03-消費税

国税庁からのお知らせ 令和7年1月から控えは印なしに

国税庁からのお知らせ 令和7年1月から控えは印なしに

国税庁からのお知らせ 令和7年1月から控えは印なしに

申告書等の控えに収受日付印を押さない

 国税庁は令和6年1月4日に、令和7年1月以降は申告書等の控えに収受日付印の押捺を行わないこととする、と発表しました。対象となる「申告書等」とは、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他の書類の他、国税庁・国税局・税務署に提出される全ての文書とのことです。

 令和7年1月からの書面申告等における申告書等の送付時には、申告書等の正本(提出用)のみを提出してください、とWeb上でお願いしています。また、必要に応じて自身で控えを作成、提出年月日の記録・管理をするようにも呼びかけています。


申告書等の提出事実を証明する方法

 例えば個人が融資を受ける、奨学金の申請を行う、保育園の手続きする、等の際に確定申告書の控えを要求されることがあります。ただ、この控えについては「収受印があること」が控えたりうる要件であり、収受印がない控えについては、個人の収入等が証明できないため、各種手続きに利用できない可能性が大です。

 オンラインサービスを利用せず、紙媒体で効力のある収入証明を手に入れる場合には、税務署に対して「保有個人情報の開示請求」を行うか、「納税証明書の交付請求」を行う必要があります。

 個人情報の開示請求は手数料300円、納税証明書は税目ごと1年度1枚につき400円です。

オンラインなら無料

 e-Taxを利用した申告であれば、申告等データの送信が完了した後に、税務署からの受信通知がメッセージボックスに格納されます。ここから申告書等のPDFファイルを無料でダウンロードすることができ、こちらには受付日時等が記載されますから、旧来の控えの役割を果たすものが欲しい人はe-Taxを活用しなさいね、という風に聞こえます。

 国税庁は税務行政のデジタル・トランスフォーメーション(DX)を進めているとしていて、その一環の措置とのことなのですが、便利な機能が増えて利便性が向上する方が多い一方、インターネット等のサービスを上手く使えない方にとっては不便になることは確かです。また、不便ならまだしも「手続き等ができない人」が出てきてしまわないか、少し心配になります。


令和6年度税制改正大綱 消費課税編

令和6年度税制改正大綱 消費課税編

令和6年度税制改正大綱 消費課税編

プラットフォーム課税の導入

  国外事業者からオンラインゲームや映画などの配信がデジタルプラットフォームを介して日本の消費者に適用された場合、電気通信利用役務の提供として消費税が課税され、国外事業者が申告納税義務を負います。しかし、税務署側では国外事業者の把握が困難であり、課税漏れが発生するため、国外事業者に代わり、プラットフォーム事業者が対価を収受したとみなして課税するプラットフォーム課税を導入します。

  令和7年4月1日以後に行われる電気通信利用役務の提供に適用されます。

事業者免税点制度の特例の見直し

  国外事業者に対する納税義務免除の特例の判定基準を見直します。特定期間の特例は給与支払額による判定を除外するほか、新設法人に対する特例は、国外事業者が基準期間を有する場合においても国内における事業開始の日に資本金の額により判定を行い、特定新規設立法人に対する特例は、国外分を含む収入金額が50億円を超える者に直接、間接に支配される法人を特定新規設立法人の範囲に加えます。

  令和6年10月1日以後に開始する課税期間から適用されます。

簡易課税制度等の見直し

 課税期間の初日に所得税法上または法人税法上の恒久的施設(PE)を有しない国外事業者には、簡易課税制度及び2割特例の適用は認められなくなります。

 令和6年10月1日以後に開始する課税期間から適用されます。

金、白金の地金等は200万円で高額特定資産

 金や白金の地金等は、その課税期間の取得合計額が200万円以上の場合を高額特定資産の範囲に含め、仕入等の日の属する課税期間の初日から3年間は原則課税が強制され、簡易課税制度の適用が制限されます。

 令和6年4月1日以後に行われる課税仕入れ及び保税地域からの引取りに適用されます。

仕入税額控除の経過措置は10億円を上限

 免税事業者など適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れに係る税額控除についての経過措置は、当初3年間は仕入税額相当額の80%を、その後3年間は50%を仕入税額とみなして仕入税額控除を認めるものですが、この制度の適用を一の者からの課税仕入れで年間10億円までとします。

 令和6年10月1日以後に開始する課税期間から適用されます。


駐車場賃貸のインボイス

駐車場賃貸のインボイス

駐車場賃貸のインボイス

 駐車場の賃貸借契約は、通常、1年~2年間の契約期間で作成されますが、インボイス制度(適格請求書等保存方式)の運用が始まる令和5年10月1日をまたぐ契約も多いのではないでしょうか。

駐車場賃貸は、消費税課税が原則

 駐車場事業を経営する場合、砂利を敷く、ロープで区画割りする、アスファルト舗装するなど施設を整備して貸し付けます。施設の利用に伴って土地が使用される場合、消費税が課されます。課税事業者は、令和5年10月以降、賃貸借契約書や請求書、領収書等にインボイス(適格請求書)としての要件を備えさせて保存しなければなりません。

 

契約書を通知書で補完

 契約書、請求書等をそのままインボイスとする場合、登録番号、税率10%に対応する税込価額または税抜価額、消費税額等の明記が必要ですが、令和5年10月前に作成する契約書には、これらの項目の記載は求められていません。そもそも、駐車場賃貸では、賃料の収受に際し、通常は請求書や領収証を交付しないでしょう。

 そこで貸主のインボイス交付義務・保存義務(借主のインボイス保存義務)に対応させるため、請求書にかえて、駐車場事業者は、インボイス番号(登録番号)等を記載した通知書を別途作成して契約書を補完させて借主に交付すること、領収証にかえて、借主は銀行の支払記録と賃貸借契約書や通知書で補完する方法が国税庁のインボイス特設サイトに案内されています。

 

口座振替と口座振込

 口座振替の場合、借主は、インボイス番号の通知書で補完された契約書とともに通帳(課税資産の譲渡等の日付が分かるもの)を併せて保存することにより、インボイス保存義務が満たされます。

 口座振込の場合は、借主は、インボイス番号の通知書で補完された契約書とともに銀行の発行する振込金受取書を併せて保存することにより、インボイス保存義務が満たされます。

事務所賃貸、税理士、社労士も取扱いは同じ

 なお、仲介会社の作成する令和5年10月以降の賃貸借契約にインボイス番号等の記載がない場合も上記の通知書で補完する対応が必要になります。また、この取扱いは、事務所賃貸はもちろん、税理士、社労士など士業が顧問先と締結する契約についても同様の対応となります。インボイス制度開始前に業務フローを確認しておきましょう。

令和5年度税制改正大綱 消費課税編

令和5年度税制改正大綱 消費課税編

令和5年度税制改正大綱 消費課税編

小規模事業者の納税額を2割負担に軽減

 フリーランスなど免税事業者が、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間にインボイス発行事業者となった場合、税額負担を2割に軽減する措置が適用されます。みなし仕入率が80%の簡易課税制度と同じ計算方法となります。特例の選択は、申告時に確定申告書に付記することで行えます。

この特例は、課税期間の特例の適用を受ける課税期間及び、令和5年10月1日前から課税事業者を選択している事業者には適用されません。

特例の適用を受けたインボイス発行事業者が、適用を受けた課税期間の翌課税期間中に簡易課税制度選択届出書を提出したときは、その提出した課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができます。

 

インボイス交付の事務負担を軽減

 (1)一定規模の事業者は帳簿のみ保存で可

基準期間の課税売上高が1億円以下または特定期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者は、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの課税仕入れが1万円未満の場合、帳簿のみの保存で仕入税額控除ができるようになります。

(2)1万円未満の値引はインボイス不要に

売上げに係る対価の返還等が1万円未満の場合(1回の取引の課税仕入れに係る税込金額で判定)、適格返還請求書の交付義務が免除されます。これにより振込手数料相当額が控除されて支払を受ける場合も、返還インボイスの交付は不要となります。

 

インボイス登録制度見直しと手続き柔軟化

 免税事業者がインボイス登録申請書を提出し、課税期間の初日から登録を受けようとする場合、当該課税期間の初日から起算して15日前の日(現行は当該課税期間の初日の前日から1か月前の日)までに登録申請書を提出するよう期限が緩和されました。 

また、インボイス発行事業者が登録の取消しを求める届出書を提出し、翌課税期間の初日から登録を取り消そうとする場合は、その翌課税期間の初日から起算して15日前の日(現行はその提出があった課税期間の末日から30日前の日の前日)までに届出書を提出するよう期限が緩和されました。

なお、令和5年10月1日からインボイス登録を受けようとする事業者が登録申請書を令和5年3月末までに提出できなくなった場合、「困難な事情」の記載がなくても、4月以降に登録申請できるようになります。

 

インボイス制度 免税事業者の選択と経過措置

インボイス制度 免税事業者の選択と経過措置

パートの社保加入の影響と偉業の対応

免税事業者はインボイスで選択を迫られる

 令和5年10月開始のインボイス制度は、免税事業者の方に選択を迫ります。免税事業者のままでいた場合、今まで認められていた取引相手の仕入税額控除が減ってしまう可能性があるからです。

課税形態によって異なる取引相手への影響

 では、実際どんな取引相手に影響があるのかを見てみましょう。

①自分が免税事業者、相手も免税事業者

 お互い消費税の納税義務が免除されているので、影響はありません。また、取引相手が消費者の場合も、仕入税額控除を行わないため、影響はありません。

②自分が免税事業者、相手が簡易課税制度適用の課税事業者

 簡易課税制度は「みなし仕入れ率」で売上に係る消費税額から控除を行うため、適格請求書を発行していない免税事業者相手でも影響はありません。

③自分が免税事業者、相手が課税事業者

 簡易課税制度でない課税事業者は、令和5年10月以降は適格請求書がなければ、仕入税額控除ができません。ただし、令和5年10月から最初の3年間は免税事業者の請求する消費税額の80%、次の3年間は50%を仕入税額控除可能です。

 つまり、③の場合は経過措置の適用があっても、取引先は今までよりも仕入税額控除額が減り、消費税納税額が増えるため、免税事業者との取引については購入価格の実質的な値上がりが起きてしまうのです。

 

課税事業者になるか、ならないか?

 免税事業者が課税事業者になり、適格請求書発行事業者登録をすれば、課税事業者の取引先との関係は継続しやすいでしょうが、消費税の納税義務が発生するため、現状の売上のままだと利益は減少します。

 逆に免税事業者のままでいると、取引先の仕入税額控除が減るため、関係に影響が出る可能性があります。また、免税事業者が消費税を請求して受け取る権利はあるものの、あえて消費税を含まない請求に変更した場合は、現状より利益は減少します。

 免税事業者の方は、経過期間の80%・50%の仕入税額控除、取引先の状況、取引先との関係値等、様々な要因を加味して、いつから適格請求書発行登録をするのか、はたまたしないのかを決めることになります。価格改定の話をしなければならないケースも出てくるのではないでしょうか。

 

消費税の基本 免税事業者とは?

消費税の基本 免税事業者とは?

消費税の基本 免税事業者とは?

納税が免除される・されない条件

 事業者が国内で課税資産の譲渡等を行う場合、個人、法人を問わず消費税の納税義務者となります。しかし、消費税を計算して申告納付する事務は煩雑であり、税務署にとっても負担がかかるので一定の配慮がされています。次の要件に該当する事業者は、消費税の納税義務が免除されます。

・前々年、前々事業年度(基準期間)の課税売上高が 1000 万円以下

・前年 1 月~6 月、前事業年度開始日から6 か月間(特定期間)の課税売上高(又は給与等支払額)が 1000 万円以下

・個人事業者の開業年度とその翌年

・資本金1000万円未満である新設法人の設立1期目、2期目の事業年度 など

反対に次の場合に課税事業者となります。

・基準期間の課税売上高が 1000 万円超

・特定期間の課税売上高(又は給与等支払額)が 1000 万円超

・資本金 1000 万円以上である新設法人の設立 1 期目、2 期目の事業年度 など

免税事業者も課税事業者になれる

 免税事業者は、仕入れ等にかかった消費税額の控除ができないので、課税売上に係る消費税額よりも、課税仕入れ等に係る消費税が多い場合でも、還付を受けることができません。課税事業者になるためには「消費税課税事業者選択届出書」の提出が必要です。

 例えば輸出業者の場合、輸出に関して消費税はかからないので、仕入れの消費税額の方が経常的に多いため、課税事業者になって還付を受けた方が有利になるわけです。

インボイスによって対応を迫られる?

 令和 5 年 10 月 1 日から始まるインボイス制度では、今まで可能だった免税事業者への「仕入れで払った消費税」の仕入税額控除ができなくなります。免税事業者自身については今までと変わりはないのですが、免税事業者から仕入れがある課税事業者については、そのままの取引内容では納める消費税が高くなります。

 ただし、経過措置があり、制度実施後 3 年間は免税事業者からの仕入れは消費税相当額の 8 割、その後 3 年間は 5 割を仕入税額控除できることとなっています。

インボイス制度 適格請求書等のいらない課税取引

インボイス制度 適格請求書等のいらない課税取引

インボイス制度 適格請求書等のいらない課税取引

消費税の大原則

 消費税の原則は貰った消費税から払った消費税を差し引いて残りを消費税として納付するものです。その計算を適格請求書等で確認するのがインボイス制度ですが、世の中、適格請求書等以前に領収書の貰えない取引や不要とする取引と言うものも多々あります。そこで適格請求書等がなくても課税取引と認めてくれる例を挙げてみましょう。

適格請求書等のいらない取引

① 3 万円未満の公共交通機関による旅客の運送

 要は少額の交通費で今でもいちいち領収書は貰いません。

② 3 万円未満の自動販売機による購入

 今でも領収書はありません。

③ 郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出したものに限る)

 切手は金銭代替物なので、切手を購入した時は非課税ですが、切手を使って郵便物を出したときは課税取引となります。ポストに投函しても領収書は貰えません。

④ 省略

⑤ 古物営業を営む者が、適格請求書発行事業者でない者から、古物を棚卸資産として購入する取引。

⑥ 質屋を営む者が、適格請求書発行事業者でない者から、質物を棚卸資産として取得する取引。

⑦ 宅地建物取引業を営む者が、適格請求書発行事業者でない者から、建物を棚卸資産として購入する取引

⑧ 適格請求書発行事業者でない者から、再生資源及び再生部品を棚卸資産として購入する取引。

⑨ 従業員に支給する通常必要と認められる出張旅費等。

出張規定で定められた必要経費としての出張手当のことです。

①②③⑨は消費税を払っているのに適格請求書等(領収書等)がもらえないので理解できますが、⑤⑥⑦⑧は消費税を払わないのに課税取引とするとは、何か政治的な意図を感じます。 


保険代理店や保険外交員と インボイス制度

保険代理店や保険外交員と
インボイス制度

保険代理店や保険外交員と インボイス制度

いよいよインボイスが始まります

インボイス制度すなわち適格請求書保存方式の開始は 2023 年の 10 月からですが、適格請求書発行事業者になるための登録申請は既に始まっております。2022 年(今年)の改正で、従来適格事業者申請は 2023 年 3月 31 日までにすることとされていた規定が緩和され、免税事業者に関しては 2029 年9 月 30 日と大幅に延長されました。
改正前では免税事業者も 2023 年 3 月 31日が登録申請期限でしたから、年商 1,000万円以下の免税事業者の間では、取引先との関係で適格請求書発行事業者になるかならないかは、大きな問題でした。

何故大きな問題か?

インボイス制度が始まると、適格請求書発行事業者への支払以外の支払には消費税は掛かっていないこととなります。すなわち従来の免税事業者への支払には消費税は掛かっていないこととなります。消費税は売上等で預かった消費税から経費等で支払った消費税を引いて残りを納税する仕組みです。そこで免税事業者でも取引先との関係で適格請求書発行事業者への登録申請をしないと消費税分値引きするか、ややもすると取引停止となる場合もあるからです。

保険業界は全く無頓着

多くの保険代理店は年商 1,000 万円超ですから必然的に課税事業者ですので、登録申請して適格請求書発行事業者となりますが、中には 1,000 万円以下の保険代理店もあります。また多くの保険外交員は免税事業者です。保険手数料収入の相手は保険会社です。しかし全くと言っていいほど保険会社からの指示はありません。

保険会社は消費税と無関係

保険会社の収入は保険料収入です。保険料収入には消費税が掛かっておりません。
いわゆる非課税売上です。この非課税売上を得るためのコストが代理店手数料であり、外交員報酬です。ですから代理店手数料や外交員報酬に消費税が掛かっていようがいまいが保険会社にとっては一切関係がないからです。

赤字でも納税の消費税は予納 ダイレクト利用で先払いを⁉

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ダイレクト利用で先払いを⁉

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消費税は滞納の多い税目

消費税は滞納の多い税金です。令和 3 年8 月に国税庁から発表された令和 2 年度の滞納状況でも、新規発生滞納額が全税目の半分以上を占めていました。
消費税は、商品や役務提供の対価の一部であり、売上時には、本体部分である売上(損益項目)と預かり部分である仮受消費税(負債)を分けて会計計上します。仕入や経費発生時には、本体部分である仕入・経費(損益項目)と前払い部分である仮払消費税(資産)に分けて計上します。税金計算では、原則として、仮受消費税と仮払消費税との差額が納付すべき税額として計算されます。
この差額部分の現金的裏付け(=納税資金として確保しておくこと)がなく、受け取った仮受消費税部分も事業資金に投入されてしまっていると納税時に腐心することとなります。

ダイレクト納付を利用した予納のススメ

事業を継続していると、前年度基準から、ある程度今年度の消費税の納付予想額も見えて来るはずです。この分を事業用資金とは別の口座(=納税準備預金など)に寄せておければ安心です。しかしながら、実際には手元にあるお金ですから、事業資金がひっ迫するとどうしても手を付けてしまいがちです。これに対抗するには解約できない外部に預けてしまうしかありません。
そこで活用できそうな制度が、ダイレクト納付を利用した予納です。これは、毎月の均等額納付も可能ですし、または、収入に応じた任意のタイミングで納付することも可能です。自社の事業が季節的な売上の増減がある場合には、年間で一番お金の入ってきたタイミングで、中間申告に関係なく、納付できます。消費税納税で苦慮した経験がある場合には、一度ご検討ください。

ダイレクト納付のメリット

ダイレクト納付は、事前に振替納税される口座を登録しておき、即時もしくは指定日に税金が振替納税される手続です。
電子申告等の後、簡単な操作で納付手続が完了します。また、税理士が納税者に代わって納付手続を行うことも可能です。自社でインターネットバンキングの契約がない場合にも使えます。源泉所得税等の毎月の納付手続など、特に利用回数の多い手続に便利だとされています。
不便なら使うのを止めればよいだけです。
継続性は求められていませんのでお試しして損はありません。

消費税の中間申告~新年度に 確認すべきことと失念対策~

消費税の中間申告~新年度に
確認すべきことと失念対策~

消費税の中間申告~新年度に 確認すべきことと失念対策~

消費税の中間申告と納税

事業者は、前課税期間(個人の場合は前年、法人の場合は前事業年度)の消費税の年税額(地方消費税額は含みません)が一定額を超える場合、消費税の中間申告と納税をしなければなりません。中間申告の回数は、直税課税期間の年税額に応じ、48 万円超は年 1 回、400 万円超は年 3 回、4,800万円超は年 11 回です。
前課税期間の確定申告が終わった時点で、新年度の中間申告の回数と申告納付の時期が確定します。前課税期間の消費税が増え、中間申告すべき回数が増える場合には、申告納付を失念しないよう留意が必要です。
法人税の中間申告は前期の税額にかかわらず年 1 回です。中間申告は 6 か月経過後から 2 か月以内という固定観念をお持ちの場合、特に注意が必要です。

前期間基準の場合申告なしでも納税額確定

中間申告の方法は、前期間基準による申告と仮決算に基づく 2 つの方法があります。
中間申告期限までに申告書の提出がなかった場合には、前課税期間基準による申告書の提出があったものとみなされる特例が設けられています。そのため、申告書の提出を失念した場合、前課税期間基準による納税額が確定しています。納付が遅れると、期限後納付として延滞金等が発生します。

電子申告なら「お知らせ」メッセージ有

国税庁では、e-Tax で法人税申告書を提出した法人に対し、行政経費の削減に努めるため、法人税の予定申告書用紙を送付しないこととしています。消費税は、当面、中間申告書用紙が送付されることとなっています。が、法人の電子申告利用率が法人税および消費税とも令和 2 年度で 85%(令和 3 年10 月発表)を超えたことを鑑みると、そのうち廃止されるものと思われます。
中間申告が必要であるという概念が抜け落ちているときに届いた税務署からの郵送物は、開封されぬまま放置されたりゴミ箱行きとなってしまっていたりのケースもありました。前年分の申告を電子申告で行っていれば、中間申告対象期間の翌月の初日には、「消費税中間申告書提出についてのお知らせ」が e-Tax のメッセージボックスに格納されます。そして、e-Tax の利用者登録情報に、会社担当者のメールアドレスと会計事務所のメールアドレスを登録しておくと、e-Tax メッセージが格納されたことが通知されます。会社と会計事務所のダブル体制でうっかり失念の回避対策が図れます。