玉田篤志

不動産登記簿とは!

不動産登記簿とは!

不動産登記簿とは!

不動産の仕事に携わっている人以外は、不動産登記簿は不動産を購入するとき、あるいは売却するとき以外、あまりなじみがありません。
ですが、不動産登記簿は、私たちの不動産に関する情報(どこにどんな不動産があり、それが誰のものなのか等)を一般に公開し、誰でも閲覧できようになっています。

(1)不動産登記の役割

不動産登記は、不動産の「物理的状況」に関する情報(その不動産の所在地、現況、面積、種類、構造など)と「権利関係」に関する情報(その不動産の所有者は誰で、いつ、どんな原因で所有権を取得したのか、また、誰がその権利の一部につき留保しているかなど)を登記簿に公示して「不動産取引の安全」と「円滑化」を図るために設けられた制度です。
不動産登記簿には、土地の登記簿と建物登記簿の2種類あり、土地については一筆(1区画)ごとに、建物については1個ごとに一用紙を備えることになっています。

(2)登記簿は3部構成

一つの物件に対する登記簿は、「表題部」、「権利部」に分かれ、さらに、「権利部」は「甲区」と「乙区」に分かれています。つまり、表題部、権利部「甲区」、権利部「乙区」の3部で構成されています。
表題部では、前述した不動産の「物理的状況」を開示しています。すなわち、土地であれば、「所在地」、「地目(土地の現況)」、「地積(土地の面積)」など、一方、建物であればその建物の「種類」、「構造」、「床面積」などです。
また、権利部「甲区」と権利部「乙区」では、前述した「権利に関する事項」を開示しています。このうち「甲区」には所有権に関する事項、例えば、住宅を購入したときの「所有権移転登記」、家を建てた時の「所有権保存登記」が記載されます。一方、「乙区」には所有権以外の権利に関する事項、例えば、金融機関による「抵当権設定登記」、土地利用者による「地役権設定登記」などが記載されます。

(3)登記の優先劣後

同じ区の権利間(甲区間同士の権利、乙区間同士の権利)の優先劣後は、原則として順位番号の早い方が優先します。
また、異なる区(甲区と乙区)における権利の優先劣後は、受付番号の早い方が優先します。

コロナ禍におけるメンタルヘルス

コロナ禍におけるメンタルヘルス

コロナ禍におけるメンタルヘルス

ラインによるケアと忙しい管理職

企業におけるメンタルヘルス対策の一つに、管理監督者が行う「ラインによるケア」があります。これは、働く人が自身のこころの不調に対応できないでいる時、管理監督者の「気づき」から始まります。
たとえば、部下の様子を見ていて、「元気がなさそうだな」と気づくことです。以前と比べて遅刻が増えているとか、服装に乱れがあるとか、言動などの変化からわかることもあります。この「いつもと違う」というところに、早く気付くことが大切になります。
しかし、管理監督者には、業務のマネジメントや部下の評価など求められることが非常に多くあります。プレイングマネージャーの場合は、部下のケアまでなかなか時間が取れないということもあるでしょう。
リモートワークが推奨されている環境下では、様子を見ることが難しくもあります。

ケアの工夫と、コロナ禍における実践例

ではどうしたらよいのでしょうか。3月に実施された「令和2年度職場のメンタルヘルスシンポジウム」は、ラインによるケアの実践をテーマに行われました。視聴動画がポータルサイト「こころの耳」で公開されています。(令和2年度「ラインによるケアの実践」|こころの耳:働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト (mhlw.go.jp))専門家による解説では、「ラインによるケア」を効果的に行うには、「管理監督者の経験と知恵」を活かした良いサイクルをつくること、そのための研修の実施方法について、知ることができます。
企業からの実践報告では、管理監督者が実際に行っている事例や、コロナ禍での取組を聞くことができます。たとえば、リモートワークでも部下が相談しやすいように、「あらかじめ対応可能な時間や方法を伝えておく」ことで、コミュニケーションの向上を図っているといった、現場の工夫です。
コロナ禍においては、既存の知識や対策だけでは対応できないこともあります。社員の声に耳を傾け、社員の状況をよく把握すること。現場の工夫を吸い上げ、広く共有していくことが、大切なようです。

いまいち弱火の新制度 セルフメディケーション税制の今

いまいち弱火の新制度
セルフメディケーション税制の今

いまいち弱火の新制度 セルフメディケーション税制の今

覚えていますか、この制度

セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、健康の保持増進及び疾病の予防への一定の取組を行っている方が、自分、もしくは生計を一にする親族のために特定の医療品購入費を支払った場合に、医療費控除を受けることができる制度です。
控除が受けられる金額は、購入費用から12,000 円を差し引いた金額で、控除される最高額は 88,000 円、つまり総額 10 万円までの購入費で控除が受けられる、「医療費控除のミニ版」といった制度です。

利用者は横ばいになっている

令和 3 年 6 月に国税庁が発表した資料を見てみると、令和 2 年分申告ではセルフメディケーション税制を利用した人は 2.5 万人となっていて、申告をした人が 2,249 万人とのことなので、全体の 0.1%程度の利用率となっています。ちなみに通常の医療費控除を利用した方は 722 万人となっています。併せて過去年度分の数字も出ていますが、3.0 万人、2.6 万人、2.6 万人と見事に横ばいです。
日本一般用医薬品連合会などが実施した16 万人に及ぶ調査によると、全体の 72.1%がセルフメディケーション税制を認知はしているものの、「利用したい」とする方は12.1%となっており協会も「現状のままでは利用拡大は見込みにくい」としており、「全 OTC 医療品に対象拡大」「申告手続き簡素化」「購入費用の下限撤廃」等を提案しています。

令和 4 年分以後の所得税からは微改正

令和 3 年分の所得税で適用は終了予定であったセルフメディケーション税制は、令和 3 年度税制改正で、適用期限が 5 年延長されました。さらに「対象となる医薬品をより効果的なものに重点化して、手続きの簡素化を図る」とされています。
厚生労働省では、セルフメディケーション推進に関する有識者検討会を行っており、採用すべき薬効、廃止すべき薬効等の検討を進めています。
この制度は本来「医療費の削減を目指した方策」ではあるのですが、利用者の数を見ると、上手くいっているとはいえないのが正直なところではないでしょうか。

介護保険料徴収のルール

介護保険料徴収のルール

介護保険料徴収のルール

40 歳になったら介護保険料徴収

介護保険制度は、介護が必要な高齢者を社会全体で支える仕組みです。保険料は公費と 65 歳以上の第 1 号被保険者、40 歳から 64 歳までの医療保険に加入している第 2号被保険者からの介護保険料で支えられています。
健康保険の被保険者であり市区町村に居住している 40 歳から 64 歳までの第 2 号被保険者の方は健康保険料とともに納めます。
介護保険料は、40 歳に達したときから徴収が始まります。40 歳に達した日は 40 歳の誕生日の前日です。その日が属する月から保険料が徴収されます。社会保険料の天引きは、当月支払いの給与から控除できるのは前月分となっている(例外として月末退社の場合は 2 か月徴収可)ので、毎月の給与から徴収する介護保険料の天引きは健康保険料と同様の扱いになります。徴収の終了は 65 歳に達する月の属する月の前月分までです。

賞与を支払ったときは徴収対象になる

介護保険料は賞与からも徴収します。
例えば 40 歳に到達する前に賞与が支払われた後、同月に 40 歳に到達したときは 40歳に到達した月から徴収するので天引きしておかなくてはなりません。
反対に 65 歳になると第 1 号被保険者になるので、介護保険料は 65 歳に達した日の属する月の前月分まで給与から天引きします。65 歳に達した日の属する月分は年金からの徴収です。つまり 65 歳に達した月は給与から徴収しません。賞与に対しても同様なので 65 歳に達した月に賞与が支給されても徴収はありません。

被扶養者が 40 歳の場合どうなるのか

健康保険と同様に扶養家族が 40 歳になっても介護保険料は徴収しません(国保は各人ごとに徴収される)。
健康保険組合によっては健康保険の第 2号被保険者でない場合でも、被扶養者が 40歳以上で第 2 号被保険者である場合は健康保険料と一緒に介護保険料を徴収する組合もあります。

令和 2 事務年度の 税務調査事績

令和 2 事務年度の
税務調査事績

令和 2 事務年度の 税務調査事績

令和 2 事務年度の調査数はさらに減

国税庁は毎年 11 月ごろに事務年度についての法人税等の調査事績の概要を公表しています。事務年度とは国税庁の人事異動が7月なので、7月から翌年6月迄をいいます。今年発表された令和 2 事務年度(令和2年7 月から令和3年6 月まで)においては、コロナ禍の真っ最中ということもあり、法人税・消費税の実地調査件数は 2.5 万件となり前年対比 32.7%となりました。
令和元事務年度も、すでにコロナの影響が出始めており、コロナ禍でなかった平成30 事務年度は 9.9 万件ということですから、平時の 1/4 くらいの調査件数だった、ということになります。

1 件あたりの追徴は増加

今年の発表では、調査 1 件あたりの追徴税額については前年と比べ 249%の 780.6万円となりました。調査件数は大幅に減りましたが「コロナ禍で調査は憚られるが、確実に大きく取れるところには行っている」ということは見て取れます。調査 1 件あたりの追徴税額は平時だった平成 30 事務年度と比べても大幅に増加しています。

簡易な接触は引き続き継続

「簡易な接触」と表現される書面や電話による連絡、資料の提出依頼や来署依頼による面接等で、税務署が納税者に対して自発的な申告の見直しなどを要請する手法については、前年対比 156.5%と、引き続き件数を増やしています。申告漏れ所得金額や追徴課税の額については実地調査には遠く及びませんが、それでも過去年から確実に金額を増やしているようです。

これからはどうなる?

「すでに調査依頼がいくつかある」という税理士先生もいらっしゃるようで、若干コロナが落ち着いている今、調査件数は増えているように感じられます。
また、実地調査については「なるべく接触時間を短くするため、資料を預かって税務署内で検討します」といった措置が取られることも多くなったようです。

活躍できる人を探す人材適性診断

活躍できる人を探す人材適性診断

活躍できる人を探す人材適性診断

採用の悩みには適性検査が有効です

採用でこんな悩みはありませんか?
① 優秀な人材を採用したい
② 面接では人当たりがよさそうに見えたのに性格に難があった
③ せっかく採用したのにすぐ退職してしまった
④ 厳しくしたつもりはないがメンタル不調で休職してしまった
⑤ 欲しい人材からの応募がない
⑥ 応募は来るが決め手に欠ける
⑦ 紹介会社頼みの採用になっている
⑧ 採用費用がかさんで気が重い

適性検査を導入していますか?

皆さんの会社では採用時に適正検査を行っていますか? 適性検査は合否判断のみならず入社後の移動や共同事業のグループで活動の際の配置、適正などに使えるものです。新卒採用のみならず中途採用であっても適性検査からわかることは相当あります。性格やくせ、考え方など簡単には変わるものではないからです。特に新卒では仕事の履歴がない(アルバイトはあるかしれないが)ので、少ない材料の中で相手を見抜く必要があります。検査が本人の隠れた性格を見つけるのに役立ちます。既存社員においてもメンタル面、チームワーク、人員配置、仕事の進め方やコミュニケーション等の際に役に立ちます。

適性検査でわかることと生かし方

ベテランの人事の方でも 1 時間程度の面接では相手の人となりは完全にはわかりません。検査では面接ではわからない性格や本性を知ることも可能です。中途採用においては既存のメンバーと合うかどうかを知ることができます。既存の社員に適性検査を受けてもらうことでどういう人材が自社に合う人材なのか把握でき、欲しい人材、活躍してほしい人材をつかむことができます。次のようなことがわかります。
1. 性格や個性  2.興味・価値観  3. 社会性  4.意欲・やる気 等
内容は適性検査の種類によっても違いますし代行業者もあります。ネットにも出ていますが自社で使いこなすまでは少し練習が必要かもしれません。
ただ、検査結果を盲信することなく人の目で見る判断も重要です。

青色申告 65 万円控除と 電子帳簿保存法

青色申告 65 万円控除と
電子帳簿保存法

青色申告 65 万円控除と 電子帳簿保存法

e-Tax しないが 65 万円控除は受けたい

令和 2 年分以後の所得税について、青色申告特別控除の適用要件が改正され、65 万円の青色申告特別控除の適用を受けるためには、それまでの要件に加えて、e-Tax による申告か、電子帳簿保存を行うことが必要になりました。
個人事業主の方の中には、「e-Tax ができない」という方がいらっしゃるかもしれません。今回は、電子帳簿保存で 65 万円控除を受ける場合の手続きを解説してみます。

改正もあるがあまり変わりなし

電子帳簿保存法については、令和4年1月 1 日から適用される改正があり、これまで電子的に作成した国税関係帳簿を電磁的記録により保存する場合には、事前に税務署長の承認が必要でしたが、事業者の事務負担軽減のために、不要とされました。
ただし、この「事前承認不要」はあくまで電磁的記録による保存を開始する場合の話で、65 万円の青色申告特別控除の適用を電子帳簿保存によって受けたい場合は「国税関係帳簿の電磁的記録による保存等の承認申請書」を提出する必要があります。
また、一般的な電子帳簿保存については正規の簿記の原則に従って記録されるものであれば、最低限の要件を満たす電子帳簿についても電磁的記録による保存が OK となったのですが、65 万円の青色申告特別控除の適用を受ける場合については「優良な電子帳簿」の要件である、検索要件や帳簿間の相互関連性の確認など、より高度な措置が必要となります。

過少申告加算税 5%軽減のため?

電子帳簿保存法に適合する優良な電子帳簿を作成するのに比べ、インターネット環境とマイナンバーカードくらいの準備で e-Tax はできます。65 万円の青色申告特別控除の適用を受けるための選択としては、e-Tax を行う方が圧倒的に楽です。
青色申告特別控除の要件とは別に、今回の改正で「優良な電子帳簿」の保存要件を満たしていれば、記録された事項についての申告漏れに課される過少申告加算税が5%軽減される措置が受けられるので、そちらを受けようとする場合には申請を行う、くらいの気持ちで良いのかもしれません。

消費税の課税の対象 宇宙空間にある人工衛星の譲渡

消費税の課税の対象
宇宙空間にある人工衛星の譲渡

消費税の課税の対象 宇宙空間にある人工衛星の譲渡

民間宇宙ビジネスは急成長分野

米企業家のイーロン・マスク氏が設立したスペースX社は、民間企業の製造・所有する宇宙船を用いて、初の国際宇宙ステーション(ISS)への有人飛行に成功しました。
人工衛星の打上げ費用も2億ドルはかかると言われていた時代から、近年では 6,000万ドルまで削減。ホリエモンこと堀江貴文氏も「世界一低価格で便利なロケット」の開発を目指すと、宇宙ビジネスに参入しています。動向が非常に気になる事業分野となってきましたね。

20 年前に人工衛星の消費税の取扱い?!

税理士が用いる判例データベース TAINSには、判例・条文の他、情報公開法に基づく開示請求により入手した様々な行政文書が掲載されています。これを見ると、たまに面白いものに当たることあります。
今回は、平成 12 年の国税庁の消費税課の資料で「人工衛星の輸入、打上げ、宇宙空間における譲渡」を取り上げましょう。
内容は、外国法人A社が保有する人工衛星を、日本法人B社を輸入者として日本に輸入。その人工衛星の打上げを委託された日本法人C社が日本から衛星を打上げ。その後、衛星が宇宙の軌道に乗ったことを確認後、A社からD社に人工衛星を譲渡したというシチュエーション。これら①輸入・②打上げ・③宇宙空間における譲渡の消費税の取扱いが記されています。

宇宙空間にある人工衛星を譲渡したら?

それぞれの取扱いは、次のように示されています。
①人工衛星の輸入取引
輸入名義人のB社の仕入税額控除となる。
②人工衛星の打上げを受託した場合
非居住者(外国法人A社)の依頼により行う人工衛星の打上げは、非居住者に対する役務の提供に該当し、輸出免税となる。
③宇宙空間にある人工衛星の譲渡
消費税法上、国内とは「この法律の施行地」をいい、宇宙空間はどの国の主権も及ばない区域である。衛星が宇宙の軌道に乗ったことを確認した後に行われる人工衛星の譲渡は、資産の譲渡が行われた時に資産が国外に所在するため、国内取引に該当せず、日本の消費税の対象とならない。

マイナポイント・GOTO・ふるさと納税等 お得に潜む一時所得

マイナポイント・GOTO・ふるさと納税等
お得に潜む一時所得

マイナポイント・GOTO・ふるさと納税等 お得に潜む一時所得

マイナポイント第2弾実施予定

マイナンバーカードの普及とキャッシュレス決済の普及促進を目的とした、マイナポイント制度は来年第2弾を実施予定です。
マイナンバーカードを取得し、キャッシュレス決済サービスとのひも付けをし、チャージまたは決済で最大 5,000 円、健康保険証の利用登録をすると 7,500 円、公金受け取り用の預貯金口座の登録をすると7,500 円の、各種ポイントが付与されます。

マイナポイント「だけ」は一時所得

国税庁は個人が商品を購入する際に決済代金に応じて企業から付与されるポイントについては「通常の商取引における値引き」と同様の行為が行われたと考えられ、所得税の課税対象にならないものと説明をしています。ただし、マイナポイントについては「商取引ではなく決済前のチャージ等を行った際に付与されるもの」で、「通常の商取引における値引き」ではないので、その経済的利益は一時所得として所得税の課税対象となる、としています。

一時所得は合算で計算される

課税される一時所得の計算は(貰った額-払った額-50 万円)×1/2=課税される一時所得の額となります。50 万円の特別控除があるため、マイナポイントの付与だけでは課税は発生せず確定申告も必要ありません。
ただし、新型コロナウイルス感染症の経済対策である「GOTO キャンペーン」の支援された額や「ふるさと納税」のお礼の品についても一時所得とみなされ、一時所得の計算の「貰った額」については、一時所得の合算で計算されるため、各種お得な仕組みを利用していたらいつの間にか大きな金額になっていた、ということも考えられます。

他にもいろいろ一時所得

他にも「住まい給付金」や「生命保険の満期払戻金」、「懸賞や福引の賞金品」、「競馬の払戻金」など、さまざまな「ちょっとしたお金」が一時所得に該当します。
近年ではふるさと納税のお礼の品の価値が 50 万円を超え、申告をしなかった方が申告漏れを税務署に指摘された、というケースも確認されています。ご留意ください。

健康保険傷病手当金通算期間変更

健康保険傷病手当金通算期間変更

健康保険傷病手当金通算期間変更

2022 年 1 月よりの健康保険の改正内容

この度、健康保険法の改正が行われます。
その中で実務に影響が大きい改正を 3 点取り上げます。

① 傷病手当金の通算化
(令和 4 年 1 月 1 日施行)

傷病手当金は私傷病により労務不能になり賃金が受けられない場合に、労務に服することができなくなった日から起算して 4日目以降に支給される健康保険の給付金です。今までの支給期間は支給開始日から 1年 6 か月を超えない範囲とされていました。
例えばがんなどで入院退院を繰り返していると一時的に就労して傷病手当金を受けていなくとも、その期間も通算され 1 年 6 か月経過すると、それ以降同じ傷病で入院しても傷病手当金は不支給になっていました。
改正で支給期間は、支給開始日以降に就労していても、実際に 1 年 6 か月の分の給付を受けるまでは傷病手当金を受給できます。

② 任意継続被保険者制度の保険料や被保
険者資格喪失(令和 4 年 1 月 1 日施行)

任意継続被保険者制度は、健康保険の被保険者が退職し資格を喪失した後も最長 2年間、資格喪失前の健康保険に加入することができる制度です。この資格喪失時期が「任意継続被保険者となった日から 2 年を経過したとき、保険料を納付期日までに納付しなかったとき」となっていました。任意の資格喪失ができなかったので改定され任意継続被保険者が申し出たとき、受理された日の属する月の月末で被保険者を資格喪失できることになりました。
また保険料は、イ.退職前の標準報酬月額か、ロ.保険者全被保険者の平均標準報酬月額、どちらかの低い額でしたが、今後は健保組合で定めればイを基礎とすることができます。健保組合によっては従来と変更される場合があり注意が必要です。

③ 育児休業中の保険料免除要件の見直し
(令和 4 年 10 月 1 日施行)

育児休業中の社会保険料免除は今までは月末の時点で育児休業をしていれば当月保険料は免除となっていました。短期間の育児休業の時では月末日に休業しているか否かで免除が変わってしまうので不公平感があり改定されました。改定後は月末を含まなくても 14 日以上休業した月、賞与は育休期間 1 か月以上の時免除とされました。