02-所得税

住宅ローン控除と譲渡特例

住宅ローン控除と譲渡特例

住宅ローン控除と譲渡特例

住宅ローン控除の適用を受けて新住居を取得した人が、旧住居を住まなくなってから3年目に譲渡して 3000 万円特別控除の適用を受けようとする場合、住宅ローン控除が過去に遡って適用されなくなりますので、注意が必要です。

租税特別措置の趣旨は、住宅取得の促進

「公平・中立・簡素」は税制の基本原則ですが、国は、特定の政策目的の実現のため、特別措置でこの原則を少し緩めて特定の人の税負担の軽減をはかります。住宅ローン控除は、借入金の金利負担を税額控除で補填するもの、居住用不動産の譲渡所得の3000 万円特別控除は、住宅を売却する人は、代わりに居住用不動産を取得する必要があることから譲渡所得に係る税負担を減らして、住宅取得を後押しするものです。他にも買換特例、交換特例などがありますが、これらの譲渡特例の適用に際し、制度の重複適用は想定されていません。

会計検査院の指摘で重複適用が発覚

ところで、令和2年度改正前の税制では、居住した年、及びその前後2年間の重複適用までは禁止されていましたが、旧住居を住まなくなってから3年目に譲渡した場合、住宅ローン控除と 3000 万円特別控除の重複適用が起きてしまうことを会計検査院が指摘しました。このため、令和2年4月1日以降の旧住居の3年目の譲渡にも、重複適用はできないこととなりました。

重複の場合は、3000 万円特別控除を優先

重複適用の場合は、3000 万円特別控除が優先されます。3000 万円特別控除の適用を受けようとする人が、住宅ローン控除を先行して受けていた場合、過去に遡って住宅ローン控除が適用できなくなり、修正申告(または期限後申告)が必要となります。
これにより居住用不動産を買換えしようとする人は、住宅ローン控除と譲渡所得の3000 万円特別控除のどちらを選択するか、事前に有利判定が必要となります。

控除率1%の見直しも忘れずに

なお、このときの会計検査院報告では、他にも、住宅ローン控除適用者の借入金利が1%を下回ることが多いことから、ローンで住宅を取得した人の税負担が金利負担以上に減額される逆ざや現象が報告されていました。そこで令和4年度税制改正では、令和4年以降に居住の用に供したものから借入残高に対する控除率は、1%から 0.7%に引き下げられることになります。

在宅勤務にかかる費用負担 -事務簡略化のために

在宅勤務にかかる費用負担
-事務簡略化のために

在宅勤務にかかる費用負担 -事務簡略化のために

在宅勤務手当の支給

落ち着きかけたコロナ第 5 波も、オミクロン株の急拡大により、在宅勤務となる会社も増えています。企業が自宅で仕事をする際の電話代や電気代として、従業員に在宅勤務手当を支給した場合、従業員の給与として課税する必要があるでしょうか?
在宅勤務に通常必要な費用について、その費用の実費相当額を精算する方法により、企業が従業員に対して支給する一定の金銭については 、従業員に対する給与として課税する必要はありません。
一方、企業が従業員に在宅勤務手当=従業員が在宅勤務に通常必要な費用として使用しなかった場合でも、その金銭を企業に返還する必要がないもの(例えば、企業が従業員に対して毎月 5,000 円を渡切りで支給するもの)を支給した場合は、従業員への給与として課税する必要があります。

実費相当額を精算する方法は計算が面倒

企業が、独自により精緻な方法で、業務のために使用した通信費や電気料金の金額を算出することができれば、実費精算として給与課税の対象外となります。しかしながら、実際は、国税庁が提供している簡易な計算方法で計算することとなります。
簡易な計算方法と言いながら、実際の請求書に基づき、業務用の通話明細を区分けしたり、基本料金をその月の日数の在宅勤務日数分で按分したり、さらに機器本体やオプション費用が混じらないように除外したりと、かなり面倒な計算が毎月必要です。
電気料金の計算は、自宅の床面積に占める業務のために使用した部屋の床面積で按分するとしても、毎月実際の請求書を会社に提示し計算・精算するので面倒です。

負担軽減のためにグロスアップで給与課税

こうした精算に係る従業員と会社の事務作業と時間は、結構な負担となるはずです。
給与課税とならない目的の逆転の発想で、事務負担軽減のために、渡切り手当を、税金等を考慮して手取額が減らないグロスアップ計算で算定することも一つの考えです。
毎月5,000円の渡切り支給を、所得税率と住民税率および雇用保険料率の合計(例えば所得税率20%の人の場合30.72%)で割り返して、5,000円÷(1-30.72%)=7,217円となります。7,217円から税金等相当2,217円を差し引いて、実質5,000円です。追加となる税金等相当2,217円と事務負担とを比較し、どちらの方法がより負担が少ないか決めることも良いかもしれません。

賃貸不動産の一時的空室

賃貸不動産の一時的空室

賃貸不動産の一時的空室

相続で賃貸不動産を取得したとき、財産評価で一時的に空室となっている住戸にも評価減を認める取扱いを受けるには、賃貸業務の継続性に加え、空室期間を長期化させないことが必要となります。

賃貸不動産の財産評価

相続や遺贈で財産を取得する場合、財産は時価で評価します。相続財産の時価は、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に、通常成立すると認められる価額とされています。
貸家および貸家の敷地の用に供されている貸家建付地は、賃借人が建物を使用することで支配権を有しているため、貸主の側も利用に受忍義務が生じることから評価額が減額されます。反対に賃貸されていない貸室部分は賃借人の権利が存在しないので評価は減額されず、自用地評価となります。

相続財産の一時的空室の扱い

一方、一時的な空室であることが認められれば、例外的に賃貸されているものとして評価の減額が認められる場合もあります。
税務署は、質疑応答事例で相続した時点で空室があった場合、その空室について相続の前後で賃貸が継続され、新たな賃借人の募集が退去後、速やかに行われ、空室期間中、他の用途に供さず、空室期間が課税時期の前後で例えば1か月程度などの要件をみたせば、事実関係を総合判断して例外的に、空室部分も賃貸されているものとして評価減を認めるとしています。
しかし、現実は、空室はすぐに埋まらず、課税実務では、「例えば 1 か月程度の要件を充たしていない」として自用地評価とされてしまうことが多いのではないでしょうか。

不動産所得における一時的空室との違い

ところで、不動産所得では、空室期間が 1か月を超えたとしても、賃貸業務を継続中であれば貸付の用に供されているものとして減価償却費などを経費として算入します。
これは不動産所得が1年間の総収入金額から必要経費の額を控除するフローの金額としてとらえられるのに対し、財産評価は、相続開始時のストックの評価額としてとらえることとの違いによるものと思われます。

空室を早期に埋める実態をつくる

空室を1か月で埋めるのは立地、賃料などでよほど優位な物件でない限り困難ですが、間断のない募集活動により空室期間の短縮をはかり、空室が一時的であることを事実関係から説明できるようにしましょう。

税金よもやま話 さよなら申告書 A

税金よもやま話
さよなら申告書 A

税金よもやま話 さよなら申告書 A

確定申告書Aがなくなる

今年も確定申告の時期がやってきます。
国税庁 Web サイトの確定申告特集ページでは、最新の確定申告書様式のダウンロードや、作成コーナーのマニュアルの閲覧等ができますが、その中の「確定申告書A様式」には大きく「令和 5 年 1 月から申告書Aは廃止され、申告書Bに一本化されます」と記載されています。

簡易のAとオールマイティのB

そもそも確定申告書A様式は、所得の種類が給与・雑・配当・一時所得のみで、予定納税額が無い方のみが利用できるいわゆる「簡易版」の申告書です。確定申告書B様式はすべての所得に対応したものになっているわけですから、今まで確定申告書A様式を利用していた方でもB様式にて申告が可能です。
ちなみに確定申告書がA・Bの様式になったのは平成 14 年(平成 13 年分申告)から。それまでの申告書様式が 6 種類だったものを、A・Bの様式プラス別表という形に変更しました。内容こそ少しずつ変わったものの、20 年間もこの様式を維持して運用し続けられたのは、初期の様式デザインが優れていたのだと思います。

紙の申告書提出を少なくしたい

最初にご紹介した確定申告特集ページで閲覧できる「確定申告の手引き」を見てみると、最初のページから「ホームページから申告書が作成・送信できます」と大きく書いてあります。また少しでもページに空きスペースがあれば、すかさず国税庁チャットボットのふたばさんが「作成コーナーを使えば簡単便利に申告できます」とアピールしまくる徹底ぶりです。
国税庁は「税務署に来なくても全ての手続きができるように」を目指しており、紙の確定申告書提出を少なくしたいという意図が見て取れます。
ただ、日本社会では高齢者を中心に、未だデジタルディバイド(インターネットやPCを使える人と使えない人の間に生じる格差)があり、紙の申告書からの脱却にはまだ時間がかかりそうです。

成年後見制度と障害者控除

成年後見制度と障害者控除

成年後見制度と障害者控除

成年後見制度とは

不動産・預貯金などの財産管理や、介護などのサービスや施設への入所に関する契約の締結、相続が発生した場合に遺産分割協議などをする必要があっても、認知症や知的障害などの理由で判断能力が不十分になると、これらを自分ですることが難しくなってきます。また、判断能力が不十分になってしまうと、自分に不利益な契約であってもよく理解ができずに契約を締結してしまい、悪徳商法の被害にあう危険もあります。
成年後見制度は、このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援する制度です。
従来の禁治産・準禁治産制度に代わり、平成 12 年 4 月からスタートしています。

税理士会も支援しています

税理士は、普段より、事業を営む方の税や経営に関することや個人の方々の資産管理に関することをお手伝いしています。 その豊富な経験を活かし、成年後見制度においても支援の必要な方々の貴重な財産の保全と適切な管理をお手伝いしています。
全国各地の税理士会は成年後見支援センターを開設し、成年後見制度に関するご質問に対して無料で相談を受け付けています。
また、日本税理士会連合会は、成年後見制度のパンフレットを作成し、各地の税理士会は、家庭裁判所へ成年後見人等の候補者となる税理士の名簿を提出するなどして、この制度を支援しています。

成年被後見人は特別障害者に該当

家庭裁判所が鑑定人による医学上の専門的知識を用いた鑑定結果に基づき、「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」として後見開始の審判をした場合には、所得税法上も、成年被後見人は「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」に該当し、障害者控除の対象となる特別障害者に該当します。
居住者又は控除対象配偶者若しくは扶養親族が特別障害者である場合には、40 万円の障害者控除が可能となります。(「成年被後見人の特別障害者控除の適用について」平成 24 年 8 月 31 日/照会者:一般社団法人 静岡県社会福祉士会/回答者:名古屋国税局審理課長)

183 日以上滞在した場合 米国から帰国した者の外国税額控除

183 日以上滞在した場合
米国から帰国した者の外国税額控除

183 日以上滞在した場合 米国から帰国した者の外国税額控除

米国に 183 日以上滞在して帰国した場合

新型コロナウィルスの変異株「オミクロン株」の世界的な感染拡大。令和3年末より政府の水際対策も強化されました。外国から帰国された方も関係者も大変ですね。
ここでは、次のような米国からの帰国者の所得税の事例を検討してみましょう。

米国の連邦個人所得税の取扱いは?

グリーンカードを有していない日本人は、次の Substantial Presence Test(実質滞在テスト)を満たす場合、米国の税務上、米国居住者として取扱われます。


Aさんは、①と②を満たすため、米国居住者とされ、その年分の課税所得についてIRS(内国歳入庁)に個人所得税申告書(Form1040)を作成し、申告納税を行わなければなりません。申告期限は翌年4月 15 日ですが、最長 10 月 15 日まで延長できます。

日米租税条約(短期滞在者免税)は?

日米租税条約 14 条(給与所得)には、短期滞在者免税の規定があります。Aさんは、12 カ月の期間を通じ滞在期間が 183 日を超えており、この規定は適用されません。

日本の所得税の取扱いは?

Aさんは派遣期間が予め1年未満とされており、出国時に日本居住者とする取扱いをしている場合には、変更する必要はありません。この場合、Aさんは、日本居住者として、全世界所得につき日本の所得税の申告義務を有することになります。

米国申告 4 月。外国税額控除はどうする?

この場合、米国と日本の所得税が二重に課税されてしまっているので、日本側で外国税額控除を適用できます。ただし、米国の申告期限が 4 月 15 日なので、日本の申告期限に間に合わないことも有り得ます。
実務では、当年分の所得税申告で明細書を添付し、翌年分に外国税額控除余裕額を繰越すやり方も考えられます。

今年も確定申告ですね 歯の治療費と医療費控除

今年も確定申告ですね
歯の治療費と医療費控除

今年も確定申告ですね 歯の治療費と医療費控除

歯科診療で医療費控除の対象となるもの

歯科医師の診療・治療に対する支払で、病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えないものは、医療費控除の対象となります。ただ、保険がきかないもの(自由診療)や、高価な材料を使用する場合など判断に迷うものもあります。具体的な例を見ていきましょう。

(例1)金やポーセレン(セラミック)を使用した歯の治療費…医療費控除の対象(○)
歯の治療のために一般的に使用される材料を使用するのであれば、健康保険の適用がなく、高額となったとしても控除の対象となります。金やポーセレン(セラミック)は、現在では一般的に使用されているものですので、控除の対象となります。

(例2)インプラント治療・入れ歯(義歯)…医療費控除の対象(○)
(例1)と同じ考え方です。治療等が失われた歯の機能を補う目的の一般的なものである限り、控除の対象となります。

(例3)発育段階にある子供の不正咬合の歯列矯正…医療費控除の対象(○)
歯列矯正を受ける方の年齢や矯正の目的などからみて社会通念上歯列矯正が必要と認められる場合、控除の対象となります。

(例4)容ぼうを美化するための歯列矯正の費用…医療費控除の対象外(×)
歯の治療に対する支払ではないので、該当しないこととなります。

(例5)小さいお子さんの通院に付添いが必要な場合の付添人の交通費…医療費控除の対象(○)
通院費に含まれます。この場合、通院日・金額も記録しておくようにして下さい(ガソリン代など、公共交通機関以外を使用した場合の費用は、控除対象になりません)。

(例6)歯の治療費を歯科ローンやクレジットにより支払う場合…その年に信販会社が立替払をした金額が医療費控除の対象
控除の対象となる医療費は、その年に支払ったものが対象であり、未払のものは対象となりません。歯科ローンの場合、治療費を信販会社が立替払をして、その立替分を患者が分割で信販会社に返済します。そのため、信販会社が立替払をした年のその立替えた金額が控除対象となります。

(例7)歯石・歯垢の除去費用・ホワイトニング…医療費控除の対象外(×)

賃借人の孤独死

賃借人の孤独死

賃借人の孤独死

一人暮らしの高齢者に賃貸した場合、オーナーは、賃借人の孤独死と向き合うことを余儀なくされますが、これからは地域コミュニティと連携し、高齢者をターゲットにした賃貸を新たなビジネスモデルとして考えると良いかもしれません。

賃借人の孤独死リスクとは

賃貸オーナーは、賃借人の孤独死が判明すると、警察へ通報した後、残存物の処理、原状回復・リフォーム工事などの費用がかかるばかりか、賃借人の募集期間中は収入がなくなるなど、大きな負担となります。
さらに、次の募集では告知事項として孤独死の事実を明らかにすることが求められ、賃料を下げざるを得ないリスクも生じます。

高齢者賃貸にはメリットも多い

その反面、高齢者には貸し渋るオーナーが多いため、高齢者の賃借ニーズは高く、一度契約すると長期にわたり居住してくれるので、オーナーとしては退去に伴う空室リスクや工事の費用や募集コストを減らして、安定的な家賃収入を確保することが見込めます。実は、孤独死は高齢者より、むしろ50~60代に多いというデータもあります。

必要経費には、継続的な賃貸がポイント

不動産所得における必要経費の要件は、賃貸収入を得るため、業務に必要な費用であること、または業務に関連した費用であることです。
賃貸契約解除から、原状回復・リフォーム工事、募集活動を経て、新たな賃借人の入居までが間断なく行われ、再び賃貸が始まるのであれば、賃貸業としての継続性が担保されます。この場合、不動産所得の計算上、原状回復・リフォーム工事の費用は、業務に直接要した費用として、また、減価償却費や固定資産税は、業務に関して生じた費用として、必要経費になります。

コミュニティと連携した賃貸モデルを!

大事なことは、入居者の孤独死への対応をしっかりしておくことです。契約時には賃借人に損害保険を付保する、介護サービスを利用する、地方自治体や民間の見守りサービスを活用するなどです。コミュニティで高齢の入居者を途切れなく見守り、親族からの定期的な連絡を加えることで、リスクを極力減らし、結果として、安定的な賃貸収入の確保にもつながることでしょう。
一人暮らしの高齢者が増える中、孤独死リスクと向き合う高齢者への賃貸が、時代の要請に適うのかもしれません。

力士とプロ野球選手では違います プロスポーツ選手の所得区分

力士とプロ野球選手では違います
プロスポーツ選手の所得区分

力士とプロ野球選手では違います プロスポーツ選手の所得区分

プロ野球選手は「個人事業者」

プロスポーツ選手は皆「個人事業者である」という印象が強いと思います。
プロ野球選手の場合は、昔の通達(現在は廃止)で、選手は球団の指定する試合に出場することを約し、出場契約料・試合契約料を受けるもので、選手の技能や人気の高低により出場料が変わってくるとなると、一般芸能人の出演契約と変わらないものとして事業所得とされてきたことから、現在でも同様の取扱いが行われています。

相撲力士の場合は「給与所得者」?

他のプロスポーツ選手の所得区分は、所属団体との従属性が強いか、弱いかにより取扱いが変わってくるケースがあります。
たとえば、相撲力士の場合には、日本相撲協会に対する従属性が強いため、個別の通達により、日本相撲協会から支給されるものは給与所得とされています。その他の収入の所得区分は次のとおりです。

相撲力士の収入の所得区分

事業所得と給与所得の区分の難しさが反映

事業所得と給与所得の区分は「従属性」や「独立性」等から判定されますが、実際には判断が難しいケースが多々あります。
たとえばバイオリニストは高度な技量をもつため、プロ野球選手と同様に取り扱われるものとも考えられますが、過去の判例では、楽団への従属性が強いものとして給与課税を認めたケースもあります(日フィル事件)。

 

住宅ローン控除の借入限度は4区分に ZEH(ゼロ・エネルギー・ハウス)とは?

住宅ローン控除の借入限度は4区分に
ZEH(ゼロ・エネルギー・ハウス)とは?

住宅ローン控除の借入限度は4区分に ZEH(ゼロ・エネルギー・ハウス)とは?

新住宅ローン控除は借入限度額を4区分

令和4年度以後の住宅ローン控除は、控除率、控除期間が見直され、環境性能に応じて、借入限度額が4つに区分されます。

ZEH(ゼロ・エネルギー・ハウス)とは


「ゼロ・エネルギー・ハウス」は、よく「ZEH(ゼッチ)」と略されます。一般的には、①~③により、家庭での年間エネルギー消費量を正味でゼロとする住宅をいいます。

住宅ローン控除では、日本住宅性能表示基準における「断熱等級5」かつ「一次エネ等級6」の性能を有する住宅が該当します。
必ずしも太陽光パネルを設置する必要はありません(環境省の「Q&A」より)

「ZEH」と「長期優良住宅」の違いは?

皆さんが気になるのは「ZEH」と「長期優良住宅」の違いでしょう。「長期優良住宅」は、「耐震性」「省エネ性」「メンテナンス性」などトータルで性能が高く、長く住むことができる住宅です。そのため、「省エネ」に特化したZEHに比べれば、求められる耐熱性能(UA値)は落ちることになります。

  一方で、「耐震性」のハードルが高いため、かなり建築費用がかさみます。ZEHにも平成 30 年から補助金が出ていますので、ZEHの住宅が増加傾向にあります。

令和4年度もZEH補助金が出る予定

令和4年度もZEHに補助金が出る予定です。令和4年度の予算成立後に正式にアナウンスされるものと思われます。