玉田篤志

住宅ローン控除 令和 4 年入居でも改正前の条件適用

住宅ローン控除
令和 4 年入居でも改正前の条件適用

住宅ローン控除 令和 4 年入居でも改正前の条件適用

改正された住宅ローン控除

令和 4 年以後の住宅ローン控除は、控除率、控除期間が見直され、さらに環境性能に応じて借入限度額が 4 つに区分されます。

令和 3 年改正の特例延長が生きている

住宅ローン控除は基本的に入居を開始した年分の条件で適用されますが、令和 4 年入居の場合は 2 パターンの取扱いが存在します。
注文住宅の場合は令和 2 年 10 月から令和3年9月末までに請負契約を締結、分譲住宅の場合は令和 2 年 12 月から令和 3 年 11月末までに売買契約を締結したものについては、令和 3 年度税制改正の住宅ローン控除の特例の延長により、令和 4 年度税制改正の前の控除率等での適用となります。

来年の確定申告時にはご注意を

上記の表のように、控除される金額等が異なる令和 4 年開始の住宅ローン控除が存在します。来年の確定申告時には誤りがないように注意したいですね。
なお、すでに令和 3 年以前に入居して、住宅ローン控除の適用を受けている場合については、令和 4 年以降控除率が下がることはありません。

 

建物賃貸借に係る保証金から差し 引く原状回復工事費用

建物賃貸借に係る保証金から差し
引く原状回復工事費用

建物賃貸借に係る保証金から差し 引く原状回復工事費用

原状回復工事費用とは?

賃借人がアパートやマンションを退去する時、次の入居者に貸せる程度にきれいすることが、賃貸借契約書では謳われております。これを原状回復工事費用と言います。
一昔前は、その費用は立場の弱い賃借人がすべて負担しておりましたが、裁判で争った事例もあり、現在では年月を経ることによる通常損耗(壁紙の劣化等)は賃借人が賃貸人に支払った家賃で填補されているとして、賃貸人の負担となっております。
それを超える損失(備え付け器具等の破損等)は賃借人の負担となります。
実務では賃貸借契約時に詳細にどちらが何を負担するかを取り決めている場合がほとんどです。

問題は賃借人の負担する原状回復工事費用

アパート・マンションの家賃収入は居住用ですから消費税は当然非課税です。
賃貸人の負担する原状回復工事費用は家賃収入を得るための費用ですから、非課税対応仕入れとなり当然にも支払った消費税は消費税としては認識されず修繕費となります。賃借人の負担する原状回復費用は多くの場合、賃借時に賃貸人に預けた敷金や保証金で支払われ、残金が賃借人に戻ってきます。この賃貸人が賃借人の負担する原状回復工事費用を差し引いて敷金や保証金を返却した場合、差し引いた原状回復工事費用は賃貸人の役務の提供にあたるから賃貸人の収入で、なおかつ消費税の課税取引だと国税当局は言っております。

常識として

賃貸人は原状回復工事を請け負った工事会社にかかった費用を便宜上まとめて支払い、賃借人の負担分を預かっていた敷金や保証金から差し引いて返しただけです。
常識としては単なる「立替金」です。

専門家の非常識

上記取引を経理処理すると、以下になります。

原状回復工事費用を工事会社に支払時
(修繕費)全額/(現預金)全額

賃借人に負担分を差し引いて返却時
(保証金)全額/(雑収入)負担分
                               /(現預金)差額
(雑収入)が(修繕費)となる場合もあります。いずれにせよ費用と収入で処理されます。この辺からの非常識と思われます。

経産省 HP 掲載 ウクライナ情勢関連の支援策

経産省 HP 掲載
ウクライナ情勢関連の支援策

経産省 HP 掲載 ウクライナ情勢関連の支援策

どんな非常時だって…根本のところ

解剖学者の養老孟司先生は、『養老孟司の人生論』の中で、少年時代の戦争体験や研究者としてのスタートの時期に「東大紛争」に巻き込まれ、研究室から追い出された経験から、次のように語られています。

コロナ禍に加えて、ウクライナ情勢も不透明ですが、まず、生き延びることが最優先。そして、日常の回復に努めたいですね。

ウクライナ情勢に関連した経産省の支援策

経産省HP(令和4年3月8日現在)には、ロシア等によるウクライナの侵略をめぐる国際情勢に関連して、国内事業者向けに、次のような支援策を掲載しています。

① 燃料油価格激変緩和対策
緊迫化するウクライナ情勢を受け、原油価格は一層の上昇局面にあります。これに伴うガソリンや軽油、灯油、重油の価格高騰を抑制する対策を実施します。

② 貿易保険による対応策
「貿易保険」は日本企業が行う海外取引の輸出不能や代金回収不能、海外投資先の休業等のリスクをカバーする保険。日本貿易保険(NEXI)では、日本企業の支援相談窓口を設置し、保険金の支払に対応します。

③ 中小企業・小規模事業者向け相談窓口
ウクライナ情勢や原油価格高騰などにより影響を受ける中小企業・小規模事業者を対象とした相談窓口を日本政策金融公庫や商工中金などに設置します

④ 資金繰り支援
日本政策金融公庫等が実施するセーフティネット貸付の要件が緩和されます。利益率が5%以上減少した中小事業者・小規模事業者に対する金利を 0.2%引き下げます(9 月末終了予定) 。

⑤ 価格転嫁対策
中小企業等が原油などのエネルギーコストの上昇分を適切に転嫁できるよう、下請代金法の執行を強化する方針です。

⑥ サイバーセキュリティ対策
企業の経営者等に対し、サイバーセキュリティの取り組みを一層強化します。

事業復活支援金の特例

事業復活支援金の特例

事業復活支援金の特例

通常の申請では要件が満たせない方用

事業復活支援金は新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者に対して、売上減少割合・事業規模に応じた給付金が支給される制度です。
2022 年 2 月 18 日からは、特殊な状況のために、通常の申請では要件が満たせない方のための「特例申請」の受付が開始されています。どんな特例があるのか、見てみましょう。

証拠書類等に関する特例:通常申請には申告書や事業概況説明書等が必要だが、合理的な事由(申告の必要がない、申告が終わっていない等)により提出できない方用の特例

新規開業特例:2019 年 1 月から 2021 年 10月までの間に法人設立・開業した方用の給付額算定計算が使える特例

季節性開業特例:月当たりの事業収入の変動が大きい方用の給付額算定計算が使える特例

合併特例:2020 年 1 月以降に合併した法人用の給付額算定計算が使える特例

連結納税特例:連結納税している法人が、個別法人ごとに給付要件を満たす場合に申請できる特例

罹災特例:2018 年または 2019 年に罹災したことを証明する罹災証明書等がある場合で罹災用の給付額算定計算が使える特例

法人成り特例・事業承継特例:個人から法人になった場合や事業承継を受けた方に対する特例

NPO 法人・公益法人等特例:NPO 法人や公益法人等用の、証拠書類等や給付額の算定計算が使える特例。また、この特例と併せて新規開業特例を利用することも可能

特例申請の注意点

各特例を利用して申請を行う場合、通常の申請に比べると審査に時間がかかる場合があるようです。
また、必要書類については特例ごとに違いがあるので、特例申請を検討する場合は、確認するようにしましょう。

事業復活支援金 給付額算定の注意点

事業復活支援金
給付額算定の注意点

事業復活支援金 給付額算定の注意点

新型コロナウイルス以外の理由は NG

事業復活支援金は新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者に対して、事業規模に応じた給付金が支給される制度です。
2021 年 11 月から 2022 年 3 月のいずれかの月の売上高が、2018 年 11 月~2021 年 3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して 50%以上、または 30%以上 50%未満減少した事業者が対象となります。
給付対象は「新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売上高が減少していること」となっているため、事業活動に季節性があるケース(例:夏場の海水浴場)における繁忙期や農産物の出荷時期以外など、通常事業収入を得られない時期を対象月として新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少したわけではない売上の減少については申請できません。
また、売上計上基準の変更や顧客との取引時期の調整により対象月の売上が減少している場合や、法人成り又は事業承継の直後など、単に営業日数が少ないことにより対象月の売上が 50%以上減少している場合も給付対象外です。

給付金は算定に含まない

対象月の該当性判断や給付額の計算については、各月の事業収入に、新型コロナウイルス感染症対策として国または地方公共団体による支援施策により得た給付金・補助金等が含まれる場合は、その額は除いて計算します。
持続化給付金や一時支援金、月次支援金、家賃支援給付金等については加味しないで計算するということです。

例外は時短要請等の協力金

給付対象月中に地方公共団体による時短要請等に応じて、それに伴う協力金を受給した場合、「対象月の月間事業収入」についてはその協力金を加えて計算します。
ただし、基準月(売上高が 50%以上減少等の、減少前の売上高を見る月)については、時短要請等に応じた分の協力金等を月間事業収入として加えずに計算することになっています。

新型コロナウイルス感染症対策 事業復活支援金

新型コロナウイルス感染症対策
事業復活支援金

新型コロナウイルス感染症対策 事業復活支援金

業種や所在地を問わない給付金

事業復活支援金は新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者に対して、事業規模に応じた給付金が支給される制度です。業種や所在地を問わないので、自分の事業が給付の対象かどうか、確認するのが簡易な制度でもあります。

給付対象と期間

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、2021 年 11 月から 2022 年 3 月のいずれかの月の売上高が、2018 年 11 月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して 50%以上、または 30%以上 50%未満減少した事業者が対象となります。

登録確認機関による事前確認が必要

事業復活支援金を申請する前に①事業を実施しているか、②新型コロナウイルス感染症の影響を受けているか、③事業復活支援金の給付対象等を正しく理解しているか等の「登録確認機関による事前確認」を受ける必要があります。過去に「一時支援金」や「月次支援金」を受給している場合は、原則改めての事前確認は必要ありません。
また、顧問税理士等の「継続支援関係」の機関が受け持つ場合は、帳簿書類の有無の確認等が省略できます。

給付上限額

給付額計算は「基準期間の売上高」-「対象月の売上高×5」となり、法人については事業規模に応じて給付上限額が設けられています。

申請は 5/31 まで

事業復活支援金は 2022 年 5 月 31 日に申請受付が終了予定です。また、事前確認は 5月 26 日に終了予定となります。
制度利用が可能かどうか、今一度確認を行ってみてはいかがでしょうか。

 

子供のない夫婦の相続

子供のない夫婦の相続

子供のない夫婦の相続

子供のない夫婦が将来起きる相続を考えるとき、誰に自分の財産を託したいか、遺言書で自らの意思をはっきり残しておくことが大切です。

相続人の範囲

遺言書がなく、遺産分割協議もできない場合、財産は、相続人に法定相続分で引き継がれます。被相続人の配偶者は常に相続人となりますが、被相続人の外に血族がいるときは、被相続人の子供(第1順位)、被相続人の父母など直系尊属(第2順位)、被相続人の兄弟姉妹(第3順位)の順で、それぞれが配偶者とともに相続人となります。

甥、姪への予期せぬ相続

被相続人に子がなく、両親も他界、兄弟姉妹も既に死亡しているときは、兄弟姉妹の子(被相続人にとっては、自身の甥、姪)が代襲相続人として相続することになります。兄弟姉妹との間で、生前、仲たがいしていた場合、甥、姪にとって思いもかけない財産が舞い降り、お互い想定していなかった財産移転が起きることもあります。

遺言書で財産の引継ぎ先を指定する

このような意図しない相続が行われないようにするためには、遺言書を作成しておくことで、財産を引き継がせたい人に渡すことができます。兄弟姉妹がいる場合でも、遺言書があれば配偶者に100%財産を渡すことができます。遺留分は兄弟姉妹にはありません。ただし、夫婦のどちらが先に亡くなるかは分からないため、夫婦それぞれで自分の財産を相手に渡す遺言書を作成しておく必要があります。

自分の人生の総括を

配偶者の外に財産を移転させたい場合には、公益団体等に寄附して社会貢献する遺贈寄附という方法もあります。遺言書を利用して自分の人生を総括し、自身の財産を承継してほしい人や団体に財産を移転することは、意義があるかもしれません。
遺言書には、公正証書遺言と自筆証書遺言の2つの方法があります。前者は公証人役場で公証人が立ち会って遺言書を作成してもらう方法。後者は自書で遺言書を作成する方法。令和2年7月から自筆証書遺言書を法務局に保管してもらうことも可能になりました。瑕疵のない遺言書を確実に作成したい場合は公正証書遺言とし、自身の意思を伝えることが主な目的であれば、自筆証書遺言で良いかもしれません。自身に合った方法を選択してはいかがでしょうか。

 

新型コロナウイルス感染症対策 事業再構築補助金の見直し・拡充

新型コロナウイルス感染症対策
事業再構築補助金の見直し・拡充

新型コロナウイルス感染症対策 事業再構築補助金の見直し・拡充

令和 4 年度も公募を継続

ポストコロナ時代の社会への対応支援として始まった事業再構築補助金は、新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等を目指す企業・団体等の新たな挑戦を支えるための制度です。
令和 3 年度補正予算が成立し、事業再構築補助金については、制度内容が見直されつつ、令和 4 年度も引き続き継続される予定です。
2022 年 3 月 24 日公募締め切りの第 5 回公募については、
1. 新事業の総売上高の 10%以上となる事業計画の策定要件の緩和(付加価値額の15%以上でも OK)
2. 補助対象経費の見直し(改修中の貸工場・貸店舗等の賃借料についても OK)
3. 農事組合法人の対象法人への追加 の見直しがなされています。

第 6 回以降の変更点

第 6 回公募以降では、事業類型や要件が大きく変更となる予定です。主要な変更内容を確認してみましょう。


①売上高 10%減少要件の緩和
今までは「コロナ前後を比較して、任意の 3か月の合計売上高が 10%以上減少しており、かつ 2020 年 10 月以降の連続する 6 か月のうち 3 か月の合計売上高がコロナ以前と比較して 5%以上減少していること」が要件でしたが、「コロナ以前と比較して任意の 3 か月が 10%以上減少」していれば申請可能となりました。


②回復・再生応援枠・グリーン成長枠の新設
業況が厳しい事業者や事業再生に取り組む事業者を対象とした申請類型を新設して、通常の補助率 2/3 を 3/4 に引き上げる措置を行います。また、事業再構築指針の要件については主要な整備の変更を求めない等の緩和措置も併せて行われるようです。また、グリーン分野での事業再構築を通じて高い成長を目指す事業者を対象に、補助上限額を最大 1.5 億円まで引き上げたグリーン成長枠が新設されます。
枠の新設に伴って、今まで公募されていた「緊急事態宣言特別枠・卒業枠・グローバルV字回復枠」は廃止となります。

 

 

NISAの現状とおさらい

NISAの現状とおさらい

NISAの現状とおさらい

NISA は浸透したのか

NISA とは、株式・投資信託等の配当・譲渡益等が非課税対象となる個人投資家のための税制優遇制度です。3種類あり、金融庁発表の2021年6月末の各制度の利用状況は、
(一般の)NISA:約 1237 万口座
つみたて NISA:約 417 万口座
ジュニア NISA:約 57 万口座
となっています。
まだつみたて NISA がなかった制度開始時の 2014 年 3 月末時点のデータでは、NISA総口座数は 492 万となっているため、7 年間で約 3.5 倍の利用口座増となっています。
「家計の安定的な資産形成の支援」と「成長資金の供給」を目的とした NISA 制度は、徐々に定着してきているようです。

NISA の特徴をおさらい

NISA の特徴は
1.投資で得た利益が非課税になる
2.毎年の購入上限枠がある(一般 120 万円、つみたて 40 万円)
3.非課税期間は一般 5 年間、つみたて 20 年間
というところです。通常株式等の売却益が出た場合、所得税や住民税がかかりますが、NISA で出た利益に関しては非課税となるのでお得です。一方、損が出てしまった場合は、他の口座との損益通算や損失の繰越しができないデメリットも存在します。

非課税期間が終わる際の選択肢

一般の NISA 口座の場合、非課税期間 5 年が終了した場合、以下の選択が可能です。
1.非課税期間終了までに売却
2.翌年の非課税投資枠に移管
3.他の課税される口座に移管
非課税期間終了までに売却すればその利益は非課税です。翌年の投資枠に移管する場合の上限がないため、前述した「購入上限枠」を超えての持ち越しが可能ですが、その年の新規投資枠は 0 円ということになります。他の課税される口座に移管した場合は、その移管時の価格が取得価格となるため、非課税期間に値上がりした価格差はきちんと非課税扱いとなります。
なお、2024 年 1 月から、新 NISA 制度が始まりますが、現状の NISA を行っている方は一部銘柄を除き「翌年の非課税投資枠に移管」が継続して行えます。

確定申告書 第一表の「区分」とは?

確定申告書
第一表の「区分」とは?

確定申告書 第一表の「区分」とは?

ずいぶん増えた「区分」の欄

令和3年分の確定申告書 B の第一表の用紙を見てみると「区分」という欄が目立ちます。令和元年以降用確定申告用紙と比べてみると、左側だけで 10 か所も「区分」が増えています。
この「区分」の欄ですが、その項目の金額がどういう分類のものかを細分化して説明するための欄であり、申告書の金額が添付書類や第三者作成書類等と合っていれば、記載しなくても問題にはなりません。手書きで申告書を作成する方に対してのガイド、もしくは申告書の金額がどのような根拠で計算されたかをチェックするための項目、といった意味合いが強いですね。

事業や不動産の「区分」は青色判定に利用

例えば事業収入・不動産(区分 2)の欄については、
1:電子帳簿保存法で税務署長の承認を受けて、元帳等の電磁的記録等による保存を行っている
2:会計ソフト等を利用して記帳している
3:日々の取引を複式簿記に則って記帳している(1・2 の該当を除く)
4:複式簿記以外の簡易な方法で記帳している(2 の該当を除く)
5:いずれにも該当しない
という区分になっています。この区分を確認することによって、青色申告を行っている場合は特別控除の適用額等が変わってくるのをチェックができる、という具合です。

謎の区分、その正体は?

雑収入の「業務」の区分ですが、国税庁が出している令和 3 年分の確定申告書手引きでは「記入不要です」とだけ記載されています。
この欄はおそらく、令和 2 年度税制改正で出された、令和 4 年分の申告から適用される雑所得の業務の現金主義特例か、1,000万円を超える業務収入がある方の収支内訳書の添付義務、業務収入 300 万円超の方の現預金等取引関係書類の保存義務、あたりに関する項目と思われます。
今後もこのような区分は増えてゆくのでしょうか。