玉田篤志

パワハラとは何を 判断基準とするのか

パワハラとは何を
判断基準とするのか

パワハラとは何を 判断基準とするのか

パワハラ防止法は 2022 年 4 月からは中小企業にも施行されます。事業主に対しパワーハラスメントを防止するための雇用管理上の措置を講じる義務を課した点に特徴があります。パワハラ防止法が求める措置に対応するためには就業規則等の服務規律に関する文書の整備、社内研修、相談窓口の設置などを行うことが求められます。パワハラに該当することとは何でしょう?

パワーハラスメントの代表的な言動の累計

パワハラに該当する例として以下の 6 類型が挙げられています。
①身体的な攻撃…暴行、傷害
②精神的な攻撃…脅迫、名誉棄損、侮辱、ひどい暴言
③人間関係からの切り離し…隔離、仲間外し、無視
④過大な要求…業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強要・仕事の妨害
⑤過小な要求…業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと
⑥個の侵害…私的なことに過度に立ち入る

指針では、客観的にみて業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導についてはパワハラに該当しないとしています。ただしパワハラと合理的指導の間の境界線が難しいという問題があるので、さらに 7 つの要素をあげています。
ア、当該行動の目的
イ、当該行動を受けた労働者の問題行動の有無、内容、程度等の経緯、状況
ウ、業種、業態
エ、業務の内容、性質、
オ、当該言動の態様、程度、継続性
カ、労働者の属性や心身状況
キ、行為者との関係性
これらの要素を検討した上で業務上必要か相当な範囲かを判断することになります。

パワハラを勘違いしやすいケース

部下指導で注意を行うべき時に部下から「不愉快」ととらえられ、パワハラ被害を訴えられたらと思い注意ができなくなってしまう上司もいます。業務上必要な注意指導は行き過ぎとならぬよう上記の 7 つの要素を考慮して行うことが適切です。また、部下からであっても発言内容・態度によっては上司に対するパワハラも起こることがあります。研修などで労使双方がパワハラ防止意識を高めましょう。

不動産所得の事業的規模とは?

不動産所得の事業的規模とは?

不動産所得の事業的規模とは?


青色申告者が不動産所得を申告する場合、貸室が 5 棟 10 室に届かない場合でも、賃料収入の大きさや賃貸活動の状況などによっては、貸付けが事業的規模に該当すると認めてもらえることもあります。

事業性が認められる場合の特典

不動産所得が事業として認められた場合には、以下の特典が受けられます。
① 建物取壊、除却損の全額を経費に算入
② 貸倒損失を回収不能の年に経費に算入
③ 青色専従者給与が適用可
④ 複式簿記の記帳で 55 万円控除(電子帳簿保存又は e-Tax により 65 万円控除)

社会通念としての事業規模

貸付けが事業として行われているかについて、国税庁は「社会通念上、事業と称するに至る程度の規模」と定義しており、5 棟 10室基準はその例示として示されていますが、判例では「5棟 10 室基準を満たせば事業として行われているものとするという十分条件を定めたにすぎず、当該基準を満たしていなかったとしても、これをもって直ちに社会通念上事業に当たらないということはできないと解する」と示されています。
事業性は賃貸の営利性、継続性や危険負担、精神的・肉体的労力の程度などで個別に判定されます。賃借人が同族会社で安定した賃貸先のため、リスクはないとして事業性が認められなかった判例もあります。

賃貸人のリスクは必ずしも小さくない

不動産賃貸は、事業所得を生む事業と比べ、精神的・肉体的負担は少なく、賃借人が入居してしまえば、設備の不具合でも起きない限り、手間はかからないといえます。
一方、退去時の原状回復、建替時の立退交渉などは負担を伴い、また最近はリモートワークで間取りが少なく狭い物件は、敬遠されがちとなり、リフォームも必要となります。その他、地震による建物の倒壊リスクや、火事の延焼や類焼リスクなど賃貸する側には相応の負担が生じます。

事業性を認めてもらうためには

5棟 10 室まで至らなくても、賃料収入や不動産所得で相応の規模が確保されているのであれば事業性は一定程度、備えているとも言えます。継続的に賃貸を行い、修繕やクレーム対応などきめ細かな賃貸管理は事業性を高めることにもつながります。事業的規模に該当するか気になる時は、税務署に貸室の数や収入金額、事業状況を説明して確認を受けるのもよいかもしれません。

パワハラ防止対策 中小企業にも義務付け

パワハラ防止対策
中小企業にも義務付け

パワハラ防止対策 中小企業にも義務付け

中小企業もパワーハラスメント防止措置

パワハラという言葉はすでに一般的に知られていますが、厚労省はパワーハラスメントの定義について職場において行われる①~③すべての要素を満たすものとして 3つ挙げています。
①優越的な関係を背景とした言動
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
③労働者の就業環境が害されるもの

令和 4 年 4 月より中小企業でもパワハラ防止措置を行うことが義務付けられました。
パワハラについて防止措置を講じなければならないとはどのようなことでしょうか?
①事業主の方針の明確化及び周知・啓発
②相談(苦情も含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
③事後の迅速かつ適切な対応
④相談時、事後対策では相談者や行為者のプライバシーを保護し労働者に周知
⑤相談したことを理由として解雇その他不利益な取扱いをしてはならない

では具体的に何をすればよいのか

①の事業主の方針の明確化とは、職場におけるパワハラの内容、パワハラを行ってはいけない旨を明確にして周知・啓発し、行為者には厳格に対処することの方針を示し就業規則にも規定します。
②の相談に応じるとは、相談窓口を設けて周知すること、相談窓口担当者は適切に対応できるように努める。相談窓口担当は相談マニュアル等で適正な聞き取りができるよう定めておくと対応がスムーズです。
③の事後の迅速かつ適切な対応とは、事実関係を迅速,正確に把握し、速やかに被害者に対する配慮、行為者にも適切な措置を行い再発防止に向けた措置を講じます。
③④の併せて講ずべき措置は相談者・行為者のプライバシーを保護する、相談を理由として不利益な取扱いをしないこと等です。

中小企業がパワハラ対策に取り組むメリット

厚生労働省が公表している個別労使紛争解決制度の施行状況で、令和 2 年度までは過去 9 年間連続で「いじめ・嫌がらせ」に関する相談件数が最多となっています。労働問題は放置しておけば労働者のメンタルヘルスの悪化、勤労意欲の低下、職場環境の悪化、離職率の上昇等負の影響が大きくなります。パワハラ対策に取り組むことは魅力的な職場環境を示し採用の面でもその効果が発揮できるでしょう。

延滞税の計算

延滞税の計算

延滞税の計算

確定申告「簡易な延長」の際にご注意を

令和 3 年分確定申告は、新型コロナウイルス感染症の影響で、その旨を申告書等に書き添えるのみで、4 月 15 日までは「簡易な方法による延長」が可能になっています。
ただし延長した場合、申告により納税が必要なときは「申告した日=納付期限の日」となります。延長した申告書を 4 月 15 日までに出せて一安心し、うっかり納付を忘れてしまった、となれば「延滞税」がかかることがあります。数日であれば大きな金額にはなりませんが、日が経つほど延滞税は高くなり、納期限から 2 か月以上経過すると延滞税率自体が高くなるという曲者です。

延滞税が「切り捨て」される例

払うべき本来の税金を基に、年利によって計算される延滞税ですが、切り捨てルールがあります。
①本税(払うべき元の税)が 1 万円未満の場合は延滞税がかかりません。延滞税ごと切り捨てです。
②延滞税自体が 1,000 円未満の場合は全額が切り捨てです。
③延滞税に 100 円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てです。
このように少ない金額については切り捨てになるため、本税が大きくなかったり、数日程度の納付遅れだったりすれば、この切り捨てルールでお咎めなし、ということも多いのです。

2 段階の延滞税率と計算方法

令和 4 年 1 月~12 月の場合、納期限の翌日から 2 か月を経過する日までの期間については「年 2.4%」が延滞税率です。2 か月以降については「年 8.7%」が延滞税率となります。なお、偽りその他不正行為がなく、法定申告期限後 1 年を経過してから修正申告等を行った場合等には、修正申告前の1年以上を経過している期間は計算に含めないという特例があります。
国税庁 Web サイトには、所得税と個人の消費税の延滞税計算が簡単にできるページがあります。
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/enta
izei/keisan/entai_r03nen.htm

税金よもやま話 自動車にかかる税金の種類

税金よもやま話
自動車にかかる税金の種類

税金よもやま話 自動車にかかる税金の種類

自動車にはさまざまな税金がかかる

居所によってはなくてはならない移動手段の自動車ですが、この自動車にはさまざまな税金がかかります。ガソリン代等にも税金はかかっていますが、今回は車体にかかる税金を詳しく見てみましょう。

購入段階で2種類の税金

皆さんになじみの深い「消費税」は、自動車の購入時にもちろんかかってきます。それとは別に「環境性能割」という税金がかかる場合があります。燃費性能に応じて取得価格の 0~3%(軽自動車の場合 0~2%)が課せられます。
この環境性能割は 2021 年 12 月 31 日までは消費増税後の負担を解消するために、燃費性能の低い自動車に対する税率の軽減措置がありましたが、今年から撤廃されています。環境性能割込みで考えると、今年からは値段が少し高くなっている自動車もあるということです。
昔あった「自動車取得税」は、消費税が10%になった 2019 年 10 月に廃止されています。環境性能割はこの代替という意味合いもあります。

排気量にかかる自動車税

自動車税(軽自動車税)は毎年4月1日時点での自動車の所有者に課せられます。
この自動車税は自動車の排気量によって税額が定められています。2019 年税制改正で、税額が軽減されましたが、2019 年 9 月 30 日前に新規登録した自動車については旧来の税額が適用されています。
自動車税(軽自動車税は除く)は月割りのため、年の途中で廃車等を行った場合は還付が受けられます。

重さにかかる自動車重量税

自動車重量税はその名の通り、自動車の重さによって課される税金です。2 年に 1 度の車検の時に有効期間分を前払いします。
この自動車重量税は、燃費基準に応じて税額が免税もしくは安くなり、新車登録から13 年・18 年を経過する場合、税額が高くなる特徴があります。
自動車重量税については 2022 年税制改正で、キャッシュレス納付制度が創設され、2023 年 1 月からはクレジットカードでも納付が可能になる予定です。

 

「あり」「なし」2択では言えない心情 「なしよりのあり」

「あり」「なし」2択では言えない心情
「なしよりのあり」

「あり」「なし」2択では言えない心情 「なしよりのあり」

「ありよりのなし」「なしよりのあり」

「ありよりのあり」。2016 年頃からSNSで流行りだした若者言葉です。オンライン百科事典の Weblio 辞書によれば、「ありよりのあり」、「ありよりのなし」、「なしよりのあり」、「なしよりのなし」と対比して用いられる一連の表現のひとつで、「あり」「なし」の2択において判定の微妙さを表わす言い回しだそうです。

税務訴訟も課税「する」「しない」の2択

そのような心情は、「課税するのか」「課税しないのか」という税務訴訟の中でも垣間見ることができます。例えば、贈与税について争われた「武富士事件」。日本国内に住所を有しない者は、国内財産のみに課税されるという当時の相続税法の制限納税義務者制度を利用して、子が国外に住所を移した直後に国外へ財産を移転し、その国外財産を親から子へ贈与したという事案です。
これに課税庁側は、1,330 億円の課税処分を行いましたが、最高裁では、納税者勝訴となり、還付加算金などを含めて総額約2,000 億円が還付されました。相続税法も見直され、新たに「非居住無制限納税義務者制度」を設けることになりました。

「課税の公平」から見れば「なし」だが…

この裁判は、納税者勝訴でしたが、裁判所は納税者の行為自体は、租税回避行為だったと判断しています。当時の裁判長は補足意見で次のように述べています。

「租税法律主義」から見れば「あり」

ただ、課税は法律を厳格に適用されるもので、明確な根拠がないのに、安易に拡張解釈や類推解釈をするべきものではありません。最終的には「一般的な法感情の観点からは少なからざる違和感も生じないではないけれども、やむを得ないところである」として納税者側の主張を認めました。つまり、「なしよりのあり」ということです。

青色専従者給与の適正額は?

青色専従者給与の適正額は?

青色専従者給与の適正額は?

事業所得、不動産所得等の計算に当たり、必要経費に算入される青色専従者給与の額は、親族以外の第三者に同じ仕事をしてもらう場合に支払ってもよいと考えられる金額を想定して決めると良いかもしれません。

青色専従者給与の経費算入

生計一の配偶者や親族が事業から支払を受ける対価は、原則として必要経費に算入されません。しかし、青色申告を行う個人事業者には適切な帳簿記帳を行う見返りとして、事業に従事する生計一の配偶者や親族に支払う給与を一定の条件のもと、必要経費に算入する特例が認められています。
ただし、生計を一にする配偶者や親族に支払う給与は、家計からの資金流出を実質的に防ぎ、さらに必要経費に算入して税負担を圧縮することが可能となるため、この制度の利用には制限が付されています。

青色専従者給与の認定要件

青色専従者給与として経費に算入できる要件は、以下のものです。
① 事業者と生計を一にする配偶者その他の親族に支払われるものであること(支払を受ける側は、給与所得として課税)。
② 12 月末現在で 15 歳以上であること。
③ その年を通じて6月超(一定の場合は従事可能期間の2分の1超)、その事業に専ら従事すること。
④「青色事業専従者給与に関する届出書」を算入しようとする年の 3 月 15 日までに所轄税務署長に提出すること。
⑤ 労務の対価として相当であると認められる金額であること。

課税上の扱い

課税上は、同じ職場の使用人給与の額や類似業種の専従者給与の額と比較して適正な水準かが問われます。判例には税理士の妻や歯科医の妻(歯科衛生士)に支払われた給与について、同業者の青色専従者給与の平均額と比較し、高額と認められた部分の経費算入を認めなかったものがあります。
アパート経営においても不動産会社と管理契約を締結している場合、オーナーの業務はほとんど発生しないため、配偶者や親族を青色専従者にするときは業務内容から給与設定する慎重さが必要となるでしょう。
なお、事業としては認められない程度の事業規模の場合や、配偶者や親族が他の仕事にも従事して年に6月超、事業に従事できない場合には、青色専従者給与そのものが認められなくなるので注意しましょう。

 

ガソリンの小売価格に応じた 激変緩和対策とトリガー条項

ガソリンの小売価格に応じた
激変緩和対策とトリガー条項

ガソリンの小売価格に応じた 激変緩和対策とトリガー条項

原油価格が高騰している

新型コロナウイルス感染症のワクチン接種が進んだことによる世界的な経済活動の再開、そしてロシアのウクライナ侵攻の影響で、原油価格が高騰しており、2 月末の経済産業省調査のガソリン小売価格は 8 週連続の値上がりを記録しています。
そんな中、ガソリン価格の高騰を防ぐため行われた「激変緩和対策」と、メディアで取り沙汰されている「トリガー条項」をご存じでしょうか?

激変緩和対策は補助金の支給

激変緩和対策事業は、原油価格高騰がコロナ禍からの経済回復の重荷になる事態を防ぐため、燃料油の卸売価格を抑制すべく、燃料油元売り業者に国が補助金を支給するものです。
緩和措置は期間中(現行期間は令和 4 年3 月 31 日まで)に全国平均ガソリン価格が1 リットル 170 円以上になった場合、1 リットル当たり 5 円を上限として、燃料油元売りに補助金を支給する仕組みです。
この対策は消費者に直接補助金を支給する制度ではなく、また、小売価格の高騰を避けるための制度と位置付けられており、ガソリン価格を下げる制度ではないと経済産業省は説明しています。
また、ロシアによるウクライナ侵攻等を踏まえて、さらなる高騰に備えるべく、当面の間は急激な価格上昇を抑制するため支給上限を 5 円から 25 円へと大幅に拡充しています。

トリガー条項はガソリン税の一部カット

旧民主党政権時代の 2010 年度税制改正で導入された「トリガー条項」は、ガソリンの平均小売価格が 1 リットル 160 円を 3 か月連続で超えた場合にガソリン税の「特例税率分」の適用が停止され、1 リットル当たり 53.8 円の税率が 28.7 円になるものです。
ただし、この制度は 2011 年に発生した東日本大震災の被災地の復興財源を確保するために凍結されたため、現在は機能していません。
現在の原油価格の高騰は長期化の様相を見せています。それに併せて激変緩和対策の大幅な拡大を行ってもなお、トリガー条項の凍結を解除するか否かの議論は進められているようです。

令和 4 年度 確定拠出年金どう変わる

令和 4 年度
確定拠出年金どう変わる

令和 4 年度 確定拠出年金どう変わる

確定拠出年金の利用拡大

確定拠出年金は、公的年金とは別に企業や個人で積み立てて運用し老後に備える私的年金です。企業で行う企業型確定拠出年金(DC)と、個人で積み立てる個人型確定拠出年金 iDeCo があります。4 月から順次改正があります。ア)確定拠出年金の受給開始年齢上限が 75 歳まで、イ)企業型 DC 加入年齢は 70 歳未満まで、ウ)iDeCo の加入年齢も 65 歳未満まで、企業型 DC と iDeCoの併用の条件緩和等、利用しやすい条件に拡大されました。

4 月施行……受給開始時の年齢の上限が 75歳に延長
令和 4 年 4 月から企業型 DC と iDeCo の老齢給付金の受給開始時期を 60 歳(加入資格喪失後)から 75 歳までの間で自分で選択できるようになります。

5 月施行……企業型 DC 加入可能年齢が拡大
これまでの企業型 DC では 60 歳未満の方が加入者になれました。60 歳以降は 60 歳前と同じ事業所で引き続き使用される厚生年金被保険者に限り 65 歳未満まで加入者になることができました。
今回の改正で厚生年金被保険者であれば同一事業所でなくとも 70 歳未満まで加入できるようになりました。ただし企業によって加入できる年齢は規約で異なります。

5 月施行……iDeCo の加入可能年齢の拡大
現在、iDeCo に加入できるのは 60 歳未満の公的年金の被保険者です。改定後は 65 歳未満に拡大されます。国民年金は任意加入被保険者が対象です。また海外居住者でも任意加入していれば加入できます。

10 月施行……企業型 DC 加入者が iDeCo に加入しやすく
現在、企業型 DC 加入者が iDeCo に加入するには企業の労使合意が必要でした。10 月からは原則不要で加入可能です。ただし、企業型 DC の事業主掛け金と iDeCo の掛け金の合計額が月額 55,000 円から各月の企業型 DC の事業主掛け金を控除した残余の範囲内(上限 20,000 円)で iDeCo の掛け金を拠出できるようになります。
また、確定給付型(厚年年金基金や DB)においては事業主掛け金を控除した残余の範囲内(上限12,000円)で iDeCo に加入できます。

令和 4 年度の年金制度 改正ポイント

令和 4 年度の年金制度
改正ポイント

令和 4 年度の年金制度 改正ポイント

令和 4 年 4 月からの年金制度改正

在職中の方の改正
①在職老齢年金制度の見直し……今まで 65歳未満の方の在職老齢年金制度は総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額の合計が「28 万円」を超えない場合、支給停止はせず「28 万円を」上回る場合は年金額の全部又は一部について支給停止されます。
これが見直され、4 月以降は 65 歳以上の方と同じように総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額の合計が「47 万円」を超えない場合には支給停止は行われず、「47 万円」を上回る場合は上回る額の 2 分の 1 について支給停止されることになりました。


②定職定時改定の導入……今まで老齢厚生年金の受給権者が厚生年金被保険者となった場合、65 歳以降の被保険者期間は資格喪失時(退職又は 70 歳到達時)にのみ年金額が改定されていました。就労を継続したことの効果を早期に年金額に反映することで、年金を受給しながら働く方の経済基盤を図るため、在職中であっても年金額を毎年 10月分から改定する制度ができます。

年金受給前の高齢者の改正

①老齢年金の繰り下げ受給の上限年齢が 75歳まで伸びます。今までは自身の希望で 60歳から 70 歳の間で受給開始を選択することができました。老齢年金の受給開始を 66歳以後に繰り下げ受給し、65 歳から繰り下げた月数によって 1 月当たり 0.7%で増額されます。
改正では高齢者の就業拡大を踏まえ年金受給者自身が就労状況などを考え、年金の受給開始時期を選択できるよう繰り下げの上限年齢が 70 歳から 75 歳までに引き上げられます。対象は令和 4 年 3 月 31 日時点で昭和 27 年 4 月2日以降に生まれた方と、受給権発生日が平成 29 年 4 月 1 日以降の方です。70 歳まで繰り下げで 42%増、75 歳まで繰り下げで 84%増となります。

繰り上げ受給の減額率の見直し

②現在繰り上げ受給する場合、年金額は繰り上げ請求をした月から 65 歳到達月の前月までの月数によって 1 月あたり 0.5%減額(最大 30%)でしたが、4 月からは 0.4%に変更されます。対象者は昭和 37 年 4 月 2日以降生まれの方です。