07-労務

採用、オンライン面接の チェックポイント

採用、オンライン面接の
チェックポイント

採用、オンライン面接の チェックポイント

コロナ禍で進んだ採用のオンライン化

企業の採用活動のオンライン化が進んでいます。求人の情報会社パーソルキャリアの調査によると「WEB 面接実態調査」で 2021年 7 月に行った求人案件で「WEB 面接可」の求人案件は 63.8%であり、2020 年 8 月の38.4%から 1.7 倍に増えています。
WEB 面接は「感染防止」「交通費がかからない」「日程調整しやすい」「大勢を集めやすい」等メリットがある一方で「雰囲気が伝わらない」「思っていた感じと違う」など問題点もあります。このような事態にならないために WEB では応募者のどこを見るとよいのでしょうか。

WEB 面接のチェックポイント

全体を通してチェックするところ
①ログイン時間は時間通り又は少し早めにログインをして準備しているか
②服装は清潔感のあるものか、T シャツなどカジュアル過ぎることはないか
③姿勢は背筋を伸ばし、臨んでいるか
④洗濯物など面接にふさわしくないものが写っていないか、バーチャル背景であるなら面接にふさわしいものか
⑤最初に面談したとき、うつむく、黙ったまま、相手任せのコミュニケ―ションになっていないか、きちんと挨拶をしたか等

面接中のチェック 7 つのポイント

①表情
適度な緊張感があるか、笑顔など相手とコミュニケーションをとる姿勢はあるか
②言葉使い
丁寧な言葉で相手に伝えることができているか
③論理的思考力
物事を順序だてて説明することができるか
数値や経験をもとに説明ができるか
④根底にある価値観
面接官は「なぜ」を 5 回繰り返し深掘り質問で聞き出すのがポイントです。面接でよく聞かれること以外を質問し相手の本質を見ます。
⑤会社のビジョンや理念への共感・理解 ビジョンをリサーチしているか、どうとらえているか、何を成し遂げたいのかを聞き将来の展望を引き出します。
⑦本人のとらえる自分の強み・弱み(最後に聞く)、特に最後の質問は前の会話との整合性や一貫性など自分を客観的に見た姿なども見えてきます。

求職者は採用面接で どんな準備をしているのか

求職者は採用面接で
どんな準備をしているのか

求職者は採用面接で どんな準備をしているのか

採用試験を受ける側の声、面接アンケート

総合求人サイト「エン転職」を運営するエン・ジャパンがインターネット上で利用者 7,200 人に「面接」についてのアンケートを行いました。
求職者が面接準備としてやっておいた方が良いと思うことを問うとトップ 3 は「想定される質問への準備」69%、「自分が質問したい内容の準備」63%「企業のホームページの確認」60%でした。一方、以上のことは面接を受ける人に対し企業が一般的に採用活動で意識していることとも言えます。
また、応募者に対し「うまく回答できなかった質問は何ですか?」を問うと「⦅何か質問はありますか?⦆」という逆質問」、38%がうまく回答できなかったと答えています。その次は話しにくい場合もあるようですが「退職理由」が33%、「志望動機」は32%でとりあえず応募の方もいるようです。
今後のキャリアプランを問われてうまく回答できなかったという人は20代が最も多く38%。未経験の分野への転職等でキャリアプランを話すのが難しいと言っていますが求職者の本気度を測ることもできそうです。

オンライン面接は 46%が経験済み

オンライン面接が普及し、「対面とオンライン面接どちらが良かったですか?」の問いには「オンライン」「対面」「どちらでも」の意見が概ね 3 分割されました。なかでも20 代の 40%がオンライン面接を望んでいます。オンライン面接が急速に進んでいることがうかがえます。
オンラインが対面と比べてよかった点として「交通費がかからない」76%、「スケジュールが調整しやすい」64%が多く、反対に難しかったことは「企業の反応や温度感がわかりづらい」45%、「スムーズな通信環境の準備」37%、「社風や社員の人柄がわかりづらい」 36%となっています。
以上のように面接に対する求職者の意見をまとめました。企業が求職者を比べるように企業も求職者から比べられる立場でもあります。費用をかけずに少しの工夫で採用活動が好転する可能性を秘めているアンケート結果ですね。

5 月は自転車月間 見直したい企業の自転車管理

5 月は自転車月間
見直したい企業の自転車管理

5 月は自転車月間 見直したい企業の自転車管理

増えている自転車利用

新型コロナウイルスの影響により「運動不足解消のため」「満員電車の密を避けるため」「在宅時間が増え、近所に出かけることが多くなった」などを理由に自転車利用が増えています。政府の方針も積極的に自転車利用を推進しています。自転車の通勤や業務での利用を認めるようになったという企業も多いのではないでしょうか?
一方で自転車事故によって他人の生命や身体を害した場合に加害者が高額の損害賠償を命じられる判決も相次いでいます。業務中・通勤途上の自転車事故については使用の実態や事故発生時の状況により会社責任が問われることもあり注意が必要です。

保険加入の確認が重要

特に注意点は自転車保険等の加入です。
被害者救済のため「自転車損害賠償責任保険等への加入促進に関する標準条例」で条例による自転車保険等への加入を義務とする地方公共団体は 22 都府県、努力義務とする、が 10 道県で制定されています。例えば東京都では自転車利用者に対し対人賠償事故保険への加入が義務化され、併せて自転車を業務で使用する業者も同様の義務が課されました。
また、自転車通勤従業員のいる事業者にも通勤者が保険加入することを確認する努力義務もあります。

危機回避のために保険証券等の確認を

自転車の業務利用を許可制としている会社は多いと思われますが、会社が従業員に自転車通勤を認めた場合のリスクについて把握しておく必要があります。それは「従業員が交通事故を起こした場合、会社から被害者に対して民法 715 条 1 項にある「使用者責任」に基づく損害賠償責任が生じる可能性があるということです。許可に際して対人賠償保険に加入していることを確認することはリスク管理上必須と言えます。
許可基準として「通勤・業務に使用する自転車に関する事故につき損害賠償責任の保険金額が無制限の保険を契約していること」などが許可基準に設定されているか確認しておきましょう。

業務改善助成金の活用で 効率化促進

業務改善助成金の活用で
効率化促進

業務改善助成金の活用で 効率化促進

業務改善助成金とは

事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げをすることを図る中小企業・小規模事業者を支援する制度です。会社内で最も低い賃金を引き上げ、労働時間の短縮になるような機械設備やシステムなどを導入した場合にその費用の 75%(生産性要件対象となる場合は 80%)を支給します。

対象となる中小企業

ア、従業員数が 100 名以下である
イ、正社員・アルバイト、パートタイマー等を雇用している
ウ、導入する機械設備などの見積書を 2 社の業者から取り寄せ、低い方の業者を選定した

制度の概要

①事業場内の最低賃金を 30 円以上引上げ
②生産性向上のための設備投資
助成率はかかった費用の 75%から 80%です。助成額は引き上げる賃金及び引き上げる労働者数に応じて 30 万円から 600 万円。例えば 7 人以上の従業員の時給を 30 円上げ、かつ生産性向上のために機械設備を購入した場合、助成額は最高 100 万円です。
最低賃金は毎年 30 円程度アップするのでそれに合わせて引き上げるとこの制度が続いていれば次年度も対象になります。

過去に助成の対象となった事例

設備投資例
・機械設備…自動釣銭機、券売機、洗浄機、原料充填機、ベルトコンベア、包装機械等
・システム…POSレジシステム、受発注機能付ホームページ・WEB会議システム・顧客管理システム・生産性管理システム等
・その他…業務マニュアル作成、改修等による店舗レイアウト変更、フォークリフトの導入・運搬用冷凍車購入など

具体的な例でみると、飲食業であればデリバリー導入のため受注から提供までの時間が増加するため、効率化をはかった。その結果デリバリー用バイクの導入、オンライン受注システム導入、レイアウト変更等を行った。介護職で非接触自動検温器の導入や、製造業での営業担当者のWEB会議システムの導入などの例もあります。

70歳迄の高年齢者就業確保 努力義務施行 1 年

70歳迄の高年齢者就業確保
努力義務施行 1 年

70歳迄の高年齢者就業確保 努力義務施行 1 年

高年齢者就業確保措置とは

改正高年齢者雇用安定法(2021 年 4 月 1日施行)により、70 歳迄の就業確保措置が努力義務として制度が施行されてから 1 年余りたちましたが、実態はどのような変化があったでしょうか?
経団連が行った調査によると 70 歳迄の高年齢者就業確保措置について「対応済」と回答した企業は 21.5%だったそうです。
回答の多い順にみますと「検討する予定」38.6%、「対応を検討中」29.5%「対応済、決定済」21.5%、「検討していない、予定なし」0.4%ということです。
制度が努力義務の段階ですのでまだ検討中の企業が多いようですが、いずれ義務化されることが想定されます。

70歳迄の就業確保措置、働き方のパターン

70 歳迄の働き方は雇用と、雇用以外の方法も提示されています。
ア、70 歳迄の定年の引き上げ、定年年齢を現在の 60 歳や 65 歳から 70 歳にする。
イ、定年廃止で体力の続く限り就労
ウ、70 歳迄の継続雇用制度、同会社で有期雇用の反復雇用又は他社で雇用
エ、70 歳迄の継続的な業務委託、会社の指揮命令は受けないが労基法は対象外
オ、70 歳迄の継続的な社会貢献活動 事業主が実施する社会貢献事業、委託・出資等する団体の社会貢献事業に従事

マルチジョブホルダー制度創設

このような就業確保措置推進のために2022 年 1 月から 65 歳以上の方に雇用保険の新しい制度が実施されています。
複数の事業所で働く 65 歳以上の労働者がそのうち 2 つの事業所での勤務を合計して所定の要件を満たす場合、労働者本人がハローワークに申し出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者になります。
企業は労働者からの申し出があった場合には「雇用保険マルチジョブホルダー雇入・資格取得届」への記入や、雇用の事実や所定労働時間などに関する証明書の準備が必要になります。
中小企業では自社に直接労働力として貢献してもらうなど大企業とは違う高年齢者の活用を行うことになるでしょう。

カスハラ対策行っていますか 対策企業マニュアル

カスハラ対策行っていますか
対策企業マニュアル

カスハラ対策行っていますか 対策企業マニュアル

顧客からの不当な要求等

最近問題視されていることの一つにカスタマーハラスメント(以下カスハラ)があります。カスハラとは顧客等からの暴行、脅迫、ひどい暴言、誹謗中傷、不当な要求等著しい迷惑行為を言います。令和 2 年 1 月に厚労省よりカスハラに関し雇用管理上、事業主は従業員の相談に応じ、適切に対応するための体制作りや被害者への配慮を行うなどの指針が出されました。さらに令和4 年 2 月には「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」を策定しカスハラの対策に取り組む企業への対策を示しました。

対策は何から始めるか

厚労省で示しているカスハラ対策の基本的な枠組みは以下の通りです。


〈事前準備〉
①事業主の基本方針・基本姿勢の明確化、従業員への周知・啓発
②従業員(被害者)のための相談対応体制の整備
③対応方法、手順の策定
④社内対応ルールの従業員への教育・研修

〈起こったときの対応〉
⑤事実関係の正確な確認と事案への対応
⑥従業員への配慮の措置
⑦再発防止のための取り組み
⑧その他の対応
自社でどのような事例が起こりうるか、現場を含めて検討し、社内でしっかり準備をしておきましょう。

これってカスハラ?

顧客等の行為で従業員が「カスハラかな?」と感じた時に判断基準があいまいだと対応に遅れが出てしまい、問題を大きくしてしまう場合もあります。
各企業であらかじめ判断基準を明確にしたうえで、企業内の考え方、対応を統一しておくことが大事です。その際は
①顧客等の要求内容が妥当であるか
②要求を実現するための手段・態様が社会通念上に照らし合わせて妥当な範囲かという観点をもっての判断が必要です。

女性活躍推進法改正 101人以上事業所も対象に

女性活躍推進法改正
101人以上事業所も対象に

女性活躍推進法改正 101人以上事業所も対象に

女性活躍推進法とは「働きたい女性が個性と能力を十分に発揮できる社会」の実現を目的として「事業主に一般事業主行動計画の策定・届出」「及び女性活躍推進に関する情報公表」を義務付けています。今まで対象となっていたのは「常時雇用する労働者が 301 人以上の事業主」でしたが、改正により令和 4 年 4 月 1 日から「101 人以上300 人以下」の事業主も対象になりました。どのような取組をするのでしょうか?

一般事業主行動計画の策定・届出の流れ

「一般事業事業主行動計画」とは企業が自社の女性活躍に関する状況把握と課題分析を行い、それに基づき行動計画を策定するものです。行動計画には、計画期間、数値目標、取組内容、取組実施時期を盛り込まなければなりません。

①自社の女性の活躍状況を、基礎項目に基づいて把握し課題を分析します。        

基礎項目の必ず把握すべき項目は下記の通りです。
ア  採用した労働者に占める女性労働者割合
イ  男女の平均継続勤務年数の差異
ウ  管理職に占める女性労働者の割合
エ  労働者の各月毎の平均残業時間数の状況
(アとイは雇用管理区分ごとの把握が必要) 現状把握のために基礎項目の他、選択項目も活用すると分析にはより有効です。把握した状況から自社の課題を分析します。

②一般事業主行動計画を策定し、社内通知と外部公表をします。
ア.計画期間 イ.1 つ以上の数値目標(301人以上事業所は 2 つ以上) ウ.取組内容 エ.実施期間 を盛り込んだ一般事業主行動計画を策定し労働者に周知、外部公表

③一般事業主行動計画を都道府県労働局に届出します。

④取組を実施し効果を測定します。
定期的に数値目標の達成状況や、実施状況の点検、評価をします。

「えるぼし」「プラチナえるぼし」認定

一般事業主行動計画の作成・届出を行った企業のうち取組の実施状況が優良である等の企業に認定されます。このことは女性活躍推進企業である PR になり、人材確保や企業イメージの向上につながるでしょう。

キャリアアップ助成金の変更点 ~縮小・厳格化が進む~

キャリアアップ助成金の変更点
~縮小・厳格化が進む~

キャリアアップ助成金の変更点 ~縮小・厳格化が進む~

キャリアアップ助成金とは

キャリアアップ助成金は、非正規労働者のキャリアアップを促進するため、正社員化や処遇改善に対する助成金です。
助成内容の縮小や条件の厳格化が、今回の改正の特徴となっています。
令和4年度予算が成立し、雇用保険法施行規則の改正はあるものの、大枠の変更はないと思われますので、現時点で予定されている変更点の概要をお知らせします。

正社員化コース・障害者正社員化コース

正社員転換または直接雇用への切り替えに対する助成金です。
令和4年4月以降、正社員化コースでは、有期→無期が対象外となり、有期→正社員(57 万円/人)と、無期→正社員(28.5 万円/人)のみとなります。つまり、単なる無期転換では助成されなくなります。
令和4年 10 月以降、両コース(正社員化・障害者正社員化)の共通改正事項として、正社員の定義に「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」の適用が追加されます。助成を受けるには、昇給があり、かつ賞与が支払われるか退職金制度が必要となります。
また、非正規雇用労働者の定義が、現行の6か月以上雇用している有期または無期雇用労働者に、「賃金の額または計算方法が『正社員と異なる雇用区分の就業規則等』の適用を受けていることが追加されます。
つまり、正社員とは別の賃金規定や就業規則等の整備が必要になります。

その他のコースでの変更点

賃金規定等共通化コースは、正社員と共通の職務等に応じた賃金規定等の整備に対する助成金です。今回、2人目以降の対象労働者に対する加算が廃止されます。また、家族手当・住宅手当・健康診断が対象外となり、対象は賞与と退職金のみ(正社員との共通化までは必須でない)となります。
短時間労働者労働時間延長コースは、延長すべき週の所定労働時間が5時間以上から3時間以上へ緩和され、助成額の増額措置が令和6年9月末まで延長されます。

カスタマーハラスメント 対策は進んでいますか?

カスタマーハラスメント
対策は進んでいますか?

カスタマーハラスメント 対策は進んでいますか?

カスタマーハラスメントも対策が必要です

2022(令和4)年4月から、中小企業にもパワーハラスメント(以下、パワハラ)防止努力義務が課されます。
パワハラと言えば、一般には上司と部下、先輩と後輩など、社内でのハラスメントがイメージされがちです。
近年、社外の顧客や取引先から従業員に対する暴言、限度を超えたクレーム、強要などの迷惑行為により、従業員が心身に支障をきたし休職や退職につながるといった、カスタマーハラスメント(以下、カスハラ)が、社会的な問題になっています。
従来「お客様は神様」と言われてきましたが、企業には従業員をお客様から守る対策が求められているのです。

カスタマーハラスメントのパターン

今年の2月に、厚生労働省は「カスタマーハラスメント企業対策マニュアル」を公表しました(同省ホームページからダウンロードできます)。
このマニュアルでは、企業が悩む顧客等からの行為を、次のように分類しています。

企業としてどんな対策が必要か?

厚生労働省は、企業が取るべき対策として、「カスハラの判断基準を明確にした上で、企業の考え方、対応方針を統一して現場と共有しておくことが重要」としています。
つまり、顧客の要求に妥当性があるか、要求の手段等が社会通念上相当かなどの基準を決めて、現場との共有が求められます。

令和4年度の雇用保険料率は 年度途中で段階的に引き上げ

令和4年度の雇用保険料率は
年度途中で段階的に引き上げ

令和4年度の雇用保険料率は 年度途中で段階的に引き上げ

雇用保険財政の現状

2022(令和4)年3月 23 日、令和4年度予算が国会で成立しました。
雇用保険財政は、コロナ禍での雇用調整助成金の支出が累計5兆円を超え、雇用保険の積立金が不足したため、国庫からの支出(借入)で補っている状況です。
雇用保険の積立金は 2015(平成 27)年度には過去最高の 6.4 兆円もありましたが、2022(令和4)年度末の残高は 0.05 兆円(500 億円)と推計され、雇用安定事業費(雇用調整助成金が主)への貸出累計 3.1兆円と合わせると、実質3兆円超のマイナスとなっています。

令和4年度の雇用保険料率

雇用保険財政の悪化により、令和4年度以降の雇用保険料率は引き上げが避けられないと言われていました。
しかし、コロナ禍で企業業績は依然厳しく、異例ですが、激変緩和措置として年度途中で段階的に引き上げられることになりました。
今回の改定による雇用保険料率の新旧比較は、次のとおりです。

給与計算や年度更新の際に注意が必要

第1段階の年度前半の上げ幅は、事業主の 0.5/1000 だけですが、第2段階の年度後半の上げ幅は、事業主・従業員ともに年度前半に比べて、各 2/1000 となります。
年度内に複数の保険料率が適用される上、上げ幅も異なりますので、給与計算や次回の労働保険料の年度更新の際には、注意が必要となります。