① 雇用されてから転換日までの期間が6か月以上5年以内であって転換日の年齢が50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者であること(定年年齢が64歳以上、または定年を廃止している場合は転換時の年齢が63歳まで申請できます) ② 無期雇用契約転換後には週所定労働時間が 20 時間以上あり雇用保険に加入していること ③ 有期契約労働者を無期雇用労働者に転換後、6 か月を経過すると助成金を申請できます
対象事業主とは
① 定年年齢や 65 歳までの雇用確保の措置が就業規則などに規定されていること ② 転換日の前日から起算して 6 か月前の日から 1 年を経過する日までの間に会社都合退職がないこと ③ 高年齢者の雇用管理に関する措置を 1つ以上実施し就業規則にその制度に関する規定を設けていること
① 毎週1日の法定休日を一斉にする場合 法定休日をいつにするかを決定し「例えば法定休日は日曜日とする」というように決めます。 ② シフトの勤務制の場合は各人ごとに決めますので週のうち原則1日は付与する設定で、同じ週に複数の休日がある場合は休日がわかるように決める必要があります。 ③ 法定休日労働 法定休日に働いてもらう必要が生じる場合は三六協定届を労働基準監督署に出しておきましょう。