玉田篤志

いつの時代も絶えない結婚トラブル 「3枚の婚約証書」事件

いつの時代も絶えない結婚トラブル
「3枚の婚約証書」事件

いつの時代も絶えない結婚トラブル 「3枚の婚約証書」事件

昔の契約書-「起請文」(きしょうもん)

古典落語に「三枚起請」という演目があります。元は大阪落語の話。5 代目志ん生さんや 3 代目志ん朝さんの持ちネタでした。
起請(起請文)とは、約束を破らないことを神仏に誓う昔の誓書(契約書)のこと。
次のような順の構成で書かれるそうです。

熊野誓紙「熊野でカラスが三羽死ぬ」

鎌倉時代から、起請文は社寺で頒布される牛王宝印という護符の裏に書くのが通例となり、熊野三山のものが有名だったそうです。その護符が熊野の神使であるカラスに似ているので、「約束を破ると熊野でカラスが三羽死ぬ」と言われていました。
「三枚起請」は、遊廓の遊女が3人の客にそれぞれ「遊女の年季明け後に結婚する」という前書の起請文を3枚書いたことにより、客の男3人が「いったい誰と結婚するんだ!」と遊女に詰め寄る話です。

現代でいえば「婚約証書」

昔の婚姻トラブルの話ですが、現代でも、そのような起請文を書くことはできます。
「婚約証書」というものです。
婚約自体は手続を要しないものなので、法律の規定自体は存在しませんが、大正時代に「婚姻の予約」を認める判例が出たことで「法律的な約束」として認められております(不当に婚約を破棄すると慰謝料の賠償責任が生じることになります)。
「婚約証書」は、神仏には誓いませんが、公証人役場に行って公正証書にすることができます。主な記載内容は次のとおりです。

また、「婚前契約書」という形で、婚姻の届出、夫婦のあり方、家事分担、財産、その他、生活費、子どもの教育、慰謝料、離婚などを具体的に定める場合もあります。
また、民法では、夫婦間の財産上の問題に関する取り決めについて、婚前に行う「夫婦財産契約」という制度があります。

カスタマーハラスメント 対策は進んでいますか?

カスタマーハラスメント
対策は進んでいますか?

カスタマーハラスメント 対策は進んでいますか?

カスタマーハラスメントも対策が必要です

2022(令和4)年4月から、中小企業にもパワーハラスメント(以下、パワハラ)防止努力義務が課されます。
パワハラと言えば、一般には上司と部下、先輩と後輩など、社内でのハラスメントがイメージされがちです。
近年、社外の顧客や取引先から従業員に対する暴言、限度を超えたクレーム、強要などの迷惑行為により、従業員が心身に支障をきたし休職や退職につながるといった、カスタマーハラスメント(以下、カスハラ)が、社会的な問題になっています。
従来「お客様は神様」と言われてきましたが、企業には従業員をお客様から守る対策が求められているのです。

カスタマーハラスメントのパターン

今年の2月に、厚生労働省は「カスタマーハラスメント企業対策マニュアル」を公表しました(同省ホームページからダウンロードできます)。
このマニュアルでは、企業が悩む顧客等からの行為を、次のように分類しています。

企業としてどんな対策が必要か?

厚生労働省は、企業が取るべき対策として、「カスハラの判断基準を明確にした上で、企業の考え方、対応方針を統一して現場と共有しておくことが重要」としています。
つまり、顧客の要求に妥当性があるか、要求の手段等が社会通念上相当かなどの基準を決めて、現場との共有が求められます。

令和4年度の雇用保険料率は 年度途中で段階的に引き上げ

令和4年度の雇用保険料率は
年度途中で段階的に引き上げ

令和4年度の雇用保険料率は 年度途中で段階的に引き上げ

雇用保険財政の現状

2022(令和4)年3月 23 日、令和4年度予算が国会で成立しました。
雇用保険財政は、コロナ禍での雇用調整助成金の支出が累計5兆円を超え、雇用保険の積立金が不足したため、国庫からの支出(借入)で補っている状況です。
雇用保険の積立金は 2015(平成 27)年度には過去最高の 6.4 兆円もありましたが、2022(令和4)年度末の残高は 0.05 兆円(500 億円)と推計され、雇用安定事業費(雇用調整助成金が主)への貸出累計 3.1兆円と合わせると、実質3兆円超のマイナスとなっています。

令和4年度の雇用保険料率

雇用保険財政の悪化により、令和4年度以降の雇用保険料率は引き上げが避けられないと言われていました。
しかし、コロナ禍で企業業績は依然厳しく、異例ですが、激変緩和措置として年度途中で段階的に引き上げられることになりました。
今回の改定による雇用保険料率の新旧比較は、次のとおりです。

給与計算や年度更新の際に注意が必要

第1段階の年度前半の上げ幅は、事業主の 0.5/1000 だけですが、第2段階の年度後半の上げ幅は、事業主・従業員ともに年度前半に比べて、各 2/1000 となります。
年度内に複数の保険料率が適用される上、上げ幅も異なりますので、給与計算や次回の労働保険料の年度更新の際には、注意が必要となります。

民法の改正による 電子領収書の提供請求権

民法の改正による
電子領収書の提供請求権

民法の改正による 電子領収書の提供請求権

書面主義を卒業

昨年9月1日施行の民法改正があり、商品等の買い手は売り手に対し、書面での領収書に代えて電子領収書の交付を請求できることになりました。書面主義だった民法が変わったのです。
条文としては、弁済者に電子領収書の交付請求権があり、弁済受領者には、不相当な負担でない限り、それに応ずる義務があると、しています。弁済者には、領収書の提供方式が書面と電子のいずれに依るのかの選択権が与えられたわけです。

保存・閲覧の可能状態

電子領収書の発行とは、弁済者が電子領収書を保存、あるいは閲覧し得る状態にすることです。閲覧する電子領収書は、撮影等による画像保存が可能でなければなりません。アプリ上で画面表示された領収書の内容を撮影画像として保存されたものも、弁済がなされたことの証拠として一定の価値を有する、と案内されています。

「不相当な負担」の意味

また、「不相当な負担」の意味は、次のような場合のことです。
①請求時点において弁済受領者側に電子領収書提供情報システム等が整備されていない
②請求時点においてシステム障害等による電子領収書発行困難事情がある
③弁済者の要求が弁済受領者側の対応困難な方式での電子領収書である
なお、電子領収書の発行システム等の体制整備がされているにもかかわらず、前例がないことを理由にしたり、たまたま対応した従業員に操作能力がなかった、というような場合については、「不相当な負担」には当たりません。

インボイスとの兼ね合い

また、令和5年 10 月より適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されますが、「民法上の受取証書」と「区分記載適格請求書(インボイス)」では、必要とされる記載事項が異なります。ただし、「民法上の受取証書」と、それ以前に発行されている請求書や納品書を含めて、インボイスが必要としている事項、①請求書発行者の氏名又は名称、②取引年月日、③取引内容、④税率ごとに区分して合計した税込対価の額、⑤請求書受領者の氏名又は名称、が記載されていれば、これを保存することにより消費税の仕入税額控除の適用を受けることができます。

物から通貨への認知 暗号資産へ税務の変遷

物から通貨への認知
暗号資産へ税務の変遷

物から通貨への認知 暗号資産へ税務の変遷

貨幣性の認知、非課税資産化

仮想通貨は、平成 29 年4月1日施行の改正資金決済法で、法令上の非認知の存在から、支払手段としてその性質が新たに認知されることになりました。これを承けて、平成 29 年度税制改正における政令改正で、消費税課税対象資産であった仮想通貨は、平成 29 年7月1日から非課税資産とされることになりました。ただし、土地のような非課税資産ではなく、また、有価証券のような5%非課税資産でもなく、貨幣と同じ課税対象外的な非課税資産です。したがって、課税売上割合の計算に影響しない譲渡性資産となりました。

暗号資産への名称変更

さらに、仮想通貨ではなく暗号資産と呼ぶのが国際的風潮であることに合わせるために、令和元年に資金決済法の改正がなされ、法令上の名称が「仮想通貨」から「暗号資産」に変更されることになりました。これを承けて、税法令での「暗号資産」への名称変更の改正も一斉に行われ、令和2年5月1日から施行されています。

暗号資産は棚卸資産

暗号資産の譲渡による所得は、暗号資産が棚卸資産として定義されていることから、雑所得・事業所得に区分されます。保有する暗号資産を売却(日本円に換金)した場合の所得金額は、その暗号資産の譲渡価額とその暗号資産の譲渡原価等との差額となります。譲渡原価は、原則として、総平均法により計算した金額となります。その他の必要経費がある場合には、その必要経費の額を差し引いた金額となります。

収入計上基準

保有する暗号資産で商品を購入した場合、保有する暗号資産Aを他の暗号資産Bと交換した場合には、それぞれの受取資産の時価を対価として暗号資産の譲渡がなされたことになります。暗号資産に含み益がある場合、法人では課税の対象になります。

棚卸資産なので

暗号資産は棚卸資産なので、個人が贈与や遺贈により暗号資産を他の個人又は法人に移転させた場合、その贈与や遺贈の時における暗号資産の価額(時価)が暗号資産譲渡対価となります。また、個人が、時価よりも著しく低い価額の対価による譲渡により暗号資産を他の個人又は法人に移転させた場合には、時価のおおむね 70%に相当する金額が暗号資産の譲渡金額となります。

会長による社長へのパワハラ?

会長による社長へのパワハラ?

会長による社長へのパワハラ?

社長が会長によるパワハラを訴えた理由

福岡地裁は 2022 年 3 月 1 日、地場大手パンメーカーの元社長が精神的苦痛を受けたなどとして会社と会長を訴えた「会長によるパワーハラスメント」事案に対し、同社と会長に計 1,045 万円の支払を命じる判決を下しました。
元社長は 1981 年に入社し、2017 年に社長に就任、2019 年 2 月にうつ病を発症して 翌月退社しました。
元社長は社長就任中に業績低迷について、会長から、社内会議で「会社の金を横領するより始末が悪い」「本当に無能だ」「最悪の状況になったら呪い殺してやる」などと言われ、うつ病を発症して退職に追い込まれたと主張しました。

役員間におけるパワハラが成立するのか?

裁判所は、元社長の訴えの一部を認め、上記のような発言が元社長の地位や人格否定につながり、違法と判断しました。
一方で、会社が業績悪化で強い言葉による叱咤激励もやむを得なかったことを認めた上で、元社長への「パワハラが専らうつ病発症の原因となったとは言えない」として、慰謝料は 100 万円に減額して認めるなど、 会社側の主張も一部認めました。
なお、会長の判断で支払われていなかった退職慰労金は、会社に 850 万円の支払が命じられました。

パワハラは労働者だけが対象とは言えない

2022 年 4 月から、中小企業も対象となるパワハラ防止法の正式名称は「労働施策総合推進法」ですので、一般には労働契約を対象にしたものと考えられます。
今回の判決は委任契約にある取締役の間におけるハラスメントも認められ得ることを示唆しています。
本件は地方紙だけでなく、複数の全国紙で社名と会長が実名で報道され、最終消費者に対するパンメーカーとしての信用失墜の影響の方がむしろ大きいと思われます。
パワハラ対策は、社員間だけでなく、対象を広く考える必要があるようです。

退職所得の所得税と住民税

退職所得の所得税と住民税

退職所得の所得税と住民税

退職所得に対する住民税

住民税は、通常は翌年課税ですが、退職所得に対する住民税は、特別徴収により完結する現年課税です。課税権も、退職所得が支払われた年の 1 月 1 日現在の住所地の自治体にあります。
課税標準も、他の所得と分離されているので、完全分離課税となります。所得税での退職所得も分離課税と言われますが、所得税では、合計所得金額の構成要素であり、損益通算や、純損失・雑損失の繰越控除や、所得控除の適用が可能です。しかし、住民税での退職所得については、合計所得金額の構成要素ではなく、損益通算や、純損失・雑損失の繰越控除や、所得控除の適用は出来ません。分離課税の分離の程度が徹底しています。

例外としての総合課税の退職所得

但し、次のような、特別徴収が義務ではない退職所得は翌年課税で総合課税です。
①常時2人以下の家事使用人のみに給与等の支払いをする者が支給する退職手当等
②租税条約等により所得税の源泉徴収義務を有しない者が支給する退職手当等
③退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の 1 月 1 日現在、国内に住所を有しなかった者が国内で受ける退職手当等

合計所得金額の概念が異なる不都合

退職所得があることによって、所得税で、公的年金等控除額が 10 万円又は 20 万円引下げられたとか、配偶者控除・配偶者特別控除が減額又は適用除外になったとか、寡婦控除・ひとり親控除・基礎控除の適用除外となったとか、雑損控除と医療費控除の足切り額が大きくなってしまったとか、ということになったとしても、住民税では、分離課税の退職所得があることによるこのような影響は、完全に排除されます。
とは言え、所得税の申告書の提出だけで、住民税での退職所得の影響の排除は、自動的に完全になされる保証はありません。特に、適用除外の場合の復活は、所得税の申告書だけからでは遡及追跡困難なので、住民税の申告書の提出が必要です。
国民健康保険料や介護保険料や後期高齢者保険料の計算は、住民税に準拠してなされるので、これらの負担にも影響します。

自問と疑問 退職所得は申告不要でよい?

自問と疑問
退職所得は申告不要でよい?

自問と疑問 退職所得は申告不要でよい?

退職所得は申告から外すのが原則

源泉徴収によって納税済みなので、退職所得の金額については、確定申告をする必要がありません。これは、現職当局者執筆の「確定申告の手引」において記されているところです。
それでも強いて退職所得申告をする場合があるとしたら、退職所得の金額を損益通算の対象に出来る場合、退職所得の金額から純損失や雑損失の繰越控除が出来る場合、退職所得の金額から所得控除が出来る場合、寄附金控除の限度額計算で有利計算に出来る場合など、有利選択の場合でしょう。

有利選択でない時に申告に含めると

逆に、「公的年金等に係る雑所得」以外の所得の合計所得金額が 1000 万円超の場合には、公的年金等控除額が一律 10 万円引下げられ、2000 万円超の場合には、一律 20 万円引下げられます。配偶者控除・配偶者特別控除は、本人の合計所得金額が 900 万円から段階的に控除の金額が減少し、合計所得金額 1000 万円超では対象外となります。
寡婦控除・ひとり親控除は、合計所得金額500 万円以下との適用制限があります。基礎控除は合計所得金額 2500 万円以下に限定です。雑損控除と医療費控除の足切り額は合計所得金額が大きくなると増える場合があります。これらの場合に於いては、退職所得を申告に含めると、税負担を増やす結果になることがあります。

突然ですが・・・・

国税庁のホームページの確定申告コーナーにおける今年の確定申告書A「令和3年分用」には、「令和5年1月から申告書Aは廃止され、申告書Bに一本化されます」の文字が記載されていて、確定申告書A用の「手引き」の表紙にも、同じメッセージが記載されています。そして、確定申告書B用の「手引き」の「退職所得がある方」の項目の欄において突然、従来通りの文言の後に「退職所得のある方が確定申告書を提出する場合は、退職所得を含めて申告する必要があります」との追加挿入文を入れ、申告からの除外は許されないとしました。
税制改正無しのままでの解釈変更なのか、改正への予告なのか不明ですが、申告書AとBにおける 2 つの突然のメッセージは、表裏の関係にあるように思われます。

 

パワハラとは何を 判断基準とするのか

パワハラとは何を
判断基準とするのか

パワハラとは何を 判断基準とするのか

パワハラ防止法は 2022 年 4 月からは中小企業にも施行されます。事業主に対しパワーハラスメントを防止するための雇用管理上の措置を講じる義務を課した点に特徴があります。パワハラ防止法が求める措置に対応するためには就業規則等の服務規律に関する文書の整備、社内研修、相談窓口の設置などを行うことが求められます。パワハラに該当することとは何でしょう?

パワーハラスメントの代表的な言動の累計

パワハラに該当する例として以下の 6 類型が挙げられています。
①身体的な攻撃…暴行、傷害
②精神的な攻撃…脅迫、名誉棄損、侮辱、ひどい暴言
③人間関係からの切り離し…隔離、仲間外し、無視
④過大な要求…業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強要・仕事の妨害
⑤過小な要求…業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと
⑥個の侵害…私的なことに過度に立ち入る

指針では、客観的にみて業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導についてはパワハラに該当しないとしています。ただしパワハラと合理的指導の間の境界線が難しいという問題があるので、さらに 7 つの要素をあげています。
ア、当該行動の目的
イ、当該行動を受けた労働者の問題行動の有無、内容、程度等の経緯、状況
ウ、業種、業態
エ、業務の内容、性質、
オ、当該言動の態様、程度、継続性
カ、労働者の属性や心身状況
キ、行為者との関係性
これらの要素を検討した上で業務上必要か相当な範囲かを判断することになります。

パワハラを勘違いしやすいケース

部下指導で注意を行うべき時に部下から「不愉快」ととらえられ、パワハラ被害を訴えられたらと思い注意ができなくなってしまう上司もいます。業務上必要な注意指導は行き過ぎとならぬよう上記の 7 つの要素を考慮して行うことが適切です。また、部下からであっても発言内容・態度によっては上司に対するパワハラも起こることがあります。研修などで労使双方がパワハラ防止意識を高めましょう。

不動産所得の事業的規模とは?

不動産所得の事業的規模とは?

不動産所得の事業的規模とは?


青色申告者が不動産所得を申告する場合、貸室が 5 棟 10 室に届かない場合でも、賃料収入の大きさや賃貸活動の状況などによっては、貸付けが事業的規模に該当すると認めてもらえることもあります。

事業性が認められる場合の特典

不動産所得が事業として認められた場合には、以下の特典が受けられます。
① 建物取壊、除却損の全額を経費に算入
② 貸倒損失を回収不能の年に経費に算入
③ 青色専従者給与が適用可
④ 複式簿記の記帳で 55 万円控除(電子帳簿保存又は e-Tax により 65 万円控除)

社会通念としての事業規模

貸付けが事業として行われているかについて、国税庁は「社会通念上、事業と称するに至る程度の規模」と定義しており、5 棟 10室基準はその例示として示されていますが、判例では「5棟 10 室基準を満たせば事業として行われているものとするという十分条件を定めたにすぎず、当該基準を満たしていなかったとしても、これをもって直ちに社会通念上事業に当たらないということはできないと解する」と示されています。
事業性は賃貸の営利性、継続性や危険負担、精神的・肉体的労力の程度などで個別に判定されます。賃借人が同族会社で安定した賃貸先のため、リスクはないとして事業性が認められなかった判例もあります。

賃貸人のリスクは必ずしも小さくない

不動産賃貸は、事業所得を生む事業と比べ、精神的・肉体的負担は少なく、賃借人が入居してしまえば、設備の不具合でも起きない限り、手間はかからないといえます。
一方、退去時の原状回復、建替時の立退交渉などは負担を伴い、また最近はリモートワークで間取りが少なく狭い物件は、敬遠されがちとなり、リフォームも必要となります。その他、地震による建物の倒壊リスクや、火事の延焼や類焼リスクなど賃貸する側には相応の負担が生じます。

事業性を認めてもらうためには

5棟 10 室まで至らなくても、賃料収入や不動産所得で相応の規模が確保されているのであれば事業性は一定程度、備えているとも言えます。継続的に賃貸を行い、修繕やクレーム対応などきめ細かな賃貸管理は事業性を高めることにもつながります。事業的規模に該当するか気になる時は、税務署に貸室の数や収入金額、事業状況を説明して確認を受けるのもよいかもしれません。