玉田篤志

令和3年改正・研究開発費税制 試験研究費の 9.4%って何?

令和3年改正・研究開発費税制
試験研究費の 9.4%って何?

令和3年改正・研究開発費税制 試験研究費の 9.4%って何?

増減試験研究費割合「8%」が「9.4%」に

試験研究費の税額控除制度は、よく改正が入ります。令和3年についても見直しが行われ、令和3年4月1日から開始する事業年度については、税額控除率(一般型)は次のような計算方法になります。

この算式では増減試験研究費割合が9.4%を超えると、控除率のカーブがグンと跳ね上がります。この 9.4%(改正前 8%)という数値は、政府の研究開発投資目標から持ってきた政策目標の数字です。

9.4%増で民間投資は 90 兆円(5年計)

政府は、令和3年から5年間で研究開発投資の官民合わせた累計額 120 兆円の確保を目指しています。民間企業は約 90 兆円が目標。単年度では 14.2 兆円(平成 30 年度)ですので、5年間、9.4%増加すれば、約 90兆円が確保できることとなります。

大手の今年のR&Dは約8%増で計画

試験研究費の税額控除は、研究開発費が大きな大企業の適用額が大きいのが特徴です(平成 30 年の措置法適用実績 旧総額型5,751 億円・中小企業型 357 億円)。毎年、日刊工業新聞社が実施している「研究開発(R&D)アンケート」の 2021 年版ではR&D(計画)の上位3社は次のとおりです。

解答した 163 社全体では、前年度実績比8.4%増となり、12 年連続の増加です。

製薬会社のR&Dはダントツの高水準

また、新薬開発競争が激しい製薬会社のR&D(計画)は、次のとおりとなります。

有期雇用パート社員の無期 雇用転換を支援する助成金

有期雇用パート社員の無期
雇用転換を支援する助成金

有期雇用パート社員の無期 雇用転換を支援する助成金

65 歳超雇用推進助成金

高年齢者無期雇用転換コース
50 代の有期契約パート社員を雇用している事業主の方が使える助成金です。
入社から 5 年以内の有期雇用契約のパートタイマーの方を無期雇用契約に切り替えた場合に使える可能性があります。

受給の条件

① 雇用されてから転換日までの期間が6か月以上5年以内であって転換日の年齢が50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者であること(定年年齢が64歳以上、または定年を廃止している場合は転換時の年齢が63歳まで申請できます)
② 無期雇用契約転換後には週所定労働時間が 20 時間以上あり雇用保険に加入していること
③ 有期契約労働者を無期雇用労働者に転換後、6 か月を経過すると助成金を申請できます

対象事業主とは

① 定年年齢や 65 歳までの雇用確保の措置が就業規則などに規定されていること
② 転換日の前日から起算して 6 か月前の日から 1 年を経過する日までの間に会社都合退職がないこと
③ 高年齢者の雇用管理に関する措置を 1つ以上実施し就業規則にその制度に関する規定を設けていること

助成額

1 人につき中小企業は 48 万円
生産性要件を満たしたときは 60 万円
1 年度転換期間に支給限度人数は 10 人まで

キャリアアップ助成金との違い

キャリアアップ助成金正社員化コースと似てはいますが内容は違います。対象年齢、雇用期間、役員で 3 親等以内の親族も対象者にできる等の違いがありますが、大きな違いは転換時に賃金アップ 3%以上という条件はありませんので、そのままの時給でも申請できることです。

申請のスケジュール

計画書を作成し計画期間の開始日から起算して 2 か月までに計画書の提出をします。
事前に各都道府県の高齢・障害・求職者雇用支援機構に申請書類を持参して相談をしてください。計画書の受理後、認定されましたら就業規則に転換条文を入れて無期雇用に転換、6 か月経過後支給申請します。

令和4年度・税制改正大綱 消費課税編

令和4年度・税制改正大綱
消費課税編

令和4年度・税制改正大綱 消費課税編

令和4年度税制改正(消費課税)

消費税については、大きな改正はありませんでしたが、令和5年 10 月から開始されるインボイス制度(適格請求書等保存方式)の登録方式の見直しなどが行われています。

(改正1)免税事業者の適格請求書発行事業者の登録(消費税)
適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)となるには、消費税の「課税事業者」でなければなりません。この「課税事業者」であるかどうかは、課税期間ごとに判定されるため、これまでの規定では、原則としてインボイス発行事業者の登録も課税期間の中途ではできませんでした(経過措置として令和5年 10 月 1 日の属する課税期間については中途登録ができます)。
改正後では、令和5年 10 月 1 日から6年間は、免税事業者であっても、課税期間の中途の任意の時期でインボイス発行事業者となることができます(この場合、課税事業者選択届出書の提出は必要ありません)。

(改正2)免税事業者が適格請求書発行事業者となった場合の納税義務の免除の特例
(改正1)の適用を受けて、登録日から課税事業者となるインボイス発行事業者(登録日が令和5年 10 月 1 日の属する課税期間中である者を除く)については、翌課税期間から2年間は免税事業者となれないこととなりました。

(改正3)外国人旅行者向け消費税免税制度の見直し
輸出物品販売場(免税店)において、免税で購入することができる非居住者の範囲が見直されました(令和5年5月 1 日より)。

さらに、免税購入対象者が行う旅券情報の提供は、デジタル庁が整備する「訪日観光客等手続支援システム」を用いて行うことができることとなりました。

(その他)
自動車重量税におけるキャッシュレス納付制度の創設、航空機燃料税の税率の見直し、沖縄県産酒類(泡盛やビールなど)に係る酒税の軽減措置の段階的廃止等など。

令和4年度・税制改正大綱 法人課税編

令和4年度・税制改正大綱
法人課税編

令和4年度・税制改正大綱 法人課税編

令和4年度税制改正(法人税・事業税)

安倍・菅政権では「成長」分野の税制支援に力を入れていましたが、今回の税制改正は「分配」を重視したものとなっています。

(改正1)賃上げ(促進)税制の見直し
この制度は、平成 25 年に導入以来、見直しを重ね継続されていましたが、その実効性に疑問が上がっていました。今回の改正は、これまでの中でも最大規模のもの。前年度比 1,000 億円台後半の減税となります。

1.大企業向け(全企業対象)
旧制度では「新規雇用者の給与総額が増加した場合」が優遇対象でしたが、新制度では「継続雇用者の給与総額が増加した場合」が対象となり、その増加額の最大 30%の税額控除が適用できます。

一方、大法人(資本金 10 億円以上など)の賃上げ率が低い場合には、研究開発税制などの税額控除の適用が制限されます。

2.中小企業向け(資本金1億円以下)
中小企業の場合には、雇用者全体の増加率に応じ、最大 40%の税額控除が適用できます。

(改正2)オープンイノベーション促進税制の拡充
出資の対象会社に、設立 10 年以上・15 年未満の売上高に占める研究開発費の割合が10%以上の赤字会社が追加されました(保有期間も「3年以上」に短縮)。

(改正3)5G導入促進税制の見直し
地方でのネットワーク整備を加速する観点から、3年間の集中投資を促す形となりました。対象設備の要件の見直しや税額控除率の段階的な引き下げが実施されます。

(改正4)大法人に対する法人事業税所得割の軽減税率の見直し
外形標準課税対象法人(資本金1億円超)の年 800 万円以下の所得に係る軽減税率を廃止し、標準税率を 1.0%とします。

令和4年度・税制改正大綱 資産課税編

令和4年度・税制改正大綱
資産課税編

令和4年度・税制改正大綱 資産課税編

令和4年度の税制改正(資産税)

(改正1)直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置
この制度は、親や祖父母から住宅の取得資金を贈与された際に課される贈与税を非課税とする特例です。期限を2年間延長した上で、次の見直しが行われます。

1.非課税限度額の見直し
この制度は、富裕層優遇で「格差が固定化される」という批判もありました。今回の改正で、非課税枠が縮小されます。

2.適用対象となる既存住宅用家屋の要件
既存住宅家屋の築年数要件が廃止される一方で、住宅用家屋が新耐震基準に適合していることが要件に加わります。

3.受贈者の年齢要件の見直し
民法の改正を受けて、贈与を受けた年の1月1日において 20 歳以上であった受贈者の年齢要件が 18 歳以上となります(令和4年4月1日以後の贈与より適用)。

(改正2)非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予の特例
特例承継計画の提出期限が1年延長されます(令和6年3月末日まで)。

(改正3)固定資産税等の負担調整措置
新型コロナ禍の対策として、令和3年に限り、地価が上昇しても前年度の固定資産税額に据え置く特例が設けられていました。
今回の改正で、住宅地は、予定どおり終了し、商業地は税額の据置きはやめ、地価上昇による税額の上昇幅を原則の税額の2分の1の範囲内に抑えることとなりました。

ホテルや商業施設は、新型コロナの影響が残るため、商業地は継続となっています。

令和4年度・税制改正大綱 個人所得課税編

令和4年度・税制改正大綱
個人所得課税編

令和4年度・税制改正大綱 個人所得課税編

令和4年度税制改正は「賃上げ」に重点

「成長と分配の好循環の実現」を掲げる岸田内閣。初めての税制改正は、「賃上げ税制」の見直しなど「分配」重視のものでした。

個人課税では「住宅ローン控除」が見直し

令和3年 12 月に閣議決定された税制大綱では、個人所得課税について、以下の「延長・拡充」「縮減」項目が記されています(国税のみ)。主な改正は次のとおりです。

(改正1)住宅ローン控除の見直し

適用期限を4年延長し、控除率・控除期間・借入限度額が見直されました。

控除率・控除期間の見直し

この制度は、年末ローン残高の1%を所得税額から控除するもの。近年、住宅ローンが1%を下回る低利率のため「逆ざや」との指摘がありました。改正後には控除率は 0.7%となる一方、控除期間 10 年が 13 年に延ばされます(令和 7 年 12 月 31 日まで)。

借入限度額の見直し

また、脱炭素社会の実現や省エネルギー住宅の普及に向けて、借入限度額を環境性能で4分類することとなりました。
なお、確定申告書や年末調整の際に、年末残高証明書の添付は不要となります。

 

(改正2)配当課税「大口株主」の見直し

同族会社と合わせ持株比率3%以上となる株主についても「大口株主」とされ、上場株式配当であっても、総合課税となります。


(改正3)源泉徴収の見直し

完全子法人株式等(持株比率 100%)・関連法人株式等(持株比率1/3超)からの配当については、所得税を課さず、源泉徴収は行わないこととされました。

(その他の改正項目)

所有者不明土地法に基づく土地収用法の特例対象拡大に伴う税軽減措置、住民税非課税世帯への臨時特別給付金の非課税など。

“従業員満足度”とは

“従業員満足度”とは

“従業員満足度”とは

“従業員満足度”(ES:Employee Satisfaction)とは、仕事内容・職場環境・福利厚生・人間関係の満足度・モチベーションなどを定量的に表したもので、企業の業績・企業価値向上に大いに貢献するとされています。
また、“従業員満足度(ES)”の高さは、“顧客満足度(CS)”とイコールであると言う経営者が、サービス業に多いことに注目すべきです。

何故「CS」=「ES」なのか

特にサービス業では従業員が直接接客するので、顧客の感じる「嬉しさや不満」が従業員にダイレクトに伝わります。「自分の言動」に対する「顧客のプラス反応」は、「お役に立って喜ばれた!」という「仕事の喜び・働きがい」として実感されるのです。
報酬や福利厚生制度などが整っていることは、ES の重要な要因でありますが、それのみで“従業員満足度”を高めることはできず、日常のマネジメントでは、「働きがい」を引き出すことに、最重点を置くべきです。

「働きがい」の向上を図るには

「働きがい」の向上は自分達が工夫した「あいさつの仕方、商材のすすめ方、使う言葉など」を実際に使い、お客様に喜んでいただけたことが重要です。
すなわち、職場の仲間が「仕事研究集団」となって、お客様の立場になって嬉しいサービスについて、様々なアイデアを出し合い、実際に試して効果を確かめ、自分達のノウハウにする日々の努力が欠かせません。

経営者・管理者の留意点

少子高齢化が進む日本の社会にあっては、サービス業の生産性向上が不可欠です。
ここで採り上げた“従業員満足度”の向上は、「お客様の期待を超える商品やサービスの提供」がリピーターを増やし、業績向上につながる、という意味で、生産性の分母(従業員数)を一定に抑え、“従業員満足度(働きがい)”で働き方の質を高める一方、分子の業績をリピーターの増加で増やす生産性向上策となるのです。
このような、従業員の働きがい向上には、マネージャーが、従業員のやる気を引き出すマネジメント能力、言い換えれば、ファシリテーション能力が必要不可欠となります。これは、従来の「指揮・命令型」のマネジメントからの転換とも言えます。

自身の相続を考えるとき

自身の相続を考えるとき

自身の相続を考えるとき

自身にもいつか起きる相続には、遺言を利用した被相続人の合理的な判断が欠かせません。配偶者には残された人生を安心して過ごすための財産の帰属、子供たちには将来の生活設計を考慮した財産の分配による合理的な判断が求められます。

法定相続と代襲相続の欠陥

遺言がない場合の遺産分配は、法定相続と代襲相続が基準となります。法定相続は財産の分配ルールとして、代襲相続は相続開始以前に相続人となるべき者(被代襲者)の死亡などの場合、その相続分を被代襲者の直系卑属に相続させる合理的な制度です。
一方、法定相続では財産は一律に分配されてしまいます。代襲相続では子が先に死亡していた場合、子の配偶者は代襲相続人になれないので、突然の経済的苦境に追い込まれてしまいます。相続人となるべきであった兄弟姉妹が先に死亡していた場合は、兄弟姉妹の子(甥、姪)が予期せぬ代襲相続人となってしまいます。このように、法定相続にも代襲相続にも、被相続人の意思は反映されず、相続争いの原因にもなります。

血は水よりも濃し

血でつながった親族間では、他人同士の関係より比較にならないほどの強い愛情を無意識に駆り立てます。たとえば、3人姉妹は、喧嘩しても仲直りできますが、友人間では、いさかいがあるとそのまま別れてしまうこともあるでしょう。

兄弟は他人の始まり?

しかし、3人姉妹が結婚後、親の財産を相続する場合、配偶者がいると、住む家を持つ者、持たない者、家族に病人がいる者、裕福な夫と結婚した者など、それぞれ境遇が貧しくても豊かでも、遺産分割協議では互いに譲らず、しばしば修復しがたい争いが起こります。親は血を分けた子供たちの間で争いが生じることを望んでいなかったはずですが、争いは3人姉妹が死亡した後も、それぞれの夫や子を巻き込み、収拾がつかなくなるかもしれません。

遺産分配は遺言で

こうして考えると、被相続人としては、配偶者に財産をどのように帰属させるか、子供たちに財産をどのように分配するかをあらかじめ自分の意思で合理的に決定し、遺言しておくこと、さらに生前贈与や相続人の寄与分、配偶者の特別寄与料で調整し、そのうえで最後に法定相続分に委ねる遺産分配を考えることが大切になりそうです。

ミニストップの挑戦 コンビニ FC 契約の新形態

ミニストップの挑戦
コンビニ FC 契約の新形態

ミニストップの挑戦 コンビニ FC 契約の新形態

ミニストップで新形態のコンビニ契約

コンビニエンス・ストアのFC展開を行っているミニストップは、令和3年9月より、加盟店との契約を従来の「フランチャイズ契約」から「ミニストップパートナーシップ契約」へ見直すことになりました。
ミニストップの公表資料では、旧FC契約は次のような計算構造でした。

〈旧FC契約〉※公表資料を一部加工

旧FC契約では、「店舗売上高-売上原価」(ミニストップの説明では「収入」)から、本部へのロイヤルティー(本部収入)が控除された「加盟店収入」から廃棄損や人件費などの「店舗営業経費」を差し引くため、経費は、主に加盟店負担となっていました。

〈新契約〉※公表資料を一部加工

新契約では、経費負担構造・利益配分構造を見直し、「店舗売上高-売上原価」から「店舗営業経費」「固定費」を差し引いた事業利益をお互いに配分する形となります。

批判が多かった「コンビニ会計」を見直し

もともと、コンビニエンス・ストアの契約は、ロイヤルティーが商品廃棄損計上前の粗利益を計算基礎にしていたり、高いロイヤルティー率などが「一方的」との批判がありました(いわゆる「コンビニ会計」)。
この「プロフィットシェア」型の契約が業界に浸透するか、今後の動向が注目されます。

コンビニ本部は「記帳代行」もしている

ちなみに、コンビニ店舗は、POSシステムによる商品管理をしているため、売上・仕入に関する帳簿の記載は、加盟店で行っておらず、本部がデータ入力・出力した書類を各加盟店へ送付しています。
国税庁では、この書類は本部が記帳代行を行っているものと変わらないとして、通常の帳簿といえる程度に整理・集計を行った上で保存している場合には、帳簿の保存があるものとして取扱うこととしています。

法定休日と法定外休日

法定休日と法定外休日

法定休日と法定外休日

法定休日と法定外休日の違い

従業員が仕事を休む日数は労基法で定められ法定休日は少なくとも「毎週 1 回」もしくは「4 週間を通じて 4 日」を与えることになっています。「4 週間を通じて 4 日の休日」とは「就業規則などで定められた特定の 4 週間に 4 日の休日を付与する」ということです。法定休日は必ずしも曜日を特定する必要はありませんので日曜日とは限りません。会社で自由に設定することができます。
また、法定休日は一斉に付与する必要はありません。シフト勤務制を採用している場合など、各人ごとに異なる日を法定休日として設定できます。決定した通り就業規則に記載するとともに個々の雇用契約書にも記載し、特定する必要があります。

法定休日の決め方

① 毎週1日の法定休日を一斉にする場合
法定休日をいつにするかを決定し「例えば法定休日は日曜日とする」というように決めます。
② シフトの勤務制の場合は各人ごとに決めますので週のうち原則1日は付与する設定で、同じ週に複数の休日がある場合は休日がわかるように決める必要があります。
③ 法定休日労働 法定休日に働いてもらう必要が生じる場合は三六協定届を労働基準監督署に出しておきましょう。

法定外休日(所定休日)

週1日以上の休日を「法定外休日」もしくは所定休日と言います。法律で定められた休日以外に与える休日です。会社で自由に設定できますがあらかじめ設定しておく必要はあります。例えば土曜日と日曜日が会社の休日とした場合は日曜日が法定休日とすると土曜日は法定外休日となります。
国民の祝日は法定休日でないので会社が休日を法定休日としていなければその日を休ませなくとも違法ではありません。他に夏季休暇や、年末年始休暇等があります。
法定外休日労働は労基法の休日労働ではありませんので休日労働としての割増賃金は不要ですが、1週の法定労働時間を超えた分の割増賃金が発生する場合があります(事前に振替休日を他の日に決めてあれば割増しは発生しません)。