日: 2021年12月17日

介護保険料徴収のルール

介護保険料徴収のルール

介護保険料徴収のルール

40 歳になったら介護保険料徴収

介護保険制度は、介護が必要な高齢者を社会全体で支える仕組みです。保険料は公費と 65 歳以上の第 1 号被保険者、40 歳から 64 歳までの医療保険に加入している第 2号被保険者からの介護保険料で支えられています。
健康保険の被保険者であり市区町村に居住している 40 歳から 64 歳までの第 2 号被保険者の方は健康保険料とともに納めます。
介護保険料は、40 歳に達したときから徴収が始まります。40 歳に達した日は 40 歳の誕生日の前日です。その日が属する月から保険料が徴収されます。社会保険料の天引きは、当月支払いの給与から控除できるのは前月分となっている(例外として月末退社の場合は 2 か月徴収可)ので、毎月の給与から徴収する介護保険料の天引きは健康保険料と同様の扱いになります。徴収の終了は 65 歳に達する月の属する月の前月分までです。

賞与を支払ったときは徴収対象になる

介護保険料は賞与からも徴収します。
例えば 40 歳に到達する前に賞与が支払われた後、同月に 40 歳に到達したときは 40歳に到達した月から徴収するので天引きしておかなくてはなりません。
反対に 65 歳になると第 1 号被保険者になるので、介護保険料は 65 歳に達した日の属する月の前月分まで給与から天引きします。65 歳に達した日の属する月分は年金からの徴収です。つまり 65 歳に達した月は給与から徴収しません。賞与に対しても同様なので 65 歳に達した月に賞与が支給されても徴収はありません。

被扶養者が 40 歳の場合どうなるのか

健康保険と同様に扶養家族が 40 歳になっても介護保険料は徴収しません(国保は各人ごとに徴収される)。
健康保険組合によっては健康保険の第 2号被保険者でない場合でも、被扶養者が 40歳以上で第 2 号被保険者である場合は健康保険料と一緒に介護保険料を徴収する組合もあります。

令和 2 事務年度の 税務調査事績

令和 2 事務年度の
税務調査事績

令和 2 事務年度の 税務調査事績

令和 2 事務年度の調査数はさらに減

国税庁は毎年 11 月ごろに事務年度についての法人税等の調査事績の概要を公表しています。事務年度とは国税庁の人事異動が7月なので、7月から翌年6月迄をいいます。今年発表された令和 2 事務年度(令和2年7 月から令和3年6 月まで)においては、コロナ禍の真っ最中ということもあり、法人税・消費税の実地調査件数は 2.5 万件となり前年対比 32.7%となりました。
令和元事務年度も、すでにコロナの影響が出始めており、コロナ禍でなかった平成30 事務年度は 9.9 万件ということですから、平時の 1/4 くらいの調査件数だった、ということになります。

1 件あたりの追徴は増加

今年の発表では、調査 1 件あたりの追徴税額については前年と比べ 249%の 780.6万円となりました。調査件数は大幅に減りましたが「コロナ禍で調査は憚られるが、確実に大きく取れるところには行っている」ということは見て取れます。調査 1 件あたりの追徴税額は平時だった平成 30 事務年度と比べても大幅に増加しています。

簡易な接触は引き続き継続

「簡易な接触」と表現される書面や電話による連絡、資料の提出依頼や来署依頼による面接等で、税務署が納税者に対して自発的な申告の見直しなどを要請する手法については、前年対比 156.5%と、引き続き件数を増やしています。申告漏れ所得金額や追徴課税の額については実地調査には遠く及びませんが、それでも過去年から確実に金額を増やしているようです。

これからはどうなる?

「すでに調査依頼がいくつかある」という税理士先生もいらっしゃるようで、若干コロナが落ち着いている今、調査件数は増えているように感じられます。
また、実地調査については「なるべく接触時間を短くするため、資料を預かって税務署内で検討します」といった措置が取られることも多くなったようです。