日: 2021年12月6日

上場株式の譲渡所得課税

上場株式の譲渡所得課税

上場株式の譲渡所得課税

令和3年も終盤となりました。上場株式を売却した人の確定申告や損益通算について押さえておきましょう。

まずは源泉徴収済みかを確認!

株式で売却益のある人には、原則として確定申告が必要になりますが、証券会社に源泉徴収ありの特定口座(源泉徴収口座)を開設している人は、既に譲渡所得に課税済みとなっていますので、申告の必要はありません。一方、源泉徴収なしの特定口座(簡易口座)や一般口座の人には源泉徴収されていませんので確定申告が必要になります。証券会社から送付される特定口座年間取引報告書等で源泉徴収の有無を確認し、申告漏れとならないように注意しましょう。

税率は 20.315%

上場株式の譲渡所得に対する税率は、20.315%(所得税 15.315%、住民税 5%)です。譲渡所得は、株式の売却金額から取得費と証券会社の委託手数料を控除した残額です。これに上記の税率を乗じて所得税額と住民税額(株式等譲渡所得割額)を計算します。取得費は株式の購入価額ですが、同じ銘柄を複数回にわたり購入した場合は、総平均法に準ずる方法(移動平均法)により取得費を計算します。

申告分離課税で損益通算

上場株式の譲渡損失は源泉徴収のあるなしにかかわらず、申告分離課税による確定申告をすれば他の上場株式の譲渡所得および配当所得等と損益通算して、税額の還付を受けることができます。同じ源泉徴収口座内である場合は、証券会社が損益通算するので申告手続きは不要です。また、配当所得等を源泉徴収口座に取り込み、譲渡損失との損益通算もできます。

控除しきれない金額は繰越控除

その年分で損益通算してもなお控除しきれない譲渡損失は、翌年以後3年間にわたり繰り越して各年分の譲渡所得や配当所得等の金額から控除できます。この取扱いを受けるには、毎年連続して申告分離課税による確定申告が必要です。過去3年以内に譲渡損失の繰越控除の適用を受けた人は、その年に株式売却がなくても確定申告が必要となるので注意しましょう。
また、所得税を申告分離課税とし、住民税は申告不要とする選択もできます。令和3年分の確定申告からは、配当所得等、譲渡所得の全部を条件に確定申告書に記載するだけで住民税を申告不要にできます。

70 歳までの継続雇用 マルチジョブホルダー制度

70 歳までの継続雇用
マルチジョブホルダー制度

70 歳までの継続雇用 マルチジョブホルダー制度

65 歳からは 65 歳までと違った点に考慮

高年齢者雇用安定法の改正により、2021年4月から70歳までの就業機会の確保が企業の努力義務となっています。ただ、従来の65歳までの継続雇用制度では定年後の業務内容は定年時(60歳)と同じとするケースが多いようですが、65歳以降は身体機能や健康状態の個人差も大きくなってゆく年代です。就業機会は単に70歳まで伸ばせばよいというわけにはいかないでしょう。
継続雇用を、後進の育成など企業が期待する業務を担当してもらう、専門性を生かし業務を継続する等、定年後の職務、処遇の変化に合わせ単に年齢で区切るのではなく各個人に合わせた継続雇用の制度が求められます。

2022 年 1 月からマルチジョブホルダー制度

従来の雇用保険制度は、主たる事業者での労働条件が週所定労働時間 20 時間以上かつ 31 日以上の雇用見込み等適用条件がありました。これに対し「雇用保険マルチジョブホルダー制度」は複数の事業所で勤務する 65 歳以上の労働者が、そのうち 2つの事業所での勤務を合計して以下の適用対象者の要件を満たす場合に本人からハローワークに申し出を行うことで、申し出を行った日から特例的に雇用保険のマルチ高年齢被保険者となることができる制度です。

適用条件は

1. 複数の事業所に雇用される 65 歳以上の労働者であること
2. 2 つの事業所(1 つの事業所における 1週間の所定労働時間が 5 時間以上 20 時間未満)の労働時間を合計して 1 週間の労働時間が 20 時間以上であること
3. 2 つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31 日以上であること
これによりマルチ高齢者被保険者が失業した場合は一定の要件の下、高年齢求職者給付金(加入期間に応じて基本手当の 30 日分か 50 日分)の一時金が受給できます。
希望する本人自身が手続きをします。会社では本人からの依頼があれば雇用の事実や所定労働時間などの証明を出す必要がありますし、保険料も納付します。65 歳以上の短時間勤務で働いている人がいる場合は、複数の会社で働いているか確認しこの制度を知らせてあげるとよいでしょう。