なぜ給与支払者が源泉徴収義務者 で納税しなければならないのか?
源泉徴収は国の仕事の押し付けでないか?
所得税法では、給与の支払者が給与支払時に源泉所得税を天引きし、翌月 10 日までに国に納付しなければならないと規定されています。“これって国のやるべき仕事を給与支払者に押し付けているのでは?”と疑問に思ったことはありませんか?
源泉徴収制度は事前に税収を確保できる国にとって便利な制度です。滞納の未然防止や納税の簡易化、納税者の捕捉などにも資するものです。とはいえ、給与支払者にとっては手間も時間もかかる余計な仕事である上に、申告や納税が遅れるとペナルティ(=不納付加算税など)も大きい嫌な制度です。
手間の掛かる源泉徴収義務は憲法違反か?
給与支払者に源泉徴収義務を課すのは憲法違反だとする源泉徴収制度の合憲性が争われた事件がありました。原告側の主張は、源泉徴収制度は憲法 14 条 1 項(法の下の平等)、18 条(その意に反する苦役に服させられない)、29 条 1 項 3 項(財産権の侵害)に違反すると訴えたのです。
しかしながら、昭和 37 年 2 月 28 日の最高裁の判決で、「給与所得者に対する所得税の源泉徴収制度は、これによって国は税収を確保し、徴税手続を簡便にしてその費用と労力とを節約し得るのみならず、担税者の側においても、申告、納付等に関する煩雑な事務から免がれることができる。また徴収義務者にしても、給与の支払いをなす際所得税を天引きしその翌月 10 日までにこれを国に納付すればよいのであるから、利するところは全くなしとはいえない。」として訴えは退けられました。
現行の源泉徴収制度は三方よしの手法
最高裁の棄却理由として、①国の簡便手続での税収確保、②従業員は確定申告不要となる、③給与支払者の資金的利便の 3 つを理由としました。
そして、「されば源泉徴収制度は、給与所得者に対する所得税の徴収方法として能率的であり、合理的であって、公共の福祉の要請にこたえるものといわなければならない。」として、合憲としました。
以後に争われた源泉徴収制度の合憲性事件でも、この昭和 37 年最高裁判決が引用されて今日に至っています。