03-消費税

税金よもやま話 免税点って何?

税金よもやま話
免税点って何?

税金よもやま話 免税点って何?

「免税店」ではなく「免税点」

免税店とはその名の通り、関税・酒税・消費税などがかからない商品が置いてあります。空港型の免税店(Duty Free Shop)と街中にある市中免税店(Tax Free Shop)の2種類があります。
同じ読みで「免税点」という言葉があります。税の中にはある一定水準以下の課税標準に対して、「水準以下の場合は課税しない」としているものがあり、この水準を「免税点」と言います。どんなものがあるのか少し見てみましょう。

固定資産税の免税点

その年の 1 月 1 日に、土地や家屋、償却資産の所有者に対してかかる税金である固定資産税には、種類に応じて免税点が設けられています。
同一名義人が所有する課税標準額の合計が、土地 30 万円未満、家屋 20 万円未満、償却資産 150 万円未満であれば課税されません。

事業所税の免税点

都市部に事業所を設けている場合で事業所面積や従業員給与総額によって課される事業所税には、床面積や従業員数によっての免税点が設けられています。
床面積によって課される資産割については床面積 1,000 平方メートル以下、従業員の給与総額によって課される従業者割につては従業員数 100 人以下の場合は課税されません。

消費税の事業者免税点

消費税については、前々事業年度(個人の場合は前々年)の課税売上高が 1,000 万円以下であれば納める義務が免除されます。
免税事業者は届けを出すことによって課税事業者になることも可能です。
ただし「前々事業年度の課税売上高 1,000万円以下」という条件は「原則」であり、前年 1~6 月、前事業年度開始日から 6 か月間の「特定期間」の課税売上高と給与支払総額が 1,000 万円超であったり、資本金が1,000 万円超(の場合の設立 1 期・2 期目)であったりすると、消費税納税は免除されません。他にも相続・合併・分割・特定の新設法人・高額特定資産の仕入れ等、諸条件で免税点が適用にならないケースが多く存在します。

所得税と消費税の負担感

所得税と消費税の負担感

所得税と消費税の負担感

インボイス制度実施に伴い、免税事業者は課税事業者になると消費税の負担の重さに驚かされることでしょう。所得税の負担軽減に代えて消費税課税を充実させる国の税体系の見直しが着々と進められています。

税収では既に消費税が所得税を上回る

消費税導入の翌年である平成 2 年は、所得税の税収 26 兆円に対し、消費税の税収は4 兆円でした。この後、所得税は所得控除の見直し、税率の引下げやブラケット幅の拡大により累進緩和がはかられ税収は減少していきます。
一方、消費税の税収は平成 9 年、平成 26年の税率引上げを経て所得税の税収と横に並び、令和元年 10 月の引上げで消費税の税収は、ついに所得税の税収を逆転しました。

免税事業者にかかる負担

財務省の令和 4 年度税収概算では、総額65 兆円の税収見込のうち、消費税は 21 兆円。所得税は 20 兆円で、うち給与の源泉徴収が 11 兆円と大半を占め、事業所得は、わずか 0.6 兆円です。
インボイス制度の実施により、影響を大きく受けるのは事業所得者となるのではないでしょうか。事業収入から控除される必要経費には、保険料、租税公課、減価償却費、給与、事業専従者控除などが含まれますが、消費税ではこれらの経費は仕入税額控除できず、免税事業者が課税事業者となる場合、消費税の負担は大きく感じることでしょう。

消費税課税に向き合うためには

免税事業者にとって消費税導入から 30年以上にわたり享受してきた益税の恩恵がなくなろうとしています。消費税の導入以来、所得税は累進緩和を通じて負担軽減されてきましたが、税収の減少を消費税でまかなおうとする国の政策転換は、社会保障の財源確保が不可避となる中、インボイス制度によって更に加速されます。
事業所得者は、これまで以上に収益拡大を図る経営に専念し、通常の年は簡易課税で、多額の設備投資のある年は原則課税で申告するなどタックスプランニングを行う対応が求められるのではないでしょうか。

提出しないことの多い届出書

提出しないことの多い届出書

提出しないことの多い届出書

相互に確認し合うための届出書

消費税の届出書の中には、課税関係に影響のない、納税者と税務署とが相互に確認し合うためだけに提出が要求されているものがあります。
消費税課税事業者届出書(基準期間用)、消費税課税事業者届出書(特定期間用)、消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書、消費税の新設法人に該当する旨の届出書、高額特定資産の取得に係る課税事業者である旨の届出書、などがそれです。

分かりきったものの提出を求める形式論か

これらの届出書による税務署との相互確認の内容は、消費税の申告書の提出義務者に該当することになった、あるいは、消費税の申告書の提出義務者に該当しないことになった、という事実についてです。
消費税申告書記載の課税売上高が 1000万円以下だったら、課税事業者選択でもない限り、翌々年は免税事業者になり、納税義務者でなくなるはずだ、そんな分かりきった届出など必要ないではないか、との意見も出そうです。

税務署には情報がないため

消費税の新設法人に該当する旨の届出書については、通達で、法人設立届で所要の事項の記載があれば、それだけでよし、としています。したがって、形式論で要求しているのではなく、事実の正確な把握には、税務署の持つ情報だけでは、必ずしも確定的な結論が得られるとは限らないので、情報を有している納税者に判断を求めている、ということ、と考えられます。
基準期間課税売上高が 1000 万円以下でも、高額特定資産の取得をしたとか、前期間の前半で 1000 万円超の課税売上があったとかで、免税事業者非該当となることもあり、これらは税務署にない情報です。

免税事業者が還付申告

消費税還付申告をした後、還付保留状態で税務調査があり、当該課税期間は課税事業者に該当しないので還付申告ができない旨の指摘を受けたものの、還付申告は受理されたまま修正申告書の提出を慫慂され、過少申告加算税が賦課された、という事例があります。
税務署サイドも、納税義務があるかの如く、消費税の納税申告書を送って来ていた、のかもしれません。当局の対応の是非はともかく、形式的な手続きながら、疎かにしていると火傷する、という事例です。

加工賃を対価とする役務の提供? クリーニング店の簡易課税

加工賃を対価とする役務の提供?
クリーニング店の簡易課税

加工賃を対価とする役務の提供? クリーニング店の簡易課税

濱田マリさんのご実家はクリーニング店

3人のヒロイン(上白石萌音さん・深津絵里さん・川栄李奈さん)が親・子・孫の三世代を演じることで話題となっているNHKの朝の連続テレビ小説「カムカムエヴリバディ」。ドラマでは、「るい」(演:深津さん)が住み込みで働く「竹村クリーニング店」の奥様を濱田マリさんが演じています。
実は、濱田さんのご実家もクリーニング店。ご本人は「役作りがいらなかった」とインビューに答えられています。お店を手伝いながら、いろいろなお客様を観察されていたようで、神戸のお嬢様学校に通う娘さんの制服を持ってくるお父さんを見て、「幸せな家庭やなぁ」と思ったそうです。

クリーニング店の簡易課税は第何種?

ところで、国税庁HPの質疑応答事例を見ると、クリーニング店の消費税・簡易課税の事業区分が取り上げられています。

クリーニング店は、顧客の洋服などに加工等(洗濯・アイロン)を施して、料金をもらっているのだから、消費税で言うところの「加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供」を行う事業として第四種事業(その他の事業。みなし仕入率 60%)と考えてもよいかというものです。

加工賃を対価とする役務の提供とは?

この第四種事業とされる加工賃を対価とする役務の提供とは、「他の者の原料若しくは材料又は製品等に加工を施して、その対価を受領する役務の提供」をいいます。
これは、日本産業分類の大分類が「製造業等」とされる事業者が下請けで原材料の支給を受けて加工のみをする場合に、第三種事業(みなし仕入率 70%)としてしまうと控除率が高すぎるということから、第四種事業として取扱うというものです。
しかし、クリーニング店や自動車修理店のような業種は、加工賃をもらうとしても、日本標準産業分類上、「サービス業」となっていますので、これに当たらず、第五種事業(みなし仕入率 50%)となります。

その外国会社への請求書、消費税 が請求漏れとなっていませんか?

その外国会社への請求書、消費税
が請求漏れとなっていませんか?

その外国会社への請求書、消費税 が請求漏れとなっていませんか?

輸出品だから全部免税というわけではない

事業主が国内で商品の販売をしたり役務の提供をしたりすると、原則として消費税がかかります。しかし、これらが輸出取引に当たる場合には消費税が免除されます。
消費税などの間接税は、消費される国で課税されるよう国境税調整により税を課さないことが国際慣行となっているためです。
輸出免税は事業者にもよく知られていて、輸出=消費税なしとの認識が多いと思われます。しかしながら、輸出免税を受けるためには、資産の譲渡等が輸出取引となることについて、その輸出取引等の区分に応じて一定の証明が必要です。
なお、最終的に輸出されるものであっても、①輸出する物品の製造のための下請加工や②輸出取引を行う事業者に対して行う国内での資産の譲渡等は輸出取引ではないので、輸出免税とはなりません。
また、輸出の取引条件によっては、買主が外国企業であっても国内譲渡とされ、輸出免税とならない場合(Ex-Works:EXW=工場渡しの場合)もあります。要注意です。

外国と直接取引だから全部免税でもない

非居住者に対して行われる役務の提供は、①国内資産の運送保管、②国内での宿泊や飲食、③その他国内において直接便益を享受するものを除き、輸出免税の対象になります。
役務提供などの場合には、その契約書などで一定の事項が記載されたものが、輸出取引等の証明として必要です。
役務提供を受ける者が日本国内に支店又は出張所等を有していれば、そこと取引があったものとして輸出免税から外れます。
しかしながら、外国の本店等とのみの直接取引であれば免税となりますが、国内支店又は出張所等の業務と関連するものでないことが条件とされます。条件確認が複雑です。

消費税請求漏れを追加請求で回復できない

相手が外国の会社(=非居住者)だから消費税の課税はないと思い込んで消費税を付加しない取引を行い、後日税務調査などで消費税の課税漏れを指摘されたような場合には、その課税漏れ分は自社の負担となってしまいます。よっぽど販売側の力関係が強い場合でない限り、税金を追加でもらうことはできません。取引時に慎重に課税の有無の検討が必要です。注意しましょう。

BtoBでの免税事業者の 消費税転嫁は保護されるのか

BtoBでの免税事業者の
消費税転嫁は保護されるのか

BtoBでの免税事業者の 消費税転嫁は保護されるのか

インボイス開始当初の経過措置

令和5年 10 月1日から、適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が新たに始まるわけですが、インボイス番号を持たない免税事業者も消費税を請求出来ることが制度の前提になっています。そして、令和5年 10 月1日から最初の3年間は免税事業者の請求する消費税額(110 分の 10)の 80%を、取引相手は、仕入税額控除可能とし、次の3年間は当該(110 分の 10)の50%を仕入税額控除可能とし、その後は0%としています。

経過措置は値上げを前提としている

取引相手の仕入側としては、110 分の 8 又は 5 が仕入税額で、税抜き購入価格は 110分の 102 又は 105 となり、6年経過後は 110となります。従って、購入価格の値上げが起きたことになります。
BtoBでの取引弱者に該当する多くの免税事業者は、少なくとも、値上げとなる部分の取引価格の減額を要求されるはずです。

公取委の独禁法の適用方針

公正取引委員会は、「インボイス対応Q&A」を発表し、取引上優越した地位の立場で、免税事業者である仕入先に対して、発注時に定めた下請代金の額を減じた場合には、下請法で禁止している下請代金の減額や買い叩きとして問題となるとしています。
そう言いながら、インボイス制度の実施を契機として、免税事業者に対して取引価格の引下げを要請し、交渉において、仕入税額控除が制限される分について、双方納得の上で取引価格を設定すれば、結果的に取引価格が引き下げられたとしても、独占禁止法上問題となるものではない、としています。

公取委の態度は実効性を無にする

公正取引委員会のスタンスは、仕入側の控除消費税額の制限による損失分の値下げは問題なしではあるが、免税事業者自身が負担している仕入消費税分にまで食い込むようなことになってはならない、との、幅のあるものです。免税事業者が、消費税の損税化(不転嫁による自己負担化)という事態に陥ることは、独禁法上としても見過ごせない問題なのでしょう。
しかし、消費税の請求額をゼロとして、免税事業者に於いて発生している前段階消費税を取引価格へ上乗せする(値上げ)というような話し合いは、現実性が乏しく、公取委の見解表明は実効性を伴わないアリバイ作りのように感じられます。

輸出目的であっても国内渡しだ と消費税が課税・付加されます

輸出目的であっても国内渡しだ
と消費税が課税・付加されます

輸出目的であっても国内渡しだ と消費税が課税・付加されます

輸出のための購入でも免税にならない事例

海外への物品の輸出については、消費税が課税されない輸出免税となっています。
しかしながら、物品の引き渡しが国内で行われたものであれば、国内取引として消費税が付加されます。販売した者は消費税を購入者に請求し、課税売上として消費税の申告に織り込まなければなりません。

貿易条件で危険移転の分岐点が変わります

貿易の取引条件の解釈を国際統一するための規則がインターコムズと呼ばれるものです。11 の規則がありますが、FOB や CIF等の用語を耳にしたことがあると思います。
FOB(本船渡し)とは、Free On Board の略で、売主の義務が本船上で免除されます。
通関を済ませて貨物が船に乗った段階で所有権が移転されます。輸出者(=売主)の運賃や保険などもここまでで、以降は輸入者(=購入者)に負担が移ります。

リスク移転が国内であれば課税取引です

工場で引き渡しをする取引条件が EXW(Ex Works)です。売主の敷地内で引き渡せば、運賃や保険なども不要なので、売主側は安く売ることができます。一方、購入者側は本体価格だけでよいので購入価格は一番安くなります。引き取り後の運賃や保険を安く抑えれば、総費用が安く済む目論みです。
しかしながら、最終的に輸出されるものであっても、取引の場所が国内であれば消費税の課税対象となります。
輸出免税の対象とするためには、輸出者名義の輸出許可証が必要になり、取引条件は、引き渡し場所が国外となる本船上である CIF もしくは FOB とすることが必要です。

国内引き渡しで発生する消費税のトラブル

物品の受け渡しが国内扱いとなる取引条件で売買があった場合、販売者及び購入者とも消費税申告や税負担を巡るトラブルが発生しかねません。
販売者側が、輸出免税と思って、課税売上に入れないと、税務調査等で否認され、税金の追加負担となります。
購入者側は、国内取引となったことで思わぬ消費税負担が発生します。事前の消費税課税事業者選択で申告還付することができない場合、負担した消費税の取り戻しはできません。目先の購入額の安さに目がくらみ、大損ということもあり得ます。取引全体の費用見積もりの際にご注意ください。

不動産賃貸経営者は要注意! 居住用賃貸建物の仕入税額控除

不動産賃貸経営者は要注意!
居住用賃貸建物の仕入税額控除

不動産賃貸経営者は要注意! 居住用賃貸建物の仕入税額控除

令和2年 10 月より取扱いが変わりました

マンションやアパートを賃貸する目的で建物を建築した際には、その建物の建築費・購入費に消費税が課されます。一般に建築費や購入額は高額となりますので、その消費税額も大きな金額になります。
この建物を居住用として賃貸するときは、建物の取得に係る消費税は非課税の売上げ(住宅の貸付け)に対応するものであるため、賃貸する側の仕入税額控除は、採用する計算方法により、取扱いが異なりました。

②を用いるため、金の売買により課税売上割合を意図的に引上げる事例もあったことから、居住用賃貸建物に係る消費税は、すべて控除できないこととなりました。

税抜き 1,000 万円以上の建物等が制限対象

制限対象となる「居住用賃貸建物」を大まかに言うと、次のようなものになります。

例えば、ホテル・旅館や販売までの間、居住用賃貸を行わないことが確実な販売用不動産のような、客観的に「課税売上げのみに対応するもの」は、仕入税額控除の制限対象となりません。それ以外のものが、制限対象の「居住用賃貸建物」となります。
ただし、居住用賃貸建物に商業用賃貸部分(課税売上げ部分)と居住用賃貸部分(非課税売上げ部分)がある場合に、これを合理的に区分しているときは、商業用賃貸部分の仕入税額控除は制限されません。

事務所賃貸に変えた場合・譲渡した場合

この新しいルールにより仕入税額控除の制限を受けた建物について、調整期間(大まかに言うと3年間)中に、次のような状況に変わった場合には、仕入れに係る消費税額の調整が行われます。

この場合、取得時に仕入税額控除が適用できなかった消費税額のうち、課税売上げ(①又は②)に対応する部分として一定の算式により計算した金額を、仕入税額控除の消費税額に加算します。

自分は課税事業者? 免税事業者?

自分は課税事業者? 免税事業者?

自分は課税事業者? 免税事業者?

消費税は資産の譲渡、資産の貸付、サービスの提供(非課税のものを除く。「課税資産の譲渡等」という)に課税されます。国内で課税資産の譲渡等を行う事業者は、消費税の納税義務者となりますが、一方で納税義務が免除される事業者もあります。自分が課税事業者なのか、免税事業者なのか改めて確認してみましょう。

事業者には、納税義務がある

事業者が国内で課税資産の譲渡等を行う場合、個人、法人を問わず消費税の納税義務者となります。
しかし、消費税を計算して申告納付する事務は煩雑であり、税務署にとっても負担がかかるので一定の配慮がされています。

免税事業者になる要件

次の要件に該当する事業者は、消費税の納税義務が免除されます。
・前々年、前々事業年度(基準期間)の課税売上高が 1000 万円以下
・前年 1 月~6 月、前事業年度開始日から6 か月間(特定期間)の課税売上高(又は給与等支払額)が 1000 万円以下
・個人事業者の開業年度とその翌年
・資本金 1000 万円未満である新設法人の設立1期目、2期目の事業年度 など

課税事業者になる要件

反対に、免税事業者以外の事業者は、次の場合に課税事業者となります。
・基準期間の課税売上高が 1000 万円超
・特定期間の課税売上高(又は給与等支払額)が 1000 万円超
・資本金 1000 万円以上である新設法人の設立1期目、2期目の事業年度 など

課税事業者になると有利な場合も

免税事業者に該当する事業者も税務署に申請して課税事業者となることを選択でき、税負担が有利になる場合があります。例えば設備投資を行った年度に、仕入にかかる消費税額を売上に係る消費税額から控除しきれない場合、課税事業者であれば差額の還付を受けることができます。

適格請求書の交付には登録番号が必要

令和 5 年 10 月より課税事業者が仕入税額控除を行うには、仕入先から適格請求書の交付を受けることが必要になります。
反対に顧客に課税資産の譲渡等を行う際、適格請求書を交付しないと顧客の側も仕入税額控除ができません。交付には自ら課税事業者となったうえで、適格請求書発行事業者としての登録番号が必要になります。

令和4年度・税制改正大綱 消費課税編

令和4年度・税制改正大綱
消費課税編

令和4年度・税制改正大綱 消費課税編

令和4年度税制改正(消費課税)

消費税については、大きな改正はありませんでしたが、令和5年 10 月から開始されるインボイス制度(適格請求書等保存方式)の登録方式の見直しなどが行われています。

(改正1)免税事業者の適格請求書発行事業者の登録(消費税)
適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)となるには、消費税の「課税事業者」でなければなりません。この「課税事業者」であるかどうかは、課税期間ごとに判定されるため、これまでの規定では、原則としてインボイス発行事業者の登録も課税期間の中途ではできませんでした(経過措置として令和5年 10 月 1 日の属する課税期間については中途登録ができます)。
改正後では、令和5年 10 月 1 日から6年間は、免税事業者であっても、課税期間の中途の任意の時期でインボイス発行事業者となることができます(この場合、課税事業者選択届出書の提出は必要ありません)。

(改正2)免税事業者が適格請求書発行事業者となった場合の納税義務の免除の特例
(改正1)の適用を受けて、登録日から課税事業者となるインボイス発行事業者(登録日が令和5年 10 月 1 日の属する課税期間中である者を除く)については、翌課税期間から2年間は免税事業者となれないこととなりました。

(改正3)外国人旅行者向け消費税免税制度の見直し
輸出物品販売場(免税店)において、免税で購入することができる非居住者の範囲が見直されました(令和5年5月 1 日より)。

さらに、免税購入対象者が行う旅券情報の提供は、デジタル庁が整備する「訪日観光客等手続支援システム」を用いて行うことができることとなりました。

(その他)
自動車重量税におけるキャッシュレス納付制度の創設、航空機燃料税の税率の見直し、沖縄県産酒類(泡盛やビールなど)に係る酒税の軽減措置の段階的廃止等など。