沖縄復帰 50 年泡盛の酒税軽減は段階的廃止 05-その他税法 / By 玉田篤志 沖縄復帰 50 年 泡盛の酒税軽減は段階的廃止 沖縄の酒税軽減措置が段階的に廃止される令和 4 年度税制改正において、沖縄県産酒類に係る県内への酒税の軽減措置の段階的廃止が行われることとなりました。令和5 年 10 月 1 日からビール等は 20%から 15%へと軽減率を変更、令和 8 年 10 月 1 日にビール等の軽減措置は廃止されます。また、泡盛については事業規模に応じて段階的に軽減が行われ、令和 14 年 5 月 15 日に軽減が廃止されます。沖縄復帰から続いてきた軽減措置沖縄に対する酒税の軽減措置は、昭和 47(1972)年から始まった制度で、米軍統治下の税率が低かった上、産業基盤の弱さや消費者の所得を考慮し、徐々に本土の経済水準に合わせていこうという狙いでした。開始当時の酒税の軽減率は 60%だったそうで、5 年間の時限措置として導入していたものが、今まで連綿と改正を経て継続してきました。 なお、ガソリン税の軽減や各業態への支援や税制の優遇がある沖縄振興特別措置法については、令和 4 年度の改正で一部内容は変更されますが、継続して施行される予定です。復帰 50 年を経て自立型経済発展を酒税軽減措置の段階的廃止については、復帰 50 年を迎えた沖縄の酒類製造業界から提言がなされたとされています。 日本において沖縄は歴史的・地理的・社会的事情で特殊な立場にあります。本土と様々な違いがあり、独自の政策が必要不可欠です。ただ、今回の軽減廃止の経緯を見るに、平成 14(2002)年から沖縄振興特別措置法に挙げた「沖縄の自立型経済の構築」については一定の成果が出ているのではないでしょうか。