05-その他税法

「交通税」導入への課題

「交通税」導入への課題

「交通税」導入への課題

滋賀県で導入が検討されている

2022 年 5 月末ごろ、複数のメディアが「滋賀県で交通税が検討されている」と報じていました。報道によると滋賀県の税制審議会が「地域の公共交通機関を支える税制を検討すべき」という答申をまとめ、知事が導入を検討する方針を示しているということです。交通税が導入されれば、全国初となります。

自治体で税を新しく作ることはできる

地方自治体は、地方税法に定める税目(法定税)以外に、条例によって税を新設することができます。「法定外目的税」と言われるものですが、石油価格調整税、遊漁税、産業廃棄物税、宿泊税等、地方自治体が独自に制定しているものは多くあります。
今回の滋賀県のケースで言えば、「交通税」という法定外目的税を新たに制定し、滋賀県の公共交通機関の運営財源に充てることになります。

課題が多い交通税

なぜ「交通税」が「導入されると全国初」なのでしょうか? それは課題が多いからです。日本には「受益者負担の原則」があり、利用して利益を得る人が維持費を負担すべきという考えが根強いことや、税という公的なお金を直接民間企業に充てることなどが課題となります。
また、厳しい経営状況にある公共交通機関事業者については、自治体が助成しているケースや、公有民営や第三セクターで運営されている交通機関等、税の徴収以外で現在行われている対応策が多々あります。
わざわざ税を新設しなくても良い、という意見もあるでしょう。

滋賀県がチャレンジする意義

ただ、現在行われている公共交通機関への助成はジリ貧の印象が濃く、上手くいっている例が多いとは言えない状況です。また、公共交通機関の経営難については、広域的な問題のため、市区町村単体ではなかなか解決できないものです。
滋賀県の「国の取組を待たず、また、個々の市町の区域にも限定されない、広域的な見地に立つ県として、導入へ向けた挑戦をすべきものである」という力強い言葉は、現在の日本社会を見れば、確かにその通りだと思えるものではあります。今後どのような方向になるのか、注目したいですね。

今年の改正税法 所得税・住民税の課税方式統一

今年の改正税法
所得税・住民税の課税方式統一

今年の改正税法 所得税・住民税の課税方式統一

配当金を巡る3つの課税方式

上場株式の配当金が支払われる際には、所得税等が源泉徴収されます。復興特別所得税を除き、税率は、20%(所得税 15%、住民税5%)です。
上場株式の配当金について総合課税を選択すると、配当控除が適用できます。上場株式の配当金について申告分離課税を選択すると、上場株式等の譲渡損失との損益通算や繰越控除の適用を受けることができます。また、申告不要(源泉分離課税)を選択することもできます。

選択の基準

所得税の累進税率から配当控除率(10%)を引いた差引税率が源泉税率(15%)に満たないのは、23%-10%=13%<15%なので、累進税率 23%の適用となる課税所得金額 900 万円以下の場合、所得税での総合課税選択有利の指標となります。
また、住民税は、10%の一律課税なので、配当控除率 2.8%を引いた差引税率は、10%-2.8%=7.2%>5%(特別徴収税率)となり、常に特別徴収税率を超過するので、総合課税の選択は、税負担的に不利です。
それで、所得税では総合課税の選択をし、住民税では、申告不要(源泉分離課税)を選択するのが、有利となります。その上、申告不要の選択で、住民税の合計所得金額が減るので、国民健康保険等の保険料や医療機関における窓口負担額を減らす効果もある、と言われています。

朝令暮改的な今年の改正

昨年の税制改正では、所得税確定申告書の中の記載だけで、所得税と異なる住民税の課税方式選択が完結できるよう、手続の簡素化がなされました。
ところが、このように制度の普及促進をしたばかりなのに、今年の改正では、異なる課税方式選択可能制度を廃止し、所得税と住民税との課税方式を一致させることにしました。この改正は、令和6年度分以後の個人住民税について適用です。
そうすると、令和5年分からの所得税確定申告では、所得税と住民税の両方の税負担合計を計算して、総合課税(配当控除)と申告不要(源泉分離)との選択をすることになります。徴収税率 20%と比較すると、
(23%+10%)-(10%+2.8%)=20.2%
(20%+10%)-(10%+2.8%)=17.2%
となるので、総合課税選択は、累進税率 20%の適用となる課税所得金額 695 万円以下の場合ということになります。

 

納税地の異動届出書の変遷

納税地の異動届出書の変遷

納税地の異動届出書の変遷

所得税・消費税(個人分)は提出不要に

令和 4 年度の税制改正で所得税・消費税(個人分)について、転居等により納税地の異動があった場合や、住所地に代えて居所地や事業所等の所在地を納税地とする場合に提出する「納税地の異動又は変更に関する届出書」は、令和5年1月1 日以後の納税地の変更等については提出が不要となります。

異動届の今までの変遷

平成 29 年の改正前には「異動する前の税務署と、異動した後の税務署の両方に提出が必要」となっていた異動届ですが、平成29 年改正で「異動前の税務署に提出のみで良い」となり、今回の改正で提出が不要となります。

今までの「振替納税依頼」の変遷

異動届を提出する際に注意すべきポイントの 1 つは「振替納税依頼」です。
令和 2 年 12 月以前は「異動した後の税務署に再提出」する必要がありました。令和 3年 1 月以後は「納税地の異動又は変更に関する届出書」に「振替納税に関する事項」という項目が新設され、「振替納税を引き続き希望する」の「はい」を選択すれば、異動の手続きと併せて振替納税もセットで継続できる仕組みができました。
また、令和3年1 月以後は振替依頼書及びダイレクト納付利用届出書が e-Tax で提出可能になったため、入力画面に沿って必要事項を入力することによって、オンラインで振替依頼書が提出できるようになりました。振替依頼書の認証は金融機関の外部サイトにより利用者認証を行うため、電子送信時に電子署名や電子証明書の添付や印刷して捺印・郵送等が不要なのも便利なポイントです。

令和 5 年からの振替納税の異動手続きは?

今回の異動届の改正については振替納税依頼についての言及がないため、現状では異動をした場合、振替納税についても手続きは不要なのか、それとも従来通り書面や電子で異動手続きが必要なのかが不透明な状況です。

 

 

印紙税の豆知識

印紙税の豆知識

印紙税の豆知識

売上の領収書でも印紙税がかかりません

営業目的の売上の 5 万円以上の「領収書」には、その記載された金額により印紙税がかかります。それは印紙税法の第 17 号文書「金銭又は有価証券(小切手・手形等)の受取書」に該当するためです。
しかし、17 号文書の「課税物件」欄の文言をよく読むと、「金銭又は有価証券の受取書」となっております。今はやりの電子決済やクレジットカード取引等の信用取引では現実に金銭や有価証券の授受を伴いませんから、売上にかかる「領収書」でも印紙税はかかりません。ただし領収書に「○○電子決済」や「クレジットカード決済」等と明記しておく必要があります。
電子決済といっても事前に入金しているような前払支払方式や即時決済等、信用取引ではない場合は金銭の授受と見なされ、「領収書」は 17 号文書となり印紙税がかかります。

5 万円に消費税は含まれるの?

5 万円以上の領収書には、記載された金額により印紙税がかかることは周知の通りです。最高で 20 万円(10 億円を超える金額)の印紙税がかかりますが、消費税が含まれるのかどうかで 10%の差が出ます。
例えば 46,000 円の商品を販売すると消費税が 4,600 円かかります。お客様から50,600 円を頂戴して「領収書」を発行するときに、単に合計で品代 50,600 円とだけの記載ですと印紙税はかかります。しかし「消費税の金額が区分記載されている場合は、消費税の金額は、記載された受取金額に含めない」という税法の規定がありますので、次の①又は②のように記載すれば印紙税はかかりません。
① 商品代金 46,000 円
消費税及び地方消費税 4,600 円
合計 50,600 円
② 商品代金 50,600 円
うち消費税及び地方消費税 4,600 円

領収書と印紙税

領収書と印紙税

領収書と印紙税

領収書と領収証

「領収書」と「領収証」はどちらも「民法上の受取証書=現金・商品を受け取った事実を証明する書類」という同じ意味合いを持つ言葉ですが、一般的な市販品では「領収証」という記載が多くなっています。ただ印紙税法では、「領収書」を領収証・レシート・受領書等の総称として使っている感があります。本文でも以下総称として「領収書」といたします。

領収書と印紙税

領収書は、印紙税法の印紙税額一覧表の第 17 号文書「金銭または有価証券の受取書」に該当し、印紙税が課税されます。受取書とはその受領事実を証明するために作成し、その支払者に交付する証拠証書をいいます。
したがって、「受取書」、「領収証」、「レシート」、「預り書」はもちろんのこと、受取事実を証明するために請求書や納品書などに
「代済」、「相済」とか「了」などと記入したものや、お買上票などでその作成の目的が金銭または有価証券の受取事実を証明するものであるときは、金銭または有価証券の受取書に該当します。この 17 号文書に該当した場合は、記載された金額により印紙税がかかります。10 億円を超える金額では 20万円の印紙税がかかります。

売上代金以外の領収書

売上代金として受領した「領収書」は前述の通り、その記載された金額により印紙税がかかりますが、売上代金以外の「領収書」は 5 万円未満のものは非課税で 5 万円以上のものは 200 円の印紙税という区分だけです。売上代金以外での金銭等の「領収書」としては、借入金の受領書や担保として差し入れた保証金の受領書等があります。

営業目的以外の領収書

営業とは営利を目的として行われる行為ですから、営利を目的としない公益法人や自治体や商売をしていない個人などが金銭等の受領の証として「領収書」を発行しても印紙税はかかりません。

沖縄復帰 50 年 泡盛の酒税軽減は段階的廃止

沖縄復帰 50 年
泡盛の酒税軽減は段階的廃止

沖縄復帰 50 年 泡盛の酒税軽減は段階的廃止

沖縄の酒税軽減措置が段階的に廃止される

令和 4 年度税制改正において、沖縄県産酒類に係る県内への酒税の軽減措置の段階的廃止が行われることとなりました。令和5 年 10 月 1 日からビール等は 20%から 15%へと軽減率を変更、令和 8 年 10 月 1 日にビール等の軽減措置は廃止されます。また、泡盛については事業規模に応じて段階的に軽減が行われ、令和 14 年 5 月 15 日に軽減が廃止されます。

沖縄復帰から続いてきた軽減措置

沖縄に対する酒税の軽減措置は、昭和 47(1972)年から始まった制度で、米軍統治下の税率が低かった上、産業基盤の弱さや消費者の所得を考慮し、徐々に本土の経済水準に合わせていこうという狙いでした。開始当時の酒税の軽減率は 60%だったそうで、5 年間の時限措置として導入していたものが、今まで連綿と改正を経て継続してきました。
なお、ガソリン税の軽減や各業態への支援や税制の優遇がある沖縄振興特別措置法については、令和 4 年度の改正で一部内容は変更されますが、継続して施行される予定です。

復帰 50 年を経て自立型経済発展を

酒税軽減措置の段階的廃止については、復帰 50 年を迎えた沖縄の酒類製造業界から提言がなされたとされています。
日本において沖縄は歴史的・地理的・社会的事情で特殊な立場にあります。本土と様々な違いがあり、独自の政策が必要不可欠です。ただ、今回の軽減廃止の経緯を見るに、平成 14(2002)年から沖縄振興特別措置法に挙げた「沖縄の自立型経済の構築」については一定の成果が出ているのではないでしょうか。

税金よもやま話 免税点って何?

税金よもやま話
免税点って何?

税金よもやま話 免税点って何?

「免税店」ではなく「免税点」

免税店とはその名の通り、関税・酒税・消費税などがかからない商品が置いてあります。空港型の免税店(Duty Free Shop)と街中にある市中免税店(Tax Free Shop)の2種類があります。
同じ読みで「免税点」という言葉があります。税の中にはある一定水準以下の課税標準に対して、「水準以下の場合は課税しない」としているものがあり、この水準を「免税点」と言います。どんなものがあるのか少し見てみましょう。

固定資産税の免税点

その年の 1 月 1 日に、土地や家屋、償却資産の所有者に対してかかる税金である固定資産税には、種類に応じて免税点が設けられています。
同一名義人が所有する課税標準額の合計が、土地 30 万円未満、家屋 20 万円未満、償却資産 150 万円未満であれば課税されません。

事業所税の免税点

都市部に事業所を設けている場合で事業所面積や従業員給与総額によって課される事業所税には、床面積や従業員数によっての免税点が設けられています。
床面積によって課される資産割については床面積 1,000 平方メートル以下、従業員の給与総額によって課される従業者割につては従業員数 100 人以下の場合は課税されません。

消費税の事業者免税点

消費税については、前々事業年度(個人の場合は前々年)の課税売上高が 1,000 万円以下であれば納める義務が免除されます。
免税事業者は届けを出すことによって課税事業者になることも可能です。
ただし「前々事業年度の課税売上高 1,000万円以下」という条件は「原則」であり、前年 1~6 月、前事業年度開始日から 6 か月間の「特定期間」の課税売上高と給与支払総額が 1,000 万円超であったり、資本金が1,000 万円超(の場合の設立 1 期・2 期目)であったりすると、消費税納税は免除されません。他にも相続・合併・分割・特定の新設法人・高額特定資産の仕入れ等、諸条件で免税点が適用にならないケースが多く存在します。

税金滞納、その後は?

税金滞納、その後は?

税金滞納、その後は?

税金を滞納するとどうなるの?

税金を滞納すると、特別な手続きを行わなければ、税務署などから催促を受けることになります。それでも税金を払わない場合は財産に対して「差押え」が行われます。
差し押さえられたものが財産の場合は金銭に換える「換価」が行われ、売却して滞納分の税金に充てられます。

督促が必ず行われる

国税については原則納期限から 50 日以内に督促状が送られてくることになっています。地方税については納期限から 20 日以内と定められています。
この督促状を発行した日から 10 日以内に税金を完納しないと財産を差し押さえられることになります。

差押調書と差押え

差押えは、滞納者の元に差押調書という書面が送られてきます。差押調書には滞納している税金の金額と、滞納者の財産を差し押さえた旨、どの財産が差し押さえられたのか等が記載されています。
差し押さえられるものは「第三者の権利を害することが少ない財産、滞納者の生活に支障が少ない財産、換金性の高い財産、保管や引き揚げに便利な財産」を優先するようになっています。

換価と配当

差し押さえられた財産を金銭に換える処分を経て、滞納分の税金に充てられます。
滞納している税金よりも、差押財産の代金が高かった場合は、「配当」として滞納者に支払われます。

納税や換価は猶予を願い出ることができる

どうしても税金を払えない事情がある場合は、納税の猶予や換価の猶予制度の利用を検討しましょう。この申請をすることによって分割での納税や延滞税の税率軽減、財産についての差押えや換価処分を猶予してもらえたりします。
税金は期日までに払わないと延滞税がかかったり、差押えが発生して面倒なことになったりします。きちんと納付できるのならば、それに越したことはありません。

ふるさと納税で減額の 特別交付税額の決定取り消し

ふるさと納税で減額の
特別交付税額の決定取り消し

ふるさと納税で減額の 特別交付税額の決定取り消し

ふるさと納税の影響で交付税減は違法?

2022 年 3 月 10 日、大阪地方裁判所は、総務省が泉佐野市に対して行った令和元年度の特別交付税の額の決定を取り消す判決を出しました。
「ふるさと納税の収入を特別交付税の減額要因とするのは違法」という判断が下されたのですが、そもそもこの「特別交付税」とは何なのでしょうか?

特別交付税とは?

地方交付税制度は、本来地方の税収入とするべきものを、団体ごとの税制不均衡を調整して、すべての地方団体が一定の水準を維持しうるように、国税として国が地方に代わって徴収して、合理的な基準によって再分配する制度です。
普通交付税は、人口密度や道路面積、学校数、気象条件等様々な要素を反映し、さらに市民税や固定資産税等の基準財政収入額と照らし合わせて、計算されるものです。
対して特別交付税は、普通交付税で捕捉されなかった、災害に関する経費や、地域の交通確保、産業の振興等の特別な財政需用があることや、基準財政収入額の算定が著しく過大に算定されていたものが対象となります。文字通り「特別な事情により交付される額」ということです。ちなみに総額の割合は普通交付税が 94%、特別交付税が 6%とされています。

省令で変更はダメだと判断

特別交付税は「地方交付税法」によって定められている制度で、今回の判決はこの法ではふるさと納税の寄附によって得た金額を「基準財政収入の算定に入れない」という確認を行っています。それを省令改正によって算定に組み込むのは「地方交付税法の委任の範囲を逸脱した」違法なものだと判断しています。
総務省は過去にも泉佐野市に「施行前の実績でふるさと納税制度に参加させないのは違法」との訴えを起こされ、裁判に負けています。過去の訴えも今回の訴えも、泉佐野市に対しての総務省の短慮な対応が問題になっていると言わざるを得ません。
交付税減額については 2022 年 3 月 14 日に国が控訴を行っているので、まだ敗訴決定ではありませんが、どうにも分が悪いように思えます。

延滞税の計算

延滞税の計算

延滞税の計算

確定申告「簡易な延長」の際にご注意を

令和 3 年分確定申告は、新型コロナウイルス感染症の影響で、その旨を申告書等に書き添えるのみで、4 月 15 日までは「簡易な方法による延長」が可能になっています。
ただし延長した場合、申告により納税が必要なときは「申告した日=納付期限の日」となります。延長した申告書を 4 月 15 日までに出せて一安心し、うっかり納付を忘れてしまった、となれば「延滞税」がかかることがあります。数日であれば大きな金額にはなりませんが、日が経つほど延滞税は高くなり、納期限から 2 か月以上経過すると延滞税率自体が高くなるという曲者です。

延滞税が「切り捨て」される例

払うべき本来の税金を基に、年利によって計算される延滞税ですが、切り捨てルールがあります。
①本税(払うべき元の税)が 1 万円未満の場合は延滞税がかかりません。延滞税ごと切り捨てです。
②延滞税自体が 1,000 円未満の場合は全額が切り捨てです。
③延滞税に 100 円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てです。
このように少ない金額については切り捨てになるため、本税が大きくなかったり、数日程度の納付遅れだったりすれば、この切り捨てルールでお咎めなし、ということも多いのです。

2 段階の延滞税率と計算方法

令和 4 年 1 月~12 月の場合、納期限の翌日から 2 か月を経過する日までの期間については「年 2.4%」が延滞税率です。2 か月以降については「年 8.7%」が延滞税率となります。なお、偽りその他不正行為がなく、法定申告期限後 1 年を経過してから修正申告等を行った場合等には、修正申告前の1年以上を経過している期間は計算に含めないという特例があります。
国税庁 Web サイトには、所得税と個人の消費税の延滞税計算が簡単にできるページがあります。
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/enta
izei/keisan/entai_r03nen.htm