玉田篤志

税金よもやま話 自動車にかかる税金の種類

税金よもやま話
自動車にかかる税金の種類

税金よもやま話 自動車にかかる税金の種類

自動車にはさまざまな税金がかかる

居所によってはなくてはならない移動手段の自動車ですが、この自動車にはさまざまな税金がかかります。ガソリン代等にも税金はかかっていますが、今回は車体にかかる税金を詳しく見てみましょう。

購入段階で2種類の税金

皆さんになじみの深い「消費税」は、自動車の購入時にもちろんかかってきます。それとは別に「環境性能割」という税金がかかる場合があります。燃費性能に応じて取得価格の 0~3%(軽自動車の場合 0~2%)が課せられます。
この環境性能割は 2021 年 12 月 31 日までは消費増税後の負担を解消するために、燃費性能の低い自動車に対する税率の軽減措置がありましたが、今年から撤廃されています。環境性能割込みで考えると、今年からは値段が少し高くなっている自動車もあるということです。
昔あった「自動車取得税」は、消費税が10%になった 2019 年 10 月に廃止されています。環境性能割はこの代替という意味合いもあります。

排気量にかかる自動車税

自動車税(軽自動車税)は毎年4月1日時点での自動車の所有者に課せられます。
この自動車税は自動車の排気量によって税額が定められています。2019 年税制改正で、税額が軽減されましたが、2019 年 9 月 30 日前に新規登録した自動車については旧来の税額が適用されています。
自動車税(軽自動車税は除く)は月割りのため、年の途中で廃車等を行った場合は還付が受けられます。

重さにかかる自動車重量税

自動車重量税はその名の通り、自動車の重さによって課される税金です。2 年に 1 度の車検の時に有効期間分を前払いします。
この自動車重量税は、燃費基準に応じて税額が免税もしくは安くなり、新車登録から13 年・18 年を経過する場合、税額が高くなる特徴があります。
自動車重量税については 2022 年税制改正で、キャッシュレス納付制度が創設され、2023 年 1 月からはクレジットカードでも納付が可能になる予定です。

 

「あり」「なし」2択では言えない心情 「なしよりのあり」

「あり」「なし」2択では言えない心情
「なしよりのあり」

「あり」「なし」2択では言えない心情 「なしよりのあり」

「ありよりのなし」「なしよりのあり」

「ありよりのあり」。2016 年頃からSNSで流行りだした若者言葉です。オンライン百科事典の Weblio 辞書によれば、「ありよりのあり」、「ありよりのなし」、「なしよりのあり」、「なしよりのなし」と対比して用いられる一連の表現のひとつで、「あり」「なし」の2択において判定の微妙さを表わす言い回しだそうです。

税務訴訟も課税「する」「しない」の2択

そのような心情は、「課税するのか」「課税しないのか」という税務訴訟の中でも垣間見ることができます。例えば、贈与税について争われた「武富士事件」。日本国内に住所を有しない者は、国内財産のみに課税されるという当時の相続税法の制限納税義務者制度を利用して、子が国外に住所を移した直後に国外へ財産を移転し、その国外財産を親から子へ贈与したという事案です。
これに課税庁側は、1,330 億円の課税処分を行いましたが、最高裁では、納税者勝訴となり、還付加算金などを含めて総額約2,000 億円が還付されました。相続税法も見直され、新たに「非居住無制限納税義務者制度」を設けることになりました。

「課税の公平」から見れば「なし」だが…

この裁判は、納税者勝訴でしたが、裁判所は納税者の行為自体は、租税回避行為だったと判断しています。当時の裁判長は補足意見で次のように述べています。

「租税法律主義」から見れば「あり」

ただ、課税は法律を厳格に適用されるもので、明確な根拠がないのに、安易に拡張解釈や類推解釈をするべきものではありません。最終的には「一般的な法感情の観点からは少なからざる違和感も生じないではないけれども、やむを得ないところである」として納税者側の主張を認めました。つまり、「なしよりのあり」ということです。

青色専従者給与の適正額は?

青色専従者給与の適正額は?

青色専従者給与の適正額は?

事業所得、不動産所得等の計算に当たり、必要経費に算入される青色専従者給与の額は、親族以外の第三者に同じ仕事をしてもらう場合に支払ってもよいと考えられる金額を想定して決めると良いかもしれません。

青色専従者給与の経費算入

生計一の配偶者や親族が事業から支払を受ける対価は、原則として必要経費に算入されません。しかし、青色申告を行う個人事業者には適切な帳簿記帳を行う見返りとして、事業に従事する生計一の配偶者や親族に支払う給与を一定の条件のもと、必要経費に算入する特例が認められています。
ただし、生計を一にする配偶者や親族に支払う給与は、家計からの資金流出を実質的に防ぎ、さらに必要経費に算入して税負担を圧縮することが可能となるため、この制度の利用には制限が付されています。

青色専従者給与の認定要件

青色専従者給与として経費に算入できる要件は、以下のものです。
① 事業者と生計を一にする配偶者その他の親族に支払われるものであること(支払を受ける側は、給与所得として課税)。
② 12 月末現在で 15 歳以上であること。
③ その年を通じて6月超(一定の場合は従事可能期間の2分の1超)、その事業に専ら従事すること。
④「青色事業専従者給与に関する届出書」を算入しようとする年の 3 月 15 日までに所轄税務署長に提出すること。
⑤ 労務の対価として相当であると認められる金額であること。

課税上の扱い

課税上は、同じ職場の使用人給与の額や類似業種の専従者給与の額と比較して適正な水準かが問われます。判例には税理士の妻や歯科医の妻(歯科衛生士)に支払われた給与について、同業者の青色専従者給与の平均額と比較し、高額と認められた部分の経費算入を認めなかったものがあります。
アパート経営においても不動産会社と管理契約を締結している場合、オーナーの業務はほとんど発生しないため、配偶者や親族を青色専従者にするときは業務内容から給与設定する慎重さが必要となるでしょう。
なお、事業としては認められない程度の事業規模の場合や、配偶者や親族が他の仕事にも従事して年に6月超、事業に従事できない場合には、青色専従者給与そのものが認められなくなるので注意しましょう。

 

ガソリンの小売価格に応じた 激変緩和対策とトリガー条項

ガソリンの小売価格に応じた
激変緩和対策とトリガー条項

ガソリンの小売価格に応じた 激変緩和対策とトリガー条項

原油価格が高騰している

新型コロナウイルス感染症のワクチン接種が進んだことによる世界的な経済活動の再開、そしてロシアのウクライナ侵攻の影響で、原油価格が高騰しており、2 月末の経済産業省調査のガソリン小売価格は 8 週連続の値上がりを記録しています。
そんな中、ガソリン価格の高騰を防ぐため行われた「激変緩和対策」と、メディアで取り沙汰されている「トリガー条項」をご存じでしょうか?

激変緩和対策は補助金の支給

激変緩和対策事業は、原油価格高騰がコロナ禍からの経済回復の重荷になる事態を防ぐため、燃料油の卸売価格を抑制すべく、燃料油元売り業者に国が補助金を支給するものです。
緩和措置は期間中(現行期間は令和 4 年3 月 31 日まで)に全国平均ガソリン価格が1 リットル 170 円以上になった場合、1 リットル当たり 5 円を上限として、燃料油元売りに補助金を支給する仕組みです。
この対策は消費者に直接補助金を支給する制度ではなく、また、小売価格の高騰を避けるための制度と位置付けられており、ガソリン価格を下げる制度ではないと経済産業省は説明しています。
また、ロシアによるウクライナ侵攻等を踏まえて、さらなる高騰に備えるべく、当面の間は急激な価格上昇を抑制するため支給上限を 5 円から 25 円へと大幅に拡充しています。

トリガー条項はガソリン税の一部カット

旧民主党政権時代の 2010 年度税制改正で導入された「トリガー条項」は、ガソリンの平均小売価格が 1 リットル 160 円を 3 か月連続で超えた場合にガソリン税の「特例税率分」の適用が停止され、1 リットル当たり 53.8 円の税率が 28.7 円になるものです。
ただし、この制度は 2011 年に発生した東日本大震災の被災地の復興財源を確保するために凍結されたため、現在は機能していません。
現在の原油価格の高騰は長期化の様相を見せています。それに併せて激変緩和対策の大幅な拡大を行ってもなお、トリガー条項の凍結を解除するか否かの議論は進められているようです。

令和 4 年度 確定拠出年金どう変わる

令和 4 年度
確定拠出年金どう変わる

令和 4 年度 確定拠出年金どう変わる

確定拠出年金の利用拡大

確定拠出年金は、公的年金とは別に企業や個人で積み立てて運用し老後に備える私的年金です。企業で行う企業型確定拠出年金(DC)と、個人で積み立てる個人型確定拠出年金 iDeCo があります。4 月から順次改正があります。ア)確定拠出年金の受給開始年齢上限が 75 歳まで、イ)企業型 DC 加入年齢は 70 歳未満まで、ウ)iDeCo の加入年齢も 65 歳未満まで、企業型 DC と iDeCoの併用の条件緩和等、利用しやすい条件に拡大されました。

4 月施行……受給開始時の年齢の上限が 75歳に延長
令和 4 年 4 月から企業型 DC と iDeCo の老齢給付金の受給開始時期を 60 歳(加入資格喪失後)から 75 歳までの間で自分で選択できるようになります。

5 月施行……企業型 DC 加入可能年齢が拡大
これまでの企業型 DC では 60 歳未満の方が加入者になれました。60 歳以降は 60 歳前と同じ事業所で引き続き使用される厚生年金被保険者に限り 65 歳未満まで加入者になることができました。
今回の改正で厚生年金被保険者であれば同一事業所でなくとも 70 歳未満まで加入できるようになりました。ただし企業によって加入できる年齢は規約で異なります。

5 月施行……iDeCo の加入可能年齢の拡大
現在、iDeCo に加入できるのは 60 歳未満の公的年金の被保険者です。改定後は 65 歳未満に拡大されます。国民年金は任意加入被保険者が対象です。また海外居住者でも任意加入していれば加入できます。

10 月施行……企業型 DC 加入者が iDeCo に加入しやすく
現在、企業型 DC 加入者が iDeCo に加入するには企業の労使合意が必要でした。10 月からは原則不要で加入可能です。ただし、企業型 DC の事業主掛け金と iDeCo の掛け金の合計額が月額 55,000 円から各月の企業型 DC の事業主掛け金を控除した残余の範囲内(上限 20,000 円)で iDeCo の掛け金を拠出できるようになります。
また、確定給付型(厚年年金基金や DB)においては事業主掛け金を控除した残余の範囲内(上限12,000円)で iDeCo に加入できます。

令和 4 年度の年金制度 改正ポイント

令和 4 年度の年金制度
改正ポイント

令和 4 年度の年金制度 改正ポイント

令和 4 年 4 月からの年金制度改正

在職中の方の改正
①在職老齢年金制度の見直し……今まで 65歳未満の方の在職老齢年金制度は総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額の合計が「28 万円」を超えない場合、支給停止はせず「28 万円を」上回る場合は年金額の全部又は一部について支給停止されます。
これが見直され、4 月以降は 65 歳以上の方と同じように総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額の合計が「47 万円」を超えない場合には支給停止は行われず、「47 万円」を上回る場合は上回る額の 2 分の 1 について支給停止されることになりました。


②定職定時改定の導入……今まで老齢厚生年金の受給権者が厚生年金被保険者となった場合、65 歳以降の被保険者期間は資格喪失時(退職又は 70 歳到達時)にのみ年金額が改定されていました。就労を継続したことの効果を早期に年金額に反映することで、年金を受給しながら働く方の経済基盤を図るため、在職中であっても年金額を毎年 10月分から改定する制度ができます。

年金受給前の高齢者の改正

①老齢年金の繰り下げ受給の上限年齢が 75歳まで伸びます。今までは自身の希望で 60歳から 70 歳の間で受給開始を選択することができました。老齢年金の受給開始を 66歳以後に繰り下げ受給し、65 歳から繰り下げた月数によって 1 月当たり 0.7%で増額されます。
改正では高齢者の就業拡大を踏まえ年金受給者自身が就労状況などを考え、年金の受給開始時期を選択できるよう繰り下げの上限年齢が 70 歳から 75 歳までに引き上げられます。対象は令和 4 年 3 月 31 日時点で昭和 27 年 4 月2日以降に生まれた方と、受給権発生日が平成 29 年 4 月 1 日以降の方です。70 歳まで繰り下げで 42%増、75 歳まで繰り下げで 84%増となります。

繰り上げ受給の減額率の見直し

②現在繰り上げ受給する場合、年金額は繰り上げ請求をした月から 65 歳到達月の前月までの月数によって 1 月あたり 0.5%減額(最大 30%)でしたが、4 月からは 0.4%に変更されます。対象者は昭和 37 年 4 月 2日以降生まれの方です。

住宅ローン控除 令和 4 年入居でも改正前の条件適用

住宅ローン控除
令和 4 年入居でも改正前の条件適用

住宅ローン控除 令和 4 年入居でも改正前の条件適用

改正された住宅ローン控除

令和 4 年以後の住宅ローン控除は、控除率、控除期間が見直され、さらに環境性能に応じて借入限度額が 4 つに区分されます。

令和 3 年改正の特例延長が生きている

住宅ローン控除は基本的に入居を開始した年分の条件で適用されますが、令和 4 年入居の場合は 2 パターンの取扱いが存在します。
注文住宅の場合は令和 2 年 10 月から令和3年9月末までに請負契約を締結、分譲住宅の場合は令和 2 年 12 月から令和 3 年 11月末までに売買契約を締結したものについては、令和 3 年度税制改正の住宅ローン控除の特例の延長により、令和 4 年度税制改正の前の控除率等での適用となります。

来年の確定申告時にはご注意を

上記の表のように、控除される金額等が異なる令和 4 年開始の住宅ローン控除が存在します。来年の確定申告時には誤りがないように注意したいですね。
なお、すでに令和 3 年以前に入居して、住宅ローン控除の適用を受けている場合については、令和 4 年以降控除率が下がることはありません。

 

建物賃貸借に係る保証金から差し 引く原状回復工事費用

建物賃貸借に係る保証金から差し
引く原状回復工事費用

建物賃貸借に係る保証金から差し 引く原状回復工事費用

原状回復工事費用とは?

賃借人がアパートやマンションを退去する時、次の入居者に貸せる程度にきれいすることが、賃貸借契約書では謳われております。これを原状回復工事費用と言います。
一昔前は、その費用は立場の弱い賃借人がすべて負担しておりましたが、裁判で争った事例もあり、現在では年月を経ることによる通常損耗(壁紙の劣化等)は賃借人が賃貸人に支払った家賃で填補されているとして、賃貸人の負担となっております。
それを超える損失(備え付け器具等の破損等)は賃借人の負担となります。
実務では賃貸借契約時に詳細にどちらが何を負担するかを取り決めている場合がほとんどです。

問題は賃借人の負担する原状回復工事費用

アパート・マンションの家賃収入は居住用ですから消費税は当然非課税です。
賃貸人の負担する原状回復工事費用は家賃収入を得るための費用ですから、非課税対応仕入れとなり当然にも支払った消費税は消費税としては認識されず修繕費となります。賃借人の負担する原状回復費用は多くの場合、賃借時に賃貸人に預けた敷金や保証金で支払われ、残金が賃借人に戻ってきます。この賃貸人が賃借人の負担する原状回復工事費用を差し引いて敷金や保証金を返却した場合、差し引いた原状回復工事費用は賃貸人の役務の提供にあたるから賃貸人の収入で、なおかつ消費税の課税取引だと国税当局は言っております。

常識として

賃貸人は原状回復工事を請け負った工事会社にかかった費用を便宜上まとめて支払い、賃借人の負担分を預かっていた敷金や保証金から差し引いて返しただけです。
常識としては単なる「立替金」です。

専門家の非常識

上記取引を経理処理すると、以下になります。

原状回復工事費用を工事会社に支払時
(修繕費)全額/(現預金)全額

賃借人に負担分を差し引いて返却時
(保証金)全額/(雑収入)負担分
                               /(現預金)差額
(雑収入)が(修繕費)となる場合もあります。いずれにせよ費用と収入で処理されます。この辺からの非常識と思われます。

経産省 HP 掲載 ウクライナ情勢関連の支援策

経産省 HP 掲載
ウクライナ情勢関連の支援策

経産省 HP 掲載 ウクライナ情勢関連の支援策

どんな非常時だって…根本のところ

解剖学者の養老孟司先生は、『養老孟司の人生論』の中で、少年時代の戦争体験や研究者としてのスタートの時期に「東大紛争」に巻き込まれ、研究室から追い出された経験から、次のように語られています。

コロナ禍に加えて、ウクライナ情勢も不透明ですが、まず、生き延びることが最優先。そして、日常の回復に努めたいですね。

ウクライナ情勢に関連した経産省の支援策

経産省HP(令和4年3月8日現在)には、ロシア等によるウクライナの侵略をめぐる国際情勢に関連して、国内事業者向けに、次のような支援策を掲載しています。

① 燃料油価格激変緩和対策
緊迫化するウクライナ情勢を受け、原油価格は一層の上昇局面にあります。これに伴うガソリンや軽油、灯油、重油の価格高騰を抑制する対策を実施します。

② 貿易保険による対応策
「貿易保険」は日本企業が行う海外取引の輸出不能や代金回収不能、海外投資先の休業等のリスクをカバーする保険。日本貿易保険(NEXI)では、日本企業の支援相談窓口を設置し、保険金の支払に対応します。

③ 中小企業・小規模事業者向け相談窓口
ウクライナ情勢や原油価格高騰などにより影響を受ける中小企業・小規模事業者を対象とした相談窓口を日本政策金融公庫や商工中金などに設置します

④ 資金繰り支援
日本政策金融公庫等が実施するセーフティネット貸付の要件が緩和されます。利益率が5%以上減少した中小事業者・小規模事業者に対する金利を 0.2%引き下げます(9 月末終了予定) 。

⑤ 価格転嫁対策
中小企業等が原油などのエネルギーコストの上昇分を適切に転嫁できるよう、下請代金法の執行を強化する方針です。

⑥ サイバーセキュリティ対策
企業の経営者等に対し、サイバーセキュリティの取り組みを一層強化します。

事業復活支援金の特例

事業復活支援金の特例

事業復活支援金の特例

通常の申請では要件が満たせない方用

事業復活支援金は新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者に対して、売上減少割合・事業規模に応じた給付金が支給される制度です。
2022 年 2 月 18 日からは、特殊な状況のために、通常の申請では要件が満たせない方のための「特例申請」の受付が開始されています。どんな特例があるのか、見てみましょう。

証拠書類等に関する特例:通常申請には申告書や事業概況説明書等が必要だが、合理的な事由(申告の必要がない、申告が終わっていない等)により提出できない方用の特例

新規開業特例:2019 年 1 月から 2021 年 10月までの間に法人設立・開業した方用の給付額算定計算が使える特例

季節性開業特例:月当たりの事業収入の変動が大きい方用の給付額算定計算が使える特例

合併特例:2020 年 1 月以降に合併した法人用の給付額算定計算が使える特例

連結納税特例:連結納税している法人が、個別法人ごとに給付要件を満たす場合に申請できる特例

罹災特例:2018 年または 2019 年に罹災したことを証明する罹災証明書等がある場合で罹災用の給付額算定計算が使える特例

法人成り特例・事業承継特例:個人から法人になった場合や事業承継を受けた方に対する特例

NPO 法人・公益法人等特例:NPO 法人や公益法人等用の、証拠書類等や給付額の算定計算が使える特例。また、この特例と併せて新規開業特例を利用することも可能

特例申請の注意点

各特例を利用して申請を行う場合、通常の申請に比べると審査に時間がかかる場合があるようです。
また、必要書類については特例ごとに違いがあるので、特例申請を検討する場合は、確認するようにしましょう。