玉田篤志

非居住者である家主へ国内不動産 家賃を法人が支払う際の留意点

非居住者である家主へ国内不動産
家賃を法人が支払う際の留意点

非居住者である家主へ国内不動産 家賃を法人が支払う際の留意点

非居住者所有の不動産賃料に係る源泉税

社宅物件を探している関与先さんから、「仲介業者から家主が海外居住者の場合に対応可能かどうか聞かれたが、どういう意味か」との質問を受けました。
所得税法では、「非居住者や外国法人(以下「非居住者等」)から日本国内にある不動産を借り受け、日本国内で賃借料を支払う者(ただし自己又はその親族の居住の用に供するために借り受けた個人が支払うものを除く)は、その支払の際 20.42%の税率により計算した額の所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければならない」と規定されています。仲介業者の質問はこの対応の可否のことです。
なお、家主が日本人であっても、1 年以上の海外駐在等で、不在期間中に自宅を賃貸している場合も非居住者家主となりますので、注意が必要です。

非居住者の居住国と租税条約がある場合

家主が現在居住している国と日本国との間に租税条約が結ばれている場合には、租税条約の定めるところにより、源泉徴収が免除または軽減されることがあります。
しかしながら、2022 年 1 月現在、我が国が締結している多くの租税条約では、土地等の不動産の賃貸料については、不動産の所在する国においても課税できるとの規定を置いています。よって、非居住者等に対して日本国内の不動産賃借料を国内で支払った場合には、所得税法の規定により20.42%の源泉課税が必要となります。

貸主に源泉徴収免除証明書がある場合

借主に支払時の 20.42%の源泉所得税徴収と納税義務を課しているのは、非居住者等の申告漏れを防ぐ目的があります。
そのため、非居住者等が、きちんと申告しますよという宣言(税務署長への申請)をして、税務署長から源泉徴収の免除証明書の交付を受ければ、源泉徴収の免除となる手続きもあります。交付された免除証明書を賃借人に提示すれば、その証明書が効力を有している間の支払について、源泉徴収の免除が受けられることとなります。
借主である賃借人からすれば、家主が非居住者等である場合には、日本国の税務署長が発行した「源泉所得税の免除証明書」の提示を受けない限り、家賃支払時には20.42%の源泉税を国に納付し、家主へは残りの 79.58%の賃料を支払うこととなります。

辞めたいけれど言えない… “退職代行”サービスが人気の理由

辞めたいけれど言えない…
“退職代行”サービスが人気の理由

辞めたいけれど言えない… “退職代行”サービスが人気の理由

新入社員が、すぐ辞めてしまった!?

今年は、新型コロナウイルス感染症の影響で、多くの企業が新年度の採用や研修などのスケジュールの大幅な変更を余儀なくされました。
今年度入社の新入社員も、例年行われている入社式や歓迎会など会社のイベントが中止になったり、入社当初から在宅勤務となったり、異例の事態に戸惑った人も多かったのではないでしょうか。
そんな中、今年入社の新入社員がもう辞めてしまったという企業もあるでしょう。
もっとも、大卒新入社員の 3 年以内の離職率は 30%前後の状況がここ 20 年以上も続いており、今年に限った傾向ではありません。しかし、ここ最近になって新卒を含む 20~30 代の若者をメインに、退職の際に直接退職の意思を伝えることが難しい労働者に代わり、退職の意思伝達や処理、交渉(交渉は弁護士がいる場合のみ可能)を行ってくれる退職代行サービスの利用者が増えているというのです。

なぜ退職代行を使うのか

そもそも、期間の定めのない労働者はいつでも退職できることとなっており(民法627 条)、会社を辞めるのに会社の許可は必要ありません。なのにどうして、代行会社を利用するのでしょうか。その理由として多いのは、次のようなものです。
① 退職の意思を伝えたが、人手不足を理由に受け入れてもらえない。
② パワハラがあり、相手の態度が怖くて退職を言い出せない。
③ 引留め交渉をされたくない
ここから、従業員本人の退職の意思が固まっているのに企業側がそれを受け入れない状況が読み取れます。退職したくても言えない、言っても聞き入れてもらえないという思いが利用者側にあるようです。

企業側が備えるべきこと

原則として退職は労働者の自由であり、企業は本人の意思を受け入れて速やかに必要な手続きを行うべきです。
代行サービスにより、ある日突然社員が出社しなくなると、退職理由を聞くこともできない場合が多く、業務の引継ぎも難しくなります。
問題がこじれるのを防ぐためにも、一度は縁あって入社した労働者を、気持ちよく送り出せるような職場環境を整備することが求められます。

取引先の破産と与信管理 -損失を抑える備え-

取引先の破産と与信管理
-損失を抑える備え-

取引先の破産と与信管理 -損失を抑える備え-

流通業の S 社は、取引先の弁護士から債務整理と債権の届出を求める通知を受けました(取引先の破産と管財人選任は後日、判明)。この取引先からは取引数量の拡大を持ち掛けられていましたが、自社の売上が減少傾向にあり今後の収益拡大を期待して相手の要求を受け入れた中でのことでした。

まずは事実確認と取引停止

S 社は、損失の拡大を少しでも防ぐため、現時点の債権額と納品未了の取引を確認しました。取引先に事実関係を照会し、併せて契約書の取引条項に抵触しないかを確認して新規の出荷を止めました。契約書に「無催告解除」「期限の利益喪失」条項があったので契約解除も直ちに可能でした。保証金や預り金は手許に留保し、債権との相殺の検討のため、自社の顧問弁護士に債権保全・債権回収など法的手続きを相談しました。

税務上は、いつ損金?

裁判所に破産手続開始の申立てがあった時、個別貸倒引当金の計上により、債権金額の 50%について先に損金処理できます。
財産の換価処分、債権者への配当が終了し、破産終結決定がなされたとき、個別貸倒引当金は一度戻し入れ、回収不能となった債権額(破産終結までに配当を受けた金額、保証金・預り金、保険金等で填補された金額と相殺後の金額)について貸倒損失を計上し、損金処理できます。
なお、破産手続きが終了したかについては、破産管財人に照会すると良いでしょう。

貸倒れの備えは与信管理から

貸倒れリスクを抑えるには、新規に取引開始の際、与信枠を設定して定期的に見直す、取引信用保険の付保や保証金を預かるなどにより、リスクの範囲を限定できます。
営業担当者は、日頃から相手先の事業場に足を運び、会社の状況を感じ取る、社長は、取引先の経営者とコミュニケーションをとるなど、損失を抑える措置となります。

災害時の売掛金免除は新型コロナにも適用

災害により被害を受けた取引先の復旧のため売掛金の免除等を寄附金としない措置は従前からありますが、今般、新型コロナウイルス感染症も災害に含まれることになりました。将来性ある取引先の場合、事業連携を見据えた備えとなるかもしれません。

 

 

コロナ禍で行ってきた働き方の見直し

コロナ禍で行ってきた働き方の見直し

コロナ禍で行ってきた働き方の見直し

企業に働いている方 1100 人に調査

公益財団法人日本生産性本部が 2021 年10 月に行った働く人の意識調査(2020 年 5月から 4 半期ごとに調査)によると、コロナ禍の長期化で働き方や業務内容、運営形態などが見直され、その影響は社会・経済の仕組みの変化にも及んでいます。
今回の調査は緊急事態宣言解除後に行われたものです。景気見通しについては 7 月の調査では「悪い」としていた人は 70%を切り、68.6%と下がりました。また、良好とはいえないものの、楽観的な見方が 21.8%とコロナ禍以降最多であり、前回 7 月調査に引き続き明るい兆しとなっています。

テレワークの実施率と今後

時差出勤している人は 15.1%でした。1年半ほど前の調査時とほとんど変わりません。また、テレワークの実施率は 22.7%で2 割くらいで定着しています。自宅での勤務に効率が上がったと感じる人は 53.7%、自宅での勤務に満足と感じている人は 66.1%であり、さまざまな調査で「テレワークの効果があった」という回答がありますが、業務の効率が高まるというよりは、通勤のストレス、疲労がないことが一番の理由のようです。
一方で社内のコミュニケーションや相談が困難、不便・長時間労働につながる、仕事と生活の境界線があいまいになる等デメリットも指摘されています。
テレワークの直近 1 週間における出勤日数が週 3 日以上のテレワークは 58.8%で前回より少し上回っています。出勤者数が若干戻ってきたのでしょうか。
課題は仕事の指示や相談が一度にできない、チャットなどのツールも習熟度合いで統率が取れない、仕事が特定の人に偏る等改善点もありそうです。自社の業務効率、部門ごとのやり取り、その効果や課題を分析・判断・調整する時といえるでしょう。
新年が始まった今は業務見直しに良い時期かもしれません。

令和4年度・税制改正大綱 納税環境整備編

令和4年度・税制改正大綱
納税環境整備編

令和4年度・税制改正大綱 納税環境整備編

令和4年度税制改正(納税環境整備)

(改正1)税理士制度の見直し
1.税理士業務のICT化の努力義務
税理士は、業務のICT化等を通じて納税義務者の利便の向上等を図るよう努めるものとする規定が創設されます。


2.税理士試験の受験資格見直し
若年層の税理士試験の受験を容易にし、多様な人材確保を図るため、受験資格が緩和されます(会計科目の受験に、受験資格が不要となります)。


3.税理士法人の業務範囲の拡大
税理士法人の業務の範囲に、①租税に関する教育の普及及び啓発、②後見人等の地位に就き、他人の法律行為の代理を行う業務が追加されました。

(改正2)領収書の電子保存義務化の猶予
電子取引の取引情報の電子保存について、令和4~5年に行う電子取引でやむを得ない事情があると認められる場合には、経過措置が講じられることとなりました。

(改正3)記帳義務を適正に履行しない納税者等への対応
1.過少申告加算税等の加重措置
記帳義務を適正に履行しない納税者への過少申告加算税・無申告加算税については通常の加重税額に申告漏れの税額(所得税・法人税・消費税)に次の割合を乗じた金額が加算されることとなりました。

(改正4)証拠書類のない簿価経費の必要経費不算入・損金不算入措置の創設
証拠書類のない簿外経費についての必要経費・損金不算入措置が創設されます。

(改正5)財産債務調書制度の見直し
提出期限を後倒しするなど提出義務者の事務負担の軽減を図るとともに、適正な課税を確保する観点から、特に高額な資産保有者については所得基準によらずに財産債務調書の提出義務者に加えられました。

(改正6)地方税務手続のデジタル化
eLTAX(地方税ポータルシステム)を通じた電子申告・申請の対象手続や電子納付の対象税目・納付手段が拡大されます。

令和4年度・税制改正大綱 国際課税編

令和4年度・税制改正大綱
国際課税編

令和4年度・税制改正大綱 国際課税編

令和4年度税制改正(国際課税)

経済のグローバル化に伴い、国際課税制度が大きな変革期を迎える中、令和4年度では次の改正が行われています。

(改正1)過大支払利子税制の見直し
「過大支払利子税制」とは、所得に比して過大な利子を支払うことによる租税回避を防止するため、支払利子のうち所得金額の一定割合(20%)を超える金額を損金不算入とする制度です。主に国外への支払利子等が対象となります。
今回の改正では、外国法人の法人税の課税対象とされる次の国内源泉所得に係る所得の金額についても適用対象となりました。

(改正2)外国子会社合算税制の見直し
外国子会社合算税制(タックスヘイブン対策税制)とは、軽課税国に所在し、実質的活動を伴わない外国子会社を利用した租税回避を防止するため、一定の条件に該当する外国子会社の所得を、日本の親会社の所得とみなして合算し、課税する制度です。
米国の保険業務では事務所を有せず、管理業務を外部に委託するケースが多いため、「保険会社又は保険持株会社」の保有割合100%の外国子会社は、この制度の対象外とされていました。今回の改正では、「保険会社又は保険持株会社」以外に、これらの会社に 100%保有されている内国法人(例 国内中間持株会社)が海外保険会社に出資したケースも、合算税制の対象外となります。

(改正3)子会社株式簿価減額特例
子会社からの配当(益金不算入)と子会社株式の譲渡を組み合わせた租税回避を防止するため、令和2年に設けられた当制度ですが、次の見直しが行われました。

令和3年改正・研究開発費税制 試験研究費の 9.4%って何?

令和3年改正・研究開発費税制
試験研究費の 9.4%って何?

令和3年改正・研究開発費税制 試験研究費の 9.4%って何?

増減試験研究費割合「8%」が「9.4%」に

試験研究費の税額控除制度は、よく改正が入ります。令和3年についても見直しが行われ、令和3年4月1日から開始する事業年度については、税額控除率(一般型)は次のような計算方法になります。

この算式では増減試験研究費割合が9.4%を超えると、控除率のカーブがグンと跳ね上がります。この 9.4%(改正前 8%)という数値は、政府の研究開発投資目標から持ってきた政策目標の数字です。

9.4%増で民間投資は 90 兆円(5年計)

政府は、令和3年から5年間で研究開発投資の官民合わせた累計額 120 兆円の確保を目指しています。民間企業は約 90 兆円が目標。単年度では 14.2 兆円(平成 30 年度)ですので、5年間、9.4%増加すれば、約 90兆円が確保できることとなります。

大手の今年のR&Dは約8%増で計画

試験研究費の税額控除は、研究開発費が大きな大企業の適用額が大きいのが特徴です(平成 30 年の措置法適用実績 旧総額型5,751 億円・中小企業型 357 億円)。毎年、日刊工業新聞社が実施している「研究開発(R&D)アンケート」の 2021 年版ではR&D(計画)の上位3社は次のとおりです。

解答した 163 社全体では、前年度実績比8.4%増となり、12 年連続の増加です。

製薬会社のR&Dはダントツの高水準

また、新薬開発競争が激しい製薬会社のR&D(計画)は、次のとおりとなります。

有期雇用パート社員の無期 雇用転換を支援する助成金

有期雇用パート社員の無期
雇用転換を支援する助成金

有期雇用パート社員の無期 雇用転換を支援する助成金

65 歳超雇用推進助成金

高年齢者無期雇用転換コース
50 代の有期契約パート社員を雇用している事業主の方が使える助成金です。
入社から 5 年以内の有期雇用契約のパートタイマーの方を無期雇用契約に切り替えた場合に使える可能性があります。

受給の条件

① 雇用されてから転換日までの期間が6か月以上5年以内であって転換日の年齢が50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者であること(定年年齢が64歳以上、または定年を廃止している場合は転換時の年齢が63歳まで申請できます)
② 無期雇用契約転換後には週所定労働時間が 20 時間以上あり雇用保険に加入していること
③ 有期契約労働者を無期雇用労働者に転換後、6 か月を経過すると助成金を申請できます

対象事業主とは

① 定年年齢や 65 歳までの雇用確保の措置が就業規則などに規定されていること
② 転換日の前日から起算して 6 か月前の日から 1 年を経過する日までの間に会社都合退職がないこと
③ 高年齢者の雇用管理に関する措置を 1つ以上実施し就業規則にその制度に関する規定を設けていること

助成額

1 人につき中小企業は 48 万円
生産性要件を満たしたときは 60 万円
1 年度転換期間に支給限度人数は 10 人まで

キャリアアップ助成金との違い

キャリアアップ助成金正社員化コースと似てはいますが内容は違います。対象年齢、雇用期間、役員で 3 親等以内の親族も対象者にできる等の違いがありますが、大きな違いは転換時に賃金アップ 3%以上という条件はありませんので、そのままの時給でも申請できることです。

申請のスケジュール

計画書を作成し計画期間の開始日から起算して 2 か月までに計画書の提出をします。
事前に各都道府県の高齢・障害・求職者雇用支援機構に申請書類を持参して相談をしてください。計画書の受理後、認定されましたら就業規則に転換条文を入れて無期雇用に転換、6 か月経過後支給申請します。

令和4年度・税制改正大綱 消費課税編

令和4年度・税制改正大綱
消費課税編

令和4年度・税制改正大綱 消費課税編

令和4年度税制改正(消費課税)

消費税については、大きな改正はありませんでしたが、令和5年 10 月から開始されるインボイス制度(適格請求書等保存方式)の登録方式の見直しなどが行われています。

(改正1)免税事業者の適格請求書発行事業者の登録(消費税)
適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)となるには、消費税の「課税事業者」でなければなりません。この「課税事業者」であるかどうかは、課税期間ごとに判定されるため、これまでの規定では、原則としてインボイス発行事業者の登録も課税期間の中途ではできませんでした(経過措置として令和5年 10 月 1 日の属する課税期間については中途登録ができます)。
改正後では、令和5年 10 月 1 日から6年間は、免税事業者であっても、課税期間の中途の任意の時期でインボイス発行事業者となることができます(この場合、課税事業者選択届出書の提出は必要ありません)。

(改正2)免税事業者が適格請求書発行事業者となった場合の納税義務の免除の特例
(改正1)の適用を受けて、登録日から課税事業者となるインボイス発行事業者(登録日が令和5年 10 月 1 日の属する課税期間中である者を除く)については、翌課税期間から2年間は免税事業者となれないこととなりました。

(改正3)外国人旅行者向け消費税免税制度の見直し
輸出物品販売場(免税店)において、免税で購入することができる非居住者の範囲が見直されました(令和5年5月 1 日より)。

さらに、免税購入対象者が行う旅券情報の提供は、デジタル庁が整備する「訪日観光客等手続支援システム」を用いて行うことができることとなりました。

(その他)
自動車重量税におけるキャッシュレス納付制度の創設、航空機燃料税の税率の見直し、沖縄県産酒類(泡盛やビールなど)に係る酒税の軽減措置の段階的廃止等など。

令和4年度・税制改正大綱 法人課税編

令和4年度・税制改正大綱
法人課税編

令和4年度・税制改正大綱 法人課税編

令和4年度税制改正(法人税・事業税)

安倍・菅政権では「成長」分野の税制支援に力を入れていましたが、今回の税制改正は「分配」を重視したものとなっています。

(改正1)賃上げ(促進)税制の見直し
この制度は、平成 25 年に導入以来、見直しを重ね継続されていましたが、その実効性に疑問が上がっていました。今回の改正は、これまでの中でも最大規模のもの。前年度比 1,000 億円台後半の減税となります。

1.大企業向け(全企業対象)
旧制度では「新規雇用者の給与総額が増加した場合」が優遇対象でしたが、新制度では「継続雇用者の給与総額が増加した場合」が対象となり、その増加額の最大 30%の税額控除が適用できます。

一方、大法人(資本金 10 億円以上など)の賃上げ率が低い場合には、研究開発税制などの税額控除の適用が制限されます。

2.中小企業向け(資本金1億円以下)
中小企業の場合には、雇用者全体の増加率に応じ、最大 40%の税額控除が適用できます。

(改正2)オープンイノベーション促進税制の拡充
出資の対象会社に、設立 10 年以上・15 年未満の売上高に占める研究開発費の割合が10%以上の赤字会社が追加されました(保有期間も「3年以上」に短縮)。

(改正3)5G導入促進税制の見直し
地方でのネットワーク整備を加速する観点から、3年間の集中投資を促す形となりました。対象設備の要件の見直しや税額控除率の段階的な引き下げが実施されます。

(改正4)大法人に対する法人事業税所得割の軽減税率の見直し
外形標準課税対象法人(資本金1億円超)の年 800 万円以下の所得に係る軽減税率を廃止し、標準税率を 1.0%とします。