付けられます。

金融口座情報の報告制度の見直し

  富裕層のタックスヘイブン等を利用した課税逃れに対する国際的な批判の高まりから、平成27年度税制改正では、外国の金融機関等を利用した国際的な脱税や租税回避を防止するため、金融機関には非居住者の金融口座情報の提供を義務付け、各国の税務当局間で情報を自動的に交換する制度が導入されました。暗号資産等取引情報の報告制度創設にあわせ、金融口座情報においても電子マネー等を報告対象とする見直しが行われます。

令和6年度税制改正大綱 法人課税編(大企業・中堅企業)

令和6年度税制改正大綱 法人課税編(大企業・中堅企業)

令和6年度税制改正大綱 法人課税編(大企業・中堅企業)

賃上げ促進税制(大企業、中堅企業)

 今まで対象外だった企業・社会保険の適用対象者が拡大されます。改定ポイントは
① 以前より小規模な企業(従業員数が常時100人超)も対象になる
② 勤務期間が短い(2か月超)労働者も対象になる
現行では人員規模が500人超企業が対象でしたが、規模が100人超に引き下げられ、さらに2024年10月には50人超に引き下げられます。企業規模の従業員数とは社会保険の被保険者数で判断します。
人数は月ごとに数え直近12か月のうち6か月で基準を上回ると対象事業所です。
また、短時間労働者の範囲は1年以上雇用の方が対象でしたが、2か月を超えて雇用していれば対象になります。

戦略分野国内生産促進税制の創設

 経済安全保障や環境負荷低減に資する物資の国内供給力を高める税制(戦略分野国内生産促進税制)が創設されます。産業競争力強化法に定める事業適応計画に基づいて半導体、電気自動車などを生産する設備投資を行う事業者には、販売数量に応じた金額を生産用資産の取得価額を基礎とした額の範囲内で税額控除します。計画認定後10年を対象とし、控除限度超過額は4年間(半導体は3年間)繰越しできます。

イノベーションボックス税制の創設

 国内で自ら研究開発した知的財産から生じる所得への課税を優遇する税制(イノベーションボックス税制)が創設されます。特許権、AI分野のソフトウエアに係る著作権について居住者や内国法人への譲渡、他の者への貸付けによる所得金額のうち一定額の30%相当額を損金算入、令和7年4月1日以後開始する事業年度から適用します。


外形標準課税は課税逃れに歯止め

 資本金を1億円以下に減資して外形標準課税の対象外となる法人が増加する中、現行基準(資本金1億円超)は維持します。ただし、当分の間、前事業年度に外形標準課税の対象であった法人が資本金1億円以下になった場合でも、資本金と資本剰余金の合計額が10億円を超える場合は外形標準課税の対象となります。令和7年4月1日に施行し、同日以後に開始する事業年度から適用されます。



令和6年度税制改正大綱 資産課税編

令和6年度税制改正大綱 資産課税編

令和6年度税制改正大綱 資産課税編

住宅取得等資金の贈与非課税

贈与税の非課税制度は、世代を超えた格差の固定化につながることから慎重な対応が求められていますが、直系尊属からの住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置については、住宅取得促進を図る観点から、省エネ性能の適用要件を見直しの上、3年間の延長となりました。省エネ等住宅の場合は、1,000万円、その他の住宅の場合は500万円までの贈与が非課税となります。令和6年1月1日以後の贈与に適用されます。

住宅取得等資金贈与の相続時精算課税

特定贈与者からの住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例についても適用期限が3年延長されます。

令和6年1月1日以後の贈与については、取得財産の価額の合計額から110万円の基礎控除額を控除した後の残額について、2,500万円の特別控除額を適用し、20%の税率を乗じて贈与税額を算出します。

また、令和6年1月1日以後に、特定贈与者の相続税の申告期限までの間に贈与を受けた土地・建物が災害により一定の被害を受けた場合は、相続財産の価額に加算される土地・建物の贈与時の価額から被災価額を控除することができます。

特例承継計画の提出期限を延長

法人版事業承継税制は、円滑化法の認定を受けた非上場会社の株式等を贈与・相続等により取得した後継者の贈与税・相続税の納税を猶予し、後継者の死亡等により猶予税額の納付を免除する制度です。

平成30年度に適用要件を緩和する特例措置の制度が10年間限定で設けられましたが、その際、都道府県知事に提出する特例承継計画の提出期限が2年間、延長されることとなりました。ただし、特例措置の適用期限は、当初の10年間(令和9年12月31日まで)のまま変更はありません。

個人版事業承継税制においても、個人事業承継計画の提出期限が2年間、延長されますが、適用期限(令和10年12月31日まで)は当初のまま変更ありません。

固定資産税等の負担調整措置は継続

 

令和6年度は、3年に1度の固定資産評価替えの年になります。宅地等に対する固定資産税は、課税の公平の観点から3年間の負担調整措置と条例減額制度が継続されるほか、据置年度において地価が下落した場合に基準年度の価格を修正する特例措置も継続されます。

令和6年度税制改正大綱 法人課税編(中小企業)

令和6年度税制改正大綱 法人課税編(中小企業)

令和6年度税制改正大綱 法人課税編(中小企業)

賃上げ促進税制の強化(中小企業者等)

中小企業の6割は欠損法人であることから、これまで賃上げしても税額控除のメリットを受けることができませんでした。

6年度改正では、新たに5年間の繰越控除制度を設け、赤字企業にも賃上げのインセティブを持たせます。教育訓練、子育てと仕事の両立支援、女性活躍の推進を行う企業には税額控除率が上乗せされ、税額控除率は最大45%(法人税額の20%が上限)となります。

                       適用要件          :    税額控除率
・雇用者給与等支給額    前年比1.5%以上増加:増加額の15%
                            前年比2.5%以上増加:増加額の30%
教育訓練費支給額        前年比5%以上増加、雇用者給与等支給額の0.05%以上:10%加算
子育て・女性活躍支援
      プラチナくるみん、プラチナえるぼし、くるみん、えるぼし(2段階目以上):5%加算

事業再編投資損失準備金制度は拡充

中堅・中小企業が成長するためには、M&Aにより人材や技術を有する中小企業を子会社化し、グループ再編を通じて経営資源を集約することが必要となります。このとき、簿外債務や偶発債務を負担するリスクに備え、株式取得額に対応する事業再編投資損失準備金を損金として積み立てる制度です。

6年度改正では、産業競争力強化法に定める特別事業再編計画の認定を受けた事業者は、最初に取得した株式等について取得価額の90%、それ以外は100%を損金算入できるようになります(現行70%)。据置期間を10年(現行5年)とし、その後5年間で均等額を取崩して益金に算入します。

上記の措置を講じ、令和9年3月31日まで3年間の延長となります。

交際費等は、飲食費の除外枠が1万円に

飲食費について交際費等の損金不算入となる範囲から除外される金額は、1人当たり1万円以下(現行は5千円以下)に引き上げられ、令和6年4月1日以後に支出する飲食費から適用されます。

また定額控除限度額(800万円)までを損金に算入できる特例も3年延長されます。