02-所得税

成年後見制度と障害者控除

成年後見制度と障害者控除

成年後見制度と障害者控除

成年後見制度とは

不動産・預貯金などの財産管理や、介護などのサービスや施設への入所に関する契約の締結、相続が発生した場合に遺産分割協議などをする必要があっても、認知症や知的障害などの理由で判断能力が不十分になると、これらを自分ですることが難しくなってきます。また、判断能力が不十分になってしまうと、自分に不利益な契約であってもよく理解ができずに契約を締結してしまい、悪徳商法の被害にあう危険もあります。
成年後見制度は、このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援する制度です。
従来の禁治産・準禁治産制度に代わり、平成 12 年 4 月からスタートしています。

税理士会も支援しています

税理士は、普段より、事業を営む方の税や経営に関することや個人の方々の資産管理に関することをお手伝いしています。 その豊富な経験を活かし、成年後見制度においても支援の必要な方々の貴重な財産の保全と適切な管理をお手伝いしています。
全国各地の税理士会は成年後見支援センターを開設し、成年後見制度に関するご質問に対して無料で相談を受け付けています。
また、日本税理士会連合会は、成年後見制度のパンフレットを作成し、各地の税理士会は、家庭裁判所へ成年後見人等の候補者となる税理士の名簿を提出するなどして、この制度を支援しています。

成年被後見人は特別障害者に該当

家庭裁判所が鑑定人による医学上の専門的知識を用いた鑑定結果に基づき、「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」として後見開始の審判をした場合には、所得税法上も、成年被後見人は「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」に該当し、障害者控除の対象となる特別障害者に該当します。
居住者又は控除対象配偶者若しくは扶養親族が特別障害者である場合には、40 万円の障害者控除が可能となります。(「成年被後見人の特別障害者控除の適用について」平成 24 年 8 月 31 日/照会者:一般社団法人 静岡県社会福祉士会/回答者:名古屋国税局審理課長)

183 日以上滞在した場合 米国から帰国した者の外国税額控除

183 日以上滞在した場合
米国から帰国した者の外国税額控除

183 日以上滞在した場合 米国から帰国した者の外国税額控除

米国に 183 日以上滞在して帰国した場合

新型コロナウィルスの変異株「オミクロン株」の世界的な感染拡大。令和3年末より政府の水際対策も強化されました。外国から帰国された方も関係者も大変ですね。
ここでは、次のような米国からの帰国者の所得税の事例を検討してみましょう。

米国の連邦個人所得税の取扱いは?

グリーンカードを有していない日本人は、次の Substantial Presence Test(実質滞在テスト)を満たす場合、米国の税務上、米国居住者として取扱われます。


Aさんは、①と②を満たすため、米国居住者とされ、その年分の課税所得についてIRS(内国歳入庁)に個人所得税申告書(Form1040)を作成し、申告納税を行わなければなりません。申告期限は翌年4月 15 日ですが、最長 10 月 15 日まで延長できます。

日米租税条約(短期滞在者免税)は?

日米租税条約 14 条(給与所得)には、短期滞在者免税の規定があります。Aさんは、12 カ月の期間を通じ滞在期間が 183 日を超えており、この規定は適用されません。

日本の所得税の取扱いは?

Aさんは派遣期間が予め1年未満とされており、出国時に日本居住者とする取扱いをしている場合には、変更する必要はありません。この場合、Aさんは、日本居住者として、全世界所得につき日本の所得税の申告義務を有することになります。

米国申告 4 月。外国税額控除はどうする?

この場合、米国と日本の所得税が二重に課税されてしまっているので、日本側で外国税額控除を適用できます。ただし、米国の申告期限が 4 月 15 日なので、日本の申告期限に間に合わないことも有り得ます。
実務では、当年分の所得税申告で明細書を添付し、翌年分に外国税額控除余裕額を繰越すやり方も考えられます。

今年も確定申告ですね 歯の治療費と医療費控除

今年も確定申告ですね
歯の治療費と医療費控除

今年も確定申告ですね 歯の治療費と医療費控除

歯科診療で医療費控除の対象となるもの

歯科医師の診療・治療に対する支払で、病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えないものは、医療費控除の対象となります。ただ、保険がきかないもの(自由診療)や、高価な材料を使用する場合など判断に迷うものもあります。具体的な例を見ていきましょう。

(例1)金やポーセレン(セラミック)を使用した歯の治療費…医療費控除の対象(○)
歯の治療のために一般的に使用される材料を使用するのであれば、健康保険の適用がなく、高額となったとしても控除の対象となります。金やポーセレン(セラミック)は、現在では一般的に使用されているものですので、控除の対象となります。

(例2)インプラント治療・入れ歯(義歯)…医療費控除の対象(○)
(例1)と同じ考え方です。治療等が失われた歯の機能を補う目的の一般的なものである限り、控除の対象となります。

(例3)発育段階にある子供の不正咬合の歯列矯正…医療費控除の対象(○)
歯列矯正を受ける方の年齢や矯正の目的などからみて社会通念上歯列矯正が必要と認められる場合、控除の対象となります。

(例4)容ぼうを美化するための歯列矯正の費用…医療費控除の対象外(×)
歯の治療に対する支払ではないので、該当しないこととなります。

(例5)小さいお子さんの通院に付添いが必要な場合の付添人の交通費…医療費控除の対象(○)
通院費に含まれます。この場合、通院日・金額も記録しておくようにして下さい(ガソリン代など、公共交通機関以外を使用した場合の費用は、控除対象になりません)。

(例6)歯の治療費を歯科ローンやクレジットにより支払う場合…その年に信販会社が立替払をした金額が医療費控除の対象
控除の対象となる医療費は、その年に支払ったものが対象であり、未払のものは対象となりません。歯科ローンの場合、治療費を信販会社が立替払をして、その立替分を患者が分割で信販会社に返済します。そのため、信販会社が立替払をした年のその立替えた金額が控除対象となります。

(例7)歯石・歯垢の除去費用・ホワイトニング…医療費控除の対象外(×)

賃借人の孤独死

賃借人の孤独死

賃借人の孤独死

一人暮らしの高齢者に賃貸した場合、オーナーは、賃借人の孤独死と向き合うことを余儀なくされますが、これからは地域コミュニティと連携し、高齢者をターゲットにした賃貸を新たなビジネスモデルとして考えると良いかもしれません。

賃借人の孤独死リスクとは

賃貸オーナーは、賃借人の孤独死が判明すると、警察へ通報した後、残存物の処理、原状回復・リフォーム工事などの費用がかかるばかりか、賃借人の募集期間中は収入がなくなるなど、大きな負担となります。
さらに、次の募集では告知事項として孤独死の事実を明らかにすることが求められ、賃料を下げざるを得ないリスクも生じます。

高齢者賃貸にはメリットも多い

その反面、高齢者には貸し渋るオーナーが多いため、高齢者の賃借ニーズは高く、一度契約すると長期にわたり居住してくれるので、オーナーとしては退去に伴う空室リスクや工事の費用や募集コストを減らして、安定的な家賃収入を確保することが見込めます。実は、孤独死は高齢者より、むしろ50~60代に多いというデータもあります。

必要経費には、継続的な賃貸がポイント

不動産所得における必要経費の要件は、賃貸収入を得るため、業務に必要な費用であること、または業務に関連した費用であることです。
賃貸契約解除から、原状回復・リフォーム工事、募集活動を経て、新たな賃借人の入居までが間断なく行われ、再び賃貸が始まるのであれば、賃貸業としての継続性が担保されます。この場合、不動産所得の計算上、原状回復・リフォーム工事の費用は、業務に直接要した費用として、また、減価償却費や固定資産税は、業務に関して生じた費用として、必要経費になります。

コミュニティと連携した賃貸モデルを!

大事なことは、入居者の孤独死への対応をしっかりしておくことです。契約時には賃借人に損害保険を付保する、介護サービスを利用する、地方自治体や民間の見守りサービスを活用するなどです。コミュニティで高齢の入居者を途切れなく見守り、親族からの定期的な連絡を加えることで、リスクを極力減らし、結果として、安定的な賃貸収入の確保にもつながることでしょう。
一人暮らしの高齢者が増える中、孤独死リスクと向き合う高齢者への賃貸が、時代の要請に適うのかもしれません。

力士とプロ野球選手では違います プロスポーツ選手の所得区分

力士とプロ野球選手では違います
プロスポーツ選手の所得区分

力士とプロ野球選手では違います プロスポーツ選手の所得区分

プロ野球選手は「個人事業者」

プロスポーツ選手は皆「個人事業者である」という印象が強いと思います。
プロ野球選手の場合は、昔の通達(現在は廃止)で、選手は球団の指定する試合に出場することを約し、出場契約料・試合契約料を受けるもので、選手の技能や人気の高低により出場料が変わってくるとなると、一般芸能人の出演契約と変わらないものとして事業所得とされてきたことから、現在でも同様の取扱いが行われています。

相撲力士の場合は「給与所得者」?

他のプロスポーツ選手の所得区分は、所属団体との従属性が強いか、弱いかにより取扱いが変わってくるケースがあります。
たとえば、相撲力士の場合には、日本相撲協会に対する従属性が強いため、個別の通達により、日本相撲協会から支給されるものは給与所得とされています。その他の収入の所得区分は次のとおりです。

相撲力士の収入の所得区分

事業所得と給与所得の区分の難しさが反映

事業所得と給与所得の区分は「従属性」や「独立性」等から判定されますが、実際には判断が難しいケースが多々あります。
たとえばバイオリニストは高度な技量をもつため、プロ野球選手と同様に取り扱われるものとも考えられますが、過去の判例では、楽団への従属性が強いものとして給与課税を認めたケースもあります(日フィル事件)。

 

住宅ローン控除の借入限度は4区分に ZEH(ゼロ・エネルギー・ハウス)とは?

住宅ローン控除の借入限度は4区分に
ZEH(ゼロ・エネルギー・ハウス)とは?

住宅ローン控除の借入限度は4区分に ZEH(ゼロ・エネルギー・ハウス)とは?

新住宅ローン控除は借入限度額を4区分

令和4年度以後の住宅ローン控除は、控除率、控除期間が見直され、環境性能に応じて、借入限度額が4つに区分されます。

ZEH(ゼロ・エネルギー・ハウス)とは


「ゼロ・エネルギー・ハウス」は、よく「ZEH(ゼッチ)」と略されます。一般的には、①~③により、家庭での年間エネルギー消費量を正味でゼロとする住宅をいいます。

住宅ローン控除では、日本住宅性能表示基準における「断熱等級5」かつ「一次エネ等級6」の性能を有する住宅が該当します。
必ずしも太陽光パネルを設置する必要はありません(環境省の「Q&A」より)

「ZEH」と「長期優良住宅」の違いは?

皆さんが気になるのは「ZEH」と「長期優良住宅」の違いでしょう。「長期優良住宅」は、「耐震性」「省エネ性」「メンテナンス性」などトータルで性能が高く、長く住むことができる住宅です。そのため、「省エネ」に特化したZEHに比べれば、求められる耐熱性能(UA値)は落ちることになります。

  一方で、「耐震性」のハードルが高いため、かなり建築費用がかさみます。ZEHにも平成 30 年から補助金が出ていますので、ZEHの住宅が増加傾向にあります。

令和4年度もZEH補助金が出る予定

令和4年度もZEHに補助金が出る予定です。令和4年度の予算成立後に正式にアナウンスされるものと思われます。

令和4年度・税制改正大綱 個人所得課税編

令和4年度・税制改正大綱
個人所得課税編

令和4年度・税制改正大綱 個人所得課税編

令和4年度税制改正は「賃上げ」に重点

「成長と分配の好循環の実現」を掲げる岸田内閣。初めての税制改正は、「賃上げ税制」の見直しなど「分配」重視のものでした。

個人課税では「住宅ローン控除」が見直し

令和3年 12 月に閣議決定された税制大綱では、個人所得課税について、以下の「延長・拡充」「縮減」項目が記されています(国税のみ)。主な改正は次のとおりです。

(改正1)住宅ローン控除の見直し

適用期限を4年延長し、控除率・控除期間・借入限度額が見直されました。

控除率・控除期間の見直し

この制度は、年末ローン残高の1%を所得税額から控除するもの。近年、住宅ローンが1%を下回る低利率のため「逆ざや」との指摘がありました。改正後には控除率は 0.7%となる一方、控除期間 10 年が 13 年に延ばされます(令和 7 年 12 月 31 日まで)。

借入限度額の見直し

また、脱炭素社会の実現や省エネルギー住宅の普及に向けて、借入限度額を環境性能で4分類することとなりました。
なお、確定申告書や年末調整の際に、年末残高証明書の添付は不要となります。

 

(改正2)配当課税「大口株主」の見直し

同族会社と合わせ持株比率3%以上となる株主についても「大口株主」とされ、上場株式配当であっても、総合課税となります。


(改正3)源泉徴収の見直し

完全子法人株式等(持株比率 100%)・関連法人株式等(持株比率1/3超)からの配当については、所得税を課さず、源泉徴収は行わないこととされました。

(その他の改正項目)

所有者不明土地法に基づく土地収用法の特例対象拡大に伴う税軽減措置、住民税非課税世帯への臨時特別給付金の非課税など。

働き方が多様になりました フリーランスと今後の税務

働き方が多様になりました
フリーランスと今後の税務

働き方が多様になりました フリーランスと今後の税務

フリーランスの 55%は事業者との取引

近年の「働き方改革」の進展や、コロナ禍における仕事のリモート化により、「兼業・副業」や「フリーランス」のような、時間・場所・契約にとらわれない柔軟な働き方が注目されています。
内閣官房の「フリーランス実態調査」では、主な取引先が事業者であるフリーランスは全体の約 55%、消費者であるフリーランスが約 45%と報告されています。

フリーランスの属性

独禁法・下請法の適用関係は明確に

同調査では「事業者からの業務委託」について、トラブルが多いとされています。
そのため、事業者との取引については、独禁法、下請法、労働関係法令の適用関係をハッキリとしておく必要があるでしょう。
令和3年3月に内閣官房等から公表された「ガイドライン」が参考になります。

副業に係る営利収入は、雑所得(業務)

一方税務では、個人の「副業に係る収入のうち営利を目的とした継続的なもの」は「業務に係る雑所得」とされています。
令和4年分以後の業務に係る所得税については、次のように取扱われます。

なお、「現金主義の特例」を受けるためには確定申告書にその旨の記載が必要です。

悩ましい「インボイス制度」への対応

また、悩ましいのが、令和5年 10 月からの「インボイス制度」への対応です。フリーランスが「適格請求書発行事業者」とならなければ、取引相手の事業者が仕入税額控除を適用することができません。免税事業者は、「適格請求書発行事業者」になることはできませんので、相手の事業者のことを考えると、課税事業者を選択せざるを得ない場面が考えられます。ただし、経過措置として、インボイス未対応の事業者からの仕入についても、令和5年からの3年間は80%(令和8年からの3年間は 50%)の仕入税額控除が適用できます。

「せめて正月の餅代を」 年末調整による不足額徴収繰延

「せめて正月の餅代を」
年末調整による不足額徴収繰延

「せめて正月の餅代を」 年末調整による不足額徴収繰延

「正月の餅代」という慣用句

日本では年末の臨時収入やボーナスを「正月の餅代」と表現することがあります。
といっても「正月の餅代もない」とか「正月の餅代くらいだよ」といった「わずかな金額」というネガティブな表現が多いですね。
そもそもこの「餅代」は江戸時代、商家や職人の主人から番頭・手代への年末のボーナスとして渡されていた包み金だそうで、その頃からすでに年末のボーナスという制度があったというのはサラリーマンの歴史や文化とも言うべきもので、ちょっとロマンを感じられますね。
ちなみに夏季に支給されるボーナスのことは「氷代」と言ったりもするようです。

年末調整時の追加税額を来年に払える

年末調整の計算によっては、所得税の不足額が発生する場合があります。その際には 12 月分の給与から、源泉所得税を追加で徴収するのですが、その不足額を 12 月分の給与から徴収してしまうと 12 月分の税引き後の給与額がその年の 1~11 月の平均金額の 70%未満となる場合には「年末調整による不足額徴収繰延承認申請書」という書類を個人が給与の支払者を経由して、支払者の所得税の納税地の所轄税務署長に提出すれば、不足額については翌年 1 月、2 月に1/2 ずつ支払ってよいという制度が存在します。

使用制限が厳しいし、額もそれほどでも?

まず、他の月との比較で税引き後の給与の額が 70%未満にならないと利用できないため、通常の会社員で報酬にばらつきがなければ、年末調整でよほどのこと、例えば「扶養親族がたくさんいたのに全員働きだして控除額が大幅に減った」というようなことがない限りは、給与の額が 70%になることは稀でしょう。ただ、インセンティブ等で毎月報酬が変わる方で、12 月の給与が大幅に少なく、さらに生活が苦しい人にとっては利用する価値のある制度かもしれません。
とは言え、調整税額の繰延べですから、基本的には大きな金額にはならないはずですし、来年には支払わなければなりません。
「せめて正月の餅代くらいは」という、お上の恩情のような制度ですね。

従業員の配偶者に対する 健診費用の会社負担

従業員の配偶者に対する
健診費用の会社負担

従業員の配偶者に対する 健診費用の会社負担

従業員に対する健康診断は会社の義務

労働安全衛生法 66 条により、「事業者は、労働者に対し医師による健康診断を行わなければならず、労働者は、事業者が行う健康診断を受けなければならない」とされています。こうした健康診断の受診費用は、通常必要と認められる範囲を超えるものを除き、会社の福利厚生費として扱われます。
なお、労働者ではない役員は、厳密に言うと労働安全衛生法の対象者ではありません。しかしながら、健康管理義務がないわけではありませんので、法律上での義務がなくても健康診断を受診してもらうことで、実務上のリスクを下げることができるため、同様に会社の福利厚生費となります。
ただし、受診費用の負担対象者が役員や特定の地位にある者だけとされている場合には、その者に対しての給与として課税されます。この場合には、経済的利益に係る給与として源泉徴収を行う必要が生じます。
さらに、役員の場合、定期同額給与に該当しない給与(賞与)として法人税の課税対象として扱われることにもなります。

役員・使用人の配偶者の健診費用会社負担

会社が役員または使用人の配偶者分の健診費用を負担している場合には、その役員または使用人の給与(経済的利益の供与)として扱われます。課税扱いとなる理由は、会社は、法律上、配偶者の健康診断の実施義務を負っているわけではないためです。
また、一部大企業では配偶者分も会社負担となっているところもあるようですが、まだまだ社会一般的に行われているとは認められていないため、経済的利益の供与=給与扱いとなります。給与扱いとなるわけですから、それに係る所得税の源泉徴収を忘れないようにしなければなりません。

健診費用の消費税での課税仕入れ不課税

会社の福利厚生費として扱われる健診費用は、自由診療に該当するため、消費税が課税されています。消費税の計算においては課税仕入れとして扱います。
一方、給与扱いとなる健診負担分(配偶者や特定の地位にある者だけへの負担)にも、消費税は課されています。しかしながら勘定科目上は給与扱いですので、消費税の計算においては給与=不課税となります。
領収書に消費税額の記載があるからと言って、課税仕入れとして扱わないように注意が必要です。