令和4年度・税制改正大綱個人所得課税編 02-所得税 / By 玉田篤志 令和4年度・税制改正大綱 個人所得課税編 令和4年度税制改正は「賃上げ」に重点「成長と分配の好循環の実現」を掲げる岸田内閣。初めての税制改正は、「賃上げ税制」の見直しなど「分配」重視のものでした。個人課税では「住宅ローン控除」が見直し令和3年 12 月に閣議決定された税制大綱では、個人所得課税について、以下の「延長・拡充」「縮減」項目が記されています(国税のみ)。主な改正は次のとおりです。(改正1)住宅ローン控除の見直し適用期限を4年延長し、控除率・控除期間・借入限度額が見直されました。① 控除率・控除期間の見直しこの制度は、年末ローン残高の1%を所得税額から控除するもの。近年、住宅ローンが1%を下回る低利率のため「逆ざや」との指摘がありました。改正後には控除率は 0.7%となる一方、控除期間 10 年が 13 年に延ばされます(令和 7 年 12 月 31 日まで)。② 借入限度額の見直し また、脱炭素社会の実現や省エネルギー住宅の普及に向けて、借入限度額を環境性能で4分類することとなりました。 なお、確定申告書や年末調整の際に、年末残高証明書の添付は不要となります。 (改正2)配当課税「大口株主」の見直し同族会社と合わせ持株比率3%以上となる株主についても「大口株主」とされ、上場株式配当であっても、総合課税となります。(改正3)源泉徴収の見直し完全子法人株式等(持株比率 100%)・関連法人株式等(持株比率1/3超)からの配当については、所得税を課さず、源泉徴収は行わないこととされました。(その他の改正項目)所有者不明土地法に基づく土地収用法の特例対象拡大に伴う税軽減措置、住民税非課税世帯への臨時特別給付金の非課税など。
働き方が多様になりましたフリーランスと今後の税務 02-所得税 / By 玉田篤志 働き方が多様になりました フリーランスと今後の税務 フリーランスの 55%は事業者との取引近年の「働き方改革」の進展や、コロナ禍における仕事のリモート化により、「兼業・副業」や「フリーランス」のような、時間・場所・契約にとらわれない柔軟な働き方が注目されています。 内閣官房の「フリーランス実態調査」では、主な取引先が事業者であるフリーランスは全体の約 55%、消費者であるフリーランスが約 45%と報告されています。独禁法・下請法の適用関係は明確に同調査では「事業者からの業務委託」について、トラブルが多いとされています。そのため、事業者との取引については、独禁法、下請法、労働関係法令の適用関係をハッキリとしておく必要があるでしょう。令和3年3月に内閣官房等から公表された「ガイドライン」が参考になります。副業に係る営利収入は、雑所得(業務)一方税務では、個人の「副業に係る収入のうち営利を目的とした継続的なもの」は「業務に係る雑所得」とされています。 令和4年分以後の業務に係る所得税については、次のように取扱われます。なお、「現金主義の特例」を受けるためには確定申告書にその旨の記載が必要です。 悩ましい「インボイス制度」への対応また、悩ましいのが、令和5年 10 月からの「インボイス制度」への対応です。フリーランスが「適格請求書発行事業者」とならなければ、取引相手の事業者が仕入税額控除を適用することができません。免税事業者は、「適格請求書発行事業者」になることはできませんので、相手の事業者のことを考えると、課税事業者を選択せざるを得ない場面が考えられます。ただし、経過措置として、インボイス未対応の事業者からの仕入についても、令和5年からの3年間は80%(令和8年からの3年間は 50%)の仕入税額控除が適用できます。
「せめて正月の餅代を」年末調整による不足額徴収繰延 02-所得税 / By 玉田篤志 「せめて正月の餅代を」 年末調整による不足額徴収繰延 「正月の餅代」という慣用句日本では年末の臨時収入やボーナスを「正月の餅代」と表現することがあります。といっても「正月の餅代もない」とか「正月の餅代くらいだよ」といった「わずかな金額」というネガティブな表現が多いですね。そもそもこの「餅代」は江戸時代、商家や職人の主人から番頭・手代への年末のボーナスとして渡されていた包み金だそうで、その頃からすでに年末のボーナスという制度があったというのはサラリーマンの歴史や文化とも言うべきもので、ちょっとロマンを感じられますね。ちなみに夏季に支給されるボーナスのことは「氷代」と言ったりもするようです。年末調整時の追加税額を来年に払える年末調整の計算によっては、所得税の不足額が発生する場合があります。その際には 12 月分の給与から、源泉所得税を追加で徴収するのですが、その不足額を 12 月分の給与から徴収してしまうと 12 月分の税引き後の給与額がその年の 1~11 月の平均金額の 70%未満となる場合には「年末調整による不足額徴収繰延承認申請書」という書類を個人が給与の支払者を経由して、支払者の所得税の納税地の所轄税務署長に提出すれば、不足額については翌年 1 月、2 月に1/2 ずつ支払ってよいという制度が存在します。使用制限が厳しいし、額もそれほどでも?まず、他の月との比較で税引き後の給与の額が 70%未満にならないと利用できないため、通常の会社員で報酬にばらつきがなければ、年末調整でよほどのこと、例えば「扶養親族がたくさんいたのに全員働きだして控除額が大幅に減った」というようなことがない限りは、給与の額が 70%になることは稀でしょう。ただ、インセンティブ等で毎月報酬が変わる方で、12 月の給与が大幅に少なく、さらに生活が苦しい人にとっては利用する価値のある制度かもしれません。 とは言え、調整税額の繰延べですから、基本的には大きな金額にはならないはずですし、来年には支払わなければなりません。「せめて正月の餅代くらいは」という、お上の恩情のような制度ですね。
従業員の配偶者に対する健診費用の会社負担 02-所得税 / By 玉田篤志 従業員の配偶者に対する 健診費用の会社負担 従業員に対する健康診断は会社の義務労働安全衛生法 66 条により、「事業者は、労働者に対し医師による健康診断を行わなければならず、労働者は、事業者が行う健康診断を受けなければならない」とされています。こうした健康診断の受診費用は、通常必要と認められる範囲を超えるものを除き、会社の福利厚生費として扱われます。なお、労働者ではない役員は、厳密に言うと労働安全衛生法の対象者ではありません。しかしながら、健康管理義務がないわけではありませんので、法律上での義務がなくても健康診断を受診してもらうことで、実務上のリスクを下げることができるため、同様に会社の福利厚生費となります。 ただし、受診費用の負担対象者が役員や特定の地位にある者だけとされている場合には、その者に対しての給与として課税されます。この場合には、経済的利益に係る給与として源泉徴収を行う必要が生じます。さらに、役員の場合、定期同額給与に該当しない給与(賞与)として法人税の課税対象として扱われることにもなります。役員・使用人の配偶者の健診費用会社負担会社が役員または使用人の配偶者分の健診費用を負担している場合には、その役員または使用人の給与(経済的利益の供与)として扱われます。課税扱いとなる理由は、会社は、法律上、配偶者の健康診断の実施義務を負っているわけではないためです。 また、一部大企業では配偶者分も会社負担となっているところもあるようですが、まだまだ社会一般的に行われているとは認められていないため、経済的利益の供与=給与扱いとなります。給与扱いとなるわけですから、それに係る所得税の源泉徴収を忘れないようにしなければなりません。健診費用の消費税での課税仕入れ不課税会社の福利厚生費として扱われる健診費用は、自由診療に該当するため、消費税が課税されています。消費税の計算においては課税仕入れとして扱います。 一方、給与扱いとなる健診負担分(配偶者や特定の地位にある者だけへの負担)にも、消費税は課されています。しかしながら勘定科目上は給与扱いですので、消費税の計算においては給与=不課税となります。領収書に消費税額の記載があるからと言って、課税仕入れとして扱わないように注意が必要です。
年末調整の訂正はいつまでできるの? 02-所得税 / By 玉田篤志 年末調整の訂正は いつまでできるの? 「12 月末」の状況を申告するものです会社勤めの方でしたら、12 月の上旬ごろに経理の方に「早く年末調整の書類を出してください」とせかされたことがあるかと思います。そんな中で、提出した年末調整の内容が、12 月末の状況とは異なる場合は、訂正することができます。 年末調整はその年の 12 月末日の状況を申告するため、書類を出した後に「子供がアルバイトを熱心にやっていたため、扶養親族から出てしまったのが発覚した」とか「生命保険料の新規契約を 12 月に行った」とか「離婚してひとり親控除を受けられるのを忘れていた」といったことがある場合、訂正が可能です。訂正期限は翌 1 月 31 日?年末調整のやり直しは翌年の 1 月 31 日までは原則可能です。この場合会社が税務署や市区町村に提出する法定調書合計表や給与支払報告書の提出期限が 1 月 31 日のため、それまでに修正を行えば問題なく、源泉徴収税額を修正すれば、通常の年末調整と同様の対応で問題ありません。 法定調書合計表や給与支払報告書を提出した後に訂正する場合は、源泉徴収票だけでなく、税務署や市区町村に提出した書類まで訂正する必要があるので手間がかかります。 法定調書の修正を紙で申告する場合の提出書類を例にしてみると ①先に提出した「法定調書」の写しの右上に「無効」と赤書きしたもの ②無効分の「合計表」の提出区分を「無効」としたもの ③正しい「法定調書」の右上に「訂正」分と赤書きしたもの ④訂正分の「合計表」の提出区分を「訂正」としたもの を提出する必要があります。提出期限後は確定申告で直した方が楽?経理の集計ミスではなく、社員の方の環境の変化であれば、翌年に確定申告で扶養控除等の再計算を行い、追加納付すべき税が発生した場合は個人で納付を行えば、それで作業が完了となるため、修正をお願いするのに比べると、経理の方の心証は大分よくなるのではないでしょうか。
空き家の取壊しはいつまで?-相続空き家の特例- 02-所得税 / By 玉田篤志 空き家の取壊しはいつまで? -相続空き家の特例- 被相続人の居住用家屋と敷地を相続したものの、今後住む予定がなく売却する場合、譲渡益の3000万円控除(相続空き家の特例)を受けるには、相続人の側で空き家を取り壊し、更地で売却することが現実的です。空き家取壊しのメリット、デメリット空き家を放置するとゴミが不法投棄され、台風で屋根が飛ばされるなど近隣に被害を及ぼして苦情を受けるリスクが生じますが、取り壊すことで回避できます。 一方で空き家の取壊しには、工事費用がかかるほか、アスベストの飛散防止をはかることの行政への届け出、近隣への事前説明など環境に配慮した手続きの義務が生じます。また、すぐに売却先が見つからずに更地のまま1月1日を迎えた場合、固定資産税・都市計画税に小規模住宅用地の減免措置(200 ㎡まで固定資産税は 1/6、都市計画税は 1/3 に減免)は適用されません。特例の適用要件相続空き家の特例を受けるには、①相続開始直前に被相続人が一人で居住していたこと②区分所有建物でないこと③昭和 56年 5 月 31 日以前の建築であること④譲渡金額は1億円以下⑤相続開始から3年を経過する日の属する年の 12 月 31 日までに譲渡すること⑥耐震基準に適合するよう空き家をリフォームしてから売却、または取り壊して更地で売却するなど要件があります。取壊しは売却前に相続人で行う以上の要件から空き家の取壊しは売却前に実施しないと特例が適用されません。売主としては取壊しが面倒なので買主に依頼し、その分、売却価格で調整して済ませたいと考えたくもなりますが、この場合は譲渡後の取壊しとなるので、3000 万円控除を受けることはできません。 なお、譲渡所得の申告に際し、譲渡日を引渡日とする方法と契約締結日とする方法を選択できますが、譲渡日を契約締結日とする場合は、空き家の取壊しは契約前に済ませるよう注意が必要です。空き家を相続したときは3000 万円控除を受けるには、特例の適用要件を満たしていることを確認し、解体業者から工事費の見積りを先に取得します。不動産仲介会社で売却先が見つかったときは、売主の側で空き家を取壊すことを条件に解体工事を発注し、売買契約では更地での譲渡、工事完了後の譲渡日の設定がポイントになりそうです。
ブックオフやメルカリでの収入は申告が必要か? 02-所得税 / By 玉田篤志 ブックオフやメルカリでの収入は 申告が必要か? 生活に通常必要な資産の売却は非課税不用になった本やCDなどを引き取り買い取ってくれるしくみは、断捨離で物を処分するに際してありがたいサービスです。同様に、ある人が不要になったものをそれが欲しい別の人が匿名で売買できるフリーケットアプリを通じた取引も、なかなか便利な代物です。 ところで、こうした取引で得た収入は、個人の所得として確定申告しなければならないのでしょうか? 結論を先に言ってしまうと、それが生活に通常必要な資産であれば、所得税法で非課税であり、申告する必要はありません。非課税となる生活に通常必要な資産とは非課税となる生活に通常必要な資産とは、「生活に通常必要な動産のうち、1個又は1組の価額が 30 万を超える貴金属、真珠等や書画、こつとう及び美術工芸品等以外のもの」とされています。そのため、不用となった本やCDもしくは衣服などを個人で売買しても、所得税法上非課税ですので、確定申告する必要はないわけです。 なお、生活に使う資産であっても1個又は1組の売買価額が 30 万円超である貴金属、真珠等や書画、こつとう及び美術工芸品等の売買や、生活に通常必要でないとされる資産(ゴルフ会員権など趣味や娯楽などで所有する資産)の売買は、所得として申告が必要となります。副業で売買している人は申告が必要本やCDなどを個人の不用品として売買する分には非課税ですが、これを継続的な副業として行っている場合には、事業所得もしくは雑所得として確定申告が必要となります。 本のせどりやフリマアプリで安く買い付けて高く売ることを目的とした活動をしている場合には、営利目的で商売を行っているとみなされることとなります。 サラリーマンで 1 カ所からのみ給与をもらっている場合でも、副業による所得が 20万円を超えると確定申告しなければなりません。最近は、コロナ禍で、副業を容認する会社も出てきています。少しでも収入を増やしたいとしてこのような行為を行っている場合には、申告が必要となる可能性が大です。
持株富裕層の節税対策 02-所得税 / By 玉田篤志 持株富裕層の節税対策 比率 3%以上の大口個人株主株式の配当金に対する課税は、一般的には、源泉徴収選択特定口座を利用した申告不要源泉分離課税で、20.315%での税負担(所得税・復興税・住民税)で済みますが、上場企業の持株比率 3%以上の大口個人株主については、20.42%(住民税なし)の源泉徴収をされた上で、総合課税での申告となります。課税所得が 4000 万円以上の部分は住民税を含めて 55.945%となります。一般の 20.315%の分離課税での税負担と比べてかなり高負担となります。総合課税の場合の配慮は微少ただし、総合課税の場合は、法人税での受取配当等の益金不算入制度と同様に二重課税緩和の趣旨から、配当控除という制度が用意されています。課税所得金額が 1000万円以下の部分に該当する配当所得には、12.8%(所得税 10%、住民税 2.8%)、1000万円超の部分に該当する配当所得には、6.4%(所得税 5%、住民税 1.4%)を控除することができます。 でも、全体から見た割合は小さいため、それほど大きな効果はありません。3%以上大口個人株主の節税対策それで、3%以上の大口個人株主は、個人名義ではなく資産管理会社を設立して、3%以上部分の株式を法人名義にする、という選択を多くの場合行っています。 そうすると、個人所有部分は 20.315%の分離課税での申告不要にすることができ、法人所有部分は、持株比率 1/3 超なら 100%益金不算入、持株比率 5%超~1/3 以下なら50%益金不算入、持株比率 5%以下でも20%益金不算入となるので、個人の配当控除より有利です。その上、役員報酬等の形での家族への所得分散ができ、法人税の負担も相当に圧縮可能です。法人化後の更なる節税プラン逆に、税負担の少ない法人に財産が集積し、資産の中の株式の割合が 50%以上だと、相続などの時に、しっかり財産課税されてしまうので、借入金等により賃貸不動産その他の資産を取得して、50%未満化策を講ずるケースも珍しくありません。 また、法人で、含み益の大きい財産を譲渡すると、法人での約 33%の課税が行なわれ、さらにそれを個人の所得となる形で移転すると、2 段階での課税となります。これを回避するために、最近は、適格会社分割による会社の複数化により、M&Aでの会社売却を準備する方法で、20.315%の分離課税化する案も考えられています。
いまいち弱火の新制度セルフメディケーション税制の今 02-所得税 / By 玉田篤志 いまいち弱火の新制度 セルフメディケーション税制の今 覚えていますか、この制度セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、健康の保持増進及び疾病の予防への一定の取組を行っている方が、自分、もしくは生計を一にする親族のために特定の医療品購入費を支払った場合に、医療費控除を受けることができる制度です。控除が受けられる金額は、購入費用から12,000 円を差し引いた金額で、控除される最高額は 88,000 円、つまり総額 10 万円までの購入費で控除が受けられる、「医療費控除のミニ版」といった制度です。利用者は横ばいになっている令和 3 年 6 月に国税庁が発表した資料を見てみると、令和 2 年分申告ではセルフメディケーション税制を利用した人は 2.5 万人となっていて、申告をした人が 2,249 万人とのことなので、全体の 0.1%程度の利用率となっています。ちなみに通常の医療費控除を利用した方は 722 万人となっています。併せて過去年度分の数字も出ていますが、3.0 万人、2.6 万人、2.6 万人と見事に横ばいです。 日本一般用医薬品連合会などが実施した16 万人に及ぶ調査によると、全体の 72.1%がセルフメディケーション税制を認知はしているものの、「利用したい」とする方は12.1%となっており協会も「現状のままでは利用拡大は見込みにくい」としており、「全 OTC 医療品に対象拡大」「申告手続き簡素化」「購入費用の下限撤廃」等を提案しています。令和 4 年分以後の所得税からは微改正令和 3 年分の所得税で適用は終了予定であったセルフメディケーション税制は、令和 3 年度税制改正で、適用期限が 5 年延長されました。さらに「対象となる医薬品をより効果的なものに重点化して、手続きの簡素化を図る」とされています。 厚生労働省では、セルフメディケーション推進に関する有識者検討会を行っており、採用すべき薬効、廃止すべき薬効等の検討を進めています。 この制度は本来「医療費の削減を目指した方策」ではあるのですが、利用者の数を見ると、上手くいっているとはいえないのが正直なところではないでしょうか。
マイナポイント・GOTO・ふるさと納税等お得に潜む一時所得 02-所得税 / By 玉田篤志 マイナポイント・GOTO・ふるさと納税等 お得に潜む一時所得 マイナポイント第2弾実施予定マイナンバーカードの普及とキャッシュレス決済の普及促進を目的とした、マイナポイント制度は来年第2弾を実施予定です。マイナンバーカードを取得し、キャッシュレス決済サービスとのひも付けをし、チャージまたは決済で最大 5,000 円、健康保険証の利用登録をすると 7,500 円、公金受け取り用の預貯金口座の登録をすると7,500 円の、各種ポイントが付与されます。マイナポイント「だけ」は一時所得国税庁は個人が商品を購入する際に決済代金に応じて企業から付与されるポイントについては「通常の商取引における値引き」と同様の行為が行われたと考えられ、所得税の課税対象にならないものと説明をしています。ただし、マイナポイントについては「商取引ではなく決済前のチャージ等を行った際に付与されるもの」で、「通常の商取引における値引き」ではないので、その経済的利益は一時所得として所得税の課税対象となる、としています。一時所得は合算で計算される課税される一時所得の計算は(貰った額-払った額-50 万円)×1/2=課税される一時所得の額となります。50 万円の特別控除があるため、マイナポイントの付与だけでは課税は発生せず確定申告も必要ありません。ただし、新型コロナウイルス感染症の経済対策である「GOTO キャンペーン」の支援された額や「ふるさと納税」のお礼の品についても一時所得とみなされ、一時所得の計算の「貰った額」については、一時所得の合算で計算されるため、各種お得な仕組みを利用していたらいつの間にか大きな金額になっていた、ということも考えられます。他にもいろいろ一時所得他にも「住まい給付金」や「生命保険の満期払戻金」、「懸賞や福引の賞金品」、「競馬の払戻金」など、さまざまな「ちょっとしたお金」が一時所得に該当します。 近年ではふるさと納税のお礼の品の価値が 50 万円を超え、申告をしなかった方が申告漏れを税務署に指摘された、というケースも確認されています。ご留意ください。