日: 2021年12月16日

活躍できる人を探す人材適性診断

活躍できる人を探す人材適性診断

活躍できる人を探す人材適性診断

採用の悩みには適性検査が有効です

採用でこんな悩みはありませんか?
① 優秀な人材を採用したい
② 面接では人当たりがよさそうに見えたのに性格に難があった
③ せっかく採用したのにすぐ退職してしまった
④ 厳しくしたつもりはないがメンタル不調で休職してしまった
⑤ 欲しい人材からの応募がない
⑥ 応募は来るが決め手に欠ける
⑦ 紹介会社頼みの採用になっている
⑧ 採用費用がかさんで気が重い

適性検査を導入していますか?

皆さんの会社では採用時に適正検査を行っていますか? 適性検査は合否判断のみならず入社後の移動や共同事業のグループで活動の際の配置、適正などに使えるものです。新卒採用のみならず中途採用であっても適性検査からわかることは相当あります。性格やくせ、考え方など簡単には変わるものではないからです。特に新卒では仕事の履歴がない(アルバイトはあるかしれないが)ので、少ない材料の中で相手を見抜く必要があります。検査が本人の隠れた性格を見つけるのに役立ちます。既存社員においてもメンタル面、チームワーク、人員配置、仕事の進め方やコミュニケーション等の際に役に立ちます。

適性検査でわかることと生かし方

ベテランの人事の方でも 1 時間程度の面接では相手の人となりは完全にはわかりません。検査では面接ではわからない性格や本性を知ることも可能です。中途採用においては既存のメンバーと合うかどうかを知ることができます。既存の社員に適性検査を受けてもらうことでどういう人材が自社に合う人材なのか把握でき、欲しい人材、活躍してほしい人材をつかむことができます。次のようなことがわかります。
1. 性格や個性  2.興味・価値観  3. 社会性  4.意欲・やる気 等
内容は適性検査の種類によっても違いますし代行業者もあります。ネットにも出ていますが自社で使いこなすまでは少し練習が必要かもしれません。
ただ、検査結果を盲信することなく人の目で見る判断も重要です。

青色申告 65 万円控除と 電子帳簿保存法

青色申告 65 万円控除と
電子帳簿保存法

青色申告 65 万円控除と 電子帳簿保存法

e-Tax しないが 65 万円控除は受けたい

令和 2 年分以後の所得税について、青色申告特別控除の適用要件が改正され、65 万円の青色申告特別控除の適用を受けるためには、それまでの要件に加えて、e-Tax による申告か、電子帳簿保存を行うことが必要になりました。
個人事業主の方の中には、「e-Tax ができない」という方がいらっしゃるかもしれません。今回は、電子帳簿保存で 65 万円控除を受ける場合の手続きを解説してみます。

改正もあるがあまり変わりなし

電子帳簿保存法については、令和4年1月 1 日から適用される改正があり、これまで電子的に作成した国税関係帳簿を電磁的記録により保存する場合には、事前に税務署長の承認が必要でしたが、事業者の事務負担軽減のために、不要とされました。
ただし、この「事前承認不要」はあくまで電磁的記録による保存を開始する場合の話で、65 万円の青色申告特別控除の適用を電子帳簿保存によって受けたい場合は「国税関係帳簿の電磁的記録による保存等の承認申請書」を提出する必要があります。
また、一般的な電子帳簿保存については正規の簿記の原則に従って記録されるものであれば、最低限の要件を満たす電子帳簿についても電磁的記録による保存が OK となったのですが、65 万円の青色申告特別控除の適用を受ける場合については「優良な電子帳簿」の要件である、検索要件や帳簿間の相互関連性の確認など、より高度な措置が必要となります。

過少申告加算税 5%軽減のため?

電子帳簿保存法に適合する優良な電子帳簿を作成するのに比べ、インターネット環境とマイナンバーカードくらいの準備で e-Tax はできます。65 万円の青色申告特別控除の適用を受けるための選択としては、e-Tax を行う方が圧倒的に楽です。
青色申告特別控除の要件とは別に、今回の改正で「優良な電子帳簿」の保存要件を満たしていれば、記録された事項についての申告漏れに課される過少申告加算税が5%軽減される措置が受けられるので、そちらを受けようとする場合には申請を行う、くらいの気持ちで良いのかもしれません。