令和8年度地域別最低賃金
令和8年度地域別最低賃金
最低賃金全国平均1,177円上昇率5%で決定
令和8年度最低賃金の額が決定しました。今年は10月に発効する都道府県が多くなり11月と12月に10府県となりました。昨年度の平均63円の上昇率6.1%と比べて低く抑えています。中小企業を中心に賃上げ余力が狭まり、最低賃金の上昇圧力がやや弱まったといえます。
東京の1,280円が最も高く宮崎県が1,085円と最も低い額です。最高額に対する最低額の割合は84.8%と12年連続して改善しています。
最低賃金の発効日はおおむね10月に戻る
昨年は政府、各都道府県知事からの最低賃金大幅引上げが強く求められ、各地方審議会は条件として発行日の後ろ倒しを行いました。最も早かった栃木の10月1日から最も遅い秋田は翌年3月31日でした。半年遅くなることは原資の確保面で時間が稼げますが、労働者には恩恵が遅れることになります。最も遅かった秋田県は国の目安通り10月1日に適用した時より平均時給は24円低かったのです。10月からの1年間の時給を計算すると、発効が遅れた影響で年間の平均時給額が目安より低くなったのは25府県に上り問題視されていました。
最低賃金改定額と引上げ幅
北海道 1131円 56円 滋賀 1136円 56円
青森 1090 61 京都 1180 58
岩手 1090 59 大阪 1231 54
宮城 1098 60 兵庫 1172 56
秋田 1090 59 奈良 1107 56
山形 1092 60 和歌山 1101 56
福島 1094 61 鳥取 1090 60
茨城 1136 62 島根 1092 59
栃木 1125 57 岡山 1104 57
群馬 1120 57 広島 1141 56
埼玉 1196 55 山口 1101 58
千葉 1195 55 徳島 1103 57
東京 1280 54 香川 1092 56
神奈川 1279 54 愛媛 1093 60
新潟 1108 58 高知 1086 63
富山 1119 57 福岡 1114 57
石川 1113 59 佐賀 1095 65
福井 1112 59 長崎 1087 56
山梨 1113 61 熊本 1092 58
長野 1117 56 大分 1096 61
岐阜 1121 56 宮崎 1085 62
静岡 1154 57 鹿児島 1090 64
愛知 1195 55 沖縄 1086 63
三重 1143 56 全国平均 1177 56










