玉田篤志

営業権(のれん)の価値

営業権(のれん)の価値

営業権(のれん)の価値

昨今、後継者不在に悩む会社が社会問題化する中、M&A は、会社を未来につなぐ原動力となります。営業権(のれん)の実体は、おぼろで測定や評価には馴染みにくいものですが、取得した事業を開始したその日から収益を生み、事業の価値が顕在化します。

営業権(のれん)の3つの概念

営業権(のれん)は、3つの概念で説明されています。
(1)超過収益力説
ある企業が同種の事業を営む他の企業の平均利益より大きな収益を稼得できる場合、その超過収益力の原因となるもの。
(2)差額概念説
企業買収決定金額から時価純資産価額を差し引くことにより求められる差額。
(3)営業機会取得説
繊維工業における織機の登録権利、許可漁業の出漁権、タクシー業のナンバー権など法令の規定、行政官庁の指導等による規制に基づく登録、認可、許可、割当て等の権利取得のために支出する費用。

税法の資産調整勘定は、差額概念説

法人税法では、事業やその主要な資産、負債が一体として移転する場合に、非適格合併等により交付した対価の額と、移転を受けた資産、負債の時価純資産価額との差額を、資産調整勘定又は負債調整勘定として表示します。これは上記の差額概念説に基づくものと言えます。

売買交渉時の評価は見積価格

相手先から買収する価格は、資産、負債を時価評価するほか、買収後、一定期間の営業利益や将来収益の現在価値(DCF 法)などで算定されることがあります。買収側は将来の期待収益にリスクを加味して交渉に臨み、少しでも高く売りたい売却側との交渉で決まった買収価格は、将来収益の見積りであることに変わりはなく、買収後の実際の収益とは異なるものとなります。

買収した事業の本当の価値は?

一方、買収した事業は、稼働したその日から収益を生み始めます。承継した販売先や仕入先との契約関係、移籍した社員のスキルや経験、長年かけて築きあげた取引先との信頼関係、業務処理フロー、情報共有ツールなどの一つ一つが収益の源泉となります。実際のところ買収した事業の価値は、収益を伸ばそうとする社員の動機付けや、既存事業とのシナジー効果を発揮させる経営者の手腕によって大きく影響を受け、本当の価値はそこで決まると言えそうです。

沖縄復帰 50 年 泡盛の酒税軽減は段階的廃止

沖縄復帰 50 年
泡盛の酒税軽減は段階的廃止

沖縄復帰 50 年 泡盛の酒税軽減は段階的廃止

沖縄の酒税軽減措置が段階的に廃止される

令和 4 年度税制改正において、沖縄県産酒類に係る県内への酒税の軽減措置の段階的廃止が行われることとなりました。令和5 年 10 月 1 日からビール等は 20%から 15%へと軽減率を変更、令和 8 年 10 月 1 日にビール等の軽減措置は廃止されます。また、泡盛については事業規模に応じて段階的に軽減が行われ、令和 14 年 5 月 15 日に軽減が廃止されます。

沖縄復帰から続いてきた軽減措置

沖縄に対する酒税の軽減措置は、昭和 47(1972)年から始まった制度で、米軍統治下の税率が低かった上、産業基盤の弱さや消費者の所得を考慮し、徐々に本土の経済水準に合わせていこうという狙いでした。開始当時の酒税の軽減率は 60%だったそうで、5 年間の時限措置として導入していたものが、今まで連綿と改正を経て継続してきました。
なお、ガソリン税の軽減や各業態への支援や税制の優遇がある沖縄振興特別措置法については、令和 4 年度の改正で一部内容は変更されますが、継続して施行される予定です。

復帰 50 年を経て自立型経済発展を

酒税軽減措置の段階的廃止については、復帰 50 年を迎えた沖縄の酒類製造業界から提言がなされたとされています。
日本において沖縄は歴史的・地理的・社会的事情で特殊な立場にあります。本土と様々な違いがあり、独自の政策が必要不可欠です。ただ、今回の軽減廃止の経緯を見るに、平成 14(2002)年から沖縄振興特別措置法に挙げた「沖縄の自立型経済の構築」については一定の成果が出ているのではないでしょうか。

「損益分岐分析」は簡単

「損益分岐分析」は簡単

「損益分岐分析」は簡単

損益分岐分析とは

日商簿記検定の工業簿記・原価計算の出題範囲にも含まれていますが、比較的簡単な財務分析の手法に、損益分岐点を計算して営業計画や予算の策定に生かす「損益分岐分析」という手法があります。損益分岐点とは利益がゼロになる時の売上高を指し、この時の売上高を損益分岐点売上高といいます。この売上高を基準にするとより実情に即した営業計画や予算を策定することができます。

ポイントは変動費・固定費の分解

この手法では、まず一定期間の損益計算書の費用項目を売上高に対して比例的に変動するか、定額であるかによって変動費と固定費に区分します。例えば商品仕入は変動費ですが、地代家賃や人件費や減価償却費は固定費です。区分した変動費と固定費を合計し、売上高から変動費を差し引いた利益(限界利益=粗利益といいます)でその期間の固定費を賄うには売上高はどれだけ必要かを計算します。粗利益で固定費をトントンで賄うことができる時すなわち粗利益=固定費の時の売上高を損益分岐点売上高と言います。

計算してみましょう

売上×粗利益率(粗利益)=固定費となります。この算式で売上を求めると、
売上=固定費÷粗利益率となります。これが損益分岐点売上です。

更に損益分岐点売上を超えた売上の粗利益を計算すると以下となります

(売上-損益分岐点売上)×粗利益率=(売上-固定費÷粗利益率)×粗利益率=
売上×粗利益率-固定費=粗利益-固定費=利益

損益分岐点売上が分れば、超えた売上の粗利益が利益であるとすぐに見当が付きます。また逆も同じで、損益分岐点に足りない売上の粗利益が赤字です。

遺品に刀剣があったとき

遺品に刀剣があったとき

遺品に刀剣があったとき

父親が亡くなり、遺品の中に生前、大切にしていた刀剣が残されていた時、相続税の申告に向け、財産評価が気になります。

相続評価はどうなる

相続税法の財産評価は、時価主義を基本原則としており、書画骨とう等については、「売買実例価額」、「精通者意見価格」等を参酌して評価額を求めると規定しています。
高価な美術品の場合は、美術年鑑などを参考にしてある程度は想像がつくかもしれません。古美術商など専門家に鑑定評価を依頼すれば、意見価格を知ることもできるでしょう。しかし、生前、銘品であることがはっきりしている場合を除き、ほとんどの場合、美術品としての価値があるのか調べる必要に悩むのではないでしょうか。

刀剣は銃刀法の規制を受ける

遺品に刀がある場合、財産評価の前に対処すべきことがあります。刀剣類について登録のないものは所持できないことが、銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)に規定されています。刀を合法的に所持するためには、美術品として都道府県教育委員会の登録を受ける必要があり、登録のないまま家の外に持ち出すことはできません。
遺品の中から刀剣類が出てきたら、まずは、登録証の所在を確認し、登録証が見つかれば相続人に名義変更し、登録の有無がはっきりしないときは、最寄りの警察署に届け出て、都道府県教育委員会で美術品として新たに登録するか、警察に廃棄のため、引き渡すかを判断しなければなりません。

鑑定を刀剣商に相談する

S さんは、亡き父が遺した刀剣3本(登録証あり)を警察に届け出て、錆のあった2本は廃棄のため引き渡し、装丁の綺麗な脇差1本を手許に残しました。登録証は S さんに名義変更したうえで、鑑定のため、自宅近くの刀剣専門店を訪ねました。
S さんの先祖は茨城県の出身。水戸藩の藩士で、脇差は江戸時代後期の作品でした。
保存状態が良くなく、美術品としての評価はほとんどありませんでしたが、店主は Sさんのご先祖が代々、刀を大切にしてきたことを褒め、刀剣は家族の健康・職業・財産を守るため、これからも家宝としてつなぐべきことを教えてくれました。帰り道、S さんは、自分もこの脇差を子供たちに伝えていこうと決意しました。

業務改善助成金の活用で 効率化促進

業務改善助成金の活用で
効率化促進

業務改善助成金の活用で 効率化促進

業務改善助成金とは

事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げをすることを図る中小企業・小規模事業者を支援する制度です。会社内で最も低い賃金を引き上げ、労働時間の短縮になるような機械設備やシステムなどを導入した場合にその費用の 75%(生産性要件対象となる場合は 80%)を支給します。

対象となる中小企業

ア、従業員数が 100 名以下である
イ、正社員・アルバイト、パートタイマー等を雇用している
ウ、導入する機械設備などの見積書を 2 社の業者から取り寄せ、低い方の業者を選定した

制度の概要

①事業場内の最低賃金を 30 円以上引上げ
②生産性向上のための設備投資
助成率はかかった費用の 75%から 80%です。助成額は引き上げる賃金及び引き上げる労働者数に応じて 30 万円から 600 万円。例えば 7 人以上の従業員の時給を 30 円上げ、かつ生産性向上のために機械設備を購入した場合、助成額は最高 100 万円です。
最低賃金は毎年 30 円程度アップするのでそれに合わせて引き上げるとこの制度が続いていれば次年度も対象になります。

過去に助成の対象となった事例

設備投資例
・機械設備…自動釣銭機、券売機、洗浄機、原料充填機、ベルトコンベア、包装機械等
・システム…POSレジシステム、受発注機能付ホームページ・WEB会議システム・顧客管理システム・生産性管理システム等
・その他…業務マニュアル作成、改修等による店舗レイアウト変更、フォークリフトの導入・運搬用冷凍車購入など

具体的な例でみると、飲食業であればデリバリー導入のため受注から提供までの時間が増加するため、効率化をはかった。その結果デリバリー用バイクの導入、オンライン受注システム導入、レイアウト変更等を行った。介護職で非接触自動検温器の導入や、製造業での営業担当者のWEB会議システムの導入などの例もあります。

起業時の法人銀行口座開設の ハードルと事前準備

起業時の法人銀行口座開設の
ハードルと事前準備

起業時の法人銀行口座開設の ハードルと事前準備

年々高くなる法人銀行口座開設のハードル

警察庁の発表では、令和元年の特殊詐欺の認知件数は 16,851 件(-993 件、-5.6%)、被害額は 315.8 億円(-67.0 億円、-17.5%)で、前年に引き続き認知件数、被害額ともに減少しているが、依然として高い水準の被害が発生していることから、深刻な情勢です。こうした特殊詐欺に実体のない法人銀行口座が使われることが多いことから、銀行での法人口座開設のハードル(=準備すべき書類、事業実態の実在性など)は年々高くなっています。

起業時に法人口座開設で躓かないために

口座開設ができなければ、顧客や取引先から「銀行から認められていない存在」との烙印が押され、事業は立ち行きません。
法人の設立(=会社を作ること)も暴力団対策法等で株式会社の定款認証が厳しくなってきていますが、さらに会社と事業の実在性を示さなければならないのが口座開設時です。銀行により審査基準は違いますが、次のような準備をしておくことで法人口座開設を乗り切ることができます。


(1)資本金はある程度必要
資本金は 1 円から会社設立ができますが少な過ぎると事業実態がないとみなされます。事業遂行可能な金額が必要です。
(2)事業実態のある場所が必要
繁華街の住所表示目的でバーチャルオフィスを本店にすると、実在性なしとされる可能性が高くなります。銀行から訪問調査されても対応できる場所が求められます。
(3)事業実態説明の事業計画書を準備
事業実態の実在性を示すために、締結済みの顧客との売買契約書(=複数が望ましい)などを示すことができればベターです。
まだそうした証拠を示すことができない場合には、少なくとも、銀行に実現可能性を納得してもらえるだけの事業計画書を準備しておきましょう。

法人の所有者が外国法人の場合

法人の株主が非居住者(=外国法人・国外在住者)の場合には、提出書類が増えます。親会社の上にさらに親会社がある場合などには、実質的支配者の本人確認資料(=パスポートの写し、公的機関発行の会社登記・居住者証明書など)も必要となります。
なお、2016 年 10 月に政府が対日直接投資推進目的に金融庁経由で 3 メガバンクに態勢整備を要請し窓口はできていますが、審査体制(必要書類)に優遇はありません。

税金よもやま話 免税点って何?

税金よもやま話
免税点って何?

税金よもやま話 免税点って何?

「免税店」ではなく「免税点」

免税店とはその名の通り、関税・酒税・消費税などがかからない商品が置いてあります。空港型の免税店(Duty Free Shop)と街中にある市中免税店(Tax Free Shop)の2種類があります。
同じ読みで「免税点」という言葉があります。税の中にはある一定水準以下の課税標準に対して、「水準以下の場合は課税しない」としているものがあり、この水準を「免税点」と言います。どんなものがあるのか少し見てみましょう。

固定資産税の免税点

その年の 1 月 1 日に、土地や家屋、償却資産の所有者に対してかかる税金である固定資産税には、種類に応じて免税点が設けられています。
同一名義人が所有する課税標準額の合計が、土地 30 万円未満、家屋 20 万円未満、償却資産 150 万円未満であれば課税されません。

事業所税の免税点

都市部に事業所を設けている場合で事業所面積や従業員給与総額によって課される事業所税には、床面積や従業員数によっての免税点が設けられています。
床面積によって課される資産割については床面積 1,000 平方メートル以下、従業員の給与総額によって課される従業者割につては従業員数 100 人以下の場合は課税されません。

消費税の事業者免税点

消費税については、前々事業年度(個人の場合は前々年)の課税売上高が 1,000 万円以下であれば納める義務が免除されます。
免税事業者は届けを出すことによって課税事業者になることも可能です。
ただし「前々事業年度の課税売上高 1,000万円以下」という条件は「原則」であり、前年 1~6 月、前事業年度開始日から 6 か月間の「特定期間」の課税売上高と給与支払総額が 1,000 万円超であったり、資本金が1,000 万円超(の場合の設立 1 期・2 期目)であったりすると、消費税納税は免除されません。他にも相続・合併・分割・特定の新設法人・高額特定資産の仕入れ等、諸条件で免税点が適用にならないケースが多く存在します。

70歳迄の高年齢者就業確保 努力義務施行 1 年

70歳迄の高年齢者就業確保
努力義務施行 1 年

70歳迄の高年齢者就業確保 努力義務施行 1 年

高年齢者就業確保措置とは

改正高年齢者雇用安定法(2021 年 4 月 1日施行)により、70 歳迄の就業確保措置が努力義務として制度が施行されてから 1 年余りたちましたが、実態はどのような変化があったでしょうか?
経団連が行った調査によると 70 歳迄の高年齢者就業確保措置について「対応済」と回答した企業は 21.5%だったそうです。
回答の多い順にみますと「検討する予定」38.6%、「対応を検討中」29.5%「対応済、決定済」21.5%、「検討していない、予定なし」0.4%ということです。
制度が努力義務の段階ですのでまだ検討中の企業が多いようですが、いずれ義務化されることが想定されます。

70歳迄の就業確保措置、働き方のパターン

70 歳迄の働き方は雇用と、雇用以外の方法も提示されています。
ア、70 歳迄の定年の引き上げ、定年年齢を現在の 60 歳や 65 歳から 70 歳にする。
イ、定年廃止で体力の続く限り就労
ウ、70 歳迄の継続雇用制度、同会社で有期雇用の反復雇用又は他社で雇用
エ、70 歳迄の継続的な業務委託、会社の指揮命令は受けないが労基法は対象外
オ、70 歳迄の継続的な社会貢献活動 事業主が実施する社会貢献事業、委託・出資等する団体の社会貢献事業に従事

マルチジョブホルダー制度創設

このような就業確保措置推進のために2022 年 1 月から 65 歳以上の方に雇用保険の新しい制度が実施されています。
複数の事業所で働く 65 歳以上の労働者がそのうち 2 つの事業所での勤務を合計して所定の要件を満たす場合、労働者本人がハローワークに申し出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者になります。
企業は労働者からの申し出があった場合には「雇用保険マルチジョブホルダー雇入・資格取得届」への記入や、雇用の事実や所定労働時間などに関する証明書の準備が必要になります。
中小企業では自社に直接労働力として貢献してもらうなど大企業とは違う高年齢者の活用を行うことになるでしょう。

ご存じですか? 中小企業施策利用ガイドブック

ご存じですか?
中小企業施策利用ガイドブック

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中小企業向け施策利用の決定版!

中小企業庁は「中小企業施策利用ガイドブック」を公開しています。このガイドブックは、経営改善・資金繰り支援対策・震災対策など、中小企業者が国の施策を利用するための手引書として、主な施策の概要を紹介しているものです。
目次から施策を分野別に探すことができるほか、ニーズから適した施策を探すこともできるようになっています。また、各種相談窓口の連絡先も地域別に掲載されています。
https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/g_book/2022/index.html

目次から探す

中小企業施策を分野別に探すことができます。


経営サポート:技術力の強化、創業・ベンチャー支援、経営革新支援、新たな事業活動支援、知的財産支援、再生支援、雇用人材支援、海外展開支援、取引・官公需支援、経営安定支援、小規模企業支援
金融サポート:融資制度、保証制度など
財務サポート:税制、会計、事業承継
商業・地域サポート:商業・流通支援など
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相談・情報提供:相談窓口など

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自身のニーズに適した融資、補助金、相談、セミナー等を探すことができます。
技術開発・創業・効率化や革新・他事業者との連携・知的財産権活用・事業再生・IT利活用・あっせん・環境適応・小規模支援・事業承継・人材育成雇用・海外展開・防災対策・働き方改革等のニーズから探すことができます。

詳細は各問い合わせ先に

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また、このガイドブックを冊子で欲しい場合は、中小企業庁の冊子請求フォームから注文が可能です。冊子は無料ですが、送料は着払いで自己負担となります。

コロナ補助金と設備投資 設備取得分は収入にならない

コロナ補助金と設備投資
設備取得分は収入にならない

コロナ補助金と設備投資 設備取得分は収入にならない

引っ越し先での美容院や病院探し

春の引っ越しシーズンも過ぎ、新天地で新たな出会いや探索の機会も増えているのではないでしょうか。引っ越し先での美容院、歯医者さん、かかりつけ医を新たに探すのも一苦労です。それでも、最近ではネットでいろんな情報を比較検討できますので、便利な時代です。
各種業種の店舗サイトをネット検索していると、“うちはこれだけコロナ下の衛生対策に力を入れています”的な宣伝文句が増えています。大事なポイントですね。

コロナ下での補助金が設備導入のモチベに

設備は素晴らしいけど、投資金額的にためらいがあったが、今回のコロナ補助金が思い切って導入をするきっかけとなったと歯医者さんが話していた設備がありました。
口腔外バキュームと言われるもので、歯科治療で広範囲に飛散すると言われているエアロゾルの飛沫を吸引し、飛散や感染を防止するものです。
東京都や神奈川県をはじめ各自治体で100 万円を上限等などの条件(=半分程度の補助となるようです)で、コロナ対策補助金とされたことで、歯科医師会のサポートもあり、こうした設備の導入が業界内で進んだようです。この設備の有無での比較写真を見ましたが、安心安全のためにはこうした補助金と設備導入はどんどん進んでほしいものです。

補助金は原則収入として課税対象となる

コロナ下では、持続化給付金や家賃支援給付金など、様々な補助金や給付金が施されました。こうした支援金は、確定申告において収入として計上する必要があります。
しかしながら、補助金で設備を導入した場合には、所定の手続きにより、設備投資額分だけ収入金額に計上しない課税の方法があります。長い目で見ると減価償却の計算を通じて、結果的には、課税負担は平準化されるようになっていますが、補助金をもらった年度に一時に課税される事態は回避されることになります。
こうした補助金の申請も令和 3 年度分まではすでに終わっています。これからまた令和 4 年分の受付が始まるのか否かは、今後の感染状況によるものと思われます。
コロナ下でも果敢に生き延びて行けるよう、給付金や補助金などの支援情報にも敏感に気を配りたいですね。