玉田篤志

子ども・子育て支援金 制度の創設

子ども・子育て支援金 制度の創設

子ども・子育て支援金 制度の創設

子ども・子育て支援金制度とは

令和8年4月から社会全体で子育て世帯を支えるための財源を安定的に確保することを目的に「子ども・子育て支援金」制度が創設されます。既存の「少子化対策予算」の一部を「支援金」という新しい仕組みで補う予定で、企業にも実務対応が求められます。令和8年度から10年度にかけて段階的に導入されます。 

支援金の使途は次のような少子化対策関連施策に充てられます。 

・保育園・学童保育等の拡充 

・児童手当拡充 所得制限撤廃

・給付増額

・育児休業中の所得補償強化

・妊娠・出産期からの伴走支援等 

開始時期・徴収方法・保険料負担イメージ 

令和8年4月分(5月末納付分)より労使折半で子ども・子育て支援金を負担します。医療保険料と同様、毎月の賃金並びに賞与から徴収され産休中や育休中は免除さ れます。 

負担額は標準報酬月額並びに標準賞与額に支援金率を乗じます。支援金率は国が一律で定めることとされており0.24%から令和10年度に0.4%になる予定です。被保険者一人当たりの平均負担額は令和8年度では450円、令和9年度では600円、令和10年度では、800円と見込まれています。

給与計算上の注意点 

支援金制度の開始は令和8年4月(5月納付分)からの予定ですが、例年同時期に健康保険料や介護保険料の改定(3月頃)があるため保険料改定情報にご留意ください。端数処理については小数点以下切り捨てとなる見込みです。 

給与明細上の表示は、被保険者から保険料徴収する際に保険料額の内訳として支援金額を示すことは法令上の義務とはしていません。可能であれば「健康保険料うち支援金〇〇円」等、明細書や社内掲示で情報を可視化することで制度への理解協力を促すであろうと期待しています。

支援金は保険料と同様の性格であり原則就業規則の改定は必要ありませんが、当分続く制度であるため人件費予算の計上は必要でしょう。

-令和8年度税制改正- ⑤ 消費課税編

-令和8年度税制改正-⑤ 消費課税編

-令和8年度税制改正- ⑤ 消費課税編

小規模個人事業者に3割特例を新設

 適格請求書を発行する小規模事業者の納税額を売上税額の2割とする経過措置(2割特例)は令和8年9月30日で終了します。

令和8年度改正では、個人事業者の事務負担に配慮して納税額を売上税額の3割とすることができる経過措置(3割特例)を新たに設けます。令和9年、令和10年に含まれる各課税期間(免税事業者が適格請求書発行事業者となったこと又は課税事業者選択届出書を提出したことにより事業者免税点制度の適用を受けられないこととなる課税期間に限る)に適用します。

免税事業者等からの仕入控除は2年延長

 適格請求書発行事業者以外の者(免税事業者等)からの仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置(現行は令和8年9月30日まで80%、令和11年9月30日まで50%)は、控除額を段階的に縮減したうえで適用期間を延長します。

また、経過措置を利用した租税回避を防止するため、一の免税事業者等からの課税仕入の額の合計額の上限は、その年又は、その事業年度で税込1億円(現行10億円)に引き下げます。

経過措置の適用期間と控除割合

適用期間    仕入税額相当額の控除割合
令和8年10月1日から令和10年9月30日まで : 70%
令和10年10月1日から令和12年9月30日まで : 50%
令和12年10月1日から令和13年9月30日まで : 30%

少額輸入貨物も課税対象に

 課税価格の合計額1万円以下の少額輸入貨物は、納税事務の負担軽減等のため、消費税および関税は、これまで免税とされています。しかし、近年はECサイトを利用した輸入取引が増え、国内外の事業者間で競争条件の不均衡や国外事業者の無申告等が課題となっていました。

令和8年度改正では、一の資産の対価の額が1万円(税抜)以下の少額輸入貨物についても消費税の課税対象となり、販売事業者に納税義務を課します。また、一定のプラットフォーム事業者を介するものは、そのプラットフォーム事業者が資産の譲渡等を行ったものとみなして納税義務を課します。令和10年4月1日から適用します。

-令和8年度税制改正- ④ 法人課税編

-令和8年度税制改正-④ 法人課税編

-令和8年度税制改正- ④ 法人課税編

特定生産性向上設備等投資促進税制の創設

 危機管理投資・成長投資による「強い経済」実現のため、国内で高付加価値化型の設備(特定生産性向上設備等)に大胆な投資を促す税制が創設されます。

国の確認を受けた日から5年経過日までに取得価額の合計額35億円以上(中小企業者等は5億円以上)およびROI(投資利益率) 15%以上の設備投資を行う法人は、投資額100%の即時償却または取得価額の7%(建物、附属設備、構築物は4%)の税額控除(法人税額の20%を上限)を選択できます。一定の要件を満たす場合には、控除限度超過額は3年間の繰越しができます。

試験研究に係る税額控除制度の創設

 研究開発税制に新たな制度が設けられます。産業技術力強化法の重点研究開発計画の認定を受けた法人が5年以内に重点産業技術(AI・先端ロボット、量子、半導体・通信、バイオ・ヘルスケア、フュージョンエネルギー、宇宙)に係る試験研究を行った場合には、試験研究費の額の40%(特別重点産業技術試験研究費については50%)の税額控除(法人税額の10%を上限)を受けます。試験研究費の額が前期を上回る場合は、控除限度超過額は3年間、繰越しできます。

オープンイノベーション促進税制は拡充

 オープンイノベーション税制は、M&A型の拡充等を行ったうえで2年延長します。M&A型はスタートアップの発行済株式の50%超(上限200億円)を取得した法人が株式取得価額の25%以下の金額を所得控除できる制度です。令和8年度改正では、3年以内に出資割合50%超となる見込みの場合においても、株式取得価額の20%以下の金額を所得控除できるようになります。

賃上げ促進税制は大企業向けを廃止

 賃上げ促進税制は、賃上げが順調に進む大企業向けを適用期限を待たずに令和8年3月31日をもって廃止。中堅企業向けは、より高い賃上げを促す下記の要件を強化したうえで令和9年3月31日をもって廃止します。

① 税額控除率10%の適用要件:給与支給額の増加率4%以上(現行3%以上)

② 継続雇用者の税額控除率の加算措置:給与支給額の増加率5%以上で5%加算、増加率6%以上の場合は15%加算

中小企業向けは、防衛的賃上げに取り組む企業に配慮し、現行制度を維持します。

なお、教育訓練費を増加させた場合の上乗せ措置は廃止されます

-令和8年度税制改正- ③ 資産課税編

-令和8年度税制改正-③ 資産課税編

-令和8年度税制改正- ③ 資産課税編

教育資金一括贈与の非課税制度は廃止

 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度は、令和8年3月31日をもって廃止されます。

この制度は、利用件数が減少していること、高額所得者に利用が集中して経済格差の固定化につながることが問題視されていました。令和8年度改正では、ガソリン税の旧暫定税率廃止や教育無償化の財源確保の手段として廃止されることとなりました。なお、同日までに拠出された金銭は、引き続き、この制度を利用できます。

事業承継税制は計画の提出期限を延長

 1.個人事業承継計画

 個人の事業用資産にかかる相続税・贈与税の納税猶予制度(個人版事業承継税制)では、「個人事業承継計画」の提出期限が、令和10年9月30日まで延長されます。

2.特例承継計画

非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予制度(法人版事業承継税制)のうち特例措置は、平成30年1月1日から10年間限定で全株式に100%納税猶予を認めるものです。この措置の適用に義務付けられる「特例承継計画」の提出期限が、令和9年9月30日まで延長されます。

貸付用不動産の財産評価の適正化

 貸付用不動産の市場価格と財産評価基本通達による評価額との乖離を利用した節税策は、総則6項により時価評価を求める国税庁と通達評価額による評価を求める納税者との間で訴訟を多数引き起こし、課税上の扱いを予測困難にしていました。

令和8年度改正では、貸付用不動産に対する財産評価の取扱いが整備されます。

1.課税時期前5年内取得等の貸付用不動産

課税時期前5年以内に対価を伴う取引で取得・新築した貸付用不動産の財産評価は、課税時期の通常の取引価額に相当する金額により評価すること、課税上の弊害がない限り、貸付用不動産の取得価額をもとに時価の変動等を考慮して計算した価額の80%相当額で評価できるとされます。

2.不動産小口化商品

 相続等で取得する不動産小口化商品の財産評価は取得時期にかかわらず課税時期の通常の取引価額に相当する金額とされます

1・2いずれも令和9年1月1日以後に相続等で取得する財産の評価に適用されます。

なお、この改正は、通達に定める日の5年前から被相続人が所有する土地に新築した家屋には適用されません。

-令和8年度税制改正- ②個人所得課税編(後編)

-令和8年度税制改正-②個人所得課税編(後編)

-令和8年度税制改正- ②個人所得課税編(後編)

住宅ローン控除は5年延長

 住宅ローン減税は、令和12年12月31日まで5年延長されます。

新築等の場合、省エネ性能の高い認定住宅の借入限度額は4,500万円、ZEH水準省エネ住宅は3,500万円、控除率0.7%、控除期間13年です。既存住宅は、認定住宅、ZEH水準省エネ住宅の借入限度額を3,500万円に引き上げ、控除期間を13年に拡充します。令和12年以降、新築が認められなくなる予定の省エネ基準適合住宅は借入限度額を2,000万円に縮減します。

子育て世帯・若者夫婦世帯には借入限度額の上乗せ措置があります。新築等では、認定住宅の借入限度額を5,000万円、既存住宅では、認定住宅、ZEH水準省エネ住宅の借入限度額を4,500万円に引き上げます。

床面積要件は、40㎡の緩和措置(合計所得金額1,000万円超の年を除く)を既存住宅にも拡充します。

ZEH水準を満たさない省エネ基準適合住宅の新築等で令和10年1月1日以後居住のものは住宅ローン控除は適用できません。

また、災害危険区域等における新築等の住宅で令和10年1月1日以後居住のものは住宅ローン控除が利用できなくなります

NISAは18歳未満に拡充

 NISAは、つみたて投資枠の対象年齢が18歳未満、年間投資枠60万円(非課税保有限度額600万円)まで拡充されます。

非課税口座に新たに未成年者特定累積投資勘定を設定し、公募等株式投資信託の受益権に投資します。

12歳以降は、子の同意を得た場合のみ親権者等による払出しが認められ、子の教育資金等に充てることができます。18歳に達すると18歳以上のNISA口座に移行します。令和9年以後、開設するものから適用です。

暗号資産は分離課税に

 暗号資産の譲渡所得等に対する課税は、株式など有価証券取引と同じ分離課税(所得税15%、住民税5%)となります。あわせて、3年間の繰越控除制度も創設されます。金融商品取引法の改正法施行日の翌年から適用されます。

極めて高い水準の所得に対する負担適正化

 高額所得者に対する税の負担適正化のための措置が見直されます。基準所得金額から控除される特別控除額を1.65億円(現行3.3億円)に引き下げ、税率を30%(現行22.5%)に引き上げます。令和9年以後の所得税から適用されます。

 
 

-令和8年度税制改正- ①個人所得課税編(前編)

-令和8年度税制改正-①個人所得課税編(前編)

-令和8年度税制改正- ①個人所得課税編(前編)

基礎控除等を物価高に応じて引上げ

 基礎控除等を物価高に応じて引上げ

基礎控除などの所得控除には、物価上昇に応じた見直しが行われます。

基礎控除は、本則部分を62 万円、令和7年度改正で新たに設けた特例部分は合計所得金額489万円以下で42万円に引き上げ、本則部分とあわせて104万円とします。

給与所得控除は、最低保障額を74万円、基礎控除とあわせた課税最低限を178万円に引き上げます。


同一生計配偶者、扶養控除等も要件引上げ

 同一生計配偶者、扶養親族の合計所得金額要件は62万円以下(現行58万円以下)、ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等の要件は62万円以下(現行58万円以下)、勤労学生の合計所得金額要件は89万円以下(現行85万円以下)に引き上げます。
 
 

通勤手当、食事補助の非課税枠は拡充

 自動車で片道65km以上の通勤手当の非課税限度額が増額されるほか、食事支給で非課税となる使用者負担額の上限を月額7,500円(現行3,500円)に引き上げます

ふるさと納税の特例控除額に上限を設定

 ふるさと納税の特例控除額は、個人住民税所得割額の20%に設定されていますが、所得に応じ際限なく増えることに歯止めをかけるため、新たに193万円の上限(給与収入1億円相当)を設定します。令和10年分以後の個人住民税に適用されます。

住民税利子割に清算制度を導入

 住民税利子割はインターネット銀行の取引拡大により、税収が納税者の住所地のある道府県に帰属しないことが問題となっていました。令和8年度以降は、個人に係る所得金額を基準に税収帰属を都道府県間で調整する清算制度を新たに導入します

「条件」がありますが可能です 遺言書の内容と異なる遺産分割

「条件」がありますが可能です 遺言書の内容と異なる遺産分割

「条件」がありますが可能です
遺言書の内容と異なる遺産分割

「相続させる」と「遺贈する」の違い  

遺言は、自分の財産を誰にどのように残したいか確実に伝えるための手段です。 
遺言書のひな型を見ると、次のような表現があります。

 ・「(人名)に(財産)を相続させる」

 ・「(人名)に(財産)を遺贈する」 

「相続させる」は、法定相続人に対してのみ用いられ、「遺贈する」は、それ以外の者に用いられる言い回しです。前者の「相続させる」旨の遺言は、「特定財産承継遺言」といい、「遺産分割方法の指定」に当たります。この遺言は、遺言書を作成した方が亡くなった時点で効力を持ち、財産は遺言どおりに承継すると最高裁で判示されています(分割協議の必要はありません)。 

遺言書の内容と異なる分割はできるのか? 

ただ、遺言書を作成した方(例えば親)が亡くなった後に子が遺言書を確認してみると、親が遺言書を作成した時と事情が変わっていたり、親の意向とは異なる分け方をした方が子らにとって合理的という場合があります。「特定財産承継遺言」の場合、効力が即時に発生してしまいますが、遺言書と異なる内容により、相続人間で遺産を分けることはできるのでしょうか。

相続人全員の合意等があればOK  

実務(判例等)においては、「特定財産承継遺言」でも、次の要件を満たす場合には、遺言の内容と異なる遺産分割ができます。

①被相続人が、遺言で遺産分割協議を禁止していないこと

②相続人全員が遺言の存在と内容を知った上で、遺言と異なる遺産分割協議をしていること 

また、相続人以外の受遺者がいる場合又は遺言執行者が指定されている場合には、受遺者や遺言執行者の同意が必要です。 

なお、国税庁のタックスアンサーでも、①相続税は、遺言の内容でなく、遺産分割協議の内容で計算し、②遺言書の内容で財産を取得した後に、相続人間で交換や贈与があったとはみなされない(贈与税等は課されない)と記されています。

遺言を承認した行為をした後ではNG  

ただし、その遺言に基づいて不動産登記を行った後に、遺言と異なる遺産分割を行う場合には、外見的には遺言を承認する形となるため、相続人間で交換・贈与が行われたとみなされます。所得税・贈与税の課税リスクが生じますので、注意が必要です。

中古建物購入時に改良を加えた場合

中古建物購入時に改良を加えた場合

中古建物購入時に改良を加えた場合

中古建物購入時にリフォームを加えた場合

不動産オーナーが新規の投資物件を検討する際には、中古物件が候補によく挙がります。初期費用が抑えられ、高い利回りが見込まれるためです。ただ、物件が古いと、ある程度のリフォーム工事が必要なケースも少なくありません。税務では、中古物件の建物には、「中古資産の耐用年数」が適用できますが、そのリフォーム工事(改良費)の金額の多寡により、適用できる耐用年数が異なるため、注意が必要です。 

「リフォーム工事の金額」「耐用年数」
・本体価額の50%以下     簡便法可 
・本体価額の50%超       
 再取得価額の50%以下   折衷法可 
・再取得価額の50%超     法定耐用年数

「簡便法」が適用できる場合 

リフォーム工事の金額が、中古建物の本体価額の50%以下の場合には、中古建物に適用する耐用年数は、次の算式による「簡便法」によることが認められています。 

<「簡便法」の算式> 
  (法定耐用年数-経過年数)+経過年数×20% 

この算式による計算結果が2年未満の場合には、耐用年数は2年となります(端数が生じる場合には切り捨てます)。なお、法定耐用年数を全部経過している場合には、「法定耐用年数×20%」により計算します。

「法定耐用年数」を適用する場合 

リフォーム工事の金額が、再取得価額の50%を超える場合には、「中古資産の耐用年数」を用いることはできず、「法定耐用年数」が適用されます。この場合の「再取得価額」は「取得した中古資産と同じ新品を取得した場合の価額」を言います。建物の構造ごとの「建築単価」×「延べ床面積」で概算額を求める方法などが一般的です。

「折衷法」による耐用年数を適用する場合 

リフォーム工事の金額が、建物本体価額の50%を超え、再取得価額の50%以下である場合には、「簡便法」と「法定耐用年数」を折衷した方法により耐用年数を求めます。

<「折衷法」の算式> 
  (A+B)÷(a+b) 

A=中古建物の本体価額 
B=リフォーム工事の額 
a=A÷「簡便法」による年数 
b=B÷「法定耐用年数」による年数 
この場合の計算結果に1年未満の端数が生じる場合には、切り捨てます。


親の自宅を子が リフォームした時の課税

親の自宅を子が リフォームした時の課税

親の自宅を子が リフォームした時の課税

 親の自宅をリフォームするときに、子が工事代金を負担すると、建物は親の所有物であるため、贈与税が課税されます。

リフォーム部分の所有権は親に帰属する 

民法には不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する取扱いがあります。「従として付合した」というのは、不動産に付着しているものをいい、子が工事代金を負担したリフォーム部分は建物本体に付着しており、分けることはできないので、そのまま親の所有物となって贈与関係が発生することになります。 

子の受けた損失を建物の持分で代物弁済 

しかし、贈与課税を発生させない方法があります。親が負担すべき工事代金を子が負担したにもかかわらず、リフォーム部分の所有権は親のものとなったのですから、子は自身の受けた損失に見合う償金を親に請求することができます。

一方、親にリフォーム工事代金を支払う資金がない場合は、子の償還請求に対し、工事代金の支払債務の返済を金銭の代わりに建物所有権の持分を子に代物弁済として移転させます。この場合、代物弁済を受けることについて、債権者である子の承諾が必要になります。

代物弁済には譲渡所得税が課税される 

代物弁済は譲渡所得の対象となる資産の譲渡として扱われるので、譲渡所得税の課税対象となります。代物弁済により消滅する債務金額を収入金額とし、建物の取得価額を控除した残額が譲渡所得となります。

そこで代物弁済により消滅する債務金額と等価となる建物持分を子に移転させることによって、譲渡所得がゼロとなり、課税を回避することができます、例えば、リフォーム前の建物時価を300万円、リフォーム工事代金を1,200 万円、リフォーム後の建物持分の移転割合を 80%(1,200 万円÷(300万円+1,200万円))に設定すると、譲渡所得はゼロとなり、課税されません。 

・収入金額=代物弁済する債務額1,200万円 

・取得費=(300万円+1,200万円)×80%  =1,200 万円 

・譲渡所得金額=収入金額-取得費=ゼロ (短期譲渡・長期譲渡ごとに区分計算する)

リフォーム前に親から建物の贈与または譲渡を受けておくことも可能です。
なお、居住用財産を他の者と共有とするための譲渡、親子間の譲渡には、3,000万円控除や軽減税率の特例は適用されません。 

最低賃金全国平均時給1,121円

最低賃金全国平均時給1,121円

最低賃金全国平均時給1,121円

全国加重平均66円上げ過去最大 

中央最低賃金審議会で賃金引き上げ額が全国加重平均は24年度実績から66円引き上げ時給1,121 円で決まりました。現在の1,055 円から上昇率6.2%と金額、率とも過去最大規模のアップです。引き上げは23年連続で、目安以上の引き上げがされて全ての都道府県で1,000円を超えています。

発効日は2025年10月ですが、今年は半分以上の府県は11月以降になります。

中小企業の経営には生産性の底上げが急務 

中小企業者に対し日本商工会議所が2025年1 月~2 月に行った調査では、最賃上げ対策としては「設備投資等人件費以外のコスト削減」(39.6%)「残業時間・シフトの削減」(31.3%)となっていました。引き上げに見合う経営体力が伴わなければ、高い賃金を提示されても重荷となり人材採用、雇用維持ができず地域経済がしぼむリスクもあります。 

労働政策研究・研修機構が実施した調査では最も低いパート賃金が「最低賃金の10%以上上回る」と答えた企業は26.7%しかありません。社会保険料がかかり始める「106万円の壁」に達する人も増えていくでしょう。 

最低賃金の近くで働くパートやアルバイトは多く、基準となる金額の引き上げで社会保険料がかかり始める人が増えてきます。社会保険料の支払いを回避して働き控えをする人も一定数います。最低賃金の引き上げが人手不足に拍車をかけることにもなりかねません。 

準備期間は限られている 

例えば、最低賃金で1日8時間、21日働くパートの場合、1,055 円×8H×21 日=177,240 円だった月給が1,121円×8H×21日=188,328 円となり、差額は月11,088円、年間で約13万円超の増加です

ある飲食店の対応策例では、 

・ピーク時間のみ勤務の「短時間勤務に」切り替え 

・夕方以降の清掃を外注に切り替え 

・接客業務のセルフ化、タブレットの活用 

・売上げが少ないメニューの廃止  等 

時給制社員の最賃改定後の賃金シミュレーション、人件費総額の影響試算、不採算業務の作業の洗い出しなどで作業の見直し等をしてみましょう。