04-相続税

マンション評価が変わります

マンション評価が変わります

マンション評価が変わります

 高層階にある立地の良いマンションは、市場価格と相続税評価額との乖離を利用し、相続対策として取得されることがあります。国税庁は有識者会議の討議を踏まえ、令和5 年 7 月 21 日、マンションの評価を見直す個別通達(案)をパブリックコメントで公表しました。意見募集は 8 月 20 日まで。


市場価格に近付ける評価方法に見直す

新たな評価方法は、マンション一室の区分所有権等について、従来の相続税評価額に一定の補正をします。築年数、総階数、所有物件の所在階、敷地持分狭小度をもとに、市場価格と相続税評価額との乖離が、約1.67 倍を超える場合は、評価額が市場価格の6割となるように評価額を補正します。

築年数の浅く高層階にあるマンションほど補正率は大きく、評価額も高くなりますが、マンション全体への影響も予想されます。

令和6年1月1日以後の相続、遺贈、贈与に適用されます。


一室の敷地利用権(土地)の評価

次の場合、自用地としての価額×補正率(B)


評価乖離率(A)  補正率(B)

A<1                    B=評価乖離率

A>1.66‥・・・   B=評価乖離率×0.6


評価乖離率 

=築年数×△0.033

+総階数÷33(1 を超える場合は1)×0.239

+専有部分の所在階×0.018

+敷地持分狭小度(※)×△1.195

+3.220


※敷地持分狭小度=敷地利用権の面積÷区分所有権の専有部分の面積

1棟の区分所有建物の専有部分全てと敷地を単独で所有する場合、補正率は1を下限とされます。評価乖離率を求める上記算式と補正率の計数 0.6 は適時見直されます。


一室の区分所有権(建物)の評価

自用家屋としての価額(固定資産税評価額)×補正率(B)

階数が2以下及び専有部分の一室の数が3以下で、その全てを区分所有者又はその親族の居住用に供している建物は対象外。


自身でマンション評価を試算してみよう!

上記算式は、納税者が簡単に計算できるよう国税庁がツールを用意するとしています。計算に必要なデータは登記簿謄本を見れば簡単に入手できますので、自身で影響の有無や大きさを試算しておきましょう。


相続の基本 遺産分割協議の流れ

相続の基本 遺産分割協議の流れ

相続の基本 遺産分割協議の流れ

遺産分割協議の流れ

 遺産分割協議は、相続人全員で遺産の分け方を話し合う手続きです。

 遺言書がある場合は、原則遺言書通りに遺産分割をしますが、遺言書にない遺産については分割協議の対象となります。

 遺産分割協議は相続人全員の参加が必須です。参加すべき相続人を調査する必要がある場合、戸籍資料などから確認します。

 遺産分割の対象になる相続財産を調査・把握する必要もあります。遺産が後から出てきた場合、遺産分割をやり直すことになる場合もありますが、分割協議書に後から出てきた遺産の取扱いを記載しておけばその通りに扱うことになります。

 遺言書の有無、相続人の確認、遺産分割の対象になる財産の把握を終えた後、遺産分割の協議を行い、合意内容を記載した遺産分割協議書に相続人全員が署名捺印し、1通ずつ所持すれば遺産分割協議は終了です。

 遺産分割には法律上の期限はありませんが、相続税の申告は「相続の開始を知った日の翌日から 10 か月以内」となっているため、それまでに遺産分割を完了しておくとスムーズです。


分割ができなかった場合の相続税申告

 10 か月以内に遺産分割が終わらない場合は、暫定的に法定相続分による相続税申告を行います。後に修正申告や更正の請求を行うことになりますが、小規模宅地等の特例や配偶者控除等の適用を受けるためには原則期限内申告をしなければいけません。期限後に優遇措置を受けるためには、暫定的な申告時に「申告期限後 3 年以内の分割見込書」を提出する必要があります。


遺産分割協議で決まらなかったら

 遺産分割協議が決裂してしまった場合、家庭裁判所で調停が行われます。裁判官が提示する調停案に相続人全員が同意すれば調停は成立します。

 遺産分割調停も不成立になった場合は、家庭裁判所が審判を行います。法定相続分を基準としますが、相続人から提出された主張や資料を総合的に考慮して、遺産分割の方法は決定されます。 


相続の基本 遺言書と遺留分

相続の基本 遺言書と遺留分

相続の基本 遺言書と遺留分

自分の財産をどうするのか書き残す

 遺言書は自分の財産を誰に、どれだけ残すのかという意思を書面にしておくものです。遺言には大きな効力があり、遺言書さえあれば、遺産は基本的に遺言書通りに分割されます。スムーズに相続ができるようになり、遺産の分け方をめぐっての相続人の争いも少なくなるので「争続にならないために」といったキャッチコピーでお勧めされることも多いようです。

3種類の遺言書

 遺言書には 3 つの種類があります。

①自筆証書遺言:自分で記述し、証人が不要、保管も自分でできるので手軽に作成でき、費用がかからないのがメリットですが形式に厳格なルールがあるため、無効になりやすいデメリットがあります。また、自筆証書遺言の保管者や発見した相続人は遺言書を家庭裁判所に提出して「検認」を請求しなければなりませんので、相続人にとっては若干の負担となります。ただし、令和 2 年 7 月から運用が開始された法務局への自筆証書補完制度を利用した場合は検認の必要はなくなります。

②公正証書遺言:公証役場に依頼し、公証人が記述する遺言書です。公証役場で原本を補完してくれるので、紛失等のリスクが少なく、検認も不要です。また、公証人に自宅や病院に出向いてもらって作成ができるため、文字を書けない状態でも作成が可能です。ただし、証人が 2 人必要となり、自筆証書遺言に比べると作成費用や手間がかかります。

③秘密証書遺言:内容を秘密にしたまま存在だけを公証役場で認証してもらえる遺言書です。遺言書があるという事実を確実にするのが目的です。遺言の内容をあまり知られたくない場合等に使うようですが、無効になりやすい、紛失や隠蔽、発見されないリスクがあり、あまり使われていません。


遺言は遺留分に気をつけて

 遺留分とは、一定の相続人に対して、遺言によっても奪うことができない遺産の一定割合のことです。

遺留分があるのは、配偶者、子(代襲相続人含む)、直系尊属(被相続人の父母、祖父母)で、兄弟姉妹は遺留分を有しません。 


令和5年度税制改正大綱 資産課税編

令和5年度税制改正大綱 資産課税編

令和5年度税制改正大綱 資産課税編

資産移転時期の選択に中立的な税制の構築

 被相続人の高齢化に伴い、個人金融資産などの資産が高齢者に偏在するなかで、若年層への資産移転を図るとともに、相続や贈与に伴う税負担の違いが資産移転の時期の選択にできるだけ影響しないようにするため、資産課税の見直しが図られます。

 

相続時精算課税贈与は利用しやすく改正

 相続時精算課税制度では、特別控除額2,500万円とは別に、課税価格から暦年で110万円の基礎控除を受けられるようになります。また、相続財産の価額に加算される相続時精算課税贈与額は、基礎控除後の残額となります。これは、暦年贈与課税と同様に、少額贈与については課税せず、事務負担の軽減をはかるものとなっています。

また、贈与を受けた土地・建物が災害により被害を受けて資産価値が下落した場合、相続税の課税価格に加算される財産の価額は、被害を受けた部分の金額を控除した額となります。いずれも、令和6年1月1日以後の贈与から適用されます。

 

暦年課税贈与の加算期間は、7年に延長

 暦年課税贈与は、相続開始前7年間(現行は、3年間)に受けたものが、相続税の課税価格に加算されるようになります。この場合、延長された4年間の贈与は、贈与を受けた財産の合計額から100万円を控除できます。令和6年1月1日以後の贈与から適用となります。

 

教育資金、結婚・子育て資金贈与は延長へ

 

 教育資金の一括贈与に係る非課税制度、結婚・子育て資金の一括贈与に係る非課税制度は、富裕層に大きな節税メリットがあり、資産格差を固定化させる一方、近年は利用件数が低迷していました。政府税調ではこれらの制度の廃止または縮小の意見も多く出されていましたが、税制改正大綱では、節税的な利用につながらないよう、一部改正の上、教育資金贈与の非課税制度は、適用期限を3年延長、結婚・子育て資金贈与の非課税制度は、2年延長となりました。

 

マンション評価は適正化を検討

 

 この他、閣議決定前に公表された自民党・公明党の税制改正大綱(R4.12.16)では、マンションの財産評価について、マンションの市場価格と財産評価基本通達に基づく相続税評価額との間に大きな乖離が見られることから、納税者の予見可能性を確保するべく、相続税法の時価評価のもと、適正化を検討する方針が示されています。

 

結婚・子育て資金贈与の非課税

結婚・子育て資金贈与の非課税

結婚・子育て資金贈与の非課税

制度概要

結婚子育て資金の一括贈与制度は、直系尊属である父母、祖父母から子・孫に結婚・出産・育児の費用を非課税で贈与できる租税特別措置法の制度です。20 歳以上 50 歳未満の受贈者を対象に最大で 1000 万円(結婚費用は最大 300 万円)までの贈与が非課税になります。非課税の対象となる費目については、内閣府 HP に掲載されています。
平成 31 年改正で受贈者は、前年分の合計所得金額が 1000 万円以下に制限されました。令和3年度は次の改正があり、令和5年3月 31 日まで2年間、延長されました。

贈与者死亡時、孫への贈与は2割加算に

贈与者が死亡した日までの贈与額(非課税拠出額)のうち、結婚・出産・育児に使用した金額(結婚・子育て資金支出額)を控除した未使用分(管理残額)は相続税の課税対象となっていましたが、新たに令和3年4月1日以降の孫への贈与は、配偶者および一親等の血族以外(代襲相続人である孫・孫養子を除く)への贈与に適用される、相続税額の2割加算の対象となりました。世代間の資産移転を促進する非課税贈与として創設された制度は、相続税法の取扱いがさらに適用され、利用しにくくなりました。

認可外保育施設も非課税の対象になります

非課税の対象となる育児費用の範囲に、新たに1日当たり5人以下の乳幼児を保育する認可外保育施設のうち、都道府県知事などから認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書を交付された施設に対する保育料の贈与も対象となりました。証明書を交付された施設のリストを HP で公開している自治体もあります。

非課税申告書は電子提出も可

この制度の適用を受けるため、取扱金融機関を経由して提出する非課税申告書は、令和3年4月1日より、電磁的方法によっても提出できるようになっています。

今年の改正税法 相続登記義務化と登録免許税

今年の改正税法
相続登記義務化と登録免許税

今年の改正税法 相続登記義務化と登録免許税

不動産登記法の改正で相続登記義務化

令和6年4月1日以降になると、不動産登記法の改正(令和3年4月 28 日公布)により、相続や遺贈により不動産を取得した相続人にとって、相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられることになりました。相続登記の義務化は、施行日前に相続の開始があったものについても、遡って適用されます。義務違反は 10 万円以下の過料の対象です。

「相続人申告登記」の新設

3年以内に遺産分割が成立しない場合には、相続人が、登記官に対して、所有権の登記名義人について相続が開始した旨と、自らが相続人である旨を、相続登記の申請義務履行期間内(3年以内)に各人が申し出ることで、相続登記の申請義務は履行したものとみなされ、申し出を受けた登記官は職権登記を行います。これを「相続人申告登記」と言い、この場合の登録免許税は、職権登記の非課税の規定の適用と措置されます。
ただし、この相続人申告登記では、持分割合の記載はなく、仮の報告を記載したものとの扱いなので、所有権主張の根拠にはなりません。また、遺産分割成立から3年以内に遺産分割の内容を踏まえた所有権移転登記の申請をすることも義務とされました。

今年の登録免許税法の改正

なお、次の非課税措置も見直されています。
①相続により土地の所有権を取得した個人が相続登記をする前に死亡したときの当該死亡者を当該土地の所有権の登記名義人とするためにする登記の登録免許税(これは適用期限延長の見直し)
②不動産の価額が 100 万円以下の土地であるときの相続による所有権移転登記又は表題部所有者の相続人が受ける所有権保存登記についての登録免許税(この見直しは令和4年4月1日以後の登記から適用)

所有者不明土地関連はこれから

なお、来年以降に施行とされている所有者不明土地関連の民法・不動産登記法・相続土地国庫帰属法の改正・創設に伴う新たな税制が、来年以降、目白押しで現れて来ると思われます。

換価分割の課税

換価分割の課税

換価分割の課税

実家の土地を相続したものの、相続人には持ち家がある場合、たとえ家族の思い出が詰まった懐かしい家であっても、取り壊して売却せざるを得なくなることがあります。このようなとき、土地の売却代金を相続人の間で分ける換価分割が行われます。

相続税と譲渡所得税

相続開始の後に売却するのであれば、相続税評価額(路線価や倍率評価)で相続税を計算し、譲渡所得税は、被相続人の取得価額と売却価額をもとに計算します。相続税と譲渡所得税が課税されますが、相続税は遺産の取得に対して課税されるのに対し、譲渡所得税は、被相続人の取得時から蓄積されたキャピタルゲインの実現に対する課税ですので、それぞれ異なり、二重課税とは考えられていません。
また、譲渡所得の計算では、先に課税された相続税のうち、土地の価額に対応する部分は、取得費に加算され、その分、譲渡所得税の負担は少なくなります。
なお、相続開始前に、土地の売買契約が締結されていたときは、売却価額で相続税が課されることがあるので注意しましょう。

分割協議が未了のときは

申告期限までに遺産分割協議が調ったときは、相続税も譲渡所得税も遺産分割の割合で按分しますが、分割協議が調わないときは、どちらも法定相続分で計算されます。
相続税の申告期限後に遺産分割協議が調った場合は、修正申告または更正の請求により相続人の間で相続税の負担を精算することができます。しかし、譲渡所得税については、申告期限後に分割協議が調ったとしても遺産分割の割合で修正申告や更正の請求をすることはできず、法定相続分での申告のままとなります。税務署からすれば一度、納税が行われているので申告期限後の分割の変更は、相続人の間で精算してくださいという考え方のようです。

隠れた債務が見つかったときは

相続は実家の土地・建物だけと思っていたら、実は、親が生前、親族から金銭の支援を受けていたことがわかることがあります。
このようなときは、親族間の争いでもある場合を除き、売却代金の一部を債務の返済に充当することになります。親族から親が金銭支援を受けた当時の事情を聞いて納得できる場合、これまでの親族の支援に感謝して親の債務を引き継ぎ、債権債務関係を清算することで相続手続きは終わります。

租税法律主義と租税公平主義

租税法律主義と租税公平主義

租税法律主義と租税公平主義

憲法は、国民に法律の定めのない課税はされないこと(租税法律主義)、租税は同様の状況の下で一人一人、同様に取り扱われること(租税公平主義、平等原則)を定めていますが、被相続人が取得した不動産の評価を路線価ではなく、鑑定評価額とした課税処分を巡り、租税公平主義の解釈が争われた裁判で国の勝訴が確定しました。

相続税法の時価を巡る解釈の違い

課税庁は、不動産の鑑定評価額が路線価と比べ、約4倍のかい離があること、取得資金を借入金でまかない、結果、相続税の課税価格を基礎控除の範囲に収め、相続税をゼロとしたことから、鑑定評価額による更正処分を行いました。
納税者は、この処分に対し、路線価は相続税法に定める時価として通達で公表されており、鑑定評価額による評価では租税の法的安定性が失われ、課税上の予測可能性がなくなること、同様の不動産を有して路線価が適用される他の納税者と比べ、公平な取扱いではなくなる旨を主張しました。

通達は法律ではないが拠り所となる現実も

ところで通達は、税務署内部の行政執行の内容を下達したもので法律ではありません。しかし、通達は納税者に公知され、課税上の拠り所として、通達の評価に従った申告が行われる現実もあります。

実質的な租税負担の公平

最高裁は、通達に従う画一的な評価は公知の事実であり、課税庁が特定の者の財産についてのみ通達に定める評価額を上回る価額で評価することは、合理的な理由がない限り平等原則に違反するとしました。
その上で銀行から借り入れ、不動産を購入して相続税負担の軽減を意図した行為は、購入や借入をしない又はできない他の納税者との間で看過し難い不均衡を生じさせ、実質的な租税負担の公平に反している。合理的理由があるので鑑定評価額による評価は平等原則に違反しないと判示しました。

租税法律主義と租税公平主義の再考

路線価による評価方法を通達で公開しているにもかかわらず、課税庁が異なる評価を行うのであれば、納税者は安心して経済取引ができなくなります。裁判所の判示した実質的な租税負担の公平と路線価による画一的な評価による公平を使い分けすることは誰にとっての公平か、課税実務を分かりにくくしてしまいます。租税回避の防止が目的であれば、課税上の取扱いを明らかにする法整備が必要ではないでしょうか。

遺品に刀剣があったとき

遺品に刀剣があったとき

遺品に刀剣があったとき

父親が亡くなり、遺品の中に生前、大切にしていた刀剣が残されていた時、相続税の申告に向け、財産評価が気になります。

相続評価はどうなる

相続税法の財産評価は、時価主義を基本原則としており、書画骨とう等については、「売買実例価額」、「精通者意見価格」等を参酌して評価額を求めると規定しています。
高価な美術品の場合は、美術年鑑などを参考にしてある程度は想像がつくかもしれません。古美術商など専門家に鑑定評価を依頼すれば、意見価格を知ることもできるでしょう。しかし、生前、銘品であることがはっきりしている場合を除き、ほとんどの場合、美術品としての価値があるのか調べる必要に悩むのではないでしょうか。

刀剣は銃刀法の規制を受ける

遺品に刀がある場合、財産評価の前に対処すべきことがあります。刀剣類について登録のないものは所持できないことが、銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)に規定されています。刀を合法的に所持するためには、美術品として都道府県教育委員会の登録を受ける必要があり、登録のないまま家の外に持ち出すことはできません。
遺品の中から刀剣類が出てきたら、まずは、登録証の所在を確認し、登録証が見つかれば相続人に名義変更し、登録の有無がはっきりしないときは、最寄りの警察署に届け出て、都道府県教育委員会で美術品として新たに登録するか、警察に廃棄のため、引き渡すかを判断しなければなりません。

鑑定を刀剣商に相談する

S さんは、亡き父が遺した刀剣3本(登録証あり)を警察に届け出て、錆のあった2本は廃棄のため引き渡し、装丁の綺麗な脇差1本を手許に残しました。登録証は S さんに名義変更したうえで、鑑定のため、自宅近くの刀剣専門店を訪ねました。
S さんの先祖は茨城県の出身。水戸藩の藩士で、脇差は江戸時代後期の作品でした。
保存状態が良くなく、美術品としての評価はほとんどありませんでしたが、店主は Sさんのご先祖が代々、刀を大切にしてきたことを褒め、刀剣は家族の健康・職業・財産を守るため、これからも家宝としてつなぐべきことを教えてくれました。帰り道、S さんは、自分もこの脇差を子供たちに伝えていこうと決意しました。

「あり」「なし」2択では言えない心情 「なしよりのあり」

「あり」「なし」2択では言えない心情
「なしよりのあり」

「あり」「なし」2択では言えない心情 「なしよりのあり」

「ありよりのなし」「なしよりのあり」

「ありよりのあり」。2016 年頃からSNSで流行りだした若者言葉です。オンライン百科事典の Weblio 辞書によれば、「ありよりのあり」、「ありよりのなし」、「なしよりのあり」、「なしよりのなし」と対比して用いられる一連の表現のひとつで、「あり」「なし」の2択において判定の微妙さを表わす言い回しだそうです。

税務訴訟も課税「する」「しない」の2択

そのような心情は、「課税するのか」「課税しないのか」という税務訴訟の中でも垣間見ることができます。例えば、贈与税について争われた「武富士事件」。日本国内に住所を有しない者は、国内財産のみに課税されるという当時の相続税法の制限納税義務者制度を利用して、子が国外に住所を移した直後に国外へ財産を移転し、その国外財産を親から子へ贈与したという事案です。
これに課税庁側は、1,330 億円の課税処分を行いましたが、最高裁では、納税者勝訴となり、還付加算金などを含めて総額約2,000 億円が還付されました。相続税法も見直され、新たに「非居住無制限納税義務者制度」を設けることになりました。

「課税の公平」から見れば「なし」だが…

この裁判は、納税者勝訴でしたが、裁判所は納税者の行為自体は、租税回避行為だったと判断しています。当時の裁判長は補足意見で次のように述べています。

「租税法律主義」から見れば「あり」

ただ、課税は法律を厳格に適用されるもので、明確な根拠がないのに、安易に拡張解釈や類推解釈をするべきものではありません。最終的には「一般的な法感情の観点からは少なからざる違和感も生じないではないけれども、やむを得ないところである」として納税者側の主張を認めました。つまり、「なしよりのあり」ということです。