身元保証書に極度額と有効期限の取り決めはありますか? 06-法務 / By 玉田篤志 身元保証書に極度額と有効期限の 取り決めはありますか? 民法改正で個人保証に極度額の定めが必要2020 年 4 月1日に施行された民法の大改正が行われたことをご存じと思いますが、個人保証に極度額の定めが必要となり(改正民法第 465 条の 2)、社員から受領する身元保証書についても極度額の定めが必要となっています。 そもそも、身元保証に関する契約については、「身元保証ニ関スル法律(以下「身元保証法」)」という、わずか6条からなる古めかしい法律があり、その中では極度額について規定されていません。 しかし、改正民法第 465 条の 2 第 2 項で、「個人保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない」と定めており、2020 年 4 月 1 日以降に取り交わされた身元保証契約が対象となります。身元保証の契約上限は5年身元保証法第 1 条では、期限の定めのない身元保証契約の上限を 5 年としており、身元保証契約は自動更新ができないため、5年を経過すると新たに身元保証契約を取り交わす必要があります。 しかし、5 年を経過した身元保証書の取り直しが行われていることは、実務上少ないのではないでしょうか?身元保証書を入手できない場合の対応身元保証する側にとって、極度額がある方が無制限保証より安心ではありますが、連帯保証の形式をとることが多いため、極度額が設定されていたとしても、連帯保証がネックとなって、保証人が躊躇し、会社が身元保証書を入手できないケースも増えることが予想されます。 その場合、「身元保証書」や「身元保証契約書」ではなく、「誓約書」の形式として、被保証人たる社員が社員としての適格性を有することや、万一の場合には問題解決に向けて会社に全面的に協力することを保証人に誓約いただくなど、柔軟な対応をとることもやむを得ないかもしれません。
大企業向け賃上げ促進税制マルチステークホルダー経営宣言とは 01-法人税、08-経営他 / By 玉田篤志 大企業向け賃上げ促進税制 マルチステークホルダー経営宣言とは 令和 4 年度税制改正の賃上げ促進税制継続雇用者の給与総額を一定割合以上増加させた企業に対して、雇用者全体の給与総額の対前年度増加額の最大 30%(中小企業については最大 40%)を税額控除できる賃上げ促進税制ですが、一定規模以上の大企業に対しては「マルチステークホルダーに配慮した経営への取り組みを宣言していること」が要件になりました。 資本金 10 億円以上かつ、従業員数 1,000人以上の大企業が賃上げ促進税制を利用したい場合は自社のウェブサイトに宣言内容を公表したことを経済産業大臣に届け出なければなりません。マルチステークホルダー経営宣言とは「マルチステークホルダー(・プロセス)」とは、従業員や取引先、消費者や関係会社等、企業活動をするうえで影響を受ける利害関係者である「ステークホルダー」が持続可能な発展を目指して協働して課題解決にあたる合意形成などの意思疎通を図ることを言います。 マルチステークホルダー経営宣言を要件にしたということは、「取引先等への配慮もしながらこの賃上げ促進税制を利用してください」、言い換えれば「意思決定の社会的正当性の確保もしてください」ということなのでしょう。日本に古くからあった CSR 的概念近年、CSR(企業の社会的責任)や SDGs(持続可能な開発目標)や、今回取り上げたマルチステークホルダー経営宣言等、企業経営が社会的責任についてどういった影響をもたらし、どのように反映させてゆくのかを明文化する動きが強くなっています。 旧来、日本には近江商人の経営哲学である「三方よし」、「売り手によし、買い手によし、世間によしであればよい商売といえる」という概念があります。これを詳細に詰めてゆくのがマルチステークホルダー等の、最近流行の明文化と考えても差し支えないでしょう。 商いと社会には切っても切れない縁があり、どんな規模や業種の企業でも、ステークホルダーと協働している面があるはずです。自社の企業活動を、ステークホルダーへの影響等の視点から見てみると、何か発見があるかもしれません。
どのくらいの規模?中小企業・小規模企業の定義 01-法人税、08-経営他 / By 玉田篤志 どのくらいの規模? 中小企業・小規模企業の定義 どのくらいの規模の会社のことをいう?ニュース等でよく聞く「中小企業」「小規模企業」「中堅企業」「零細企業」という企業規模を表す言葉ですが、実は「中堅企業」と「零細企業」は法で定められていない、あくまでもイメージの言葉です。 「中小企業」と「小規模企業」の定義については、中小企業の経営革新や創業、経営基盤の強化等を行うべく制定された中小企業基本法によって定められています。ただし、制度によって「中小企業である」として扱われる範囲が異なる場合もあります。また大企業の子会社等で「みなし大企業」として扱われて補助金等が受けられない企業や、旅館業やソフトウエア業等、原則の定義とはことなる枠組みで指定されているケースもあります。「中堅企業」という言葉は、「中小企業でも上の方、中小企業を超える場合もあり」といった規模感を指すことが多いようです。ただしこちらも例外があり、宿泊業や娯楽業の従業員数 6~20 人の事業者は「小規模企業」の対象になる場合があります。 「零細企業」という言葉は、特に小規模企業の中でもわずかな資本・設備で経営している企業を指すことがほとんどです。「中小法人」という定義もある今までの説明は中小企業基本法における「企業規模」の定義でしたが、法人税法における「中小法人」の定義は業種を問わず「資本金 1 億円以下」になります。こちらにも例外があり、3 年間の平均所得が 15 億円超である場合や、みなし大企業は除外される等があります。
法人税が損金とならない理由 01-法人税 / By 玉田篤志 法人税が損金とならない理由 法人税は、会社の収入から国に支払われる費用なのに、損金とならないのは何故でしょうか?租税公課は損金が原則会計上、租税公課は費用となります。そして法人税の扱いも一般に公正妥当な会計処理基準のもと、販売費・一般管理費は、原則、債務の確定した事業年度において損金の額に算入することとされています。別段の定めで損金不算入租税公課は原則、損金ですが、法人税法は別段の定めを置いて法人税を損金不算入とする取扱いとしています。その理由として、法人税は法人の所得から支払われることが予定されていること、および法人税を損金に算入してしまうと損金算入後の所得で法人税が計算される循環的な所得変動が弊害となることが言われています。 申告納税方式による租税公課は、申告書を提出した事業年度に損金算入となるので、法人税を損金算入とした場合には、翌事業年度の損金となります。「所得=益金-損金」ですので毎年同じ税引前利益を計上しても損金とした法人税の推移によって所得も変動します。たとえば、設立1期目の税引前利益 100 に対する法人税 23.2 は、翌期(2期)の損金となり、翌期の税引後利益(所得)76.8 の 23.2%である法人税 17.8 は、翌々期(3期)の法人税に...というように税引前利益は同じ 100 でも所得は毎年変動してしまいます。事業税は損金に算入されるのに…一方、事業税については法人税と同様、所得金額をもとに計算されますが損金算入とされています。法人税の扱いと真逆になる理由として、事業税は地方行政サービスの利用コストの負担として法人の事業活動に担税力を求めて課税されるのに対して、法人税は法人の所得に担税力を求めて課税されることがあげられます。それに加えて、国は法人の所得から税収を正確に積算し、予算をしっかり確保したいので損金不算入というのが、やはり本音かもしれません。
カスハラ対策行っていますか対策企業マニュアル 07-労務 / By 玉田篤志 カスハラ対策行っていますか 対策企業マニュアル 顧客からの不当な要求等最近問題視されていることの一つにカスタマーハラスメント(以下カスハラ)があります。カスハラとは顧客等からの暴行、脅迫、ひどい暴言、誹謗中傷、不当な要求等著しい迷惑行為を言います。令和 2 年 1 月に厚労省よりカスハラに関し雇用管理上、事業主は従業員の相談に応じ、適切に対応するための体制作りや被害者への配慮を行うなどの指針が出されました。さらに令和4 年 2 月には「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」を策定しカスハラの対策に取り組む企業への対策を示しました。対策は何から始めるか厚労省で示しているカスハラ対策の基本的な枠組みは以下の通りです。〈事前準備〉 ①事業主の基本方針・基本姿勢の明確化、従業員への周知・啓発 ②従業員(被害者)のための相談対応体制の整備 ③対応方法、手順の策定 ④社内対応ルールの従業員への教育・研修〈起こったときの対応〉 ⑤事実関係の正確な確認と事案への対応 ⑥従業員への配慮の措置 ⑦再発防止のための取り組み ⑧その他の対応 自社でどのような事例が起こりうるか、現場を含めて検討し、社内でしっかり準備をしておきましょう。これってカスハラ?顧客等の行為で従業員が「カスハラかな?」と感じた時に判断基準があいまいだと対応に遅れが出てしまい、問題を大きくしてしまう場合もあります。 各企業であらかじめ判断基準を明確にしたうえで、企業内の考え方、対応を統一しておくことが大事です。その際は ①顧客等の要求内容が妥当であるか ②要求を実現するための手段・態様が社会通念上に照らし合わせて妥当な範囲かという観点をもっての判断が必要です。
税金滞納、その後は? 05-その他税法 / By 玉田篤志 税金滞納、その後は? 税金を滞納するとどうなるの?税金を滞納すると、特別な手続きを行わなければ、税務署などから催促を受けることになります。それでも税金を払わない場合は財産に対して「差押え」が行われます。差し押さえられたものが財産の場合は金銭に換える「換価」が行われ、売却して滞納分の税金に充てられます。督促が必ず行われる国税については原則納期限から 50 日以内に督促状が送られてくることになっています。地方税については納期限から 20 日以内と定められています。 この督促状を発行した日から 10 日以内に税金を完納しないと財産を差し押さえられることになります。差押調書と差押え差押えは、滞納者の元に差押調書という書面が送られてきます。差押調書には滞納している税金の金額と、滞納者の財産を差し押さえた旨、どの財産が差し押さえられたのか等が記載されています。 差し押さえられるものは「第三者の権利を害することが少ない財産、滞納者の生活に支障が少ない財産、換金性の高い財産、保管や引き揚げに便利な財産」を優先するようになっています。換価と配当差し押さえられた財産を金銭に換える処分を経て、滞納分の税金に充てられます。 滞納している税金よりも、差押財産の代金が高かった場合は、「配当」として滞納者に支払われます。納税や換価は猶予を願い出ることができるどうしても税金を払えない事情がある場合は、納税の猶予や換価の猶予制度の利用を検討しましょう。この申請をすることによって分割での納税や延滞税の税率軽減、財産についての差押えや換価処分を猶予してもらえたりします。 税金は期日までに払わないと延滞税がかかったり、差押えが発生して面倒なことになったりします。きちんと納付できるのならば、それに越したことはありません。
ロシア金融制裁における損害リスクと税務上の取扱い 01-法人税、08-経営他 / By 玉田篤志 ロシア金融制裁における 損害リスクと税務上の取扱い ロシアへの金融制裁=SWIFT締め出しロシアのウクライナ侵攻に対する金融制裁として、日本もアメリカやEUに続き、SWIFTからロシアを締め出すことを表明しました。SWIFTは貿易などの送金で使われる国際的な決済ネットワークです。ここから締め出されると世界の経済の動きの中から締め出されることを意味します。 日本は、ロシアからは石炭をはじめ、サケ・マスなどの海産物まで、たくさんの輸入をしています。代金の支払ができなくなれば、次の輸入も止まり、輸入業者のみならず私たちの生活にも影響が出ます。金融制裁下での送金リスク金融制裁が始まってすぐのころ、取引先銀行からA社に海外送金の予定に関する照会がありました。A社では実際にロシアに送金する必要性があったので、銀行に対して送金依頼を掛けたらどうなるか逆に質問してみました。 銀行からは、1)現在社内規定でロシア宛の送金は厳しくチェックされることになっており、送金自体ができるか分からない、2)仮に受付銀行でOKとなった場合でも、経由銀行で資金が差し押さえられ、没収されるリスクがある。こうなった場合資金は戻って来ない、という回答がありました。 こうしたリスクが残る中でイチかバチかに賭けて送金することはできません。経由銀行で没収された損害の税務上の扱い没収リスクを承知の上で、送金手配をし、実際に没収された損害は、税務上どのように取り扱われるのでしょうか? 法人や個人事業主がその事業に係る送金で没収された損害は、事業上の損金や必要経費として扱われることになるものと考えられます。しかしながら、支払義務は残ったままですので、丸々損害として経営にダメージを与えます。 一方、事業に関係のない個人が生活上で購入した対価として支払うものが没収されたら何か救済措置はあるのでしょうか? 所得税法に「雑損控除」という救済制度があります。しかしながら、これは災害や盗難などで資産に損害を受けた時のものであり、送金経由銀行での没収は該当しないものと考えられます。となると、やはり、丸々大損です。 リスクがあると送金は控えられます。こうして金融制裁が効いてくるのです。
所得税と消費税の負担感 02-所得税、03-消費税 / By 玉田篤志 所得税と消費税の負担感 インボイス制度実施に伴い、免税事業者は課税事業者になると消費税の負担の重さに驚かされることでしょう。所得税の負担軽減に代えて消費税課税を充実させる国の税体系の見直しが着々と進められています。税収では既に消費税が所得税を上回る消費税導入の翌年である平成 2 年は、所得税の税収 26 兆円に対し、消費税の税収は4 兆円でした。この後、所得税は所得控除の見直し、税率の引下げやブラケット幅の拡大により累進緩和がはかられ税収は減少していきます。 一方、消費税の税収は平成 9 年、平成 26年の税率引上げを経て所得税の税収と横に並び、令和元年 10 月の引上げで消費税の税収は、ついに所得税の税収を逆転しました。免税事業者にかかる負担財務省の令和 4 年度税収概算では、総額65 兆円の税収見込のうち、消費税は 21 兆円。所得税は 20 兆円で、うち給与の源泉徴収が 11 兆円と大半を占め、事業所得は、わずか 0.6 兆円です。 インボイス制度の実施により、影響を大きく受けるのは事業所得者となるのではないでしょうか。事業収入から控除される必要経費には、保険料、租税公課、減価償却費、給与、事業専従者控除などが含まれますが、消費税ではこれらの経費は仕入税額控除できず、免税事業者が課税事業者となる場合、消費税の負担は大きく感じることでしょう。消費税課税に向き合うためには免税事業者にとって消費税導入から 30年以上にわたり享受してきた益税の恩恵がなくなろうとしています。消費税の導入以来、所得税は累進緩和を通じて負担軽減されてきましたが、税収の減少を消費税でまかなおうとする国の政策転換は、社会保障の財源確保が不可避となる中、インボイス制度によって更に加速されます。 事業所得者は、これまで以上に収益拡大を図る経営に専念し、通常の年は簡易課税で、多額の設備投資のある年は原則課税で申告するなどタックスプランニングを行う対応が求められるのではないでしょうか。
女性活躍推進法改正101人以上事業所も対象に 07-労務 / By 玉田篤志 女性活躍推進法改正 101人以上事業所も対象に 女性活躍推進法とは「働きたい女性が個性と能力を十分に発揮できる社会」の実現を目的として「事業主に一般事業主行動計画の策定・届出」「及び女性活躍推進に関する情報公表」を義務付けています。今まで対象となっていたのは「常時雇用する労働者が 301 人以上の事業主」でしたが、改正により令和 4 年 4 月 1 日から「101 人以上300 人以下」の事業主も対象になりました。どのような取組をするのでしょうか?一般事業主行動計画の策定・届出の流れ「一般事業事業主行動計画」とは企業が自社の女性活躍に関する状況把握と課題分析を行い、それに基づき行動計画を策定するものです。行動計画には、計画期間、数値目標、取組内容、取組実施時期を盛り込まなければなりません。①自社の女性の活躍状況を、基礎項目に基づいて把握し課題を分析します。 基礎項目の必ず把握すべき項目は下記の通りです。 ア 採用した労働者に占める女性労働者割合 イ 男女の平均継続勤務年数の差異 ウ 管理職に占める女性労働者の割合 エ 労働者の各月毎の平均残業時間数の状況 (アとイは雇用管理区分ごとの把握が必要) 現状把握のために基礎項目の他、選択項目も活用すると分析にはより有効です。把握した状況から自社の課題を分析します。②一般事業主行動計画を策定し、社内通知と外部公表をします。ア.計画期間 イ.1 つ以上の数値目標(301人以上事業所は 2 つ以上) ウ.取組内容 エ.実施期間 を盛り込んだ一般事業主行動計画を策定し労働者に周知、外部公表③一般事業主行動計画を都道府県労働局に届出します。④取組を実施し効果を測定します。定期的に数値目標の達成状況や、実施状況の点検、評価をします。「えるぼし」「プラチナえるぼし」認定一般事業主行動計画の作成・届出を行った企業のうち取組の実施状況が優良である等の企業に認定されます。このことは女性活躍推進企業である PR になり、人材確保や企業イメージの向上につながるでしょう。
二重払いとなる外国年金に係る年金協定と社会保険料控除 02-所得税 / By 玉田篤志 二重払いとなる外国年金に係る 年金協定と社会保険料控除 日本と〇〇国との間の社会保障(年金)協定外国で働く場合、働いている国と本国とで社会保障制度に二重に加入する必要が出てくる場合があります。年金を受け取るために、一定期間その国の年金に加入しなければならない条件があるときは、その国で負担した年金保険料が年金受給につながらないことがあります。 上記を踏まえ、(1)二重加入の防止と(2)年金加入期間の通算を目的として、社会保障協定が締結され、2022年 2月 1日時点で、日本は 23 か国と協定を署名済で、うち 21か国は発効済みです。(注)英国や中国など一部国では(2)は適用外とされています。年金協定適用の外国払い社会保険料の控除年金協定が適用される場合、年金事務所に届出書を提出して認められれば、その国から日本に赴任してきた人の日本での年金払いは不要となります。ただし、免除は年金だけで、健康保険の加入義務は残ります。ところで、本国で支払われている年金につき、日本の所得税の計算では社会保険料控除は取れるのでしょうか? 従来は、日本の所得税法での社会保険料控除の対象が、日本の社会保険制度の下で支払われたものに限定されているため、相手国での社会保険料は控除対象外でした。年金協定適用の外国払い社会保険料の控除しかしながら、唯一フランスのみ、2007年に日仏租税条約の交換公文で、フランスの社会保険料も、所定の計算方法で計算した上限までは控除できると取り決められました。残念ながら、フランス以外の国では、他にはまだ適用国がないようです。 実際の手続きとしては、租税条約での取決めを実施に移す、租税条約実施特例法により、「課税の特例の届出書」という所定の書式を用いることでフランスの社会保険料を控除できます。 なお、この控除額を計算するにあたって、「租税条約相手国の社会保障制度に係る権限のある機関のその社会保障制度に係る法令の適用を受ける旨の証明書(適用証明書)」および「その(特定社会)保険料の金額を証する書類」の提出が求められます。 控除限度額の計算に際しては、日本の年金支払額の上限金額の計算要素の一つとなるなど、結構面倒です。 年金協定適用と年金事務所への届出は社会保険労務士に、所得控除計算は税理士にご依頼されることが時間短縮でお勧めです。