月: 2022年2月

部下とのコミュニケーションのススメ

部下とのコミュニケーションのススメ

部下とのコミュニケーションのススメ

部下との面談で何を話しますか?

あなたの事業所で、管理職と部下のコミュニケーションの場は、どれぐらいあるでしょうか。目標管理面談にキャリア面談、最近では1on1ミーティングも注目されています。組織活性化のため、従業員のモチベーション向上のため、上司と部下の縦のラインのコミュニケーションは重要です。
しかし、評価など目的が明確な面談はまだしも、中長期的なキャリア形成や育成のための面談となると「一体なにを話したら?」「こちらは一生懸命でも部下の口が重い…」といった悩みを抱える管理職もいるのではないでしょうか。そんな時のために、「4つのL」をご紹介します。

ハンセンの「4L」とは?

ミネソタ大学のサニー・ハンセンは、キャリアを仕事だけではなく人生全体で捉える「統合的人生設計」を提唱しましたが、その考え方の1つに「4L」があります。
これは「愛(Love)」「労働(Labor)」「学習(Learning)」「余暇(Leisure)」のことで、人生における役割を表現したものです。この4Lを円グラフにして、「今の自分」と「理想の自分」の2つを書いてもらうと、そのバランスは人によって、あるいは同じ人でも人生のタイミングによって、大きく異なってくるでしょう。そして、「そこにギャップがあるのか」「それを理想の形に近づけるにはどうしたら?」ということを考え、言葉にしてもらいます。
これによって、改めて自分自身への気づきがおこるとともに、仕事への向き合い方、今後のキャリアの積み上げ方について考えを深めていくことができ、モチベーションの向上にもつながっていきます。
この時大切なことは、この4Lに対して、上司が批評や指導をすることは、絶対に避けなければなりません。これは、部下自身が「自分にとって仕事とは何か?」を改めて考えるためのきっかけにするものです。
上司に必要なのは、部下が考えを自律的に進めていけるよう、相手を肯定しながら積極的に聴く傾聴の姿勢で、4Ⅼの内容にこだわる必要はありません。
「4つのLって知ってる?」そんな言葉が社内で聞かれるようになったら、ちょっと会社の雰囲気も変わってくるかもしれませんね。

賃貸不動産の一時的空室

賃貸不動産の一時的空室

賃貸不動産の一時的空室

相続で賃貸不動産を取得したとき、財産評価で一時的に空室となっている住戸にも評価減を認める取扱いを受けるには、賃貸業務の継続性に加え、空室期間を長期化させないことが必要となります。

賃貸不動産の財産評価

相続や遺贈で財産を取得する場合、財産は時価で評価します。相続財産の時価は、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に、通常成立すると認められる価額とされています。
貸家および貸家の敷地の用に供されている貸家建付地は、賃借人が建物を使用することで支配権を有しているため、貸主の側も利用に受忍義務が生じることから評価額が減額されます。反対に賃貸されていない貸室部分は賃借人の権利が存在しないので評価は減額されず、自用地評価となります。

相続財産の一時的空室の扱い

一方、一時的な空室であることが認められれば、例外的に賃貸されているものとして評価の減額が認められる場合もあります。
税務署は、質疑応答事例で相続した時点で空室があった場合、その空室について相続の前後で賃貸が継続され、新たな賃借人の募集が退去後、速やかに行われ、空室期間中、他の用途に供さず、空室期間が課税時期の前後で例えば1か月程度などの要件をみたせば、事実関係を総合判断して例外的に、空室部分も賃貸されているものとして評価減を認めるとしています。
しかし、現実は、空室はすぐに埋まらず、課税実務では、「例えば 1 か月程度の要件を充たしていない」として自用地評価とされてしまうことが多いのではないでしょうか。

不動産所得における一時的空室との違い

ところで、不動産所得では、空室期間が 1か月を超えたとしても、賃貸業務を継続中であれば貸付の用に供されているものとして減価償却費などを経費として算入します。
これは不動産所得が1年間の総収入金額から必要経費の額を控除するフローの金額としてとらえられるのに対し、財産評価は、相続開始時のストックの評価額としてとらえることとの違いによるものと思われます。

空室を早期に埋める実態をつくる

空室を1か月で埋めるのは立地、賃料などでよほど優位な物件でない限り困難ですが、間断のない募集活動により空室期間の短縮をはかり、空室が一時的であることを事実関係から説明できるようにしましょう。

税金よもやま話 さよなら申告書 A

税金よもやま話
さよなら申告書 A

税金よもやま話 さよなら申告書 A

確定申告書Aがなくなる

今年も確定申告の時期がやってきます。
国税庁 Web サイトの確定申告特集ページでは、最新の確定申告書様式のダウンロードや、作成コーナーのマニュアルの閲覧等ができますが、その中の「確定申告書A様式」には大きく「令和 5 年 1 月から申告書Aは廃止され、申告書Bに一本化されます」と記載されています。

簡易のAとオールマイティのB

そもそも確定申告書A様式は、所得の種類が給与・雑・配当・一時所得のみで、予定納税額が無い方のみが利用できるいわゆる「簡易版」の申告書です。確定申告書B様式はすべての所得に対応したものになっているわけですから、今まで確定申告書A様式を利用していた方でもB様式にて申告が可能です。
ちなみに確定申告書がA・Bの様式になったのは平成 14 年(平成 13 年分申告)から。それまでの申告書様式が 6 種類だったものを、A・Bの様式プラス別表という形に変更しました。内容こそ少しずつ変わったものの、20 年間もこの様式を維持して運用し続けられたのは、初期の様式デザインが優れていたのだと思います。

紙の申告書提出を少なくしたい

最初にご紹介した確定申告特集ページで閲覧できる「確定申告の手引き」を見てみると、最初のページから「ホームページから申告書が作成・送信できます」と大きく書いてあります。また少しでもページに空きスペースがあれば、すかさず国税庁チャットボットのふたばさんが「作成コーナーを使えば簡単便利に申告できます」とアピールしまくる徹底ぶりです。
国税庁は「税務署に来なくても全ての手続きができるように」を目指しており、紙の確定申告書提出を少なくしたいという意図が見て取れます。
ただ、日本社会では高齢者を中心に、未だデジタルディバイド(インターネットやPCを使える人と使えない人の間に生じる格差)があり、紙の申告書からの脱却にはまだ時間がかかりそうです。

研修の助成金を使うと キャリアアップ助成金が増額

研修の助成金を使うと
キャリアアップ助成金が増額

研修の助成金を使うと キャリアアップ助成金が増額

キャリアアップ助成金とは

有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者等、非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取り組みをした事業主に対して取り組み内容に応じて助成する制度です。今までよりもさらに給付が拡充しました。

人材開発支援助成金特定訓練コースを利用

① 実務経験のない有期契約社員等に研修を実施
② 最低 20 時間以上の OFF-JT 研修を実施(OFF-JT 研修とは通常の生産活動と区別して業務外で行われる事業内または事業外職業訓練)


研修の流れは次のようになります。
① 社内研修は 20 時間の OFF-JT の受講で1時間につき 760 円の助成金を賃金助成として申請できます。代表者や社員が講師になっても対象になります。
② 社外での研修費用の 70%が経費助成されます(上限 15 万円/人)。
③ キャリアコンサルタント面談、ジョブカードの作成、訓練日報を作成します。
④ この後キャリアアップ助成金正社員化コースを利用し有期契約社員を正社員に転換し、6 か月勤務すると申請できます。通常は 1 名につき 57 万円の助成金ですが、研修を経て正社員へ転換した場合は通常の助成金額に加え 1 人当たり95,000 円の加算助成金が受給できます。

受給の研修事例

例えば有期契約社員で入社から2か月間に合計300時間の研修を実施(OFF-JT 30時間+OJT 270時間)した場合、
ア. 1 時間 760 円×300 時間=228,000 円
イ. キャリアアップ助成金の申請は通常雇用から最低 12 か月かかるところ、研修の助成金を受給していると有期雇用期間が 6 か月から 2 か月に短縮されます。つまり 8 か月で申請できます。
キャリアアップ助成金 57 万円と加算金95,000 円で=665,000 円受給できます。
新人に研修を必要とする職種であればすでに研修を行っていると思いますし、くり返し使えるので利用されると良いでしょう。

就活生の企業選びの ポイント

就活生の企業選びの
ポイント

就活生の企業選びの ポイント

就職後 3 年以内の離職率

2 年以上に及ぶコロナ禍で採用活動においても例年通りにはいかない企業も多いことでしょう。長期的には人手不足がいわれる中、新入社員の離職率は現在どのような状況でしょうか? 厚労省の調査によれば令和 2 年度における学卒就職者の離職率は例年に比べて低下しているというものの就職 3 年以内の離職率は新規高卒では 36.9%、大卒では 31.2%となっているそうです。事業所規模が小さくなるほど離職率は高くなることは示されていますが、そもそも中小企業に新卒が少ないということもあるでしょう。いずれにしても、人材確保を確実にするためには離職率の低下を重要視すべきでしょう。

最近の就活生の意識の変化

長期化するコロナ禍は学生の意識にどのような影響をもたらしているのでしょうか? 就職情報会社ディスコの調査では2021 年 10 月 1 日の内定解禁日における2022 年卒の学生の内定率は 88%、12 月では 95%と昨年のコロナ禍での内定率に比して順当に進んでいます。
また、同社が 2023 年卒予定学生にモニター調査をしたところ 1 学年上の先輩と比較して「就職が厳しくなる」、「やや厳しくなる」と答えた学生は 51.1%で前年調査93.7%より大幅に減少しています。逆に「やや楽になる」が前年 6%から 48.8%と急増しています。「厳しくなる」と「楽になる」がほぼ半々で見方が分かれています。

企業選びのこだわり

では学生はどこを見て企業を選ぶのでしょうか?(社風・人/仕事内容/給与・待遇/勤務地/企業規模で見てみます)。最も「強くこだわる」のが「社風・人」57.5%で「ややこだわる」も合わせると 92%に上ります。「仕事内容」も 91.3%、次が「給与・待遇」が 86.4%、「勤務地」が 68.6%、「企業規模」は 56.6%となっています。要約すると「どこでどれだけのことをしてくれるのか(待遇)」よりも、自発的に「どんな企業環境で何がしたいか」を重視しているという結果です。
とはいえ、待遇が悪くては他の企業に見劣りしますね。ハローワーク等で給与や休日などを調べ、待遇を把握し、自社の採用活動に臨みましょう。

私道の調査 -相続した土地の売却-

私道の調査
-相続した土地の売却-

私道の調査 -相続した土地の売却-

Tさんは一人暮らししていた被相続人(母)の土地・建物を相続しました。建物は木造で築 50 年、公道から奥まったところに建築されており、公道から玄関まで通路としている私道を、近隣の地権者と一緒に利用していましたが、不動産会社に土地の売却を相談したところ、思いがけず現状のままでは売却できないことがわかりました。

接道義務を満たさないと建築不可

建物の敷地は、原則として、建築基準法上の道路に2m以上接道しなければ、新築や増築できず、そのままでは売却できる土地になりません。
Tさんの敷地は私道部分が路地状敷地で、出口側で公道と2m接していませんでした。
敷地が接道義務を満たしているかは、まず法務局で公図、地積測量図を見て、土地の形状、隣地や道路との境界を確認します。
次に、敷地が接する道路について、市区町村の役所で指定道路図を閲覧し、建物を建築できる敷地に該当するか、該当させるための条件を担当者に照会します。
私道が位置指定道路や、セットバックを要する2項道路に該当しているか、私道部分が路地状敷地である場合は、出口側で接する道路の指定状況を確認します。
Tさんは、隣接する土地を地権者と一緒に売却して2mを確保することとしました。

越境により建築できない場合も

土地の売却前に、隣地との境界について確定測量を行います。隣地からの越境は、隣地地権者の立ち会いのもと、境界確認と合わせて越境の状況を双方で確認します。
Tさんは、確定測量の結果、隣地建物の外壁やドア、換気用フードなどが私道部分に越境しており、まだ2mの接道義務を満たせていないことがわかりました。

地権者間で権利調整が必要

越境が確認された場合、建物が建築できる土地になるよう、隣地地権者と話し合い越境解消について合意が必要です。
Tさんの場合、買主の不動産会社が役所に出向き、建築できるための条件を相談し、役所が示した要件に合わせて隣地地権者と越境解消の工事手順と負担について話し合い、土地を売却できるようになりました。

仮想通貨の定義と取扱い

仮想通貨の定義と取扱い

仮想通貨の定義と取扱い

通貨の持つ機能

通貨(貨幣)の持つ機能は、
1.価値の保存機能(インフレ、デフレ、デノミを除けば、例えば 100 円は 100 円のまま)、2.交換(決済)機能(物々交換しなくてよい)、3.価値の尺度機能(商品やサービスの価値を計り比較するもとになる)だといわれます。これらを仮想通貨に当てはめようとすると1.と3.であまりうまくいかない様子ですので、仮想通貨はより金融資産に近い性質をもつものでしょう。

法令上の定義と取扱い

日本の法令上は「資金決済に関する法律」で、「物品を購入し、(省略)財産的価値(省略)であって、(以下省略)」、「不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値(以下省略)」と定義されています。その他、金融庁マニュアルにも定義があります。また、私達が仮想通貨を売買する時に利用する仮想通貨交換業者も、銀行や証券会社と同様に金融庁への登録認可と監査が必要で金融庁によって厳しく規制及び管理されています。
このように法令または規制上も通貨の、というよりも財産的価値の側面に注目しているように見受けられます。

会計上の定義と取扱い

仮想通貨の直接の定義は見当たらないのですが、拠り所となる「金融商品に関する会計基準・実務指針」は広く金融資産について、預金や売掛金、貸付金等の金銭債権にとどまらず、「金融資産を受け取る契約上の権利、潜在的に有利な条件で他の企業とこれらの金融資産若しくは金融負債を交換する契約上の権利」も含めることになっています。会計上も通貨としてよりも財産的価値の側面に注目して、広く金融資産の範疇に含めるべきでしょう。

ふるさと納税 指定自治体の解除

ふるさと納税
指定自治体の解除

ふるさと納税 指定自治体の解除

ふるさと納税は指定制?

個人の所得・控除によって決まる控除上限金額までの寄附なら、自己負担が 2,000円で返礼品が貰えるふるさと納税制度。ワンストップ特例を利用しない方は、そろそろ確定申告のご準備をお願いいたします。
今や多くの方に認知されている制度ですが、「総務大臣が指定する自治体への寄附」でないと、ふるさと納税の寄附金控除が受けられないのはご存じでしょうか?

いわゆるお礼の品 3 割ルール

総務省は過熱するふるさと納税に対して、平成 31 年に返礼品等の調達に対するルールを定めました。いわゆる「お礼の品は寄附額の 3 割以下で地場産品」というものです。このルールを破った自治体は、2 年間指定を取り消され、ふるさと納税の寄附については控除が受けられなくなるため、実質的にはふるさと納税の運用ができなくなります。
皆さんが普段ふるさと納税を行うポータルサイト等では、指定取り消しを受けた自治体への寄附ができないように処置するので、あまり利用者には見えないものですが、直近でいえば令和 4 年 1 月 17 日付で、宮崎県都農町が指定取り消しとなり、翌日 18 日付の寄附から 2 年間は、ふるさと納税の寄附金控除が受けられなくなりました。なお、それ以前の寄附については通常のふるさと納税扱いとなりますのでご安心ください。

自治体・業者のリスクがある制度

都農町のケースは「格安な牛肉を返礼品として用意したが寄附が殺到して、当初の取扱い業者の手に負えなくなり、町が割高な代替品を調達してしまい、結果お礼の品の価値が寄附の 3 割を超えてしまった」という顛末です。
ふるさと納税を集めたい、そしてふるさと納税額を持続してゆくために設備投資等をしてゆくというサイクルの中で、指定取り消しで 2 年間は多額の取引を失ってしまい、結果として「ふるさとの衰退」を招く可能性があります。節度のある制度の活用を心がけていただきたいものですね。

成年後見制度と障害者控除

成年後見制度と障害者控除

成年後見制度と障害者控除

成年後見制度とは

不動産・預貯金などの財産管理や、介護などのサービスや施設への入所に関する契約の締結、相続が発生した場合に遺産分割協議などをする必要があっても、認知症や知的障害などの理由で判断能力が不十分になると、これらを自分ですることが難しくなってきます。また、判断能力が不十分になってしまうと、自分に不利益な契約であってもよく理解ができずに契約を締結してしまい、悪徳商法の被害にあう危険もあります。
成年後見制度は、このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援する制度です。
従来の禁治産・準禁治産制度に代わり、平成 12 年 4 月からスタートしています。

税理士会も支援しています

税理士は、普段より、事業を営む方の税や経営に関することや個人の方々の資産管理に関することをお手伝いしています。 その豊富な経験を活かし、成年後見制度においても支援の必要な方々の貴重な財産の保全と適切な管理をお手伝いしています。
全国各地の税理士会は成年後見支援センターを開設し、成年後見制度に関するご質問に対して無料で相談を受け付けています。
また、日本税理士会連合会は、成年後見制度のパンフレットを作成し、各地の税理士会は、家庭裁判所へ成年後見人等の候補者となる税理士の名簿を提出するなどして、この制度を支援しています。

成年被後見人は特別障害者に該当

家庭裁判所が鑑定人による医学上の専門的知識を用いた鑑定結果に基づき、「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」として後見開始の審判をした場合には、所得税法上も、成年被後見人は「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」に該当し、障害者控除の対象となる特別障害者に該当します。
居住者又は控除対象配偶者若しくは扶養親族が特別障害者である場合には、40 万円の障害者控除が可能となります。(「成年被後見人の特別障害者控除の適用について」平成 24 年 8 月 31 日/照会者:一般社団法人 静岡県社会福祉士会/回答者:名古屋国税局審理課長)

183 日以上滞在した場合 米国から帰国した者の外国税額控除

183 日以上滞在した場合
米国から帰国した者の外国税額控除

183 日以上滞在した場合 米国から帰国した者の外国税額控除

米国に 183 日以上滞在して帰国した場合

新型コロナウィルスの変異株「オミクロン株」の世界的な感染拡大。令和3年末より政府の水際対策も強化されました。外国から帰国された方も関係者も大変ですね。
ここでは、次のような米国からの帰国者の所得税の事例を検討してみましょう。

米国の連邦個人所得税の取扱いは?

グリーンカードを有していない日本人は、次の Substantial Presence Test(実質滞在テスト)を満たす場合、米国の税務上、米国居住者として取扱われます。


Aさんは、①と②を満たすため、米国居住者とされ、その年分の課税所得についてIRS(内国歳入庁)に個人所得税申告書(Form1040)を作成し、申告納税を行わなければなりません。申告期限は翌年4月 15 日ですが、最長 10 月 15 日まで延長できます。

日米租税条約(短期滞在者免税)は?

日米租税条約 14 条(給与所得)には、短期滞在者免税の規定があります。Aさんは、12 カ月の期間を通じ滞在期間が 183 日を超えており、この規定は適用されません。

日本の所得税の取扱いは?

Aさんは派遣期間が予め1年未満とされており、出国時に日本居住者とする取扱いをしている場合には、変更する必要はありません。この場合、Aさんは、日本居住者として、全世界所得につき日本の所得税の申告義務を有することになります。

米国申告 4 月。外国税額控除はどうする?

この場合、米国と日本の所得税が二重に課税されてしまっているので、日本側で外国税額控除を適用できます。ただし、米国の申告期限が 4 月 15 日なので、日本の申告期限に間に合わないことも有り得ます。
実務では、当年分の所得税申告で明細書を添付し、翌年分に外国税額控除余裕額を繰越すやり方も考えられます。