結婚・子育て資金贈与の非課税
制度概要
結婚子育て資金の一括贈与制度は、直系尊属である父母、祖父母から子・孫に結婚・出産・育児の費用を非課税で贈与できる租税特別措置法の制度です。20 歳以上 50 歳未満の受贈者を対象に最大で 1000 万円(結婚費用は最大 300 万円)までの贈与が非課税になります。非課税の対象となる費目については、内閣府 HP に掲載されています。
平成 31 年改正で受贈者は、前年分の合計所得金額が 1000 万円以下に制限されました。令和3年度は次の改正があり、令和5年3月 31 日まで2年間、延長されました。
贈与者死亡時、孫への贈与は2割加算に
贈与者が死亡した日までの贈与額(非課税拠出額)のうち、結婚・出産・育児に使用した金額(結婚・子育て資金支出額)を控除した未使用分(管理残額)は相続税の課税対象となっていましたが、新たに令和3年4月1日以降の孫への贈与は、配偶者および一親等の血族以外(代襲相続人である孫・孫養子を除く)への贈与に適用される、相続税額の2割加算の対象となりました。世代間の資産移転を促進する非課税贈与として創設された制度は、相続税法の取扱いがさらに適用され、利用しにくくなりました。
認可外保育施設も非課税の対象になります
非課税の対象となる育児費用の範囲に、新たに1日当たり5人以下の乳幼児を保育する認可外保育施設のうち、都道府県知事などから認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書を交付された施設に対する保育料の贈与も対象となりました。証明書を交付された施設のリストを HP で公開している自治体もあります。
非課税申告書は電子提出も可
この制度の適用を受けるため、取扱金融機関を経由して提出する非課税申告書は、令和3年4月1日より、電磁的方法によっても提出できるようになっています。