玉田篤志

赤字でも納税の消費税は予納 ダイレクト利用で先払いを⁉

赤字でも納税の消費税は予納
ダイレクト利用で先払いを⁉

赤字でも納税の消費税は予納 ダイレクト利用で先払いを⁉

消費税は滞納の多い税目

消費税は滞納の多い税金です。令和 3 年8 月に国税庁から発表された令和 2 年度の滞納状況でも、新規発生滞納額が全税目の半分以上を占めていました。
消費税は、商品や役務提供の対価の一部であり、売上時には、本体部分である売上(損益項目)と預かり部分である仮受消費税(負債)を分けて会計計上します。仕入や経費発生時には、本体部分である仕入・経費(損益項目)と前払い部分である仮払消費税(資産)に分けて計上します。税金計算では、原則として、仮受消費税と仮払消費税との差額が納付すべき税額として計算されます。
この差額部分の現金的裏付け(=納税資金として確保しておくこと)がなく、受け取った仮受消費税部分も事業資金に投入されてしまっていると納税時に腐心することとなります。

ダイレクト納付を利用した予納のススメ

事業を継続していると、前年度基準から、ある程度今年度の消費税の納付予想額も見えて来るはずです。この分を事業用資金とは別の口座(=納税準備預金など)に寄せておければ安心です。しかしながら、実際には手元にあるお金ですから、事業資金がひっ迫するとどうしても手を付けてしまいがちです。これに対抗するには解約できない外部に預けてしまうしかありません。
そこで活用できそうな制度が、ダイレクト納付を利用した予納です。これは、毎月の均等額納付も可能ですし、または、収入に応じた任意のタイミングで納付することも可能です。自社の事業が季節的な売上の増減がある場合には、年間で一番お金の入ってきたタイミングで、中間申告に関係なく、納付できます。消費税納税で苦慮した経験がある場合には、一度ご検討ください。

ダイレクト納付のメリット

ダイレクト納付は、事前に振替納税される口座を登録しておき、即時もしくは指定日に税金が振替納税される手続です。
電子申告等の後、簡単な操作で納付手続が完了します。また、税理士が納税者に代わって納付手続を行うことも可能です。自社でインターネットバンキングの契約がない場合にも使えます。源泉所得税等の毎月の納付手続など、特に利用回数の多い手続に便利だとされています。
不便なら使うのを止めればよいだけです。
継続性は求められていませんのでお試しして損はありません。

公益通報者保護法の改正 ~役員も対象になります~

公益通報者保護法の改正
~役員も対象になります~

公益通報者保護法の改正 ~役員も対象になります~

公益通報者保護とは

公益通報者保護とは、「公益のために通報を行った労働者を保護するためのツール」とされています(消費者庁 HP)。
従来、「リコール隠し」や「産地偽装」「事故の隠ぺい」などの会社の不祥事について、労働者から行政機関などへ通報(内部告発)が多くなされてきました。
公益通報を行った労働者が保護されないと、公益通報をしたことによる不当解雇などの不利益を被る可能性がありますので、労働者が安心して公益通報をしやすくするための法律が「公益通報者保護法」です。

「公益通報者保護法」の改正

「公益通報者保護法」は 2006 年に施行され、施行後5年を目途に見直しするとされていましたが、今年 6 月から改正法が施行されることとなりました。
以下の3点が改正の目的とされています。

①事業者自らが不正を是正しやすく、安心して通報が行われやすくする。
②行政機関等への通報を行いやすくする。
③通報者がより保護されやすくする。

①については、窓口の設定、調査是正措置などの体制整備の義務づけ(300 人以下の中小事業者は努力義務)、助言指導・勧告・公表などの行政措置の導入、通報者特定情報の守秘の義務化などが行われます。
②については、行政機関や報道機関等への通報の条件が拡大されます。
③については、通報に伴う損害賠償責任の免除が追加され、保護対象の通報は刑事罰だけでなく、行政罰も加わりました。

役員も公益通報者保護の対象に

公益通報者の範囲が拡大され、労働者だけでなく、退職後1年以内の退職者、役員(自ら調査是正措置に努めたことが前提)も新たに対象となりました。
役員に公益通報を行ったことによる解任などの不利益が生じた場合、当該役員は会社に対して損害賠償請求が可能となります。
会社としては、労働者以外に公益通報者保護の対象が拡大することを前提に準備と対応が求められます。

“儲かっているはずなのに なぜお金がないのか”の分析

“儲かっているはずなのに
なぜお金がないのか”の分析

“儲かっているはずなのに なぜお金がないのか”の分析

儲かっているはずなのにお金がないの!?

A社は社長の代替わりを機に、店内の内装を一新し、在庫の品ぞろえも増やしました。その結果、順調に売上件数や売上高も増え、新社長のBさんは、そこそこ儲かった感触で決算期末を終えました。会計事務所に税金を計算してもらうと、予想通りに利益が出ていたようで、納税額も結構な金額が算出されました。
ところが税金を払う段になってみると、儲かったはずのお金は残っておらず、むしろ納税のために借入が必要な状況で、B社長は愕然としてしまいました。
なぜこんな事態となったのでしょうか?

会計上の利益とお金の実在は別のもの

税金計算のもととなる会社の会計上の利益は、売上などの収益から、売上原価や人件費その他の販売費および一般管理費などの経費を差し引いて計算されます。経費にできる売上原価は、当期の売上に対応するもののみであり、まだ売れていない在庫の購入費は当期の経費とはなりません。また、業務のために用いられる店舗の内装費や車両などの資産は、時の経過によりその価値が減るものとして経費の計上時期が複数年にわたりますので、代価として支払った金額のすべてが当期の費用となるわけではありません。
会社の利益は会計上のルールで計算されたものであるのに対して、お金の出(=在庫となっている品の仕入代金の支払、設備投資の支払など)が先行して、将来の経費に繰り延べされているものがあるため、A社は会計上の利益に比べ、儲けとして残っているはずのお金が足りなくなっていたのです。

お金が足りない理由を明確化する計算書

会計上の当期純利益とお金の流れの違いを説明してくれる書類があります。間接法によるキャッシュフロー計算書と言われるものです。損益計算書の値を減価償却費や在庫の増減等で調整することで、営業キャッシュフローを導き出すことができ、なぜお金が足りなくなっているのかの原因を分析することができます。
例えば、品ぞろえの幅を広げるために在庫を大きく持ってしまったことや内装の設備投資でお金の出が先行し、会計上の利益との乖離が出てしまったことがわかります。
逆に会計上の利益よりもお金が多く残っている場合もその原因がわかります。
作成してみることオススメの書類です。

印紙税の豆知識

印紙税の豆知識

印紙税の豆知識

売上の領収書でも印紙税がかかりません

営業目的の売上の 5 万円以上の「領収書」には、その記載された金額により印紙税がかかります。それは印紙税法の第 17 号文書「金銭又は有価証券(小切手・手形等)の受取書」に該当するためです。
しかし、17 号文書の「課税物件」欄の文言をよく読むと、「金銭又は有価証券の受取書」となっております。今はやりの電子決済やクレジットカード取引等の信用取引では現実に金銭や有価証券の授受を伴いませんから、売上にかかる「領収書」でも印紙税はかかりません。ただし領収書に「○○電子決済」や「クレジットカード決済」等と明記しておく必要があります。
電子決済といっても事前に入金しているような前払支払方式や即時決済等、信用取引ではない場合は金銭の授受と見なされ、「領収書」は 17 号文書となり印紙税がかかります。

5 万円に消費税は含まれるの?

5 万円以上の領収書には、記載された金額により印紙税がかかることは周知の通りです。最高で 20 万円(10 億円を超える金額)の印紙税がかかりますが、消費税が含まれるのかどうかで 10%の差が出ます。
例えば 46,000 円の商品を販売すると消費税が 4,600 円かかります。お客様から50,600 円を頂戴して「領収書」を発行するときに、単に合計で品代 50,600 円とだけの記載ですと印紙税はかかります。しかし「消費税の金額が区分記載されている場合は、消費税の金額は、記載された受取金額に含めない」という税法の規定がありますので、次の①又は②のように記載すれば印紙税はかかりません。
① 商品代金 46,000 円
消費税及び地方消費税 4,600 円
合計 50,600 円
② 商品代金 50,600 円
うち消費税及び地方消費税 4,600 円

求職者は採用面接で どんな準備をしているのか

求職者は採用面接で
どんな準備をしているのか

求職者は採用面接で どんな準備をしているのか

採用試験を受ける側の声、面接アンケート

総合求人サイト「エン転職」を運営するエン・ジャパンがインターネット上で利用者 7,200 人に「面接」についてのアンケートを行いました。
求職者が面接準備としてやっておいた方が良いと思うことを問うとトップ 3 は「想定される質問への準備」69%、「自分が質問したい内容の準備」63%「企業のホームページの確認」60%でした。一方、以上のことは面接を受ける人に対し企業が一般的に採用活動で意識していることとも言えます。
また、応募者に対し「うまく回答できなかった質問は何ですか?」を問うと「⦅何か質問はありますか?⦆」という逆質問」、38%がうまく回答できなかったと答えています。その次は話しにくい場合もあるようですが「退職理由」が33%、「志望動機」は32%でとりあえず応募の方もいるようです。
今後のキャリアプランを問われてうまく回答できなかったという人は20代が最も多く38%。未経験の分野への転職等でキャリアプランを話すのが難しいと言っていますが求職者の本気度を測ることもできそうです。

オンライン面接は 46%が経験済み

オンライン面接が普及し、「対面とオンライン面接どちらが良かったですか?」の問いには「オンライン」「対面」「どちらでも」の意見が概ね 3 分割されました。なかでも20 代の 40%がオンライン面接を望んでいます。オンライン面接が急速に進んでいることがうかがえます。
オンラインが対面と比べてよかった点として「交通費がかからない」76%、「スケジュールが調整しやすい」64%が多く、反対に難しかったことは「企業の反応や温度感がわかりづらい」45%、「スムーズな通信環境の準備」37%、「社風や社員の人柄がわかりづらい」 36%となっています。
以上のように面接に対する求職者の意見をまとめました。企業が求職者を比べるように企業も求職者から比べられる立場でもあります。費用をかけずに少しの工夫で採用活動が好転する可能性を秘めているアンケート結果ですね。

消費税の中間申告~新年度に 確認すべきことと失念対策~

消費税の中間申告~新年度に
確認すべきことと失念対策~

消費税の中間申告~新年度に 確認すべきことと失念対策~

消費税の中間申告と納税

事業者は、前課税期間(個人の場合は前年、法人の場合は前事業年度)の消費税の年税額(地方消費税額は含みません)が一定額を超える場合、消費税の中間申告と納税をしなければなりません。中間申告の回数は、直税課税期間の年税額に応じ、48 万円超は年 1 回、400 万円超は年 3 回、4,800万円超は年 11 回です。
前課税期間の確定申告が終わった時点で、新年度の中間申告の回数と申告納付の時期が確定します。前課税期間の消費税が増え、中間申告すべき回数が増える場合には、申告納付を失念しないよう留意が必要です。
法人税の中間申告は前期の税額にかかわらず年 1 回です。中間申告は 6 か月経過後から 2 か月以内という固定観念をお持ちの場合、特に注意が必要です。

前期間基準の場合申告なしでも納税額確定

中間申告の方法は、前期間基準による申告と仮決算に基づく 2 つの方法があります。
中間申告期限までに申告書の提出がなかった場合には、前課税期間基準による申告書の提出があったものとみなされる特例が設けられています。そのため、申告書の提出を失念した場合、前課税期間基準による納税額が確定しています。納付が遅れると、期限後納付として延滞金等が発生します。

電子申告なら「お知らせ」メッセージ有

国税庁では、e-Tax で法人税申告書を提出した法人に対し、行政経費の削減に努めるため、法人税の予定申告書用紙を送付しないこととしています。消費税は、当面、中間申告書用紙が送付されることとなっています。が、法人の電子申告利用率が法人税および消費税とも令和 2 年度で 85%(令和 3 年10 月発表)を超えたことを鑑みると、そのうち廃止されるものと思われます。
中間申告が必要であるという概念が抜け落ちているときに届いた税務署からの郵送物は、開封されぬまま放置されたりゴミ箱行きとなってしまっていたりのケースもありました。前年分の申告を電子申告で行っていれば、中間申告対象期間の翌月の初日には、「消費税中間申告書提出についてのお知らせ」が e-Tax のメッセージボックスに格納されます。そして、e-Tax の利用者登録情報に、会社担当者のメールアドレスと会計事務所のメールアドレスを登録しておくと、e-Tax メッセージが格納されたことが通知されます。会社と会計事務所のダブル体制でうっかり失念の回避対策が図れます。

領収書と印紙税

領収書と印紙税

領収書と印紙税

領収書と領収証

「領収書」と「領収証」はどちらも「民法上の受取証書=現金・商品を受け取った事実を証明する書類」という同じ意味合いを持つ言葉ですが、一般的な市販品では「領収証」という記載が多くなっています。ただ印紙税法では、「領収書」を領収証・レシート・受領書等の総称として使っている感があります。本文でも以下総称として「領収書」といたします。

領収書と印紙税

領収書は、印紙税法の印紙税額一覧表の第 17 号文書「金銭または有価証券の受取書」に該当し、印紙税が課税されます。受取書とはその受領事実を証明するために作成し、その支払者に交付する証拠証書をいいます。
したがって、「受取書」、「領収証」、「レシート」、「預り書」はもちろんのこと、受取事実を証明するために請求書や納品書などに
「代済」、「相済」とか「了」などと記入したものや、お買上票などでその作成の目的が金銭または有価証券の受取事実を証明するものであるときは、金銭または有価証券の受取書に該当します。この 17 号文書に該当した場合は、記載された金額により印紙税がかかります。10 億円を超える金額では 20万円の印紙税がかかります。

売上代金以外の領収書

売上代金として受領した「領収書」は前述の通り、その記載された金額により印紙税がかかりますが、売上代金以外の「領収書」は 5 万円未満のものは非課税で 5 万円以上のものは 200 円の印紙税という区分だけです。売上代金以外での金銭等の「領収書」としては、借入金の受領書や担保として差し入れた保証金の受領書等があります。

営業目的以外の領収書

営業とは営利を目的として行われる行為ですから、営利を目的としない公益法人や自治体や商売をしていない個人などが金銭等の受領の証として「領収書」を発行しても印紙税はかかりません。

5 月は自転車月間 見直したい企業の自転車管理

5 月は自転車月間
見直したい企業の自転車管理

5 月は自転車月間 見直したい企業の自転車管理

増えている自転車利用

新型コロナウイルスの影響により「運動不足解消のため」「満員電車の密を避けるため」「在宅時間が増え、近所に出かけることが多くなった」などを理由に自転車利用が増えています。政府の方針も積極的に自転車利用を推進しています。自転車の通勤や業務での利用を認めるようになったという企業も多いのではないでしょうか?
一方で自転車事故によって他人の生命や身体を害した場合に加害者が高額の損害賠償を命じられる判決も相次いでいます。業務中・通勤途上の自転車事故については使用の実態や事故発生時の状況により会社責任が問われることもあり注意が必要です。

保険加入の確認が重要

特に注意点は自転車保険等の加入です。
被害者救済のため「自転車損害賠償責任保険等への加入促進に関する標準条例」で条例による自転車保険等への加入を義務とする地方公共団体は 22 都府県、努力義務とする、が 10 道県で制定されています。例えば東京都では自転車利用者に対し対人賠償事故保険への加入が義務化され、併せて自転車を業務で使用する業者も同様の義務が課されました。
また、自転車通勤従業員のいる事業者にも通勤者が保険加入することを確認する努力義務もあります。

危機回避のために保険証券等の確認を

自転車の業務利用を許可制としている会社は多いと思われますが、会社が従業員に自転車通勤を認めた場合のリスクについて把握しておく必要があります。それは「従業員が交通事故を起こした場合、会社から被害者に対して民法 715 条 1 項にある「使用者責任」に基づく損害賠償責任が生じる可能性があるということです。許可に際して対人賠償保険に加入していることを確認することはリスク管理上必須と言えます。
許可基準として「通勤・業務に使用する自転車に関する事故につき損害賠償責任の保険金額が無制限の保険を契約していること」などが許可基準に設定されているか確認しておきましょう。

企業が SDGs に取り組む理由

企業が SDGs に取り組む理由

企業が SDGs に取り組む理由

最近よく聞く SDGs とは

SDGs は「持続可能な開発目標」のことです。「誰一人取り残さない持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現」のため、2015年 9 月の国連サミットで採択された、2030年を年限とする 17 の国際目標があり、その下に 169 のターゲット、231 の指標が決められています。
日本国内では国が主導して SDGs 推進本部を構成し、政府施策のうちの重点項目を整理した「SDGs アクションプラン」を策定。
SDGs 達成に資する優れた取組を行う企業や団体を「ジャパン SDGs アワード」を通じて表彰しています。

企業はなぜ SDGs を推進するのか

最近、SDGs に取り組んでいることを掲げている企業が増えています。単純に「SDGsに取り組んでいます」という宣誓は社会責任を果たしている組織ということですから、イメージアップしやすいというのはありますが、他にもメリットはあります。
近年、地球温暖化や食料不足等の社会課題に対する危機意識が高まっています。その社会課題を地球規模の「需要」と捉えると、その部分にビジネスチャンスがあると考えることもできるわけです。SDGs に取り組むことによって製品やサービスに付加価値が生まれることもあります。例えば自然環境に配慮した製品であれば、見た目や機能が同じものでも、消費者が購入を決める際の判断材料の一つになるということです。

資金調達面でも SDGs が有効?

金融業界が企業に投資する際に、財務情報を見るのはもちろんですが、国連は金融業界に対して「Environment(環境)」「Social(社会)」「Governance(管理体制)」の略称である ESG を反映するよう提言しています。
SDGs は ESG を考える上で重要な指標となっているため、資金調達でも有利になることがあるのです。

中小企業の SDGs の相談先

中小企業の SDGs への取り組みについては人員や資本の問題もあり、「考えたこともない」という会社も多いと思います。ただ、今後は社会課題に対しての企業の姿勢に目を向けられる機会は増えてゆくはずです。
自社で SDGs の何を目標にして、どう活動してゆくのかは、各都道府県にある中小企業支援センター等のよろず支援拠点で相談が可能ですので、この機会に検討をしてみてはいかがでしょうか。

不良在庫 寄附するか安く売るか

不良在庫
寄附するか安く売るか

不良在庫 寄附するか安く売るか

不良在庫はどうする

不良在庫とは、仕入れたり製造したりしたが売れずに在庫として長年にわたり滞留している商品や製品です。
通常は廃棄処分して除却損として経費に落とします。
しかし、不良在庫とは言え賞味期限切れや、品質は若干落ちるものの捨てるにはもったいないものあります。「もったいない」ということで寄附をした場合はどうなるでしょうか?

寄附をした場合は寄附金です

金銭でなくとも寄附をした場合は寄附金になります。100 万円分の在庫を寄付した場合、経理処理では以下となります。
(寄附金)100 万円/(商品)100 万円
この寄附金には税務上寄附金限度額というのがあり、限度額を超えた寄付金は税務上損金としては認められません。
限度額の計算は、以下となります。
{所得金額×2.5%+期末の資本金等の額×(当期の月数/12)×0.25%}÷4
所得金額・期末の資本金等の額というのは、税務申告書上の金額ですが、目安として概算を計算するには所得金額は当期の税引前利益の金額、資本金等の額は資本金と資本剰余金の合計額で良いかと思います。

資本金 1,000 万円、税引前利益 1,000 万円の場合で計算すると限度額は以下となります。
(1,000 万×2.5%+1,000 万×0.25%)÷4=68,750 円となり、ほとんどが損金とはなりません。

寄附とは無償の行為

無償であげてしまうと寄附になりますが、1 円でも価格を付けて売れば売却損は全額が損金として認められます。
(現金預金)1 円 (商品)100 万円
(売却損)99 万 9999 円
注)実務上の経理処理は違いますのでご留意ください。
注)同族間や節税目的だと寄附金と認定される場合もありますので、税理士の先生とよくご相談ください。