01-法人税

今年の改正税法 違法無効規定の迅速な改正

今年の改正税法
違法無効規定の迅速な改正

今年の改正税法 違法無効規定の迅速な改正

違法無効ゆえの国側敗訴

最高裁判所は昨年3月 11 日、利益剰余金と資本剰余金の双方を原資とする剰余金の配当が行われた場合、変動する資本金等と利益積立金との金額の比例配分計算をする算式を定める政令規定が、法人税法の趣旨に反する結果をもたらす場合があり、その場合には、政令の計算規定は、違法・無効であると、判示しました。資本の分配額の計算の中に益金不算入のはずの利益が混入する結果になる、との指摘でした。

国税当局の速やかな対応

国税庁は、10 月 25 日、違法・無効と判示されていることを受けて、計算規定である当該政令について、配当原資とされた資本剰余金の額を超過してしまうような計算結果をもたらす場合、その超過部分は違法無効なのだから、ゼロとする取扱いになる、と公表しました。さらに、平成4年の税制改正項目として税制改正大綱でその政令規定の改正を表明し、今年改正されて、すでに施行されています。

新政令規定での計算結果

資本金 5000、資本剰余金 1000、利益剰余金 1000、利益の配当 500、資本の配当 500として、これを新政令規定で計算すると、
1000×6000÷7000=857>500 となり、資本の配当額を超過するので、857 は 500 に改められることになります。
資本金 5000、資本剰余金 1000、利益剰余金△1000、資本の配当 500 として、これを新政令規定で計算すると、
500×6000÷5000=600>500 となり、資本の配当額を超過するので、600 は 500 に改められることになります。

資本と利益の混同が震源

利益の資本組入れ、資本による欠損補填、自己株取得など、会計では資本と利益の峻別が甘いのに対し、税務ではこれを厳格に区分して、会計での甘さをカバーし、それを担保するシステムを構築しています。
また一方、税務でも、資本の払戻しという資本取引に対し、平成 13 年に、清算概念を取り入れ、株主拠出資本のみならず利益の清算分配もされているとの取扱いにしました。これがプロラタ計算と言われる比例配分政令計算規定の発生事情です。これは、資本と利益の混同です。
資本・利益に係る会計と税務の差異を相互に拡大し合っていることが、今回の政令規定違法無効の判決を生み出すことになる震源事情と言えそうです。

不良在庫 寄附するか安く売るか

不良在庫
寄附するか安く売るか

不良在庫 寄附するか安く売るか

不良在庫はどうする

不良在庫とは、仕入れたり製造したりしたが売れずに在庫として長年にわたり滞留している商品や製品です。
通常は廃棄処分して除却損として経費に落とします。
しかし、不良在庫とは言え賞味期限切れや、品質は若干落ちるものの捨てるにはもったいないものあります。「もったいない」ということで寄附をした場合はどうなるでしょうか?

寄附をした場合は寄附金です

金銭でなくとも寄附をした場合は寄附金になります。100 万円分の在庫を寄付した場合、経理処理では以下となります。
(寄附金)100 万円/(商品)100 万円
この寄附金には税務上寄附金限度額というのがあり、限度額を超えた寄付金は税務上損金としては認められません。
限度額の計算は、以下となります。
{所得金額×2.5%+期末の資本金等の額×(当期の月数/12)×0.25%}÷4
所得金額・期末の資本金等の額というのは、税務申告書上の金額ですが、目安として概算を計算するには所得金額は当期の税引前利益の金額、資本金等の額は資本金と資本剰余金の合計額で良いかと思います。

資本金 1,000 万円、税引前利益 1,000 万円の場合で計算すると限度額は以下となります。
(1,000 万×2.5%+1,000 万×0.25%)÷4=68,750 円となり、ほとんどが損金とはなりません。

寄附とは無償の行為

無償であげてしまうと寄附になりますが、1 円でも価格を付けて売れば売却損は全額が損金として認められます。
(現金預金)1 円 (商品)100 万円
(売却損)99 万 9999 円
注)実務上の経理処理は違いますのでご留意ください。
注)同族間や節税目的だと寄附金と認定される場合もありますので、税理士の先生とよくご相談ください。

営業権(のれん)の価値

営業権(のれん)の価値

営業権(のれん)の価値

昨今、後継者不在に悩む会社が社会問題化する中、M&A は、会社を未来につなぐ原動力となります。営業権(のれん)の実体は、おぼろで測定や評価には馴染みにくいものですが、取得した事業を開始したその日から収益を生み、事業の価値が顕在化します。

営業権(のれん)の3つの概念

営業権(のれん)は、3つの概念で説明されています。
(1)超過収益力説
ある企業が同種の事業を営む他の企業の平均利益より大きな収益を稼得できる場合、その超過収益力の原因となるもの。
(2)差額概念説
企業買収決定金額から時価純資産価額を差し引くことにより求められる差額。
(3)営業機会取得説
繊維工業における織機の登録権利、許可漁業の出漁権、タクシー業のナンバー権など法令の規定、行政官庁の指導等による規制に基づく登録、認可、許可、割当て等の権利取得のために支出する費用。

税法の資産調整勘定は、差額概念説

法人税法では、事業やその主要な資産、負債が一体として移転する場合に、非適格合併等により交付した対価の額と、移転を受けた資産、負債の時価純資産価額との差額を、資産調整勘定又は負債調整勘定として表示します。これは上記の差額概念説に基づくものと言えます。

売買交渉時の評価は見積価格

相手先から買収する価格は、資産、負債を時価評価するほか、買収後、一定期間の営業利益や将来収益の現在価値(DCF 法)などで算定されることがあります。買収側は将来の期待収益にリスクを加味して交渉に臨み、少しでも高く売りたい売却側との交渉で決まった買収価格は、将来収益の見積りであることに変わりはなく、買収後の実際の収益とは異なるものとなります。

買収した事業の本当の価値は?

一方、買収した事業は、稼働したその日から収益を生み始めます。承継した販売先や仕入先との契約関係、移籍した社員のスキルや経験、長年かけて築きあげた取引先との信頼関係、業務処理フロー、情報共有ツールなどの一つ一つが収益の源泉となります。実際のところ買収した事業の価値は、収益を伸ばそうとする社員の動機付けや、既存事業とのシナジー効果を発揮させる経営者の手腕によって大きく影響を受け、本当の価値はそこで決まると言えそうです。

大企業向け賃上げ促進税制 マルチステークホルダー経営宣言とは

大企業向け賃上げ促進税制
マルチステークホルダー経営宣言とは

大企業向け賃上げ促進税制 マルチステークホルダー経営宣言とは

令和 4 年度税制改正の賃上げ促進税制

継続雇用者の給与総額を一定割合以上増加させた企業に対して、雇用者全体の給与総額の対前年度増加額の最大 30%(中小企業については最大 40%)を税額控除できる賃上げ促進税制ですが、一定規模以上の大企業に対しては「マルチステークホルダーに配慮した経営への取り組みを宣言していること」が要件になりました。
資本金 10 億円以上かつ、従業員数 1,000人以上の大企業が賃上げ促進税制を利用したい場合は自社のウェブサイトに宣言内容を公表したことを経済産業大臣に届け出なければなりません。

マルチステークホルダー経営宣言とは

「マルチステークホルダー(・プロセス)」とは、従業員や取引先、消費者や関係会社等、企業活動をするうえで影響を受ける利害関係者である「ステークホルダー」が持続可能な発展を目指して協働して課題解決にあたる合意形成などの意思疎通を図ることを言います。
マルチステークホルダー経営宣言を要件にしたということは、「取引先等への配慮もしながらこの賃上げ促進税制を利用してください」、言い換えれば「意思決定の社会的正当性の確保もしてください」ということなのでしょう。

日本に古くからあった CSR 的概念

近年、CSR(企業の社会的責任)や SDGs(持続可能な開発目標)や、今回取り上げたマルチステークホルダー経営宣言等、企業経営が社会的責任についてどういった影響をもたらし、どのように反映させてゆくのかを明文化する動きが強くなっています。
旧来、日本には近江商人の経営哲学である「三方よし」、「売り手によし、買い手によし、世間によしであればよい商売といえる」という概念があります。これを詳細に詰めてゆくのがマルチステークホルダー等の、最近流行の明文化と考えても差し支えないでしょう。
商いと社会には切っても切れない縁があり、どんな規模や業種の企業でも、ステークホルダーと協働している面があるはずです。自社の企業活動を、ステークホルダーへの影響等の視点から見てみると、何か発見があるかもしれません。

どのくらいの規模? 中小企業・小規模企業の定義

どのくらいの規模?
中小企業・小規模企業の定義

どのくらいの規模? 中小企業・小規模企業の定義

どのくらいの規模の会社のことをいう?

ニュース等でよく聞く「中小企業」「小規模企業」「中堅企業」「零細企業」という企業規模を表す言葉ですが、実は「中堅企業」と「零細企業」は法で定められていない、あくまでもイメージの言葉です。
「中小企業」と「小規模企業」の定義については、中小企業の経営革新や創業、経営基盤の強化等を行うべく制定された中小企業基本法によって定められています。

ただし、制度によって「中小企業である」として扱われる範囲が異なる場合もあります。また大企業の子会社等で「みなし大企業」として扱われて補助金等が受けられない企業や、旅館業やソフトウエア業等、原則の定義とはことなる枠組みで指定されているケースもあります。「中堅企業」という言葉は、「中小企業でも上の方、中小企業を超える場合もあり」といった規模感を指すことが多いようです。

ただしこちらも例外があり、宿泊業や娯楽業の従業員数 6~20 人の事業者は「小規模企業」の対象になる場合があります。
「零細企業」という言葉は、特に小規模企業の中でもわずかな資本・設備で経営している企業を指すことがほとんどです。

「中小法人」という定義もある

今までの説明は中小企業基本法における「企業規模」の定義でしたが、法人税法における「中小法人」の定義は業種を問わず「資本金 1 億円以下」になります。こちらにも例外があり、3 年間の平均所得が 15 億円超である場合や、みなし大企業は除外される等があります。

 

法人税が損金とならない理由

法人税が損金とならない理由

法人税が損金とならない理由

法人税は、会社の収入から国に支払われる費用なのに、損金とならないのは何故でしょうか?

租税公課は損金が原則

会計上、租税公課は費用となります。そして法人税の扱いも一般に公正妥当な会計処理基準のもと、販売費・一般管理費は、原則、債務の確定した事業年度において損金の額に算入することとされています。

別段の定めで損金不算入

租税公課は原則、損金ですが、法人税法は別段の定めを置いて法人税を損金不算入とする取扱いとしています。その理由として、法人税は法人の所得から支払われることが予定されていること、および法人税を損金に算入してしまうと損金算入後の所得で法人税が計算される循環的な所得変動が弊害となることが言われています。
申告納税方式による租税公課は、申告書を提出した事業年度に損金算入となるので、法人税を損金算入とした場合には、翌事業年度の損金となります。「所得=益金-損金」ですので毎年同じ税引前利益を計上しても損金とした法人税の推移によって所得も変動します。たとえば、設立1期目の税引前利益 100 に対する法人税 23.2 は、翌期(2期)の損金となり、翌期の税引後利益(所得)76.8 の 23.2%である法人税 17.8 は、翌々期(3期)の法人税に...というように税引前利益は同じ 100 でも所得は毎年変動してしまいます。

事業税は損金に算入されるのに…

一方、事業税については法人税と同様、所得金額をもとに計算されますが損金算入とされています。法人税の扱いと真逆になる理由として、事業税は地方行政サービスの利用コストの負担として法人の事業活動に担税力を求めて課税されるのに対して、法人税は法人の所得に担税力を求めて課税されることがあげられます。それに加えて、国は法人の所得から税収を正確に積算し、予算をしっかり確保したいので損金不算入というのが、やはり本音かもしれません。

ロシア金融制裁における 損害リスクと税務上の取扱い

ロシア金融制裁における
損害リスクと税務上の取扱い

ロシア金融制裁における 損害リスクと税務上の取扱い

ロシアへの金融制裁=SWIFT締め出し

ロシアのウクライナ侵攻に対する金融制裁として、日本もアメリカやEUに続き、SWIFTからロシアを締め出すことを表明しました。SWIFTは貿易などの送金で使われる国際的な決済ネットワークです。
ここから締め出されると世界の経済の動きの中から締め出されることを意味します。
日本は、ロシアからは石炭をはじめ、サケ・マスなどの海産物まで、たくさんの輸入をしています。代金の支払ができなくなれば、次の輸入も止まり、輸入業者のみならず私たちの生活にも影響が出ます。

金融制裁下での送金リスク

金融制裁が始まってすぐのころ、取引先銀行からA社に海外送金の予定に関する照会がありました。A社では実際にロシアに送金する必要性があったので、銀行に対して送金依頼を掛けたらどうなるか逆に質問してみました。
銀行からは、1)現在社内規定でロシア宛の送金は厳しくチェックされることになっており、送金自体ができるか分からない、2)仮に受付銀行でOKとなった場合でも、経由銀行で資金が差し押さえられ、没収されるリスクがある。こうなった場合資金は戻って来ない、という回答がありました。
こうしたリスクが残る中でイチかバチかに賭けて送金することはできません。

経由銀行で没収された損害の税務上の扱い

没収リスクを承知の上で、送金手配をし、実際に没収された損害は、税務上どのように取り扱われるのでしょうか?
法人や個人事業主がその事業に係る送金で没収された損害は、事業上の損金や必要経費として扱われることになるものと考えられます。しかしながら、支払義務は残ったままですので、丸々損害として経営にダメージを与えます。
一方、事業に関係のない個人が生活上で購入した対価として支払うものが没収されたら何か救済措置はあるのでしょうか?
所得税法に「雑損控除」という救済制度があります。しかしながら、これは災害や盗難などで資産に損害を受けた時のものであり、送金経由銀行での没収は該当しないものと考えられます。となると、やはり、丸々大損です。
リスクがあると送金は控えられます。こうして金融制裁が効いてくるのです。

取引先の破産と与信管理 -損失を抑える備え-

取引先の破産と与信管理
-損失を抑える備え-

取引先の破産と与信管理 -損失を抑える備え-

流通業の S 社は、取引先の弁護士から債務整理と債権の届出を求める通知を受けました(取引先の破産と管財人選任は後日、判明)。この取引先からは取引数量の拡大を持ち掛けられていましたが、自社の売上が減少傾向にあり今後の収益拡大を期待して相手の要求を受け入れた中でのことでした。

まずは事実確認と取引停止

S 社は、損失の拡大を少しでも防ぐため、現時点の債権額と納品未了の取引を確認しました。取引先に事実関係を照会し、併せて契約書の取引条項に抵触しないかを確認して新規の出荷を止めました。契約書に「無催告解除」「期限の利益喪失」条項があったので契約解除も直ちに可能でした。保証金や預り金は手許に留保し、債権との相殺の検討のため、自社の顧問弁護士に債権保全・債権回収など法的手続きを相談しました。

税務上は、いつ損金?

裁判所に破産手続開始の申立てがあった時、個別貸倒引当金の計上により、債権金額の 50%について先に損金処理できます。
財産の換価処分、債権者への配当が終了し、破産終結決定がなされたとき、個別貸倒引当金は一度戻し入れ、回収不能となった債権額(破産終結までに配当を受けた金額、保証金・預り金、保険金等で填補された金額と相殺後の金額)について貸倒損失を計上し、損金処理できます。
なお、破産手続きが終了したかについては、破産管財人に照会すると良いでしょう。

貸倒れの備えは与信管理から

貸倒れリスクを抑えるには、新規に取引開始の際、与信枠を設定して定期的に見直す、取引信用保険の付保や保証金を預かるなどにより、リスクの範囲を限定できます。
営業担当者は、日頃から相手先の事業場に足を運び、会社の状況を感じ取る、社長は、取引先の経営者とコミュニケーションをとるなど、損失を抑える措置となります。

災害時の売掛金免除は新型コロナにも適用

災害により被害を受けた取引先の復旧のため売掛金の免除等を寄附金としない措置は従前からありますが、今般、新型コロナウイルス感染症も災害に含まれることになりました。将来性ある取引先の場合、事業連携を見据えた備えとなるかもしれません。

 

 

令和4年度・税制改正大綱 国際課税編

令和4年度・税制改正大綱
国際課税編

令和4年度・税制改正大綱 国際課税編

令和4年度税制改正(国際課税)

経済のグローバル化に伴い、国際課税制度が大きな変革期を迎える中、令和4年度では次の改正が行われています。

(改正1)過大支払利子税制の見直し
「過大支払利子税制」とは、所得に比して過大な利子を支払うことによる租税回避を防止するため、支払利子のうち所得金額の一定割合(20%)を超える金額を損金不算入とする制度です。主に国外への支払利子等が対象となります。
今回の改正では、外国法人の法人税の課税対象とされる次の国内源泉所得に係る所得の金額についても適用対象となりました。

(改正2)外国子会社合算税制の見直し
外国子会社合算税制(タックスヘイブン対策税制)とは、軽課税国に所在し、実質的活動を伴わない外国子会社を利用した租税回避を防止するため、一定の条件に該当する外国子会社の所得を、日本の親会社の所得とみなして合算し、課税する制度です。
米国の保険業務では事務所を有せず、管理業務を外部に委託するケースが多いため、「保険会社又は保険持株会社」の保有割合100%の外国子会社は、この制度の対象外とされていました。今回の改正では、「保険会社又は保険持株会社」以外に、これらの会社に 100%保有されている内国法人(例 国内中間持株会社)が海外保険会社に出資したケースも、合算税制の対象外となります。

(改正3)子会社株式簿価減額特例
子会社からの配当(益金不算入)と子会社株式の譲渡を組み合わせた租税回避を防止するため、令和2年に設けられた当制度ですが、次の見直しが行われました。

令和3年改正・研究開発費税制 試験研究費の 9.4%って何?

令和3年改正・研究開発費税制
試験研究費の 9.4%って何?

令和3年改正・研究開発費税制 試験研究費の 9.4%って何?

増減試験研究費割合「8%」が「9.4%」に

試験研究費の税額控除制度は、よく改正が入ります。令和3年についても見直しが行われ、令和3年4月1日から開始する事業年度については、税額控除率(一般型)は次のような計算方法になります。

この算式では増減試験研究費割合が9.4%を超えると、控除率のカーブがグンと跳ね上がります。この 9.4%(改正前 8%)という数値は、政府の研究開発投資目標から持ってきた政策目標の数字です。

9.4%増で民間投資は 90 兆円(5年計)

政府は、令和3年から5年間で研究開発投資の官民合わせた累計額 120 兆円の確保を目指しています。民間企業は約 90 兆円が目標。単年度では 14.2 兆円(平成 30 年度)ですので、5年間、9.4%増加すれば、約 90兆円が確保できることとなります。

大手の今年のR&Dは約8%増で計画

試験研究費の税額控除は、研究開発費が大きな大企業の適用額が大きいのが特徴です(平成 30 年の措置法適用実績 旧総額型5,751 億円・中小企業型 357 億円)。毎年、日刊工業新聞社が実施している「研究開発(R&D)アンケート」の 2021 年版ではR&D(計画)の上位3社は次のとおりです。

解答した 163 社全体では、前年度実績比8.4%増となり、12 年連続の増加です。

製薬会社のR&Dはダントツの高水準

また、新薬開発競争が激しい製薬会社のR&D(計画)は、次のとおりとなります。