年: 2026年

令和8年度地域別最低賃金

令和8年度地域別最低賃金

令和8年度地域別最低賃金

最低賃金全国平均1,177円上昇率5%で決定

 令和8年度最低賃金の額が決定しました。今年は10月に発効する都道府県が多くなり11月と12月に10府県となりました。昨年度の平均63円の上昇率6.1%と比べて低く抑えています。中小企業を中心に賃上げ余力が狭まり、最低賃金の上昇圧力がやや弱まったといえます。

東京の1,280円が最も高く宮崎県が1,085円と最も低い額です。最高額に対する最低額の割合は84.8%と12年連続して改善しています。

最低賃金の発効日はおおむね10月に戻る

 昨年は政府、各都道府県知事からの最低賃金大幅引上げが強く求められ、各地方審議会は条件として発行日の後ろ倒しを行いました。最も早かった栃木の10月1日から最も遅い秋田は翌年3月31日でした。半年遅くなることは原資の確保面で時間が稼げますが、労働者には恩恵が遅れることになります。最も遅かった秋田県は国の目安通り10月1日に適用した時より平均時給は24円低かったのです。10月からの1年間の時給を計算すると、発効が遅れた影響で年間の平均時給額が目安より低くなったのは25府県に上り問題視されていました。

最低賃金改定額と引上げ幅

北海道 1131円 56円 滋賀 1136円 56円

青森 1090 61 京都 1180 58

岩手 1090 59 大阪 1231 54

宮城 1098 60 兵庫 1172 56

秋田 1090 59 奈良 1107 56

山形 1092 60 和歌山 1101 56

福島 1094 61 鳥取 1090 60

茨城 1136 62 島根 1092 59

栃木 1125 57 岡山 1104 57

群馬 1120 57 広島 1141 56

埼玉 1196 55 山口 1101 58

千葉 1195 55 徳島 1103 57

東京 1280 54 香川 1092 56

神奈川 1279 54 愛媛 1093 60

新潟 1108 58 高知 1086 63

富山 1119 57 福岡 1114 57

石川 1113 59 佐賀 1095 65

福井 1112 59 長崎 1087 56

山梨 1113 61 熊本 1092 58

長野 1117 56 大分 1096 61

岐阜 1121 56 宮崎 1085 62

静岡 1154 57 鹿児島 1090 64

愛知 1195 55 沖縄 1086 63

三重 1143 56 全国平均 1177 56

育児休業給付の申請手続の見直し

育児休業給付の申請手続の見直し

育児休業給付の申請手続の見直し

出生時育児休業給付金の申請時の賃金

令和8年8月1日から取り扱いが変更された事項が3点あるので紹介いたします。

①出生時育児休業給付金は子の出生日から8週間を経過する日の翌日までの期間内に、4週間(28日)以内の期間を定めて当該子を養育するための産後パパ育休(出生時育児休業)を取得した方に支給されます。

賃金申告について従来は「出生時育児休業期間を対象として支払われた賃金」を申告時に申告していましたが、見直し後は「出生時育児休業期間中に支払日のある賃金」を申告することになりました。

これまでは出生時育児休業期間中を対象とした賃金は支払日に関係なく支払われた賃金として扱われてきましたが、出生時育児休業中を対象とした賃金が出生時育児休業期間中(出生時については分割取得した際の間の就労を含む)もしくは本体育休期間中に支払いが発生した場合に、休業期間中に支払われた賃金として申告を行うことになります。

出生時育児休業期間の対象賃金とは?

支給申請時に出生時育児休業期間を含む賃金月額分が支払われていた賃金のうち、次の額を言います。

・出生時育児休業期間に就労した日数・時間に応じて支払われた額。就労した場合の賃金のほか、出生時育児休業期間に応じて支払われる手当を含みます。なお、通勤手当、家族手当、資格に応じた手当など就労等した日数・時間にかかわらず一定額が支払われている場合は含みません。

・就業規則で月給制となっており、出生時育児休業期間を対象とした日数・時間が特定できない場合は、日割り計算をして得られた額となります(小数点以下切捨て)。

その他の改正点

②出生後休業支援給付金の配偶者の確認書類について 母親が申請する場合でも父親と同様に「母子手帳の写し」を提出できるようになりました。

③育児時短就業給付の支給要件確認 同一の子について育児休業給付を受給している場合、改めて母子手帳の写しは不要です。

・育児休業終了後同一の子について初回育児時短就業の開始で開始まで賃金の支払いがないことを賃金証明書や添付書類で確認できれば、賃金証明書の記載欄の一部は省略が可能です。

シール・トレカの転売と税金

シール・トレカの転売と税金

シール・トレカの転売と税金

「生活用動産の処分」か

「営利的転売」か シールやトレーディングカードの転売が広がっています。定価数百円の商品が数万円でフリマアプリに出品されることも珍しくなく、副業として仕入れ・販売に参入するケースも増えています。手軽に始められる分、税務上の取扱いを把握しないまま取引が行われているケースも見受けられます。

国税庁のタックスアンサー(No.1906)では、フリマアプリ等を利用した個人取引による所得は、雑所得になるとされていますが、取引の実態によっては事業所得に該当することもあります。 

なお、自ら使用していた物品を手放す「生活用動産(日常生活で使用している動産)」の売却による所得は、原則として非課税とされています。一方で、当初から利益獲得を目的として商品を仕入れ、反復継続的に出品している場合には、取引単価が低額であっても課税対象となります。


所得区分と帳簿の保存 

 課税対象となった取引について、その所得が雑所得か事業所得かは、営利性、反復継続性、独立性、記帳・帳簿保存の状況などを踏まえて判断されます。小規模・散発的であれば雑所得となることが多く、給与所得者の場合、給与以外の所得が年20万円を超えると、原則として所得税の確定申告が必要です(20万円以下でも住民税の申告は必要)。 

雑所得では青色申告特別控除や他の総合課税の所得との損益通算が使えません。実態として事業所得に当たる場合は、これらを活用できる分、税負担の面で有利になることがあります。 

事業所得と認められるには、社会通念上「事業」といえる規模・実態が必要で、帳簿の保存はその有力な裏付けになります。 

帳簿がなく副業収入も少額の場合は、原則として雑所得として扱われます。ただし、収入金額が300 万円を超え、かつ事業所得と認められる事実がある場合は、帳簿がなくても事業所得として認められることがあります。 

インターネット取引履歴の把握 

 国税庁は、インターネット取引を行う個人に対する調査を継続しており、申告漏れや無申告が指摘されています。フリマアプリの取引履歴は電子記録として保存され、税務署は制度上運営会社に対する照会を行うことができます。申告の必要はないと思っていたら、数年後に税務署から連絡が来た、というケースも見られます。


「見えない設備」の税務判断 ガソリンスタンドの「地下タンク」

「見えない設備」の税務判断 ガソリンスタンドの「地下タンク」

「見えない設備」の税務判断 ガソリンスタンドの「地下タンク」

ガソリンスタンドの下の大きな設備 

 ガソリンスタンドの地下には、燃料を貯蔵する巨大な「地下タンク」が埋設されています。安全確保のためコンクリート基礎で固定され、周囲には漏洩を防ぐ砂が詰められています。この「地下タンク」は、地上にある給油設備と油管を通じて繋がっており、燃料を供給する仕事の一端を担っています。意外にも、この「地下タンク」が税務の話題に取り上げられることがあります。

タンクは「機械及び装置」か「構築物」か? 

 ある法人がガソリンスタンドとして事業を行うため、土地に定着した設備(コンクリート路面や油溝・集水桝・油分離層等)の工事を行い、その上に給油設備を整備したことについて、これらを一体として「機械及び装置」として取扱ってよいか争った裁判がありました。 

「機械及び装置」に該当すると、「その他の小売業設備」「ガソリン・液化石油ガススタンド設備」として法定耐用年数8年となり、特別償却の対象となる余地があります。

複合資産の場合の「通常1単位」とは? 

 この裁判では、複合的な資産が減価償却資産として「機械及び装置」に該当するかどうかは、その資産の構造や素材等に照らし、次のような単位に分解して判断すべきとしています。 

・独立して修理、更新が可能な単位 

・独立した効用を果たすとされる単位 

裁判所は、給油設備とタンクは、個別に修理、更新が可能である上、タンクには「油を貯留する」という独立した効用があるとして、地下タンクは「構築物」(「水そう及び油そう」)に該当すると判断しました。

消防法に基づく改修は全額修繕費に 

 また、ガソリンスタンドの地下タンクには、消防法に基づく厳格な点検・修理(改修)義務があります。現在の消防法では、設置から 40 年以上経過し老朽化した地下タンクには、「腐食防止工事」又は「更新(新品への交換)」が義務付けられています。

国税庁の質疑応答事例では、①改修しなければ、消防署から行政処分が下されること、②事故が発生した場合、多額の土壌汚染対策費や損害賠償が発生するリスクがあることから、「原状回復」や「通常の維持管理」の範囲内であるとして、「修繕費」に該当すると説明しています(更新〔新品への交換〕は資産の取得となります)。



労働保険料の会計処理

労働保険料の会計処理

労働保険料の会計処理

通達による労働保険料の会計処理  

労働保険の会計処理は複雑です。更新時に確定保険料と概算保険料を同時納付することや、保険料に事業主負担分と従業員負担分が含まれることなどが要因です。また、決算期によっては事業年度と保険期間がずれる点も実務上の負担となります。 

法人税法上、労働保険料のうち事業主負担分は、損金の額に算入されます。経理処理は、法人税の通達において簡便な方法が認められています。例えば、卸売業を営むA社(賃金総額2,000万円)が概算保険料33万円を納付した場合を考えます。 

<A社の概算保険料の内訳> 

雇用  (従業員負担0.5%) 10万円 

           (事業主負担0.85%)17万円 

労災  (事業主負担0.3%) 6万円

⑴ 概算保険料の会計処理  

通達では、概算保険料のうち従業員負担分は立替金等として処理し、事業主負担分は概算保険料に係る申告書を提出した日(又は納付日)の属する事業年度の損金の額に算入するとされています。 

(立替金等)10万円(現金預金)33万円 

(法定福利費)23万円 

この立替金等は、給与支払時における従業員からの雇用保険料の預り金と相殺して消去します。

⑵ 確定保険料(不足額)の会計処理

概算保険料が確定保険料に満たない場合、その不足額のうち事業主負担分は、申告書を提出(又は納付)した事業年度に損金算入します。この場合、申告書提出前であっても未払計上が可能です。A社の確定保険料36万円、不足額3万円(従業員負担分1万円、事業主負担2万円)の場合には、次のような会計処理を行います。 

(立替金等)1万円 (未払金)3万円 

(法定福利費)2万円 

⑶ 確定保険料(超過額)の会計処理 

概算保険料が確定保険料を上回る場合、その超過額のうち事業主負担分は、確定保険料に係る申告書を提出した事業年度に益金算入します。A社の確定保険料30万円、超過額3万円(従業員負担分1万円、事業主負担2万円)の場合には、次のような会計処処理を行います。 

(現金預金)3万円(立替金等)1万円

                                      (法定福利費)2万円 

名義預金の相続課税

名義預金の相続課税

名義預金の相続課税

見落としやすい名義預金 

 遺産分割で見落としやすいのが名義預金です。親族名義で預金口座がつくられるので被相続人が生前、自分にプレゼントしてくれたものと思い込み、相続財産となる場合があることに気づかない。しかし、その場合でも相続財産として申告の要否を検討しなければなりません。

帰属者の判定要素 

 税務署が相続財産に該当するかチェックするポイントは、次のものとなります。

 ① 預金の原資は、誰が出捐したか

 ② 預金口座は誰が開設し預入れしたか 

 ③ 預入者の意思はどのようなものであったか 

 ④ 通帳と印鑑を保管し、預金の預入れ、払出しをしたのは誰か 

被相続人が預金の原資を出捐し、親族名義の口座を開設し、通帳と印鑑を被相続人で保管し、預金の出し入れをしていれば、被相続人の名義財産とされる可能性が高まります。

反対に、被相続人が親族に贈与の意思を示し、親族も受け取る意思を表示していたことが書面等で明確に確認できる場合は、贈与税の課税対象となります。

国税庁の「誤りやすい事例 ⑥申告書第11 表の付表3関係」では、被相続人以外の名義財産(預貯金)について、名義にかかわらず、被相続人が取得資金を拠出していたことなどにより被相続人の財産と認められるものは相続税の課税対象となることが解説されています。 

 

配偶者の名前で預金した場合 

 夫婦が婚姻中、給与所得や事業所得等で得た財産は、夫婦の一方が単独で有する財産(特有財産)として夫婦それぞれに帰属します。夫が自身で稼得した財産を妻名義で預金した場合、帰属者の判定要素に照らして名義財産となる可能性があります。

なお、贈与となることが明らかとなり、婚姻期間中に夫婦が拠出した資金を生活で消費するとき、贈与税は非課税となります。 

 

子や孫に財産を残すための意思表示 

 被相続人が生前に子、孫の名義で預金口座をつくるのは、相続税を減らす動機もあるでしょうが、自分の意思で財産を渡したい願いもあるのではないでしょうか。親族名義の預金口座が見つかったときは、被相続人の生前の意思を尊重して遺産分割すれば協議が円滑に進むかもしれません。 

相続税の連帯納付義務

相続税の連帯納付義務

相続税の連帯納付義務

相続税の納税は相続人全員の連帯責任 

遺産分割が終わり、申告書を提出して自身の相続税の納税は済んでいるのに、共同して申告した者に相続税の滞納が生じると、あなたにも滞納者の相続税の納付義務があると通知されることをご存知ですか? 

相続税の扱いでは、各相続人等が相続や遺贈で取得した財産の価額から相続税額を控除した残額を相続人等の受けた利益として、その範囲内で各相続人等が相互に連帯して相続税を納付する義務を負っています。

例えば、兄弟3人の相続人で、次男が相続税を滞納すると、長男、三男には、自身の受けた利益の範囲内で次男の滞納相続税について納付義務が生じます。 

連帯納付義務者に届く納付通知書 

滞納している相続人が税務署から督促を受けた後、1か月経過すると、税務署は連帯納付義務者となる相続人、受遺者に、相続税が完納されていない旨のお知らせを送付します。その後、連帯納付義務者に納付を求める場合、連帯納付義務者に納付通知書を送付します。納付通知書には①相続税が完納されていない旨②相続人、受遺者には連帯納付義務がある旨③その相続に係る被相続人の氏名等が記載されています。 

未納の連帯納付義務者に督促状を送付 

連帯納付義務者が納付通知を受けた後、2か月以内に完納されない場合は、連帯納付義務者に督促状が送付されます。

なお、申告期限から5年以内に通知がない場合、相続人が延納や納税猶予を受けている場合は、連帯納付義務は生じません。納付されるまでの間、連帯納付義務者には利子税が課されます。

相続人に連帯納付義務を課す理由 

相続税は、相続財産の総額に課税され、これを相続人、受遺者が取得した財産の価額に応じて各人の納付税額が算定されます。

税務署が財産を取得した全ての相続人、受遺者に連帯納付義務を課すのは、徴収漏れを防ぐことにあります。実務と異なりますが、遺産分割の前に相続税を先に納付し、残った財産を遺産分割すると考えれば、連帯納付義務に納得しやすいかもしれません。

遺産分割協議は納税義務を含めて合意する 

相続財産のうちに売却困難な不動産があるときは、相続税の納税資金を確保できるよう事前に検討しておくことが大事です。また、遺産分割の際は、相互に相続税の連帯納付義務があることを合意しておくことが必要と言えそうです。 

4月道交法改正 自転車にも青切符

4月道交法改正 自転車にも青切符

4月道交法改正 自転車にも青切符

自転車にも違反切符制度が導入 

道路交通法の改正により 2026年4月から自転車の交通違反に「交通反則通告制度」(いわゆる青切符)が導入されます。この青切符は自動車の交通違反に広く行われている違反処理の方法で、今まで自転車には導入されていませんでした。 

これまでは自転車の交通違反が検挙されると、「赤切符」(飲酒運転など特に悪質性・危険性が高いものに適用)などを用いた刑事手続きによる処理が行われていました。青切符の導入により、手続き的な負担を軽減するとともに、違反者に前科を付けることなく、実効性のある責任の取り方が可能になるとされています。 

青切符の対象となる主な違反とは 

青切符による違反例としては、信号無視(反則金 6,000円)、一時不停止(同5,000円)、携帯電話使用(ながらスマホ)(同12,000 円)、制動装置(ブレーキ)不良(同,5000 円)、無灯火(5,000 円)、車道の右側通行(同6,000円)等が挙げられます。

対象年齢は16歳以上とされ16歳未満には青切符は切られませんが「指導警告」は実施されます。

青切符導入後も指導警告は実施され、さらに悪質・危険な違反は検挙の対象とされます。検挙の対象が増えたことで自転車の交通違反の取り締まりが強化されることになります。

自転車安全運転のための交通ルール

・原則車道の左側を通行 (ただし歩道の通行が認められる場合あり)

・ながら運転はしない 

・夜間はライトを点灯する 

・ヘルメットを着用する 

・お酒を飲んだら運転しない。重大な違反行為であり赤切符の対象となる。

従業員にも知らせましょう 

通勤などで従業員が自転車通勤をしている会社もあるでしょう。自転車の青切符制度について個人として当然知っておくべきことですが、重大事故が起こった場合などは企業に使用者責任が問われる場合も想定されます。自転車の交通違反の取り締まり強化が進む中、自転車への青切符導入や自動車のみならず、自転車の交通違反防止については従業員にも通知しましょう。


原則は契約書の「支払日」で計上 地代・家賃の収入計上時期

原則は契約書の「支払日」で計上 地代・家賃の収入計上時期

原則は契約書の「支払日」で計上 地代・家賃の収入計上時期

その年に「収入すべき金額」を計上する  

不動産の個人オーナーの確定申告では、不動産を賃貸したことにより受け取った賃貸料(地代・家賃)を不動産所得の総収入金額に計上します。この場合の計上時期のルールには、次のようなものがあります。 

原則は「契約に定められた支払日」

 契約書に「支払日」があるか、ないかにより、次の日が収入の計上時期となります。 

契約書に「支払日」 が定められている : その契約に 定められた支払日 

契約書に「支払日」 が定められていない : 実際に 支払を受けた日  

そのため、契約書に記された支払日(支払期日)や支払方法を確認しましょう。

<事例1> 

第〇条 甲(賃貸人)に対し、毎月分の賃料10万円を、前月の末日までに、甲の指定する銀行口座に振り込んで支払う。 

この場合、翌年1月分の家賃であっても、契約上の支払日(支払期日)は前月(当年12月)であるため、翌年1月分の家賃10万円は、当年の12月に計上すべきということになります(当年末に入金がなくても、未収金を計上し、収入を認識します)。 

<事例2> 

第〇条 本契約における賃料の支払いは、毎年12月末日までに、1年分120万円を一括して前払いする方法とする。

この場合は、契約上の支払日(支払期日)である当年の12月に、1年分の家賃120万円の収入を一括で認識することになります。

一定の記帳を要件に期間対応で計上できる  

 ただし、継続的な記帳を行い、一定の要件に該当する場合には、貸付期間に対応する賃貸料をその年に収入計上することを認めています(1月分賃貸料は1月に計上)。


⑴ 事業的規模である場合

 ① すべての賃貸料につき、継続的して前受収益・未収収益の経理を行い、期間対応部分を収入計上していること。

 ② 1年を超える期間の賃貸料収入は、前受収益・未収収益の明細書を確定申告書に添付していること。 


⑵ 事業的規模でない場合 

1年以内の賃貸料について、⑴①要件により、収入計上していること。

 ⑵の場合、1年を超える期間の賃貸料には適用がありませんので、注意しましょう。

子ども・子育て支援金 制度の創設

子ども・子育て支援金 制度の創設

子ども・子育て支援金 制度の創設

子ども・子育て支援金制度とは

令和8年4月から社会全体で子育て世帯を支えるための財源を安定的に確保することを目的に「子ども・子育て支援金」制度が創設されます。既存の「少子化対策予算」の一部を「支援金」という新しい仕組みで補う予定で、企業にも実務対応が求められます。令和8年度から10年度にかけて段階的に導入されます。 

支援金の使途は次のような少子化対策関連施策に充てられます。 

・保育園・学童保育等の拡充 

・児童手当拡充 所得制限撤廃

・給付増額

・育児休業中の所得補償強化

・妊娠・出産期からの伴走支援等 

開始時期・徴収方法・保険料負担イメージ 

令和8年4月分(5月末納付分)より労使折半で子ども・子育て支援金を負担します。医療保険料と同様、毎月の賃金並びに賞与から徴収され産休中や育休中は免除さ れます。 

負担額は標準報酬月額並びに標準賞与額に支援金率を乗じます。支援金率は国が一律で定めることとされており0.24%から令和10年度に0.4%になる予定です。被保険者一人当たりの平均負担額は令和8年度では450円、令和9年度では600円、令和10年度では、800円と見込まれています。

給与計算上の注意点 

支援金制度の開始は令和8年4月(5月納付分)からの予定ですが、例年同時期に健康保険料や介護保険料の改定(3月頃)があるため保険料改定情報にご留意ください。端数処理については小数点以下切り捨てとなる見込みです。 

給与明細上の表示は、被保険者から保険料徴収する際に保険料額の内訳として支援金額を示すことは法令上の義務とはしていません。可能であれば「健康保険料うち支援金〇〇円」等、明細書や社内掲示で情報を可視化することで制度への理解協力を促すであろうと期待しています。

支援金は保険料と同様の性格であり原則就業規則の改定は必要ありませんが、当分続く制度であるため人件費予算の計上は必要でしょう。